7月27日 高年齢者の雇用保険特例について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、雇用保険法等の改正・施行期日について官報にて交付されました。
今回は、高年齢者の雇用保険に関する特例についてご紹介します。

《現行の法律》
・1つの事業所において週の所定労働時間が20時間以上の従業員を対象に雇用保険加入
・複数の事業所で働く場合は、それぞれの事業所で週20時間以上の要件を満たす必要がある

《改正内容》施行日:令和4年1月1日
・65歳以上の高年齢者を対象に、本人の申出に基づき2つの事業所の労働時間を合算して雇用保険の加入が可能

今回の改正に伴い、65歳以上の方を雇い入れる際、雇用保険の加入手続がこれまでと異なってくる場合があります。
例)すでにA社で週14時間働いているXさん(66歳)が、B社で採用となり週10時間働く
⇒合算で週24時間となり、雇用保険の加入が可能となる
⇒Xさんからの申出で、A社・B社それぞれから必要書類をハローワークへ提出し、雇用保険被保険者資格取得の手続を行う

※引用:厚生労働省「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(高年齢被保険者の特例)

現在高年齢の方をパートタイムで雇用されている企業については、来年1月以降の手続について確認することをおすすめします。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、従業員の労務管理や各種手続きに関するご相談、お手続代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください!(お問合せはこちらから

《参考・引用》
・厚生労働省「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(高年齢被保険者の特例)

7月20日 令和3年度最低賃金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について公表されました。
最低賃金を審議する中央最低賃金審議会は各都道府県をABCDのランクに分けて引上げ額の目安について提示していますが、今回はすべてのランクにおいて28円の引上げが提示されています。

■地域別最低賃金決定の流れ

※引用:厚生労働省最低賃金特設サイトより
地域別最低賃金は、最低賃金審議会が議論を行って答申を提示⇒最終的に都道府県労働局長が決定を行っています。
今後、地方の最低賃金審議会で議論・答申が行われ、その答申をもとに都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定します。

新しい地域別最低賃金は令和3年10月より適用となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響も続く中、最低賃金が引上げとなれば経済もますます厳しい状況になるのではないか?といった声も上がっています。
政府は企業の負担軽減のため、雇用調整助成金等について時給の引上げを行う中小企業が受け取れるように給付要件を見直すという報道もありますので、今後の動向に注目が集まります。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、賃金体系の構築や給与計算に関するご相談、その他助成金の申請等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください!(お問合せはこちら

《参考》
・厚生労働省:最低賃金特設サイト
・厚生労働省:令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について
・日本経済新聞:政府、最低賃金引き上げへ助成金 雇調金で負担肩代わり

7月13日 福岡県・福岡市企業支援の申請期間について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
福岡県ではまん延防止等重点措置が7月11日をもって解除され、時短営業要請を受けていた施設については続々通常営業に戻っているかと思います。
緊急事態宣言・まん延防止等重点措置期間中に休業・時短営業の要請を受けていた施設については福岡県・福岡市からの協力金等の支援が行われていますが、申請受付が開始されたものもありますので、今回は現在申請可能なものをご紹介いたします。

◇福岡県感染拡大防止協力金(かっこ内が時短営業等の要請期間)
第5期(①令和3年4月22日/②25日~5月5日):令和3年5月20日~8月11日
第6期(令和3年5月6日~5月11日):令和3年5月20日~8月11日
第7期(令和3年5月12日~5月31日):令和3年6月1日~8月11日
第8期(令和3年6月1日~6月20日):令和3年6月21日~8月11日
第9期(令和3年6月21日~7月11日):令和3年7月12日~8月11日
⇒時短営業や休業要請に応じた対象施設(飲食店等)に対し、1日2.5万円~10万円(大企業は最大20万円)を売上高に応じて給付(地域や期により金額が異なります。)

◇福岡県感染拡大防止協力金※大規模施設・大規模施設テナント向け
第1期(令和3年5月12日~5月31日):令和3年6月1日~8月11日
第2期(令和3年6月1日~6月20日):令和3年6月21日~8月11日
第3期(令和3年6月21日~7月11日):令和3年7月12日~8月11日
⇒要請に応じて短縮した時間に応じて、大規模施設は1,000㎡ごとに20万円/日・テナントは100㎡ごとに2万円/日を給付

