9月11日 10月からの消費税増税と通勤手当について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
10月から消費税が増税となるのに伴い、増税に伴う値上げや軽減税率の適用準備等対応を進めている企業様も多いかと思います。

バス会社や鉄道会社も例外ではなく、各企業が10月1日から運賃を変更すると発表しています。
増税に伴い運賃が上がる場合、通勤定期等の料金も上がる場合があります。
会社で従業員の方へ通勤手当を支給されている場合、10月1日分から金額が変わる可能性があるため今からの準備がおすすめです。
具体的には、アルバイトの方への支給やフルタイム勤務の方への定期支給等、10月1日以降の片道運賃や通勤定期の金額を確認して計算を行う必要があります。
福岡県内の交通各社の案内は以下の通りになります。

・西鉄バス「消費税引き上げに伴う各種運賃の改定について
・JR九州「消費税率の引上げに伴う運賃及び料金の変更について
※申請情報ですが、国土交通省より申請情報の通り認可が下りているため予定通りの運賃改定となる見込みです。
・福岡市営地下鉄「福岡市地下鉄の料金改定に伴う認可申請について
・国土交通省「消費税率引上げに伴う鉄軌道事業者の旅客運賃等の上限変更認可について(本省権限事業者分)

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、通勤手当等給与に関するご相談から計算代行等も承っております。
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9月4日 働き方改革の「しわ寄せ」について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
働き方改革に関する法律が施行される中で、大企業から注文を受ける中小企業へのしわ寄せが一部で起こっていることが明らかになりました。
2020年4月からは残業時間上限規制が中小企業にも適用されるため、中小企業が対応に苦慮することが懸念されています。

働き方改革を進めるにあたっては当初から中小企業へのしわ寄せが予想されており、厚生労働省は働き方改革推進支援センターを各都道府県に設けています。
そこに寄せられた相談・企業へのヒアリングの中には、「元請の意向で現場を完全週休2日制にするよう求められているが、そのため、平日5日の作業が厳しくなっている。対策としての人材確保も難しい」といった声も上がっています。
厚生労働省は「しわ寄せ防止総合対策」を6月に策定し、11月には集中的な取り組みを行うとしています。
働き方改革推進支援センターやしわ寄せ防止総合対策で中小企業への支援を行い、2020年4月の残業時間上限規制につなげる狙いです。

2020年4月から中小企業にも適用される残業時間の上限規制については、原則月45時間・年360時間(特別条項の場合は年720時間・複数月平均80時間・月100時間未満)と法律で定められます。
※一部の事業・業務については猶予・除外となります。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、法に則した就業規則の整備から働き方改革に関する従業員・管理職の方への研修まで、幅広く承っております。
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《参考》
厚生労働省「しわ寄せ防止総合対策の概要(PDF)

8月28日 ギグワーカーと雇用契約・業務委託契約について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、日本経済新聞でウーバーイーツの配達員が労働組合の結成に動くというニュースが掲載されました。
宅配代行サービスのウーバーイーツは登録した配達員と業務委託契約を交わしており、配達員は個人事業主として仕事をすることになるため業務中のけが等に対する保証がないというのが現状です。

近頃「ギグワーカー」という言葉を耳にするようになりましたが、ウーバーイーツの配達員などをはじめ「単発の仕事」で働く人のことを指します。
飲食店やコンビニ、その他単発の仕事を仲介するサービスも増加しており、働く人と企業での契約形態も、アルバイトと同じような雇用契約や先述の業務委託契約など多岐にわたります。
ギグワーカーには本業の傍ら休日を利用して働く人もおり、収入だけではなく本業では得られない経験を積むことができると活用している人もいます。

人手不足が続く中でマンパワーの不足する時期のみサービスを依頼するといった活用方法もあり、企業側としてもメリットがあります。
企業側がギグワーカーと契約するサービスを利用する際は、事前に依頼する業務内容を整理しておく、ギグワーカーとの契約が業務委託契約か雇用契約かを確認しておく必要があります。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、雇用契約に関するご相談から就業規則の整備等幅広く承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください。

