12月21日 小学校休業等対応助成金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
厚生労働省が行っている支援策の一つである小学校休業等対応助成金について、対象となる休暇取得期間が令和3年3月末まで延長とする予定であることが、先日公表されました。

《小学校休業等対応助成金について》
■助成額
1人あたり有給休暇1日につき15,000円を上限として10/10助成
■対象となるケース
①子どもの通う小学校等が臨時休校になった場合、利用を控えるよう依頼があった場合
②子どもが新型コロナウイルス感染症に感染して小学校等を休む場合(発熱症状等新型コロナウイルスに感染したおそれのある子どもも含みます)
③医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子どもが小学校等を休む必要がある場合
■「小学校等」に含まれるもの
・小学校、小学校にあたる課程を置く学校、特別支援学校
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園や保育所、認定こども園、認可外保育施設 等
■対象となる期間
令和2年2月27日~令和3年3月31日までの間に取得された有給休暇
※令和2年2月27日~令和2年3月31日までの期間については、助成額上限が8,330円/日となります。
■申請期限
令和2年2月27日~9月30日までの休暇:12月28日まで
令和2年10月1日~12月31日までの休暇:令和3年3月31日まで
令和3年1月1日~令和3年3月31日までの休暇:令和3年6月30日まで

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う労務管理に関するアドバイスや各種助成金申請代行等承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:小学校休業等対応助成金

12月15日 令和3年度予算と助成金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、政府より「令和3年度予算編成の基本方針」「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」について公表されました。
「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」は、新型コロナウイルス感染症が拡大していることを踏まえた経済対策で、Go Toキャンペーンや中小企業への支援策について議論が行われています。

総合経済対策に関しては、「成長分野への円滑な労働移動等の雇用対策パッケージ」という項目の中で、厚生労働省が行う支援策の実施内容について言及されています。
《支援策(一例)》
雇用調整助成金の特例措置等の延長・見直し
・出向元・出向先事業主への一体的な助成制度の創設(産業雇用安定助成金(仮称))
・人材開発支援助成金による他業種転換支援、長期教育訓練休暇付与コースの要件緩和、IT人材育成支援の充実
※『国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策』より抜粋

雇用調整助成金の特例措置については、既に令和3年2月末までの延長が決定していますが、その他出向に関する助成制度の新設や人材開発支援助成金を活用した他業種への転換支援等があげられており、既存の助成制度についても要件緩和が期待できそうです。
今後の厚生労働省からの公表についても注目が集まります。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業に対する支援策に関する情報提供や雇用調整助成金をはじめとする助成金の申請代行等を承っております。
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《参考》
令和3年度予算編成の基本方針
国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策

12月8日 賃金改定実施状況の調査について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先月、厚生労働省から「令和2年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」について公表されました。

調査結果を見ると、1人平均賃金を引き上げた・引き上げる企業は81.5%と前年比8.7ポイント減少しています。
この中でも特に宿泊業・飲食サービス業や生活関連サービス業・娯楽業については賃金を引き下げる企業の割合が比較的多く、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けているものとみられます。

多くの企業では、従業員本人への評価(人事評価等)や会社の業績を考慮して給与の改定を行っているかと思います。
会社の業績が好調で従業員全体の賃金アップを検討されている場合は、人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)を活用できる可能性があります。
人事評価制度整備のための計画認定を受けてから人事評価制度の整備・実施を行うことで、「従業員の賃金が2%以上アップするものとして評価制度を整備する」等の要件を満たした際に50万円が支給されます。
※その後、離職率等の目標要件を達成した場合は、さらに80万円が支給されるケースもございます。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、賃金制度や人事評価制度の整備に関するアドバイスや、実際の賃金規程作成・人事評価制度の構築等も承っております。
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《参考》
厚生労働省:令和2年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況
厚生労働省:人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)

12月1日 雇用調整助成金特例延長について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より雇用調整助成金の特例措置を2021(令和3)年2月末まで延長することが公表されました。

雇用調整助成金の特例措置は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が、従業員の雇用を維持するために休業を実施した場合に、その休業手当等の一部を助成するものです。
特例措置では、助成率及び上限額の引上げを行っており、中小企業で解雇等を行わず雇用を維持している場合は、1人1日15,000円を上限として、従業員へ支払う休業手当等の10割が助成されます。

