12月1日 雇用調整助成金特例延長について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より雇用調整助成金の特例措置を2021(令和3)年2月末まで延長することが公表されました。

雇用調整助成金の特例措置は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が、従業員の雇用を維持するために休業を実施した場合に、その休業手当等の一部を助成するものです。
特例措置では、助成率及び上限額の引上げを行っており、中小企業で解雇等を行わず雇用を維持している場合は、1人1日15,000円を上限として、従業員へ支払う休業手当等の10割が助成されます。

当初令和2年12月31日までを緊急対応期間として特例措置が適用されていましたが、令和3年2月末まで措置が延長されます。
厚生労働省は、「延長した上で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は段階的に縮減を行っていきます」としています。

クリスマスやお正月等の時期は本来繁忙期で売上等の増加が見込めるところを、感染拡大防止のために事業を縮小せざるを得ない企業もいらっしゃるかと思います。
雇用調整助成金を活用することで従業員の雇用を維持し、経済回復時に備えることも有効な手段となります。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、雇用調整助成金等に関するご相談から申請の代行まで承っております。
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《参考》
厚生労働省「雇用調整助成金の特例措置等を延長します
厚生労働省「雇用調整助成金

11月25日 男性の育児休業取得について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、日本労働組合総連合会より男性の育児等家庭的責任に関する意識調査2020の結果が公表されました。

男性の子育てと仕事の両立への意識は年々高まっており、コロナ禍で「テレワークを行うようになった」24.6%、「時差出勤を行うようになった」15.1%という結果が出ています。
調査結果では、「育児休業を取得したい」という回答が集まる一方、「仕事の代替要員がいない」等の理由から育児休業をなかなか取得できていない現状もあります。

男性の育児休業取得は国の課題となっており、厚生労働省からは取得促進のため「両立支援等助成金」という制度が設けられています。
両立支援等助成金の出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)では、対象となる男性従業員が育児休業を取得した場合に、要件を満たせば最大72万円の助成金を受けることが可能です。
中小企業では、育児休業の制度を周知+連続5日以上の育児休業取得が主な要件となります。

新型コロナウイルス感染症の影響が大きい地域もある中、助成金制度を利用しながら新生児期のお子様や配偶者・パートナーを支える従業員を支援することで、職場定着率のアップを図ることもできます。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、両立支援助成金等の各種助成金に関するお問合せや申請代行、その他コロナ禍の労務管理に関するご相談等も承っております。

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《参考》
日本労働組合総連合会「男性の育児等家庭的責任に関する意識調査2020
厚生労働省「両立支援等助成金

11月17日 業務改善助成金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省から業務改善助成金に関する説明会の開催が公表されました。

業務改善助成金とは、事業場内最低賃金(その事業場で最も低い賃金)を引き上げ、生産性向上のために設備投資等を行った場合にその費用の一部を助成するものです。

■支給額・助成率
・上限額25万円~450万円(助成率3/4~9/10)
※事業場内最低賃金が850円以上かどうか、また、引き上げる賃金額・対象人数等により上限額・助成率が変わります。
※対象となるのは、一部を除く機器導入費やリース料、教育訓練費等

■支給対象事業者
・事業場規模が100人以下の中小企業・小規模事業者
・事業場内最低賃金と都道府県ごとの地域別最低賃金との差額が30円以内
・事業場で一番低い賃金を要件に沿ってアップさせる

厚生労働省から紹介されている業務改善助成金活用事例集では、
・弁当製造を行う会社でベルトコンベア導入により盛付け時間を削減&生産性向上⇒従業員28名の時給を引上げ
・飲食業を営む会社で、コンサルタントの指導でスタッフの教育に関するマニュアルを導入して作業時間短縮や人材定着により生産性が向上⇒従業員1名の時給を引上げ
といった事例が紹介されており、機器の導入からスタッフの研修・教育等幅広く活用されています。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、会社の賃金制度に関するご相談から就業規則の作成・改定、助成金の申請代行等承っております。
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■参考
厚生労働省:業務改善助成金