令和3年4月下旬~7月までの協力金については、8月11日が申請の締切となっているようです。
すでに申請の準備が整っている場合は、お早めの申請をおすすめいたします。
また、国の雇用調整助成金については、現在9月末までの特例措置継続方針が公表されています。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた企業への支援策等もご紹介いたします。
雇用調整助成金については申請代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。(お問合せはこちらから

《参考》
福岡県「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向け支援策
厚生労働省「9月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

7月6日 外国人雇用時の注意点

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、外国人の不法就労を助長したとしてウーバーイーツの日本法人が書類送検されたと報道がありました。
ウーバーイーツ配達員の方は直接雇用ではなく業務委託という形で配達業務を行っていますが、では、企業が外国人を直接雇用するにあたって注意すべき点は何でしょうか?
今回は簡潔に注意するポイントをご紹介します。

■就労可能な在留資格を持っているか確認する
外国人の方は、入管法で定められている在留資格の範囲内で働くことが認められています。
採用時には在留カードを提出してもらい、有効期間中かどうか、また、在留資格が就労可能なものかどうか必ず確認しましょう。

例えば留学生の方をアルバイトとして採用したい場合は、採用時に在留カードを確認して資格外活動許可を受けているかどうかの確認を行い、写しを保管しておきましょう。

■ハローワークへ外国人雇用状況の届出を行う
外国人の方を雇い入れた・外国人の方が離職した場合には、ハローワークへ外国人雇用状況の届出を行う必要があります。
また、昨年3月より届出の際には在留カード番号の記載が必要となりました。
外国籍の方であっても要件に該当する場合は雇用保険への加入が必要となりますので、その手続とあわせて行うよう進めていきましょう。

その他、外国籍であるかどうかにかかわらず、直接雇用で雇い入れた際には労働条件通知書の作成等労務環境の整備も必須となります。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、従業員を雇い入れるにあたっての労務管理に関するご相談や諸手続の代行も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
日本経済新聞:ウーバーイーツ日本法人を書類送検 不法就労助長疑い
厚生労働省:外国人の雇用
厚生労働省:外国人雇用状況の届出

6月29日 過労死等の労災状況について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より令和2年度の過労死等の労災状況について公表されました。
これは、過重な仕事が原因で起きた過労死や仕事による強いストレスから発症した精神障害の状況について、毎年請求件数・支給決定件数などを毎年取りまとめているものです。

■令和2年度「過労死等の労災補償状況」概要
・過労死等に関する請求件数:2,835件(前年度-161件)
・支給決定件数:802件(前年度+77件)

《脳・心臓疾患に関する事案》
・請求件数:784件(前年度-152件)
・支給決定件数:194件(前年度-22件)

《精神障害に関する事案》
・請求件数:2,051件(前年度-9件)
・支給決定件数:608件(前年度+99件)
※出来事の類型別支給決定件数
上司等からのパワーハラスメント99件
同僚等から暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせ:71件
悲惨な事故や災害の体験、目撃:83件

精神障害に関する事案については、「上司からのパワーハラスメント」「同僚等からの暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせ」が件数上位を占めており、パワーハラスメントについては、令和2年6月より大企業を対象に防止措置が義務化されているため、今後も注目が集まると思われます。

会社でパワーハラスメントや長時間労働を防止することで、SNSが普及している昨今の経営リスク対策となることはもちろんですが、従業員のパフォーマンスが向上して結果的に労働生産性や業績の向上につながるケースもあります。
これを機に、就業規則の見直しや労働時間等の勤怠管理に今一度目を向けてみてはいかがでしょうか?

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、労務トラブルやハラスメント対策に関するご相談、就業規則の見直し等承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください!(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省「令和2年度 過労死等の労災補償状況

6月22日 雇用調整助成金特例・福岡県の協力金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
福岡県では6月20日で緊急事態宣言が解除されましたが、6月21日からは「まん延防止等重点措置」に移行しました。
今回は、雇調金特例措置の延長と福岡県の協力金についてご紹介します。

■雇用調整助成金特例措置について
令和3年5・6・7月については、下記の通り特例措置の延長が行われていましたが、この措置を8月末まで続ける方針が先日公表されています。(厚生労働省:「8月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」)
・中小企業は1名1日あたり13,500円・助成率は9/10(解雇ありの場合4/5)
・大企業は1名1日あたり13,500円・助成率は3/4(解雇ありの場合2/3)
※中小企業・大企業いずれも業況特例・地域特例いずれかに該当する場合は1名1日あたり15,000円・助成率は10/10(解雇ありの場合4/5)
※詳細の解説はこちら⇒6月1日 緊急事態宣言延長と雇用調整助成金

