2018年度雇用関係助成金拡大の見通し!

福岡博多駅前の福岡助成金支援センターです。

先日締切られた2018年度予算の概算要求で、厚生労働省は働き方改革の支援策として特別会計を含め約2800億円を計上しました。

政府は正社員と非正規の不合理な待遇差をなくす「同一労働同一賃金」制度や残業時間の上限規制を19年度にも導入する方針で、厚労省は非正規の処遇改善に関する助成金を前年度比で3割増としています。

国全体で働き方改革を推し進める中、雇用関係の助成金は大きく拡大される見通しです。このチャンスをぜひ掴んでビジネス拡大に繋げていきましょう。

助成金についてのご用命お問い合わせは、博多駅から徒歩5分の福岡助成金支援センターにお気軽に連絡ください。
福岡助成金支援センターHP(https://hakata-joseikin.com/)

今年度の最低賃金の動向は?

福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。

今年度の「最低賃金」の動向について、先日の日本経済新聞に記事が出ていました。
助成金申請の際にも、非常に重要な指標ですので、ぜひご確認ください。
最低賃金改定に伴う賃金制度の見直し検討等は、お気軽に当事務所までご相談ください。

~以下、日本経済新聞記事抜粋(平成29年6月23日)~
2017年度の最低賃金は、2年連続の20円超の引き上げとなりそうだ。
昨年度の上げ幅は過去最高の25円で、これを上回るかが焦点となる。
引き上げによって幅広い地域や業種で時給が上向く。
一方で都市部ではアルバイト・パートの募集時平均時給が最低賃金を大きく上回っている。

画像の拡大 厚生労働省は27日、中央最低賃金審議会を開き17年度の最低賃金の引き上げに向けた議論を始める。現在の全国水準は加重平均で時給823円。
政府は3月に策定した働き方改革実行計画で最低賃金の時給1千円を目指し、毎年3%程度引き上げる方針を明記した。
ただ、中小企業側からは大幅な賃上げは企業体力を奪うといった意見が強く、労働者側はさらなる引き上げを求める可能性もある。
3%「程度」と含みを持たせており、25円とは言い切り難い。最低賃金の引き上げはデフレ脱却を促す方法の一つとされる。
第2次安倍政権の発足後、最低賃金の引き上げ幅は昨年度で計70円を突破した。

マッチングイベント交流会「is×is(イズイズ)」のご案内

福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
今回は、我々が事務局として携わっているマッチングイベント交流会「is×is(イズイズ)」のご案内です。

交流を通してコラボや協業が生まれるきっかけを作るイベントです。ぜひ皆さんの事業をアピールしてください。

他の起業家がどんなアイデアやビジネスを実践しているのかゲーム感覚で楽しみながら、その人となりまで知ることができます。起業前の方でも大変参考になりますので、気軽にご参加ください

各団体の紹介を通してプレゼンの仕方も学べます。沢山の刺激がもらえるイベント、しかも福岡を代表する起業支援3団体が主催する、他にない企画です。

詳しくはこちら↓
https://www.facebook.com/events/366726980354935/

申込フォームのサイトが立ち上がりましたので、こちらからお申込みください。
会員からのご紹介でしたら男女問わずお誘い頂いて結構です(^_-)-☆
http://fukuinc-ob.auy.jp/isis_2

福岡市インキュベートOB会、スプラウト、スタートアップカフェの3団体、そして創業を応援してくれる福岡市が協力して皆様のビジネスを応援します!3団体に加盟する様々な業種の経営者の交流により、販路開拓、商品開発、人材採用などのさまざまな課題を解決させるきっかけ作りができます。

【交流会プログラム】
・各団体のバラエティに富んだ起業家支援や社会活動を紹介
・テーブル毎に参加者の自己紹介
・テーマを選んで、同じテーブルの「仲間」が持つ強みを活かした新しいビジネスのアイデアをディスカッション
・どんなコラボ、奇抜なアイデアが生まれたかテーブル毎に発表

★参加申込★
「福岡市インキュベートOB会」HPより申込フォームよりお願い致します。

https://p3.ssl-web.jp/fukuinc-ob/isis_2

【日時】平成29年2月2日(木)
17時00分 受付開始
17時30分~19時30分 ビジネス交流会
19時30分~21時30分 懇親会
【会場】ホテルクリオコート博多 4階 中宴会場(バロック)
〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街5番3号
TEL:092-472-1111
【会費】4,500円
【定員】50名

