6月8日 育児・介護休業法の改正について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、育児・介護休業法と雇用保険法の改正法案が可決・成立されました。
この改正は男性育休取得促進を図る内容も盛り込まれており、昨年公表された取得率7.48%の更なるアップを狙うものと考えられます。
今回は、令和4年4月1日に施工される改正内容をご紹介いたします。

■令和4年4月1日から適用される内容
①育休取得促進の環境整備・周知義務
・育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置を義務付け
・本人又は配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対し、事業主から個別に制度周知・休業取得意向確認を行う措置を義務付け
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
・有期雇用労働者の育児休業・介護休業取得要件の1つである「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件を廃止
※労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象外とすることが可能です

この他、まだ施行日は確定していませんが「子の出生後8週間以内に最大4週間まで取得可能な休業の枠組み創設」「育児休業の分割取得」も改正内容に盛り込まれています。
改正育児・介護休業法の施行はまだ少し先ですが、配偶者またはご自身が出産予定の従業員の方がいらっしゃる場合、両立支援等助成金を活用して育児休業・介護休業の制度を社内で充実させてみてはいかがでしょうか?

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、法改正に則した就業規則の整備や両立支援等助成金をはじめ各種助成金の申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
・厚生労働省:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案の概要
・厚生労働省:両立支援等助成金

6月1日 緊急事態宣言延長と雇用調整助成金

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
緊急事態宣言の延長が決定され、福岡県でも令和3年6月20日まで適用されることとなりました。
この延長に伴い、雇用調整助成金の特例措置についても延長される予定となっています。

■雇用調整助成金の特例
・令和3年4月末まで
中小企業は1名1日あたり15,000円・助成率は10/10(解雇ありの場合4/5)
大企業は1名1日あたり15,000円・助成率は3/4(解雇ありの場合2/3)業況・地域特例に該当する場合は助成率が10/10(解雇ありの場合4/5)に引上げ
・令和3年5・6・7月
中小企業は1名1日あたり13,500円・助成率は9/10(解雇ありの場合4/5)
大企業は1名1日あたり13,500円・助成率は3/4(解雇ありの場合2/3)
※中小企業・大企業いずれも業況特例・地域特例いずれかに該当する場合は1名1日あたり15,000円・助成率は10/10(解雇ありの場合4/5)

引用:厚生労働省「7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

■業況特例・地域特例の対象
・地域特例
⇒緊急事態宣言もしくはまん延防止等重点措置の対象地域で、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が対象
・業況特例
⇒売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少している事業主が対象

■福岡市の申請サポート金制度
福岡市では、市内の事業所に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金等について、中小企業者を対象に、社会保険労務士に申請手続等を依頼した際に発生する報酬の一部を市が負担する支援策を設けています。
社会保険労務士に依頼する雇用調整助成金等については、報酬の4/5(上限10万円)までがサポート対象となっています。

緊急事態宣言下で要請を受け休業を続けられる企業様については、国の助成制度を活用されてみてはいかがでしょうか?
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、雇用調整助成金をはじめとする助成金に関するご相談・申請代行も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:雇用調整助成金

5月25日 新型コロナウイルス感染症に関する会社の対応について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
新型コロナウイルス感染症の影響が続く中で、「従業員の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したときはどうすべき?」「ワクチンの接種が始まっているが会社として何か対応が必要なのか?」といった疑問を持たれる会社様も多いかと思います。
今回は、労務管理上のポイントをいくつかご紹介します。

■従業員本人や家族に感染疑い・感染が明らかになったとき
①連絡体制を整える:新型コロナウイルス感染症に感染した、濃厚接触者となった場合に上長へ連絡するよう従業員へ周知しておきます
②情報を整理する:保健所の指示を仰ぐなど確認することが増えてきますので、社内で情報を集約・整理して従業員への指示等を行います
③休業の取り扱いを明確にする:保健所から会社や従業員に指示が来るまでに2、3日かかることもあります。その間出勤停止にすることも多いため、その取扱い※については明確にして対象従業員へ伝えましょう。
※厚生労働省の新型コロナウイルスに関するQ&Aや社労士への確認をおすすめします。
一般的に、都道府県知事が行う就業制限により従業員が休業する場合は「使用者の責に帰すべき事由」には該当しないと考えられ、休業手当を支払う必要はありません。健康保険に加入している従業員については、要件に該当すれば傷病手当金が支給されます。また、感染源が業務に内在していた場合など労災認定を受けられるケースもあります。(こちらをご確認ください