11月10日 年次有給休暇の取得状況について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。

先日、厚生労働省より令和2年就労条件総合調査の結果が公表されました。
今回の調査は、常時勤務する従業員が30人以上の民間企業から約6,400社を抽出して行ったもので、令和2年1月1日現在の状況等について回答を得たものです。

《年次有給休暇の取得状況》
年間の年次有給休暇の労働者1人平均付与日数:18.0日(前年と同じ)
・平均取得日数:10.1日(前年+0.7日)
・平均取得率:56.3%(前年+3.9ポイント)
調査結果によると、年次有給休暇の取得日数・取得状況ともに昭和59年以降過去最多を更新しています。
政府の目標である「令和2年までに年次有給休暇の取得率70%」からは程遠い状況ですが、年次有給休暇の時季指定義務制度が施行された影響で増加していると考えられます。

年次有給休暇の時季指定義務は2019年4月から中小企業にも施行されていますが、効果的に取得してもらうには計画的付与制度の導入等も有効な手段です。
なお、計画的付与制度の導入にあたっては、就業規則の改定等も必要となります。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、従業員の労務管理に関するご相談から就業規則の作成・改定等幅広く承っております。
初回ご相談は無料ですので、小さなご相談もぜひ一度お問合せください。
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《参考》
厚生労働省:令和2年就労条件総合調査 結果の概況

11月6日 テレワーク月間について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
毎年11月はテレワーク月間として、厚生労働省等の各行政官庁がテレワーク推進運動を行っています。
今回は、テレワーク実施にあたって確認・整備すべきポイントを改めてご紹介します。

1.労務管理について
オフィスに出社しての勤務とは異なり、始業時間のビデオ通話等での確認等一定のルール決めや過剰労働の防止策をとる必要があります。
事前に就業規則で定め、従業員に文書等で周知することをおすすめします。

2.機器や通信環境について
テレワーク実施にあたり重視されるのは、やはりセキュリティ面です。
通常のPCとVPNシステムを利用して機器面・通信面のセキュリティ対策を行いながら、カフェ等他の方から見えやすい場所での勤務は制限する等の整備がおすすめです。

3.費用面について
テレワーク実施で従業員の方が気にするポイントとして、通信費や水道光熱費の負担増加が想定されます。
インターネット回線使い放題を個人契約しているケースが最近は多く、追加費用も発生しないため通信費は会社負担としない企業もあります。
ただ、個人の携帯電話を使う場合の通話料金やPCの電気代等については、会社で事前に議論した上でルールを作り、従業員の方が納得するような仕組みづくりが重要です。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、テレワーク導入に関するご相談から社内ルールの整備・就業規則の作成等も承っております。
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《参考》
厚生労働省:11月はテレワーク月間です

10月13日 福岡市の新型コロナに関する申請サポートについて

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、福岡市より新型コロナに関する事業者向け支援の申請サポート事業の実施が公表されました。

この申請サポート事業は、国の雇用調整助成金や持続化給付金について自社で申請することが困難な事業者を対象に行われるもので、社会保険労務士や行政書士に手続きを依頼した場合の、手続きに関する費用の一部負担を行っています。
サポート金制度を利用する要件について、ご紹介します。

【申請サポート金制度の要件】
■対象者:福岡市内に事業所をもつ中小企業者(小規模事業者・個人事業主を含む)
■社会保険労務士に依頼可能な対象支援制度
 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金
 小学校休業等対応助成金・小学校休業等対応支援金
 両立支援等助成金(母性健康管理措置による休暇取得支援コース・介護離職防止支援コース)
※令和2年10月1日(木)以降に申請を行ったものが対象
■サポート金額
5分の4・最大10万円(上記の申請手続を社会保険労務士に依頼した際の報酬に対する助成率)
■申請
インターネットもしくは郵送

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、上記の雇用調整助成金や小学校休業等対応助成金の申請要件に関するご相談や、サポート事業を利用してのお手続の代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
福岡市:事業者向け支援金等申請サポート事業

10月12日 新型コロナに関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先月末、新型コロナに関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金の延長措置が公表されました。

