1月5日 2022年の法改正について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今回は、2022年の法改正情報をご紹介します!

①パワハラ防止措置義務化(中小企業)
これまで大企業に対し義務付けられていたパワハラ防止措置ですが、2022年4月1日より中小企業にも適用されます。

②育児・介護休業法改正
育児・介護休業法の改正は2回にわたって施行されます。
2022年4月1日からは育児休業を取得しやすい雇用環境の整備、周知等が義務付けられます。また、有期雇用労働者の育児・介護休業取得の要件も緩和予定です。
2022年10月1日からは、産後パパ育休の創設・育児休業の分割取得が可能になります。

③社会保険の適用拡大
2016年10月から従業員数501人以上の企業については、一定の要件を満たすパート・アルバイトが社会保険の対象となっていました。
2022年10月からは、従業員数101人以上の企業について、一定の要件を満たすパート・アルバイトが社会保険の対象となります。

改正施行日が近づきましたら、詳細な内容をご紹介します。
パワハラ防止措置、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備等は今から対応されることをおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事・労務に関するトピックをご紹介してまいります。
《参考》
厚生労働省:職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!
厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
厚生労働省:社会保険適用拡大特設サイト

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