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《参考》
・日本経済新聞「ギグワーカーどう守る? 多様な働き方 法に遅れ
・日本経済新聞「「仕事は単発」700万人に 人手不足背景に急増

8月21日 最低賃金改定額答申が公表されました

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、厚生労働省より最低賃金の改定額に関する各都道府県の答申が公表されました。

8月1日に厚生労働省の中央最低賃金審議会より10月より改定する最低賃金の目安額が示され、その目安をもとに地方の各審議会で議論が進められました。
最低賃金改定の今後の流れとしては、関係する労使からの異議申し出があった場合には調査審議を行った上で最低賃金額を決定の上公示、発効予定年月日より適用されます。
福岡県で答申された金額は最低時給841円(改定前の現在の金額は814円)で27円の引き上げ、各都道府県において最低賃金は26~29円の引き上げとなっています。

【地域別最低賃金答申状況】※()内は改定前の最低賃金額
・福岡県:841円(814円)
・佐賀県:790円(762円)
・長崎県:790円(762円)
・熊本県:790円(762円)
・大分県:790円(762円)
・宮崎県:790円(762円)
・鹿児島県:790円(761円)
・沖縄県:790円(762円)

上記の金額は正式決定ではありませんので、適用される日・正式な金額が公表されましたらサイト記事にてお知らせしたいと思います!
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では最低賃金の計算にかかる給与体系のご相談から就業規則の作成まで、幅広く承っております。
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《参考》
厚生労働省「すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(プレスリリース)

8月16日 副業・兼業の規制緩和について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
お盆が明けまだまだ暑さも続きますが、皆様のお役に立てますよう精いっぱい努めてまいりたいと思います。

以前から議論になっている副業・兼業についてですが、今後許可制から届出制に転換し規制を緩和する方針であることが明らかになりました。
以前ご紹介した副業・兼業の懸念点に対しては、「企業秘密漏洩等のリスクがある場合には副業を禁じる」等の文言が記載された情報漏洩等を防ぐためのモデル就業規則を示す、健康確保措置を前提として事業主ごとに勤務時間を管理する方針を提示する等の考え方を示しています。
副業・兼業をする際事業主ごとに勤務時間を管理する方針に関しては議論が難航しており、従業員の健康管理が本業先・副業先どちらの責任になるかが決まるのかどうかといった懸念も残ります。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、副業としてアルバイトで勤務する従業員様の労務管理に関するご相談から就業規則の作成まで、様々な業務を承っております。
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《参考》
・日本経済新聞「副業・兼業 原則認める届け出制 国が旗振り
・日本経済新聞「副業の規制緩和 難航へ 労働時間通算、見直しに反対論
・厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン(パンフレット)

8月8日 夏季休業のご案内

博多駅から徒歩5分の『福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)』でございます。

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではこざいますが、お盆期間につきまして当事務所は下記の通り休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。

〇夏季休業 2019年8月10日(土)~2019年8月15日(木)まで〇


8月16日(金)午前9時より通常通り営業いたします。
よろしくお願い申し上げます。

8月6日 割増賃金の基礎となる賃金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、発動機大手の子会社が割増賃金の計算の誤りから未払いとなっていた賃金を支払うことが明らかになりました。

本来割増賃金を計算する際は基本給や各種手当(一部除く)の合計をもとに行いますが、手当の一部を含まない形で割増賃金を算出していたとのことです。
割増賃金の計算式は「1時間当たりの賃金額」×「時間外・休日・深夜労働を行った時間数」×「割増賃金率」となっており、月給制の従業員の場合は月の賃金額を1ヵ月の所定労働時間数で割ったものを1時間あたりの賃金額とします。
月の賃金額は基本給+各種手当になりますが、このうち一部の手当は除外することが可能です。
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金(加療見舞金、退職金など)
⑦1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
※①~⑤については、この名称であればすべて割増賃金を計算する際に除いてよいというわけではありません。「通勤距離に関係なく一律の金額を従業員へ支払っている場合の通勤手当」等については、割増賃金を計算する際の賃金に含める必要があります。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、割増賃金の計算に関するご相談から給与計算の代行まで承っております!
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《参考》
・厚生労働省「割増賃金の基礎となる賃金とは?」(リーフレット)

