2月25日 民間企業の障害者実雇用率は過去最高の2.41%に上昇

こんにちは、福岡支援助成金センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。

2024年4月より民間企業の障害者に係る法定雇用率が2.3%から2.5%に引上げられ、従業員数40.0人以上規模の企業において障害者を1人以上雇用する義務が課せられています。法定雇用率の引き上げに比例し、障害者雇用率も上昇が続いていますが、今回は2024年12月に厚生労働省から公表された「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」(以下、「集計結果」という)の中から、最新の障害者雇用状況について確認しましょう。

 

[1]障害者雇用数と種別
 障害者の雇用義務のある40.0人以上規模の民間企業で雇用されている障害者の数は677,461.5人で、前年より35,283.5人増加し、21年連続で過去最高を更新しました。障害種別にみると、以下のようにいずれの種別でも増加していますが、特に精神障害者の雇用数が大幅に伸び、知的障害者に迫っています。

  • 身体障害者 368,949.0人(対前年比2.4%増)
  • 知的障害者 157,795.5人(同4.0%増)
  • 精神障害者 150,717.0人(同15.7%増)

[2]実雇用率
 法定雇用率を達成している企業の割合は46.0%と、前年の50.1%より4.1%低下しました。実雇用率を企業規模別にみると、今回から新たに報告対象となった40.0~43.5人未満の規模が33.3%に止まり、全体の達成率を引き下げています。なお、他の規模区分を見ると、43.5~100人未満については45.4%(前年47.2%)、100~300人未満が49.1%(同53.3%)、300~500人未満が41.1%(同46.9%)、500~1,000人未満が44.3%(同52.4%)、1,000人以上が54.7%(同67.5%)となっており、法定雇用率の引き上げもあり、すべての規模で実雇用率が低下しています。

 

[3]障害者雇用率達成の指導状況
 実雇用率が低い企業に対しては、障害者雇用率の達成に向けたハローワークによる指導が、以下の流れで行われます。※図はクリックで拡大されます。

 この指導について、2023年度の実績は以下のとおりです。

  • 障害者雇入れ計画作成命令の発出 219社
  • 障害者雇入れ計画の適正実施勧告 63社
  • 特別指導の実施 33社

 また、障害者雇入れ計画を実施中の企業は、502社となっています。

 2025年4月からは一部の業種のみが対象ですが、除外率の引下げが行われ、2026年7月からは法定雇用率が2.7%に引上げられます。そのため、障害者雇用人数が不足している企業や今後不足することが予想される企業においては、法定雇用率の達成に向け、継続的に採用と定着の取り組みを進める必要があります。

 

■参考リンク
厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況の集計結果
厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

 

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2月18日 ストレスチェックの概要と活用

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ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場に実施が義務付けられているものです。常時50人未満の事業場については努力義務とされていますが、今後、この規模要件が撤廃され、すべての事業場で義務化するされることが見込まれています。以下では、ストレスチェックの概要と活用についてとり上げます。

 

[1]ストレスチェックの実施
 ストレスチェックを実施する主な目的は、労働者自身のストレスへの気付きを促し、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止することにあります。
 ストレスチェックは、常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回実施することになっています。義務となっていることは会社に対して、従業員にストレスチェックの受検の機会を与えることであり、実際にストレスチェックを受検するか否かは従業員の判断に委ねられています。

[2]ストレスチェック受検後の流れ
 ストレスチェックを受検した後、その結果は直接本人に通知され、本人の同意がない限りは会社に提供されることはありません。
 ストレスチェック受検後に会社がやるべきことは、高ストレスと評価された労働者から、医師による面接指導の申出があった際に面接指導を実施することです。そして、医師による面接指導を実施した後、会社は必要に応じて就業上の措置を講じる必要があります。

[3]ストレスチェックの活用
 ストレスチェックには、労働者自身のストレスへの気付きのほかに、検査結果を集団分析し、職場環境の改善につなげることも目的に含まれていることから、厚生労働省も集団分析の実施を推奨しています。
 集団分析は、原則10人以上を集計単位とする必要があり、部署の人数が10人を下回る場合は、複数の部署を合算して分析したり、分析を直接部門と間接部門としたりするなど、集計の単位を大きくして集計することが求められます。
 集団分析については、会社の総務担当者だけでは結果の解釈が難しいことがあります。このような場合、例えば、外部の機関の産業保健総合支援センター(さんぽセンター)を活用し、メンタルヘルス対策促進員に集団分析結果の解釈等について助言をもらうという方法も考えられます。

