12月4日 高齢者の雇用について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先月、厚生労働省より高年齢者の雇用状況に関する集計結果が公表されました。
対象は従業員数が31人以上の企業約16万社で、31~300人以下を中小企業・301人以上を大企業として集計しています。

現在、65歳までの安定した雇用を確保するため、企業は「定年制の廃止」「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」いずれかを行うよう義務付けられています。
今後国は70歳までの雇用継続を目指し、企業に対して70歳までの雇用を努力義務とする方針です。

今回の調査結果を見ると、雇用確保の措置として継続雇用制度を導入している企業が大半ですが、定年の引き上げを行っている企業の割合が昨年より増加しています。
また、70歳雇用の努力義務を見据えて、定年制の廃止や66歳以上働ける制度を設ける企業もわずかですが増加の傾向が見られます。
日本では年々健康寿命が延びており、人手不足が深刻化する中で高齢者の方に活躍してもらう企業も増加しています。

厚生労働省から出される助成金の中で、高年齢者の方をハローワーク等からの紹介で雇った場合に一定の条件を満たすことで支給される特定求職者雇用開発助成金というものがあります。
高年齢の従業員にも活躍してもらいやすいよう働く環境を整備するにあたり、こうした助成金を活用することもおすすめです。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、定年制度に関するご相談から就業規則の作成・変更等のお手続まで幅広く承っております。
小さなご相談もぜひ一度お寄せください。

《参考》
・厚生労働省「令和元年『高年齢者の雇用状況』の集計結果

11月27日 パワハラ防止の指針案について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
急に気温が下がり、本格的な冬の訪れを感じるようになりました。

先週の11月20日に、厚生労働省でパワーハラスメント防止の指針案がまとめられ、労働政策審議会(諮問機関)が了承しました。
これまでパワハラの防止義務化を見据えて防止の指針案に関する議論が進められてきましたが、今後はまとめた指針をもとにパンフレット等が作られ、企業への周知が進められていきます。

指針で示されるパワハラの定義・具体的基準は下記の通りです。
【パワハラの定義】
①優越的な関係を背景とした言動で(例:上司/部下など)
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境が害されるもの
※上記3項目をすべて満たした場合にパワハラに該当するとしています。
【パワハラの具体例】
①身体的な攻撃
②精神的な攻撃
③人間関係からの切り離し(例:別室での隔離を長時間強制する)
④過大な要求(例:新人に達成できない過度な業績目標を課して厳しく叱責)
⑤過小な要求(例:管理職を退職に追い込む目的で誰にでもできる簡単な仕事しか与えない)
⑥個の侵害(例:従業員を職場外でも継続的に監視する)

今後「従業員からパワハラの相談を受けた」といった場合は、関係者へ慎重にヒアリングを行い、定義や具体例に照らして検証を進めることが解決への一手となりそうです。
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、従業員の労務トラブルに関するご相談から再発防止の研修等幅広く承っております。
小さなご相談もぜひ一度お待ちしております。

《参考》
日本経済新聞「パワハラ指針案、労政審が了承 具体例や企業責務明示

11月20日 年金改革の議論について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先週、厚生労働省より社会保障審議会年金部会で議論された内容が公表されました。

議論された内容は、①適用事業所の範囲見直し②在職老齢年金制度の見直しです。

法人、あるいは法律で定められた16業種(適用業種)に該当し、かつ従業員が5人以上の個人事業所は、社会保険への加入が義務付けられています。
法律で定められた16業種以外の業種(非適用業種)に該当する個人事業所については、従業員数が5人以上であっても社会保険に入る必要はありません。(任意で加入することは可能です)
今回の議論では、非適用業種の一部(弁護士、司法書士等のいわゆる士業)について、適用業種とすることを検討されています。

また、②在職老齢年金制度についてですが、これは、60歳以上の方が年金を受け取りながら働いている場合に、老齢厚生年金額+給与の合計金額に応じて、老齢厚生年金の金額が調整されるという制度です。
現行の制度においては、60歳以上65歳未満の方は28万円が、65歳以上の方は47万円が調整のかかる基準となっていますが、60歳以上65歳未満の方は47万もしくは51万円へ、65歳以上の方は51万円に引き上げること等が検討されています。
今後も議論が進んでいくに従い、適用業種の範囲や在職老齢年金制度の調整金額が決められていく見込みです。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、社会保険や年金に関するご相談から諸手続きの代行等幅広く承っております。
小さなご相談もぜひ一度ご連絡ください。

《参考》
・厚生労働省「第14回社会保障審議会年金部会

11月15日 11月はテレワーク月間です

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
厚生労働省より、「テレワーク月間」のお知らせが公表されました。

ここ数年、働き方改革に伴い「テレワーク」「在宅勤務」などの言葉を耳にすることが増えているかと思います。
「テレワークとは、情報通信技術(ICT)を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方のことです。」(テレワーク月間委員会より)
会社のオフィスから離れた場所でもクラウドサービスやシステムを活用して働く環境を整えることで、子育て中の親世代や介護中の働き盛り世代も離職してしまうことなく人手不足の解消や生産性の向上も見込むことが可能になります。