7月30日 フリーランスで働く人が増加

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。

先日、内閣府がフリーランスに関する推計・分析を公表しました。
働き方改革に伴い副業やフリーランスへの関心が高まっており、規模や特徴について分析されています。
※現在の公的統計ではフリーランスに関する直接的な統計がないため、算出された数字はアンケートに基づく推計とされています。

内閣府の示す「フリーランス」とは、「特定の組織等に属さず、独立して様々なプロジェクトに関わり自らの専門性等のサービスを提供する」人を指しており、今回内閣府が公表した試算は、会社員が副業でフリーランスとして働く場合も含めて算出しています。
現在フリーランスとしての働き方をとる人は306~341万人程度とみられ、全就業者に占める割合は5%程度です。
政府は今後働き方改革を進める中で柔軟な働き方の1つとしてフリーランス人口のより正確な把握、フォローアップを進める予定です。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、従業員の副業にまつわる労務管理のご相談やお手続の代行まで幅広く承っております。
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《参考資料》
内閣府「政策課題分析シリーズ 日本のフリーランスについて

7月24日 派遣社員の時給アップへ

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、厚生労働省より派遣労働者の不合理な待遇格差の解消を目指し、派遣労働者の賃金を決定する際の指針が公表されました。
これは、同一労働同一賃金に関して、労働者派遣法の改正が2020年4月から施行されることを見据えたものになります。
※同一労働同一賃金に関する労働者派遣法の改正は、大企業・中小企業を問わず2020年4月1日より適用されます。

現在派遣社員の賃金は正社員より平均して低く、国は「同一の労働(業務内容、責任の程度が同じ)」に対して同程度の賃金を支払えるよう働きかける方針です。
派遣社員の賃金アップについては、勤続年数に応じて経験・スキルも高まるものとみなして指針がまとめられています。

この指針により、人材派遣会社にとっては人材を集めやすくなる一方で派遣先企業に働きかけて派遣単価を上げてもらう必要が出てくることも予想されます。
派遣社員を受け入れる側の派遣先企業としても、自社で直接雇用する社員と派遣社員の業務内容の棚卸しや派遣単価の上昇を見据えた人件費の見通しを立てる必要が出てくると思われます。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、今から2020年3月までの9か月間で対応しなければならない内容やスケジュール等、派遣を専門とする当事務所の社会保険労務士がご相談に対応いたします。
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《参考》
・厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ

7月16日 正規・非正規社員の手当格差を違法認定

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、正規社員・非正規社員の待遇格差について争われた裁判で、高松高裁より「手当の格差は違法」とする判決が出されました。

この裁判は、農機メーカーのグループ会社2社に所属していた契約社員5名が、正社員と同じ業務をしているにも拘わらず手当・賞与に差があるのは違法として差額の支給などを求めたものです。
1審判決では手当の不支給を認められており、引き続き手当・賞与の格差について争われていました。

2審にあたる今回の判決では、賞与については契約社員にも寸志を支給しており、「使用者の裁量で正社員に手厚くすることは相応の合意性がある」と判断されましたが、住宅手当・家族手当等については明確な支払い基準が定められており、業務内容に大きな違いがない中で手当を支給しないことは不合理であると認められました。

同一労働・同一賃金の適用が2020年4月(中小企業は2021年4月)に迫る中、手当・賞与等の格差についての裁判で「賃金の差は不合理である」と認められることが増えています。
厚生労働省からは、同一労働同一賃金を会社内で検討・点検するためのマニュアルが配布されています。
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、「手当の支給を検討したいけど昇格などに合わせた相場が分からない」といった賃金体系についてのご相談や給与計算代行も承っております!
お気軽にお問合せくださいませ。

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《参考》
日本経済新聞「手当格差、二審も『違法』」(2019年7月8日)
厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