2月23日 キャリアアップ助成金新要件について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省よりキャリアアップ助成金の新要件について公表されました。
今回は、キャリアアップ助成金の正社員化コースについて、概要と新要件をお伝えします。

■キャリアアップ助成金の助成額
厚生労働省が設けている雇用関係助成金の1つで、非正規で雇用している従業員のキャリアアップを促進するため、正社員化等の取組みを行った事業主に対して支給されます。
・有期契約⇒正社員への転換:1名あたり57万円
・有期契約⇒無期契約または無期契約⇒正社員への転換:1名あたり28万5,000円
※その他母子家庭の母等について要件を満たした場合加算されます。

■支給要件(令和3年3月末までの転換)
①キャリアアップ計画を定め、管轄労働局の認定を受けている
②対象従業員が通算6か月以上勤務している有期雇用労働者である
③有期⇒無期もしくは正社員、無期⇒正社員に転換する場合、転換前と比較して5%以上アップさせている
・基本給+定額支給の手当を含む賃金総額
・基本給+定額支給+賞与も含む賃金総額(基本給+定額支給は転換前と比較して低下させない)

■新要件(令和3年4月1日以降適用)
支給要件①②は変わらず、③について下記の通り変更となります。
③③有期⇒無期もしくは正社員、無期⇒正社員に転換する場合、転換前と比較して3%以上アップさせている:賞与は含めず、基本給+定額支給の手当を含む賃金総額で算定

引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります~ 令和3年4月1日以降変更点の概要~」

新要件については、新年度からの適用となります。
現在有期もしくは無期契約社員の方がおり、4月以降社内でのキャリアアップに取り組む予定の事業主様については、新しい要件を確認した上で申請することをおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、キャリアアップ助成金等の各種助成金申請に関するアドバイスから申請代行まで承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:キャリアアップ助成金

2月16日 雇用調整助成金特例措置の延長について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省から雇用調整助成金特例措置の期間とその後の措置について公表されました。


※引用:厚生労働省:新たな雇用・訓練パッケージ

■現在の特例措置について
・1日1人あたり15,000円上限(解雇等を行わない場合中小企業は10/10・大企業は原則3/4)
⇒令和3年4月末まで
※特に業況が厳しい大企業・緊急事態宣言地域で時短営業等に協力する飲食店等の大企業については10/10を助成
※解雇等を行っている場合、中小企業の助成率は4/5(大企業は2/3)となりますが、令和3年1月8日~4月末までの期間について解雇等を行っていない場合はその間の助成率が上記の中小企業10/10・大企業3/4となります。

■令和3年5月以降の措置について
・1日1人あたり13,500円上限(中小企業は原則9/10)
⇒令和3年6月末まで予定・7月以降については雇用情勢が大きく悪化しない限り特例措置を縮小予定

緊急事態宣言地域では感染者数減少が鈍化しているといった話もあり、顧客の需要等に合わせて事業活動縮小の継続を迫られる企業様もいらっしゃるかと思います。
雇用調整助成金をはじめとする国の支援策を活用して雇用を維持しながら、緊急事態宣言後にも備えていくことをおすすめします。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業への支援策ご紹介を行ってまいります。
雇用調整助成金等各種助成金の申請代行等も承っておりますので、小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:雇用調整助成金
厚生労働省:新たな雇用・訓練パッケージ

《関連記事》
6月16日 雇用調整助成金特例措置について

2月9日 産業雇用安定助成金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より産業雇用安定助成金の概要について公表されました。
以前から在籍型出向を利用して雇用維持を図る企業を支援する制度として設ける予定とされていましたが、令和3年度の予算成立を受けて実現したものとなります。

◇産業雇用安定助成金の対象となる企業
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を一時的に縮小し、雇用維持を図るため在籍出向を行う出向元事業主・出向を受け入れる出向先事業主
※出向期間終了後は元の事業所に戻ることが前提となります。

◇助成率・助成額:原則令和3年1月1日~が対象
・出向運営経費(出向期間の賃金や教育訓練、労務管理に関する調整経費等)

・出向初期経費(就業規則や契約等の整備費用、教育訓練等の経費)