■復職について
従業員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、「いつから出勤可能になるの?」という疑問を持たれる会社様もいるかと思います。
重症度により回復までに時間がかかるケースもあるため、基本的には感染した方の主治医や保健所からの判断を仰ぎましょう。

■従業員等がワクチンを接種するとき
現在、新型コロナワクチンの接種後に体調を崩すケースもみられています。
ワクチンを接種する当日・翌日に大事を取って休みをとってもらうことで、従業員の方が安心してワクチンを受けることができるものと思われます。
厚生労働省の新型コロナウイルス感染症に関するQ&Aでは、「ワクチン接種のための労働時間中抜け」「特別の休暇制度を整備」「既存の病気休暇を活用」といった例が挙げられており、会社としてワクチンの接種を希望する従業員の支援として活用することが可能です。
なお、新しい休暇制度の整備等にあたっては就業規則の変更が必要となる場合もありますので、一度会社の休暇に関する規程を確認しておきましょう。

また、日本産業衛生学会より、業種・業態別に「職場における新型コロナウイルス感染症対策のための業種・業態別マニュアル」が公開されています。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、新型コロナウイルス感染症に関連する労務管理についてのご相談や社内制度の整備、就業規則の見直し等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
・厚生労働省:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
・日本産業衛生学会:「職場における新型コロナウイルス感染症対策のための業種・業態別マニュアル」の公開

■創業セミナーに弊社代表の池田が登壇します■

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。

2021(令和3)年6月18日に開催される粕屋町商工会・西日本シティ銀行・日本政策金融公庫共催の創業セミナーに弊社代表の池田が講師として登壇いたします!
これから創業される方、創業されて間もない方を対象に、共催3社の個別相談会も行われます。
今回のセミナーでは、「人事労務に関する補助金・助成金セミナー」と題して、コロナ禍に活用できる助成金や申請する際のポイントについてお話しさせていただきます。


※チラシ詳細はこちらからご確認いただけます

お申込みは西日本シティ銀行のホームページから、もしくはお電話・FAXも可能です!
◎お申込み・詳細◎
粕屋町商工会議所「個別相談会&人事労務に関する補助金・助成金セミナー
西日本シティ銀行「創業セミナーのご案内

5月18日 福岡県・福岡市の新型コロナの影響を受けた企業向け支援について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先週から福岡県にも緊急事態宣言が適用され、酒類の提供自粛要請や休業要請への対応を行っている企業様もいるかと思います。
今回は、福岡県独自の企業向け新型コロナ支援の一部をご紹介します。
※この情報は2021(令和3)年5月17日現在のものです。最新情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

■福岡県
福岡県経営革新実行支援補助金(感染防止対策):1社につき上限50万円(補助率3/4)
⇒福岡県内の中小企業者に対し、国の業種別ガイドラインに基づいて消毒や飛沫対策、換気等の感染防止対策を行う場合その費用の一部を助成(国やその他地方自治体との重複申請不可)
公募2回目:2021年6月1日(火)~7月30日(金)・公募3回目:2021年9月1日(水)~9月30日(木)

福岡県経営革新実行支援補助金:1社につき上限50万円(補助率3/4)
⇒新型コロナの影響を受けて売上が一定期間中に15%以上減少している福岡県内の中小企業者に対し、経営革新計画に基づき、新商品や新サービスの提供に取り組むための機械導入等に関する費用を助成

■福岡市
感染症対応シティ促進支援金:工事経費・物品等導入経費合計60万円上限・うち物品等導入経費上限20万円(補助率2/3)
⇒来店型の施設・店舗等を福岡市内に有し、申請日時点で運営・営業している中小企業・小規模事業者等(個人事業主を含む)を対象に、換気扇設置をはじめとする換気対策や自動水栓等非接触対策を行う費用を補助
申請:2021年3月10日(水)~2021年6月30日(水) ※必ず交付決定後に工事に着手しているものが対象となります

・売上が減少した事業者への支援金:法人20万円・個人事業者10万円上限
⇒飲食店等の休業・時短要請や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受け売上が減少した事業者のうち、国・県の支援金等の対象とならない事業者に対し支援
※2021年6月中旬申請受付開始予定