■福岡県の協力金について
緊急事態宣言期間中、休業や時短営業の要請を受けて休業を行っている飲食店等を対象に福岡県から協力金の支援がありましたが、まん延防止等重点措置の期間についても引き続き支援が行われます。
・要請期間:令和3年6月21日(月)0時~7月11日(日)24時まで
・要請対象施設:飲食店営業許可・喫茶店営業許可を得ている施設(一部対象外となる施設があります)
・給付額:1日当たりの給付額×21日間

※引用:【第9期】福岡県感染拡大防止協力金について
・申請期間:令和3年7月12日~令和3年8月11日(申請方法等については追って公表予定)

福岡県の協力金については、20時までの時短営業を要請している福岡市・北九州市・久留米市と21時までの時短営業が要請されるその他の市町村で1日あたりの給付額が分かれていますのでご注意ください。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、雇用調整助成金をはじめとする厚生労働省の助成金について申請代行等も承っておりますのでお気軽にお問合せください!(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:8月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
福岡県:【第9期】福岡県感染拡大防止協力金について

6月15日 被扶養者の収入確認特例について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」通達が公表されました。

■健康保険等の被扶養者になる基本の要件
健康保険等の被扶養者については、日本国内に在住もしくは日本国内に生活の基礎があると認められる人で、次の①②いずれかに該当する人が対象となります。
①被保険者により生計を維持されている配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
②被保険者により生計を維持されており、かつ被保険者と同居している三親等内の親族・内縁の配偶者の父母および子(内縁関係の配偶者が亡くなったときも含む)
※「生計維持」とは
被扶養者となる人の年間収入が130万(被扶養者が60歳以上または障害者の場合は180万円)未満であり、かつ、同居している場合は被保険者の半分未満、別居の場合は被保険者からの援助額より少ないことが要件となります。

■今回の特例について
この特例では、新型コロナワクチン接種業務に従事する医療職の方が被扶養者である場合、令和3年4月~令和4年2月末までの期間について、新型コロナワクチン接種業務に関する賃金を、「生計維持要件」で確認する収入に算入しないこととしています。
すでにワクチン接種業務に従事したことにより収入が増加し被扶養者から外れた方については、遡及して被扶養者と取り扱われます。
今回の特例を受けるには、被保険者から保険者(協会けんぽや健保組合等)に対し事業者・雇用主の証明を受けた申立書を提出する必要があります。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、従業員の健康保険・雇用保険等各種保険に関する手続についてのご相談や手続代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について

6月8日 育児・介護休業法の改正について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、育児・介護休業法と雇用保険法の改正法案が可決・成立されました。
この改正は男性育休取得促進を図る内容も盛り込まれており、昨年公表された取得率7.48%の更なるアップを狙うものと考えられます。
今回は、令和4年4月1日に施工される改正内容をご紹介いたします。

■令和4年4月1日から適用される内容
①育休取得促進の環境整備・周知義務
・育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置を義務付け
・本人又は配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対し、事業主から個別に制度周知・休業取得意向確認を行う措置を義務付け
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
・有期雇用労働者の育児休業・介護休業取得要件の1つである「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件を廃止
※労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象外とすることが可能です

この他、まだ施行日は確定していませんが「子の出生後8週間以内に最大4週間まで取得可能な休業の枠組み創設」「育児休業の分割取得」も改正内容に盛り込まれています。
改正育児・介護休業法の施行はまだ少し先ですが、配偶者またはご自身が出産予定の従業員の方がいらっしゃる場合、両立支援等助成金を活用して育児休業・介護休業の制度を社内で充実させてみてはいかがでしょうか?