(参考:6月24日 新型コロナに関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

当初は、2020年9月30日までに制度の整備・周知を行うことが要件となっていましたが、その期間が延長となっています。
新しい要件は下記の通りです。

■要件
①令和2年5月7日~12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、法定の年次有給休暇とは別に取得可能な有給の休暇制度を整備すること(一定の要件があります)
②休暇制度の内容を従業員へ周知
③令和2年5月7日~令和3年1月31日までの間に、対象となる従業員に当該休暇を合計5日以上取得してもらうこと

■支給額
対象従業員1人当たり有給休暇の合計が5日以上20日未満:25万円、以降20日取得するごとに+15万円(上限100万円・1事業所あたり20人まで)
※雇用保険に加入していない従業員も対象となります。

■申請期間
令和2年6月15日~令和3年2月28日

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、従業員様の出産や育児・介護と仕事との両立に関する労務管理のご相談から就業規則等の社内整備、両立支援助成金等の申請代行も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。
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《参考》
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

10月6日 健康保険・厚生年金保険料の特例改定延長について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先月末、厚生労働省より新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例改定延長について公表されました。

特例が実施された当初は、令和2年4月から7月までの間に休業で著しく報酬が下がった従業員の方が対象となっていましたが、今回の延長で、令和2年8月から12月までの間に休業で報酬が下がった従業員の方も対象となります。
※特例の具体的な内容については、以前の記事をご覧ください(6月30日 標準報酬月額の特例改定について

今回の特例を利用することで、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて会社が休業を行ったことで一定以上報酬が下がった従業員の方を対象に、事業主からの届出で、8月以降に休業した場合も引き続き報酬低下月の翌月から標準報酬月額の改定が可能となります。
この改定の手続については、電子申請もしくは書面で行います。
なお、休業が終わり、報酬が回復した場合も標準報酬月額の改定を行いますので、別途届出が必要となります。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、社会保険に関するお手続や雇用調整助成金の申請代行等承っております。
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《参考》
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内

9月15日 令和2年度の最低賃金が決定しました

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より令和2(2020)年度の地域別最低賃金について公表されました。

地域別最低賃金は毎年10月から発効され、10月からの1年間についてその最低賃金が適用されます。
今年は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事前の審議では現状維持の方針で進んでいたこともあり、今年は現状維持(上昇なし)もしくは1~3円のアップという結果となりました。

令和2年10月発効の九州各県における地域別最低賃金は下記の通りです。
《令和2年度 地域別最低賃金》
福岡県  842円(1円UP)
佐賀県  792円(2円UP)
長崎県  793円(3円UP)
熊本県  793円(3円UP)
大分県  792円(2円UP)
宮崎県  793円(3円UP)
鹿児島県 793円(3円UP)
沖縄県  792円(2円UP)

都道府県ごとに適用開始日が異なりますので、下記のポイントを確認した上で対応が必要な場合は給与改定等を進めていくことをおすすめします。
・最低賃金がいつからの適用か
・現在勤務している従業員に支払われている給与は最低賃金の基準をクリアしているかどうか

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、賃金の決定方法に関するご相談から就業規則・人事評価制度の作成等幅広く承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

《参考》
■厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧

8月19日 経済産業省の新型コロナ支援策

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
夏季休業も終了し、8月17日(月)より通常通り営業を行っております。

さて、先日経済産業省より持続化補助金の第4次申請スケジュールが公表されました。
本日は持続化補助金の概要と申請締切についてご紹介させていただきます。

■小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)
商工会議所のアドバイスを受けて経営計画の作成・販路開拓に取り組む小規模事業者への補助金です。
コロナ特別対応型については、サプライチェーンの毀損への対応等とあわせて、ガイドラインに沿った感染予防策を行うための費用を上乗せする事業再開枠も設けられています。
・補助率 2/3(一定要件を満たした場合3/4)
・上限額 100万円
※事業再開枠は補助率1/2(上限50万円)
※事業再開枠単体で申請することはできません
・受付締切 2020年10月2日(金)郵送必着

今回は、2020年2月18日以降(事業再開枠分については2020年5月14日以降)に発注や支払いが行われるものから補助対象となります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く地域もありますが、販路拡大とあわせて拡大防止に努めるため補助金を活用してみてはいかがでしょうか。
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業への支援策をご紹介してまいります。

《参考》
全国商工会連合会「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)