 ストレスチェックは2015年12月からスタートし、10年目に入りました。ストレスチェックはその必要性を伝えて、できるだけ多くの従業員に受検してもらえるようにしたいものです。そして、必要に応じて集団分析を行うなどして、職場環境の改善につなげていきましょう。

 

■参考リンク
厚生労働省「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
独立行政法人労働者健康安全機構「産業保健総合支援センター(さんぽセンター)

 

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2月11日 企業の年間休日日数の平均は過去最高の112.1日に

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就職活動における企業選びの条件として、労働時間や休日を重視する傾向が強まっています。厚生労働省は「令和6年就労条件総合調査」(以下、「調査」という)において、週休制や年間休日総数の状況を取りまとめて公表しており、自社の状況を一般的な水準と比較することができます。そこで調査の中から、週休制と年間休日総数の状況について確認しておきましょう。

 

[1]週休制の形態

 2024年の主な週休制の形態をみてみると、「何らかの週休2日制」を採用している割合は90.9%(2023年85.4%)で、「完全週休2日制」を採用している企業割合は56.7%(2023年53.3%)となりました。いずれも採用率が大きく上昇していることから、企業において、人材の確保・人材の定着等を検討する中で、休日数を含めた週休制を見直す動きがあったことが考えられます。
 また、週休3日制の割合をみてみると、「何らかの週休3日制」を採用している割合は1.6%となっています。

[2]1企業平均の年間休日総数
 2024年の年間休日総数を1企業平均で見てみると112.1日となりました。2023年は110.7日となっていたことから、1.4日増加しています。この年間休日総数について、2014年以降の10年間の推移を見てみると、新型コロナウイルスの感染拡大で社会が混乱した2021年を除き、全体的に増加傾向にあります。※図はクリックで拡大されます。

[3]勤務間インターバル制度
 勤務間インターバル制度を導入している企業の割合は5.7%で、1企業平均の勤務間インターバルの時間数は10時間40分でした。この勤務間インターバル制度については、先月、厚生労働省から公表された「労働基準関係法制研究会」の報告書の中で導入を促進していく方針が示されており、今後、何らかの法改正が行われる可能性が高くなっています。

 人材採用環境の厳しさが増す中、休日日数の見直しを行う企業がさらに増えることが考えられます。その際には今回の調査結果を参考にするとよいでしょう。

 

■参考リンク
厚生労働省「令和6年就労条件総合調査 結果の概況

 

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2月4日 65歳以上定年企業は全体の32.6%

こんにちは、福岡支援助成金センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。

人材確保の観点から、定年年齢などを見直す動きが見られます。先月、厚生労働省から公表された2024年の「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果(以下、「集計結果」という)では、定年制の状況と70歳までの就業確保措置(努力義務)に対応した企業の状況等を確認することができます。以下ではこの内容をとり上げます。

 

[1]定年制の状況
 企業における定年制の状況については、65歳以上定年企業(定年制の廃止企業を含む)は全体の32.6%(前年30.8%)となりました。これを年齢区分でみると以下のようになっています。前年からの変化としては、定年「60歳」の割合が減少し、「65歳」の割合が増加しています。

 60歳  64.4%(前年66.4%)
 61~64歳  2.9%(前年2.7%)
 65歳  25.2%(前年23.5%)
 66~69歳  1.1%(前年1.1%)
 70歳以上  2.4%(前年2.3%)
 定年制の廃止  3.9%(変動なし)

 また、この内容を企業規模別にみてみると、65歳定年の割合は、中小企業では全体の25.7%、大企業では全体の18.9%となっています(下図参照 ※図はクリックで拡大されます)。なお、この集計では従業員21人~300人規模を「中小企業」、301人以上規模を「大企業」としています。

[2]65歳以降の就業確保措置の実施状況
 65歳以降の就業確保措置として、以下の1~5のいずれかの措置を講ずることが企業の努力義務とされています。65歳までの雇用確保措置と異なり、雇用だけでなく、業務委託契約など直接雇用をしない形で、70歳まで就業できる機会を与えることも措置に含まれています。

  1. 70歳までの定年引上げ
  2. 定年制の廃止
  3. 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
    ※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
  4. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  5. 70歳まで継続的に以下の社会貢献事業に従事できる制度の導入
    事業主が自ら実施する社会貢献事業
    事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