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、法改正に則した就業規則の整備や両立支援等助成金をはじめ各種助成金の申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
・厚生労働省:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案の概要
・厚生労働省:両立支援等助成金

6月1日 緊急事態宣言延長と雇用調整助成金

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
緊急事態宣言の延長が決定され、福岡県でも令和3年6月20日まで適用されることとなりました。
この延長に伴い、雇用調整助成金の特例措置についても延長される予定となっています。

■雇用調整助成金の特例
・令和3年4月末まで
中小企業は1名1日あたり15,000円・助成率は10/10(解雇ありの場合4/5)
大企業は1名1日あたり15,000円・助成率は3/4(解雇ありの場合2/3)業況・地域特例に該当する場合は助成率が10/10(解雇ありの場合4/5)に引上げ
・令和3年5・6・7月
中小企業は1名1日あたり13,500円・助成率は9/10(解雇ありの場合4/5)
大企業は1名1日あたり13,500円・助成率は3/4(解雇ありの場合2/3)
※中小企業・大企業いずれも業況特例・地域特例いずれかに該当する場合は1名1日あたり15,000円・助成率は10/10(解雇ありの場合4/5)

引用:厚生労働省「7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

■業況特例・地域特例の対象
・地域特例
⇒緊急事態宣言もしくはまん延防止等重点措置の対象地域で、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が対象
・業況特例
⇒売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少している事業主が対象

■福岡市の申請サポート金制度
福岡市では、市内の事業所に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金等について、中小企業者を対象に、社会保険労務士に申請手続等を依頼した際に発生する報酬の一部を市が負担する支援策を設けています。
社会保険労務士に依頼する雇用調整助成金等については、報酬の4/5(上限10万円)までがサポート対象となっています。

緊急事態宣言下で要請を受け休業を続けられる企業様については、国の助成制度を活用されてみてはいかがでしょうか?
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、雇用調整助成金をはじめとする助成金に関するご相談・申請代行も承っております。
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《参考》
厚生労働省:雇用調整助成金

5月25日 新型コロナウイルス感染症に関する会社の対応について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
新型コロナウイルス感染症の影響が続く中で、「従業員の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したときはどうすべき?」「ワクチンの接種が始まっているが会社として何か対応が必要なのか?」といった疑問を持たれる会社様も多いかと思います。
今回は、労務管理上のポイントをいくつかご紹介します。

■従業員本人や家族に感染疑い・感染が明らかになったとき
①連絡体制を整える:新型コロナウイルス感染症に感染した、濃厚接触者となった場合に上長へ連絡するよう従業員へ周知しておきます
②情報を整理する:保健所の指示を仰ぐなど確認することが増えてきますので、社内で情報を集約・整理して従業員への指示等を行います
③休業の取り扱いを明確にする:保健所から会社や従業員に指示が来るまでに2、3日かかることもあります。その間出勤停止にすることも多いため、その取扱い※については明確にして対象従業員へ伝えましょう。
※厚生労働省の新型コロナウイルスに関するQ&Aや社労士への確認をおすすめします。
一般的に、都道府県知事が行う就業制限により従業員が休業する場合は「使用者の責に帰すべき事由」には該当しないと考えられ、休業手当を支払う必要はありません。健康保険に加入している従業員については、要件に該当すれば傷病手当金が支給されます。また、感染源が業務に内在していた場合など労災認定を受けられるケースもあります。(こちらをご確認ください

■復職について
従業員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、「いつから出勤可能になるの?」という疑問を持たれる会社様もいるかと思います。
重症度により回復までに時間がかかるケースもあるため、基本的には感染した方の主治医や保健所からの判断を仰ぎましょう。

■従業員等がワクチンを接種するとき
現在、新型コロナワクチンの接種後に体調を崩すケースもみられています。
ワクチンを接種する当日・翌日に大事を取って休みをとってもらうことで、従業員の方が安心してワクチンを受けることができるものと思われます。
厚生労働省の新型コロナウイルス感染症に関するQ&Aでは、「ワクチン接種のための労働時間中抜け」「特別の休暇制度を整備」「既存の病気休暇を活用」といった例が挙げられており、会社としてワクチンの接種を希望する従業員の支援として活用することが可能です。
なお、新しい休暇制度の整備等にあたっては就業規則の変更が必要となる場合もありますので、一度会社の休暇に関する規程を確認しておきましょう。

また、日本産業衛生学会より、業種・業態別に「職場における新型コロナウイルス感染症対策のための業種・業態別マニュアル」が公開されています。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、新型コロナウイルス感染症に関連する労務管理についてのご相談や社内制度の整備、就業規則の見直し等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
・厚生労働省:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
・日本産業衛生学会:「職場における新型コロナウイルス感染症対策のための業種・業態別マニュアル」の公開