当初令和2年12月31日までを緊急対応期間として特例措置が適用されていましたが、令和3年2月末まで措置が延長されます。
厚生労働省は、「延長した上で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は段階的に縮減を行っていきます」としています。

クリスマスやお正月等の時期は本来繁忙期で売上等の増加が見込めるところを、感染拡大防止のために事業を縮小せざるを得ない企業もいらっしゃるかと思います。
雇用調整助成金を活用することで従業員の雇用を維持し、経済回復時に備えることも有効な手段となります。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、雇用調整助成金等に関するご相談から申請の代行まで承っております。
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《参考》
厚生労働省「雇用調整助成金の特例措置等を延長します
厚生労働省「雇用調整助成金

11月25日 男性の育児休業取得について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、日本労働組合総連合会より男性の育児等家庭的責任に関する意識調査2020の結果が公表されました。

男性の子育てと仕事の両立への意識は年々高まっており、コロナ禍で「テレワークを行うようになった」24.6%、「時差出勤を行うようになった」15.1%という結果が出ています。
調査結果では、「育児休業を取得したい」という回答が集まる一方、「仕事の代替要員がいない」等の理由から育児休業をなかなか取得できていない現状もあります。

男性の育児休業取得は国の課題となっており、厚生労働省からは取得促進のため「両立支援等助成金」という制度が設けられています。
両立支援等助成金の出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)では、対象となる男性従業員が育児休業を取得した場合に、要件を満たせば最大72万円の助成金を受けることが可能です。
中小企業では、育児休業の制度を周知+連続5日以上の育児休業取得が主な要件となります。

新型コロナウイルス感染症の影響が大きい地域もある中、助成金制度を利用しながら新生児期のお子様や配偶者・パートナーを支える従業員を支援することで、職場定着率のアップを図ることもできます。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、両立支援助成金等の各種助成金に関するお問合せや申請代行、その他コロナ禍の労務管理に関するご相談等も承っております。

小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。
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《参考》
日本労働組合総連合会「男性の育児等家庭的責任に関する意識調査2020
厚生労働省「両立支援等助成金

11月17日 業務改善助成金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省から業務改善助成金に関する説明会の開催が公表されました。

業務改善助成金とは、事業場内最低賃金(その事業場で最も低い賃金)を引き上げ、生産性向上のために設備投資等を行った場合にその費用の一部を助成するものです。

■支給額・助成率
・上限額25万円~450万円(助成率3/4~9/10)
※事業場内最低賃金が850円以上かどうか、また、引き上げる賃金額・対象人数等により上限額・助成率が変わります。
※対象となるのは、一部を除く機器導入費やリース料、教育訓練費等

■支給対象事業者
・事業場規模が100人以下の中小企業・小規模事業者
・事業場内最低賃金と都道府県ごとの地域別最低賃金との差額が30円以内
・事業場で一番低い賃金を要件に沿ってアップさせる

厚生労働省から紹介されている業務改善助成金活用事例集では、
・弁当製造を行う会社でベルトコンベア導入により盛付け時間を削減&生産性向上⇒従業員28名の時給を引上げ
・飲食業を営む会社で、コンサルタントの指導でスタッフの教育に関するマニュアルを導入して作業時間短縮や人材定着により生産性が向上⇒従業員1名の時給を引上げ
といった事例が紹介されており、機器の導入からスタッフの研修・教育等幅広く活用されています。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、会社の賃金制度に関するご相談から就業規則の作成・改定、助成金の申請代行等承っております。
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■参考
厚生労働省:業務改善助成金

11月10日 年次有給休暇の取得状況について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。

先日、厚生労働省より令和2年就労条件総合調査の結果が公表されました。
今回の調査は、常時勤務する従業員が30人以上の民間企業から約6,400社を抽出して行ったもので、令和2年1月1日現在の状況等について回答を得たものです。

《年次有給休暇の取得状況》
年間の年次有給休暇の労働者1人平均付与日数:18.0日(前年と同じ)
・平均取得日数:10.1日(前年+0.7日)
・平均取得率:56.3%(前年+3.9ポイント)
調査結果によると、年次有給休暇の取得日数・取得状況ともに昭和59年以降過去最多を更新しています。
政府の目標である「令和2年までに年次有給休暇の取得率70%」からは程遠い状況ですが、年次有給休暇の時季指定義務制度が施行された影響で増加していると考えられます。