・テイクアウト支援:1店舗あたり10万円
⇒福岡市内に店舗を有する中小企業・個人営業の飲食店を対象に、テイクアウトに取り組み割引等の特典をつける場合に支援
※2021年5月下旬申請開始予定

・休業要請への協力店舗等への家賃支援:店舗等の賃料1か月分上限50万円(支援率4/5)
⇒福岡県からの休業要請の対象となり休業に協力する飲食店等が店内での飲食営業を休業した場合に店舗の賃料を支援(原則休業要請期間中全日程で休業)
※2021年6月上旬申請開始予定

上記にはまだ詳細な要件が公表されていないものもあります。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き新型コロナの影響を受ける事業主への支援策等をご紹介します。

《参考》
・福岡県:事業者向け相談・支援窓口
・福岡市:事業者向け情報(新型コロナウイルス感染症関連)

5月11日 緊急事態宣言と雇用調整助成金特例について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、福岡県・愛知県も追加で緊急事態宣言が出されることが決定しました。
今回は、雇用調整助成金の特例措置についてご紹介します。

■雇用調整助成金の特例
現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小している事業主に対し、従業員の雇用を維持するために支払う休業手当についてその費用を助成しています。
令和3年4月末までは全国一律1日1人あたり15,000円を上限に、中小企業は10/10(4/5)・大企業は4/5(2/3)の割合で助成されます。
※()内は解雇等が発生している場合の助成率

■雇用調整助成金特例措置の延長について
令和3年5・6月については、段階的に特例措置を縮減するとしていますが、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の対象地域については特例措置が延長されます。
・令和3年4月末までの特例措置がそのまま適用される対象
①緊急事態宣言の対象地域
②まん延防止等重点措置の対象地域(予定)
③緊急事態宣言・まん延防止等重点措置対象ではないが特に業況が厳しい事業主(算定基準となる期間の売上等生産指標が前年もしくは前々年同期比30%以上減少)
それ以外の事業主については、全国一律1日1人あたり13,500円を上限に、中小企業は9/10(4/5)・大企業は3/4(2/3)の割合で助成されます。

※引用:厚生労働省「令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について

福岡県についても緊急事態宣言が5月12日(水)より出されることとなり、雇用調整助成金特例措置延長の対象となります。
休業要請を受けている企業様について、雇用調整助成金をはじめとする制度を活用してみてはいかがでしょうか?

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、休業要請に伴う休業手当の支払い計算に関するご相談から雇用調整助成金の申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:雇用調整助成金
厚生労働省:令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について

4月27日 新型コロナの労災認定について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省から最新の労働災害状況(速報値)が公表されました。
今回は、令和3年1月1日~同年3月31日までに発生した労働災害について、令和3年4月5日までに報告があったものが集計されています。

「労働災害」というと建設業や製造業等に多いイメージですが、最近では新型コロナウイルス感染症への感染も増加しています。
《労災発生状況》
休業4日以上の死傷災害:25,185人(前年同期比+29.2%)
うち 感染症による労働災害を主とするもの:3,285人(13%)

※引用:厚生労働省「令和3年労働災害発生状況(4月速報値)

国内での新型コロナウイルス感染症への感染に関する労働災害認定の取扱いについては、厚生労働省から通達が出されています。
1.医療従事者等について:業務外での感染が明らかな場合を除き労災保険給付の対象
2.医療従事者以外の方について
①感染経路が特定され、業務内で感染したと明らかに認められる場合は労災保険給付の対象
②感染経路が特定されない場合でも、感染リスクが高い業務(小売業の販売業務やバス・タクシー等の運送業務)に従事している場合には個々の事案に則して労災保険給付の対象かどうかを判断
上記の通達の通り、医療従事者等の方だけではなく、顧客等との接触の機会が多い環境で働く方についても、労災認定を受けられるケースがあります。
できる限りの対策を行って従業員の業務内感染を防ぐことはもちろんですが、感染した場合のことも考え、労災申請について確認しておくことも重要です。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、労災保険等諸手続きに関するご相談から手続代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
・厚生労働省「令和3年労働災害発生状況(4月速報値)
・厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る労災補償について

4月20日 最低賃金に関する経済団体側の要望について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、日本商工会議所・全国商工会連合会・全国中小企業団体中央会の3団体より、「最低賃金に関する要望」が公表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響が続く中で、現行水準の維持を要望として出された形になります。

