3月2日 中小企業の同一労働同一賃金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
3月に入り、新年度に向けた準備を進めている企業様が増えているかと思います。

令和3(2021)年4月よりパートタイム・有期雇用労働法が中小企業についても適用となり、同一労働同一賃金の対応が必要となります。
■同一労働同一賃金とは
同じ企業・団体において、正社員と非正規社員間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
同一労働同一賃金について争われた裁判では、昨年「大阪医科大学事件」「日本郵便事件」が大きな話題となりました。

■どう対応すればよいのか
同一労働同一賃金に対応するための大まかなステップは、下記の通りです。
①現在運用している就業規則や従業員の労働条件を確認し、固定給の決め方や手当等の待遇について整理する
②①で整理した待遇について、正社員⇔非正規社員(契約社員やアルバイト・パート)の間で不合理な格差がないかどうか確認をする
③不合理な格差があるようであれば、労働条件や就業規則の変更を行う等により格差をなくすよう取り組む

また、不合理な格差があるかどうかの確認や是正にあわせ、契約社員を正社員へ登用する制度を定めることで従業員のモチベーションアップや職場定着につながるケースもあります。
有期契約社員から正社員への転換制度を設け、一定期間勤務している有期契約社員を待遇アップとあわせて正社員に転換した場合、キャリアアップ助成金の支給が受けられる場合がございます。
同一労働同一賃金の対応とあわせて、国の助成制度を活用されてみてはいかがでしょうか?

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、同一労働同一賃金の対応に関するご相談や社内制度整備、キャリアアップ助成金等の助成金申請代行等承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:同一労働同一賃金特集ページ

《関連記事》
社会保険労務士法人サムライズ:2020年10月20日 最高裁判決と同一労働同一賃金