年次有給休暇の時季指定義務は2019年4月から中小企業にも施行されていますが、効果的に取得してもらうには計画的付与制度の導入等も有効な手段です。
なお、計画的付与制度の導入にあたっては、就業規則の改定等も必要となります。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、従業員の労務管理に関するご相談から就業規則の作成・改定等幅広く承っております。
初回ご相談は無料ですので、小さなご相談もぜひ一度お問合せください。
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《参考》
厚生労働省:令和2年就労条件総合調査 結果の概況

11月6日 テレワーク月間について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
毎年11月はテレワーク月間として、厚生労働省等の各行政官庁がテレワーク推進運動を行っています。
今回は、テレワーク実施にあたって確認・整備すべきポイントを改めてご紹介します。

1.労務管理について
オフィスに出社しての勤務とは異なり、始業時間のビデオ通話等での確認等一定のルール決めや過剰労働の防止策をとる必要があります。
事前に就業規則で定め、従業員に文書等で周知することをおすすめします。

2.機器や通信環境について
テレワーク実施にあたり重視されるのは、やはりセキュリティ面です。
通常のPCとVPNシステムを利用して機器面・通信面のセキュリティ対策を行いながら、カフェ等他の方から見えやすい場所での勤務は制限する等の整備がおすすめです。

3.費用面について
テレワーク実施で従業員の方が気にするポイントとして、通信費や水道光熱費の負担増加が想定されます。
インターネット回線使い放題を個人契約しているケースが最近は多く、追加費用も発生しないため通信費は会社負担としない企業もあります。
ただ、個人の携帯電話を使う場合の通話料金やPCの電気代等については、会社で事前に議論した上でルールを作り、従業員の方が納得するような仕組みづくりが重要です。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、テレワーク導入に関するご相談から社内ルールの整備・就業規則の作成等も承っております。
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《参考》
厚生労働省:11月はテレワーク月間です

10月13日 福岡市の新型コロナに関する申請サポートについて

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、福岡市より新型コロナに関する事業者向け支援の申請サポート事業の実施が公表されました。

この申請サポート事業は、国の雇用調整助成金や持続化給付金について自社で申請することが困難な事業者を対象に行われるもので、社会保険労務士や行政書士に手続きを依頼した場合の、手続きに関する費用の一部負担を行っています。
サポート金制度を利用する要件について、ご紹介します。

【申請サポート金制度の要件】
■対象者:福岡市内に事業所をもつ中小企業者(小規模事業者・個人事業主を含む)
■社会保険労務士に依頼可能な対象支援制度
 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金
 小学校休業等対応助成金・小学校休業等対応支援金
 両立支援等助成金(母性健康管理措置による休暇取得支援コース・介護離職防止支援コース)
※令和2年10月1日(木)以降に申請を行ったものが対象
■サポート金額
5分の4・最大10万円(上記の申請手続を社会保険労務士に依頼した際の報酬に対する助成率)
■申請
インターネットもしくは郵送

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、上記の雇用調整助成金や小学校休業等対応助成金の申請要件に関するご相談や、サポート事業を利用してのお手続の代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
福岡市:事業者向け支援金等申請サポート事業

10月12日 新型コロナに関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先月末、新型コロナに関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金の延長措置が公表されました。

(参考:6月24日 新型コロナに関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

当初は、2020年9月30日までに制度の整備・周知を行うことが要件となっていましたが、その期間が延長となっています。
新しい要件は下記の通りです。

■要件
①令和2年5月7日~12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、法定の年次有給休暇とは別に取得可能な有給の休暇制度を整備すること(一定の要件があります)
②休暇制度の内容を従業員へ周知
③令和2年5月7日~令和3年1月31日までの間に、対象となる従業員に当該休暇を合計5日以上取得してもらうこと

■支給額
対象従業員1人当たり有給休暇の合計が5日以上20日未満:25万円、以降20日取得するごとに+15万円(上限100万円・1事業所あたり20人まで)
※雇用保険に加入していない従業員も対象となります。

■申請期間
令和2年6月15日~令和3年2月28日

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、従業員様の出産や育児・介護と仕事との両立に関する労務管理のご相談から就業規則等の社内整備、両立支援助成金等の申請代行も承っております。
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《参考》
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金