 今回の集計結果では、報告した全企業の中で就業確保措置が実施済みである企業が全体の31.9%となっています。企業規模別では、中小企業では32.4%(前年比2.1%増加)、大企業では25.5%(前年比2.7%増加)となっており、企業規模にかかわらず対応を進める動きがみられます。
 また、就業確保措置の内訳を全体でみると、70歳までの定年引上げが2.4%、定年制廃止が3.9%、継続雇用制度の導入が25.6%、創業支援等措置の導入が0.1%となっています(※)。
※端数処理の都合上、合計数にズレが生じています。

 

 今回の集計結果からは人手不足が深刻化する中、人材確保を図るため、定年年齢に引き上げなど、高齢者の活用を進めようとする企業の動きが進んでいることが分かります。少子化により若手労働者の採用が困難になっています。今後は高齢者の活用なくして、事業を円滑に進めることは難しい時代に突入していきますので、高齢者の雇用および処遇の仕組みを再整備すると共に、効果的な担当業務の設定などの議論を進めていきましょう。

 

■参考リンク
厚生労働省「令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します

 

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1月28日 2024年12月より拡充された両立支援等助成金

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厚生労働省では、仕事と家庭の両立支援に取り組む企業を支援するために助成金制度を設けていますが、令和6年度補正予算の成立を受け、2024年12月17日から両立支援等助成金の2つのコースが拡充されました。以下ではこの内容をとり上げます。

 

[1]出生時両立支援コース
 出生時両立支援コースは、男性従業員が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性従業員が生じた中小企業の事業主に対し、支給されるものです。
 このコースは、第1種(男性従業員の育児休業取得)と第2種(男性の育児休業取得率の上昇等)の2つに分かれています。これまで第2種は第1種の助成金を受給済であることが要件となっていましたが、2024年12月17日より、第1種を受給していなくても申請することができるようになりました。さらに、要件が緩和され、申請年度の前年度を基準とし男性育休取得率が30%以上上昇し、50%以上となった場合等には60万円が支給されることになりました。例えば、以下のような場合に、この30%以上上昇、50%以上を達成したことになります。

  • 前々年度 25%(対象者4人中1人が取得)   
  • 前年度 66%(対象者3人中2人が取得)
        → 30%以上上昇し、50%達成

 

[2]育休中等業務代替支援コース
 育休中等業務代替支援コースは、育児休業や育児短時間勤務の期間中の業務体制整備のため、育児休業取得者や育児短時間勤務を利用する従業員の業務を代替する周囲の従業員への手当支給等の取組みや、育児休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣受入を含む)を実施した中小企業の事業主に支給するものです。以下の3つがあり、この中の1と2については2024年12月17日より、支給対象となる企業規模を、全産業一律300人以下の事業主に拡大しました。

  1. 育児休業中の手当支給
  2. 育児短時間勤務中の手当支給
  3. 育児休業中の新規雇用

また、1.の育児休業中の手当支給について、業務体制整備経費として、社会保険労務士に就業規則整備等を依頼すると、1人目について支給額が5万円から20万円に増額となり、最大140万円が支給されます。この140万円のうち、最大30万円については、職場復帰時まで待たずに育児休業取得後に先行して支給され、職場復帰時に最大110万円が支給されます。
2.の育児短時間勤務中の手当支給についても、業務体制整備経費として、社会保険労務士に就業規則整備等を依頼すると、1人目についての支給額が2万円から20万円に増額となり、最大128万円が支給されます。この128万円のうち、最大23万円については育児短時間勤務開始後に先行して支給され、子が3歳到達時に最大105万円が支給されます。

■参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内

 

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1月21日 2025年1月20日から始まった退職者のマイナポータルに離職票を送付するサービス

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退職にあたり、従業員へ離職票を発行する際、会社は雇用保険の離職手続きを行い、発行された離職票を本人に郵送することが通常です。現在、様々な分野でマイナンバーの活用が進められていますが、2025年1月20日より、ハローワークから発行した離職票を、退職した従業員のマイナポータルに直接送付するサービスが開始されました。以下ではこの内容をとり上げます。

[1]離職票を直接送付するサービスとは
 2025年1月20日から始まった離職票を直接送付するサービスは、会社が雇用保険の離職手続きを行い、ハローワークの審査が終了したら、事業所を介さず自動的に離職票等の書類が退職する従業員のマイナポータルに送信されるものです。
 このサービスは、以下の3つの条件を満たした場合のみ対象となり、条件を満たさない場合は、従来どおり会社経由で従業員に離職票を送付することとなります。