厚生労働省では、11月をテレワーク月間を定めて普及活動を進めており、各地でテレワーク導入事例に関するセミナーやテレワーク体験イベントを実施予定です。
テレワークを導入する場合、従業員が使用するPC等の端末やセキュリティ面、労務管理等の問題に直面します。
厚生労働省では「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」を設けており、テレワークを導入するための取組みを実施して目標を達成することで、かかった費用の一部を助成する制度を定めています。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、テレワークに関する労務管理のご相談から就業規則の作成・改訂まで幅広く承っております。
小さなご相談もぜひ一度ご連絡ください。

《参考・引用》
・厚生労働省「11月はテレワーク月間です
テレワーク月間専用サイト
・厚生労働省「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)

11月11日 外国人の雇用について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
2019年4月から入管法の改正に伴って技能1号・2号という新たな在留資格が創設され、外国人を技能実習生として受け入れたり、来日した留学生をアルバイトで雇用したりする企業が増加しているようです。
今回は外国人留学生をアルバイトとして採用する場合の注意点についてご紹介します。

まず、外国人留学生は学ぶことを第一の目的として来日していますので、留学生がアルバイトをしたい時は「資格外活動」の許可が必要となります。
留学生をアルバイトとして採用する際は、必ず本人が資格外活動の許可を得ているかどうかの確認が必要ですので、在留カード裏面の資格外活動許可欄に仕事をする許可を得ている記載があるかどうか確認をしてください。

また、資格外活動で許可を得ている場合でも、通常は週28時間以内の許可となります。
これは1社につき週28時間以内ということではなく、その人自身が週28時間以内の制限内で働く許可となりますので、アルバイトを掛け持ちをしているかどうかの確認や、掛け持ちしている場合はその勤務先と合計して週28時間以内になるよう雇用側も注意が必要です。

また、外国人を雇用した場合は、ハローワークへ必要事項を届け出なければなりません。
こちらの届出は外国人の従業員様が退職した際も必要ですので、都度都度の確認が重要です。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、外国人の雇用に伴う手続等に関するご相談からお手続の代行まで幅広く承っております。
小さなご相談もぜひ一度ご連絡くださいませ。

《参考》
・法務省入国管理局「外国人を雇用する事業主の皆様へ
・法務省出入国在留管理庁「資格外活動の許可
・厚生労働省「外国人雇用の届出

10月31日 育児休業の取得促進と懸念点

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、国が男性公務員に原則1ヶ月以上の育児休業を取得させる方針であることが公表されました。
国が率先して育児休業を取得することで、地方自治体や民間企業にも波及させる狙いです。

そもそも育児休業とは、従業員が1歳未満の子を養育するために取得するものです。
従業員の状況に応じて、子どもの父親・母親が両方育児休業を取得する場合に使えるパパ・ママ育休プラス制度や、保育所が決まらない場合に最長子どもが2歳になるまで延長可能な制度もあります。
また、育児休業取得に伴い、対象となる場合に所定の申請を行うと雇用保険より育児休業給付金等のサポートを受けることも可能です。

国は、男性も含めて育児休業取得を促進することで家族が子育てをしやすい環境を目指していますが、取得させる側の企業や給付金を出す雇用保険にもいくつか懸念点があります。
企業は従業員が育児休業を取得するにあたり、当該従業員の業務引継ぎや人員補充等、事前の準備が必要となります。
また、雇用保険料より支出される育児休業給付金は年々増加しており、国側の財政負担を心配する声も上がります。

企業が従業員に育児休業を取得してもらうことに関しては、両立支援助成金を活用することで、育児休業の取得~従業員の職場復帰について国から助成を受けることができ、負担の軽減を見込むことが可能です。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、従業員の育児休業取得に関するご相談から助成金の申請代行まで幅広く承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

《参考》
・厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし
・日本経済新聞「男性国家公務員、育休を原則に 1カ月以上促す

10月23日 年次有給休暇の計画的付与制度について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
近頃急に気温が下がり、インフルエンザも流行の兆しを見せています。
ワクチンを打つ、部屋が乾燥しないよう加湿器をつける等体調管理には注意が必要です。

10月9日、有期契約の雇止めに関する訴訟で、東京高裁から原告(雇止めを受けた従業員側)勝訴とする判決が出されました。
1年間の有期契約で英会話教室の講師を務めていた男性が年次有給休暇を取得したところ、会社側がそれを有給休暇と認めず欠勤扱いとされ、雇止めを受けたとして会社側に雇用の継続等を求めたもので、東京高裁は男性に講師の地位を認め、未払い分の給与支払いを命じる判決を出しました。
会社側は年次有給休暇について、5日を超える部分については計画的付与制度を採用していると主張していましたが、計画的付与制度を導入するための条件を満たしておらず、裁判所で計画的付与は無効とされました。