※いずれも厚生労働省「産業雇用安定助成金」リーフレットより引用

これまで雇用調整助成金でも一定の要件を満たせば在籍型出向においても助成を受けることができていましたが、産業雇用安定助成金の制度を設けることで支援を拡充した形となります。
なお、雇用調整助成金(出向)と産業雇用安定助成金と両方の要件を満たしている場合には、いずれか一方のみの申請が可能となります。

雇用調整助成金もこれまで令和2年2月末までを予定としていましたが、緊急事態宣言の延長を受けて「緊急事態宣言が解除された月の翌月末」まで特例措置を延長することが決まっています。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策ご紹介や各種助成金の申請代行等を承っております。
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◇参考・引用
厚生労働省「産業雇用安定助成金
厚生労働省「雇用調整助成金

2月2日 令和3年度予算と助成金について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズ(福岡助成金支援センター)です。
先日、財務省から令和3年度予算が政府案通りに成立したと公表されました。
これに伴い、厚生労働省の予算案についても実現することとなり、雇用調整助成金特例の延長産業雇用安定助成金(仮称)も詳細が決定次第情報が公表されると考えられます。

令和3年度の予算案概要で公表されている助成金の一例は以下の通りです。
・雇用調整助成金特例措置の延長(延長期間は未定)
・産業雇用安定助成金(仮称)
・人材開発支援助成金(拡充含む)
・キャリアアップ助成金(拡充含む)
・業務改善助成金
一番の大きなポイントは雇用調整助成金特例の延長や産業雇用安定助成金の延長ですが、人材開発支援助成金やキャリアアップ助成金についても、新型コロナウイルスの対策として一部制度の拡充がなされる予定です。
今後は成立した予算に基づいて支給要領等が決定されると思われますので、今後の動向に注目が集まります。


※引用元:厚生労働省「令和3年度予算案

社会保険労務士法人サムライズ(福岡助成金支援センター)では、引き続き厚生労働省の助成制度等に関する情報発信を行ってまいります。
また、労務管理に関するご相談や助成金の申請代行等も承っておりますので、小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください!
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《参考》
厚生労働省「令和3年度予算案
《関連ページ》
12月15日 令和3年度予算と助成金について
1月26日 雇用調整助成金特例の延長について

1月26日 雇用調整助成金特例の延長について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より雇用調整助成金の特例措置延長に関する方針が公表されました。

■特例措置延長に関する方針
緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長する予定とされています。
※現状2月7日(日)まで緊急事態宣言が出される予定のため、このまま解除されれば3月末までの延長となります。

■特に業況が厳しい大企業への措置
大企業の場合、特例措置下での雇用調整助成金の助成率は現在3/4(解雇等を行っている場合は2/3)とされていますが、緊急事態宣言を受け、下記に該当する大企業は助成率が10/10(解雇を行っている場合は4/5)となります。
・緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて、営業時間の短縮等に協力する飲食店等
・売上等の生産指標が前年又は前々年同期比30%以上減少している企業
※緊急事態宣言解除日の翌月末まで適用となる予定です。

国は引き続き感染拡大の状況を見ながら、特例措置終了後も業況が厳しい企業・感染が拡大する地域を対象に特例措置を出す予定としています。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、企業への支援策に関する情報発信や助成金の申請代行等も承っております。
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《参考》
厚生労働省「雇用調整助成金の特例措置等の延長等について

《関連ページ》
12月1日 雇用調整助成金特例延長について

1月19日 テレワーク助成金3次募集について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」の3次募集開始について公表されました。

この助成金は、新型コロナウイルス感染症の対策としてテレワークを新しく導入する中小企業が対象となります。
《支給額》
対象経費の合計額×1/2(100万円上限)
《支給対象となる取組》
・テレワーク用通信機器の導入・運用(パソコン・タブレット・スマートフォンについてはレンタル・リース費用のみが助成対象)
・就業規則や労使協定の作成・変更
《申請の流れ》
①交付申請(2021年1月29日(金)郵送必着)
②申請した取組期間中にテレワーク導入の取組を実施(2021年1月8日~1月29日の取組が対象)
③支給申請(2021年3月1日(月)郵送必着)
※交付申請の時点で取組が完了している場合、交付申請・支給申請を同時に行うことも可能です。
《申請期限》
・交付申請:令和3年1月29日(金)郵送必着
・支給申請:令和3年3月1日(月)郵送必着
今回の働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)3次募集は期間が短く、また、予算の状況により早め募集を終了する場合がありますので、活用したい場合は交付申請をすぐに行うことをおすすめします。