  1. 届け出たマイナンバーが被保険者番号と適切に紐付いていること
  2. 退職する従業員自身が、マイナポータルと「雇用保険WEBサービス」の連携設定を行っていること
  3. 会社が、電子申請で雇用保険の離職手続きを行っていること

[2]利用の流れ
 このサービスを利用するためには、以下のステップがあります。

 STEP1 マイナンバーを被保険者番号に登録する。
 STEP2 電子申請で雇用保険の離職手続きを行う。
 
 STEP1は、退職する従業員に、マイナポータルから「マイナンバーがハローワークに登録されているか」を確認してもらいます。登録されている場合は、退職する従業員に、マイナポータル上の「雇用保険WEBサービス」との連携設定を行ってもらいます。なお、この連携設定は、2025年1月20日から設定が可能になっており、この日以降に行います。
 マイナンバーが登録されていない場合は、会社が「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出します。その際、マイナンバーが登録されているが表示されている事業所名称が現在の会社のものではない場合は、雇用保険の被保険者番号が複数発行されていることから、会社が「雇用保険被保険者資格(取得・喪失)届等(訂正・取消)願」をハローワークに提出することにより、前職の被保険者番号と現職の被保険者番号を統一します。
 STEP2では、会社は雇用保険の離職手続きを電子申請で行います。電子申請ではなく紙様式でハローワークに届け出た場合は、従来どおり会社経由で離職票を送付することになります。現在、電子申請を行っていない会社は、このサービスの開始をきっかけに、電子申請を検討してみるとよいでしょう。

 離職する従業員向けに、このサービスを案内するリーフレットが公開されています。本サービスを利用する場合には従業員に確認や連携設定の作業をしてもらう必要があるため、退職時の手続き案内の中に今回の内容を盛り込んでおくとわかりやすいでしょう。

 

■参考リンク
厚生労働省「2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します!
厚生労働省「2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!

 

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1月14日 今後数年のうちに施行される人事労務関連の法令改正

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人事労務管理を行う中で、実務に関連する法令改正の動向を押さえておくことはとても重要です。特に近年、人事労務分野においては様々な法令改正が頻繁に行われています。そこで、今回は今後数年のうちに施行が予定される法令改正の動向を確認しておきます。

[1]主な法令改正
 現時点で施行が決定されている主な法令改正は下表のとおりです。2025年4月と10月に改正育児・介護休業法が段階的に施行され、規程等の見直しや制度運用ルールの整備が求められます。また、出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が創設されることで男性の育児休業取得率の上昇や申請手続きの増加が予想されます。

表 今後の主な法令改正内容

施行時期 概要  根拠法・関連法
2025年1月1日 ・労働者死傷病報告、定期健康診断結果報告書等の電子申請の原則義務化 労働安全衛生規則
2025年3月31日 ・65歳までの継続雇用の経過措置終了
(定年廃止/65歳までの定年引き上げ/希望者全員65歳まで継続雇用 のいずれか導入)
高年齢者雇用安定法
2025年4月1日 ・高年齢雇用継続給付の給付率上限を15%から10%に引き下げ 雇用保険法
・障害者雇用における除外率の引き下げ 障害者雇用促進法
・育児休業給付金の延長時の確認書類の追加など審査の厳格化 雇用保険法施行規則
・出生後休業支援給付金として、両親ともに14日以上の育児休業取得で、28日を上限に給付率13%を上乗せ支給(給付率合計80%) 雇用保険法
・育児時短就業給付金として、2歳未満の子を養育する短時間勤務者に賃金の10%を上限として給付金を支給 雇用保険法
・所定外労働制限を小学校就学前までの子を養育する従業員に拡大
・子の看護休暇の目的拡充(感染症に伴う学級閉鎖等、入園式・入学式・卒園式を追加)
・子の看護休暇を小学校3年生修了まで拡大
・子の看護休暇の対象者に入社6ヶ月未満の従業員を追加(労使協定対象から除外)
・育児休業の取得状況の公表を従業員数1,000人超から300人超に拡大
育児・介護休業法
・介護休暇の対象者に入社6ヶ月未満の従業員を追加(労使協定対象から除外)
・介護に直面した申出があった場合に介護休業・介護両立支援制度等の個別周知・意向確認
・介護に直面する前の早い時期(40歳等)での介護休業・介護両立支援制度等の情報提供
・介護離職防止のための雇用環境整備
育児・介護休業法
・男性の育児休業取得率、時間外労働に関するPDCAサイクルの確立、数値目標の設定の義務付け 次世代育成支援対策推進法
2025年10月1日  ・3歳~小学校就学前まで子を養育する従業員を対象に、[始業時刻等の変更、テレワーク等、保育施設の設置運営等、養育両立支援休暇の付与、短時間勤務制度]の中から2つ以上を導入
 (従業員は一つを選択して利用)
・導入した措置の個別の周知・意向確認
育児・介護休業法
・妊娠・出産時、子が3歳になる前に、仕事と育児の両立に関する個別意向聴取・配慮  育児・介護休業法
2026年4月1日 ・健康保険料と合わせて子ども・子育て支援金を徴収 健康保険法
2026年7月1日 ・障害者法定雇用率を2.7%に引き上げ 障害者雇用促進法
2028年10月1日 ・雇用保険の被保険者の加入要件を週20時間以上から週10時間以上に引き下げ 雇用保険法