最低賃金は地域別に決定されますが、最低賃金審議会で議論が行われた上で都道府県労働局長が決定しています。
国として全国加重平均が1,000円以上になることを目指して2016年から引上げを行っていますが、昨年2020年についてはコロナ禍の影響も鑑み、現状維持もしくは少額の引上げにとどまりました。
2021年の最低賃金額については、今回の経済団体からの要望が実現するかどうかはまだ分かっていませんが、昨年に引き続きコロナ禍の企業への影響も鑑みて6月からの審議が進む可能性もあります。
最低賃金の決定までまだ先ではありますが、今後の動向に注目が集まります。

なお、厚生労働省では業務改善助成金の制度が設けられており、事業場での最低賃金が低い場合に生産性向上のための設備投資を行い、かつ事業場内最低賃金を引き上げた中小企業に対し、設備投資にかかった費用の一部を助成しています。
引き上げる金額と事業場の人数に応じて、その上限額が20万円~450万円とコースが設定されています。

※引用:厚生労働省「業務改善助成金
「県の最低賃金とほぼ同じくらいで設定しているが最低賃金を上げたい」といった企業様については、こうした助成金制度を活用されるのもおすすめです。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、賃金制度に関するご相談から制度整備、助成金の申請代行等も承っております。
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《参考・引用》
・日本商工会議所:最低賃金に関する要望について
・厚生労働省:業務改善助成金

4月13日 労災特別加入対象範囲拡大について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
令和3年4月1日より、労働者災害補償保険(労災保険)特別加入制度の対象が広がることとなりました。
労災保険の特別加入制度とは、通常労災保険の対象とはならない中小企業の事業主や一人親方等も労災の補償を受けられるように設けられた制度です。

令和3年4月1日より新たに対象となったのは、以下の通りです。
①芸能関係作業従事者(俳優や監督、照明技師等)
②アニメーション制作作業従事者(作画従事者や編集者等)
③柔道整復師
④創業支援等措置に基づき事業を行う方
※上記の方についても、会社に雇用されている人は従来通り特別加入なしに労災保険の対象となります。今回の対象は、フリーランスで働く方等について拡大されています。

④については、先日ご紹介した「高年齢雇用安定法」の改正に伴う70歳までの就業機会確保努力義務の中でも、70歳まで継続的に業務委託契約を締結できる制度・事業主が実施する社会貢献事業に従事する制度の適用を受けた人が対象となります。

※引用:厚生労働省「創業支援等措置に基づき事業を行う皆さまへ
現状70歳までの就業機会確保措置については努力義務の段階ですが、継続的な業務委託の締結等の制度を導入される企業様については、同時に特別加入についても案内してみてはいかがでしょうか?

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、定年制度をはじめとする社内制度の整備(就業規則の作成・見直し)等も承っております。
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《参考》
厚生労働省「令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります

4月6日 70歳までの就業機会確保努力義務について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
新年度になり、コロナ禍でもお忙しい企業様もいらっしゃるのではないでしょうか?

2021年4月1日より、人事・労務分野でも法改正が行われています。
今回は、「高年齢雇用安定法」の改正に伴う70歳までの就業機会確保努力義務についてご紹介します。

■高年齢雇用安定法とは
少子高齢化・人口減少の中でも経済の活力を維持できるよう、高年齢者が活躍できる社会を目指す法律です。これまでは、65歳までの雇用確保が義務とされていました。

■今回の改正ポイント
現行の義務に加え、65歳~70歳までの就業機会を確保するための措置を講ずる努力義務が新設されています。

※引用:厚生労働省「高年齢者雇用安定法改正の概要」
④⑤の措置についてはこれまでの65歳までの雇用確保義務にはなかったもので、雇用が難しい場合でも業務委託契約等の就業機会を提供するものとなっています。

現段階では努力義務となっていますが、今後段階的に義務化されていくものと考えられます。
今から少しずつ準備を始め、より従業員の皆さんに長く活躍していただける体制を整えるのはいかがでしょうか?

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、法改正に合わせた就業規則の整備や人事労務管理に関するアドバイス、助成制度を活用した社内制度整備等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考・引用》
厚生労働省「高年齢者雇用安定法改正の概要