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《参考》
厚生労働省:働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)
《関連ページ》
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ):リモートワーク導入支援について

1月18日 緊急事態宣言に伴う福岡市の独自支援策について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴い福岡市からの独自支援策・助成について公表されました。
一覧をまとめましたので、以下ご紹介いたします。

1.テイクアウトを行う飲食店への支援
緊急事態宣言に伴い大きく影響を受ける飲食店の事業継続支援のため、テイクアウト商品に割引等の特典をつける飲食店を募集し20万円を支給します。
詳細はこちらから
※1月下旬申請開始予定

2.宿泊事業者への衛生対策支援
宿泊業を営む事業者を対象に、マスクやアルコール消毒液、アクリル板や体温計の購入等感染症拡大防止・安全対策のために使用する経費について、50万円を上限として4/5相当が支給されます。
詳細はこちらから
※1月下旬申請開始予定

3.テレワーク導入支援
令和3年1月14日(木)よりテレワークを新たに導入する、もしくは拡充する企業に対し、最大50万円(PCなどの機器購入・リース費用は助成率1/2)が支給されます。
詳細はこちら
※認定申請は令和3年1月20日(水)10時より開始されます。

4.商店街への支援策
新型コロナウイルス感染症対策や商店街加盟店を支援するための取組みに対し、50万円を上限として4/5相当が支給されます。
詳細はこちらから
※1月中旬申請開始予定

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テレワークに関するご相談等も承っておりますので、お気軽にお問合せください。
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《関連ページ》
12月1日 雇用調整助成金特例延長について

1月18日 福岡県感染拡大防止協力金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、福岡県より新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴う支援策として、「福岡県感染拡大防止協力金」を給付する旨が公表されました。

対象となるのは福岡県内全域の飲食店や喫茶店で、令和3年1月16日(土)~2月7日(日)の要請期間中営業時間短縮を行った店舗が対象となります。
給付額は1店舗あたり最大138万円(1日あたり6万円×23日分)で、電子申請または郵送申請での受付を予定しています。

申請期間は令和3年2月8日(月)~3月7日(日)の1か月間となります。
店舗の外観や酒類の提供が分かるメニューの写し等も準備が必要となりますので、お早目の準備をおすすめします。
※詳細はこちらから

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◆年末年始休業のご案内◆

福岡助成金支援センター(社会保険労務士サムライズ)でございます。
平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではこざいますが、年末年始期間につきまして当事務所は下記の通り休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。
〇年末年始休業 2020年12月29日(火)~2021年1月3日(日)まで〇

2021年1月4日(月)午前9時より通常通り営業いたします。
よろしくお願い申し上げます。

12月21日 小学校休業等対応助成金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
厚生労働省が行っている支援策の一つである小学校休業等対応助成金について、対象となる休暇取得期間が令和3年3月末まで延長とする予定であることが、先日公表されました。

《小学校休業等対応助成金について》
■助成額
1人あたり有給休暇1日につき15,000円を上限として10/10助成
■対象となるケース
①子どもの通う小学校等が臨時休校になった場合、利用を控えるよう依頼があった場合
②子どもが新型コロナウイルス感染症に感染して小学校等を休む場合(発熱症状等新型コロナウイルスに感染したおそれのある子どもも含みます)
③医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子どもが小学校等を休む必要がある場合
■「小学校等」に含まれるもの
・小学校、小学校にあたる課程を置く学校、特別支援学校
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園や保育所、認定こども園、認可外保育施設 等
■対象となる期間
令和2年2月27日~令和3年3月31日までの間に取得された有給休暇
※令和2年2月27日~令和2年3月31日までの期間については、助成額上限が8,330円/日となります。
■申請期限
令和2年2月27日~9月30日までの休暇:12月28日まで
令和2年10月1日~12月31日までの休暇:令和3年3月31日まで
令和3年1月1日~令和3年3月31日までの休暇:令和3年6月30日まで

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《参考》
厚生労働省:小学校休業等対応助成金