 

[2]今後の動き
 今後の動きとして出ているものとしては、「年収の壁」の引き上げ、社会保険の適用拡大の企業規模要件の撤廃、副業・兼業時の労働時通通算ルールの見直し、カスタマーハラスメント対策の措置の義務化、ストレスチェックの従業員規模の撤廃などが挙げられます。現状では、いずれも正式な決定は行われていませんが、特に「年収の壁」の引き上げについては、従業員の働く時間に関係することから、人材確保にも影響してきます。

 特に従業員の関心が高い内容については、質問が寄せられることが予想されます。そのため、情報をキャッチアップしていくことが求められます。

■参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について
厚生労働省「高年齢者の雇用
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法
厚生労働省「障害者雇用対策

 

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1月7日 2025年4月1日から支給率が低下する高年齢雇用継続給付

こんにちは、福岡支援助成金センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。

2025年4月1日から、雇用保険の高年齢雇用継続給付における支給率が変更になります。以下では、高年齢雇用継続給付のうちでも対象となる人が多い「高年齢雇用継続基本給付金」について、制度の概要と変更内容をとり上げます。

 

[1]高年齢雇用継続基本給付金
 高年齢雇用継続基本給付金とは、60 歳に達したとき等の賃金額に比べ、その後に支給される賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に支給される給付金です。
 支給要件を満たした被保険者がハローワークへ申請することにより、支給対象となる各月に支払われた賃金の最大15%の給付金が支給されます。

 

[2]給付金の支給対象者
 高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる人は、60歳以上65歳未満の一般被保険者であることに加え、被保険者であった期間が通算して5年以上あることが必要です。そのため、例えば57歳で退職してから基本手当等を受給し、58歳で再就職をした後に60歳に達したとしても、被保険者期間が5年未満の間は支給されません。

 

[3]支給率の引き下げ
 2025年4月1日以降は、現在の支給率の上限が引き下げられ、賃金の低下率が75%以上のときは支給されず、64%以下のときは10%となります。64%超75%未満のときには、0%~10%の間で賃金の低下率に応じた率が計算式により算出されます。


[4]引き下げの対象者
 支給率が引き下げとなる人は、2025年4月1日以降に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない人はその期間が5年を満たすこととなった日)を迎えた人です。2025年3月31日までに受給資格が発生した人は、変更前の支給率が引き続き適用されます。

 

 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降の賃金額が低下している従業員の生活に影響を与えるものでもあるため、特に今回の支給率の引き下げの対象となる従業員に対して、事前に制度の内容を説明しておきましょう。

■参考リンク
厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します

 

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■年始のご挨拶■

あけましておめでとうございます。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。

新しい年が始まりました。

2025年は・・・

4月から高年齢雇用継続給付の見直し、障碍者雇用の除外率引き下げ、育児中の労働者に対する「所定外労働の制限(残業免除)」の対象を拡大、子の看護休暇の見直し、自己都合離職者の給付制限の見直し、育児休業給付の給付率引き上げ、育児時短就業給付の創設があります。

10月から教育訓練中の生活を支えるための給付の創設があります。

今年も法改正を含め、お役に立てる情報をお届けして参りますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

■年末年始のご案内■

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊事務所では、下記の期間を年末年始休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。

年末年始休業 2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)まで

2025年1月6日(月)午前9時より通常通り営業いたします。
来年も変わらぬお引き立てのほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。