年次有給休暇の計画的付与制度とは、年次有給休暇の5日を超える部分について計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
この制度を会社で導入する場合には、下記2つの条件を満たすことが必要です。
就業規則に年次有給休暇の計画的付与制度を導入する旨を定める
②年次有給休暇の計画的付与制度に関する労使協定を締結する(労働基準監督署への届出は必要ありません)

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、年次有給休暇の取得に関するご相談から就業規則の改定等承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

《参考》
・共同通信社「雇い止め講師が逆転勝訴
・厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト

10月16日 在職老齢年金制度の見直し議論が本格化

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先週、厚生労働省の社会保障審議会年金部会にて、在職老齢年金制度の見直しについて議論が行われました。

在職老齢年金制度とは、60歳以上の方が年金を受け取りながら働いている場合に、老齢厚生年金額+給与の合計金額に応じて、老齢厚生年金の金額が調整されるという制度です。
年齢や給与の金額により、詳細の制度の適用は異なってきます。
現行の制度においては、60歳以上65歳未満の方は28万円が、65歳以上の方は47万円が調整のかかる基準となっています。

今回は、基準額を62万円に引き上げる、完全撤廃等様々なケースを想定して見直しの議論が行われました。
現在は「年金の調整がかからないように勤務時間を調整して収入を一定水準にキープしている」というケースもあり、基準額を変更することで働き手(年金の支え手)を増やす狙いがあります。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、雇用保険・社会保険に関するご相談やお手続きの代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度ご連絡をお待ちしております。

《参考》
日本年金機構「在職中の年金
厚生労働省「第11回社会保障審議会年金部会
日本経済新聞「年金改革、働く高齢者を後押し 世代間のバランス課題

10月9日 過労死等防止対策白書が公表されました

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
今月1日に厚生労働省より「過労死等防止対策白書」が公表されました。

これは、過労死等防止対策推進法に基づいて毎年作成されているものです。
令和元年版は建設業・メディア業界における過労死等の要因について分析した内容が盛り込まれています。

建設業の労災認定事案については、下記の通り報告されています。
・技能認定者の精神障害事案のストレス要因は労働災害による負傷等が多い
・現場監督の精神障害事案のストレス要因は長時間労働に関連するものが多く、次点で業務量の変化が多い
メディア業界に関する報告は下記の通りです。
・精神障害事案については20・30代の若年層が多く、特に自殺事案はすべて20代
・精神障害の発症に関与したと考えられるストレス要因は、長時間労働に関連する者が多い

厚生労働省は今後の過労死等防止対策として、労働時間の短縮や育児・介護・治療と仕事との両立支援等を挙げています。
2020年4月からは、中小企業も残業時間の上限規制対象となり、対応が必要となります。
従業員が残業をする場合には「時間外・休日労働に関する協定届」(通称三六協定)を労働基準監督署に届け出る必要がありますが、届出用紙の様式が変わり、一定基準を超えて残業をする協定を結ぶ場合には健康管理等の対応を行う旨を記載する欄等が追加されています。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、従業員の勤務時間管理に関するご相談や勤怠システムのご提案等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お待ちしております!

《お問合せ》福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)

《参考》
・厚生労働省「令和元年版 過労死等防止対策白書を公表します
・厚生労働省「令和元年版 過労死等防止対策白書(概要)

10月2日 中小企業のイデコ利用促進へ

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
厚生労働省がイデコの利用において、企業が掛金を上乗せするなど活用ができるよう仕組みを柔軟にする方針であることが明らかになりました。

イデコ(iDeCo)とは個人型確定拠出年金のことで、個人で掛金を出して運用を行い、将来給付を受けることができるものです。
企業型DC(企業型確定拠出年金)の制度もあり、こちらは企業が掛金を積み立てて従業員が運用を行い、将来の退職金や年金とするものです。
イデコ・企業型DCのいずれにおいても、掛け金が所得控除の対象となり、運用益も非課税というメリットがあります。

イデコは本来個人のみが掛金を拠出するものですが、中小事業主掛金納付制度(イデコプラス)を利用することで企業が掛金の一部を負担することができます。
現在の制度ではイデコプラスを企業が利用する場合掛金の金額を従業員一律で決める必要があり、役職に応じて金額を変更する等設定ができないため普及が進まない状況です。
厚生労働省は今後掛金の設定を柔軟にできるよう制度を見直し、また、イデコプラスを利用できる企業の条件も緩和する方針です。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、企業型DCを活用した退職金制度に関するご相談から就業規則の作成・改定まで幅広く承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください!

《お問合せ》福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)

《参考》
iDeCo公式サイト
・一般社団法人投資信託協会「企業型DC(企業型確定拠出年金)とは
・日本経済新聞「iDeCo、中小の利用後押し 掛け金設定を柔軟に