福岡の『今×未来』を応援する3団体の初の共同イベント ★~第2回ビジネスマッチング交流会『 is×is(イズ・イズ) 』~★

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知って得する助成金情報⑬『中小企業両立支援助成金』

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知って得する助成金情報第13弾は、『中小企業両立支援助成金』のご案内です。

この助成金は、育児をしながら働く従業員に対して、会社としてサポートする事業主に対して助成されるものです。

1)代替要員確保コース
育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3ヶ月以上利用した労働者を原職に復帰させ、
復帰後6ヶ月以上雇用した事業主に助成されます。
助成金額 ⇒ 60万円

2)育休復帰支援プランコース
育休復帰プランを策定および導入し、対象労働者が育休取得した場合および復帰した場合に、
事業主に助成されます。
助成金額 ⇒ プランを策定し育休取得したとき30万円、育休者が職場復帰したとき30万円

育児をしながら働く女性(主に)の活躍をサポートする助成金です。

「助成金」を活用するためには、タイムリーな情報収集と正確な申請手続きが不可欠です。
「助成金」を有効に活用するために、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。

詳しくはこちらまで⇒福岡助成金支援センター ホームページ

知って得する助成金情報⑫『3年以内既卒者等採用定着奨励金』

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知って得する助成金情報第12弾は、『3年以内既卒者等採用定着奨励金』のご案内です。

この助成金は、学校卒業および中退後、3年以内の者が応募可能な求人を行ない、採用後一定期間定着させた事業主に対して助成されるものです。

主な要件は、
①学卒及び中退後、3年以内の者が応募可能な求人を行ない、採用後一定期間定着させること
②これまで同一事業主に12ヶ月以上雇用されたことがない者を通常労働者として雇用すること

助成金額は、
①既卒者等コース:1年定着後50万円、2年定着後10万円、3年定着後10万円
②高校中退コース:1年定着後60万円、2年定着後10万円、3年定着後10万円

既卒フリーター等の採用の後押しとなる助成金です。。

「助成金」を活用するためには、タイムリーな情報収集と正確な申請手続きが不可欠です。
「助成金」を有効に活用するために、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。

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知って得する助成金情報⑪『職場定着助成金』

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知って得する助成金情報第11弾は、『職場定着助成金』のご案内です。

今回はこの『職場定着助成金』の中の「介護・保育労働者雇用管理制度コース」のご案内です。
この助成金は、介護や保育サービスを提供する事業主が、労働者の職場への定着を促進するために必要な賃金制度の整備を行ない、適切に実施した場合に助成されるものです。

主な要件は、①介護および保育サービスを提供する事業主であること
②全ての労働者に適用される賃金制度を、新たに定めるか改善し、就業規則等に明示すること
③事業所の雇用管理に取り組むとともに、雇用管理責任者を事業所毎に設置し、周知すること

助成金額は、①賃金制度を整備し、適切に実施した場合に制度整備助成として、50万円
②1年経過後の離職率目標を達成した場合に目標達成助成として、60万円
③3年経過後の離職率目標を達成した場合に目標達成助成として、90万円、となります。

これまでの介護事業者に加えて、この10月から保育事業者へも適用が拡大された助成金です。。

「助成金」を活用するためには、タイムリーな情報収集と正確な申請手続きが不可欠です。
「助成金」を有効に活用するために、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。

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知って得する助成金情報⑩『地域雇用開発助成金』

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知って得する助成金情報第10弾は、『地域雇用開発助成金』のご案内です。

この助成金は、雇用情勢が厳しい地域に事業所を設置・整備し、それに伴い新たに地域に住む求職者を雇入れる場合に助成されるものです。

主な要件は、①雇用開発促進地域及び雇用改善地域に指定された地域に事業所を設置・整備すること
②事業所の施設または設備に、300万円以上の費用を要すること
③ハローワークの紹介により、対象労働者を3名以上雇入れること(創業時は2名以上)

助成金額は、設置・整備に要した費用及び対象労働者の雇入れ数に応じて、50~800万円です。
(※1年毎に最大3年間助成されます)

地域による制限はありますが、創業時には是非とも活用して頂きたい助成金のひとつです。

「助成金」を活用するためには、タイムリーな情報収集と正確な申請手続きが不可欠です。
「助成金」を有効に活用するために、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。

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知って得する助成金情報⑨『雇用調整助成金』

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知って得する助成金情報第9弾は、『雇用調整助成金』のご案内です。

先週起こった博多駅前での陥没事故には驚きましたね。実は弊事務所は陥没したはかた駅前通りに面したビルにあり、事故当日は避難勧告が出て事務所ビルから退避しなければいけない事態に陥ってしまいました。

要件は少し違いますが、景気変動や産業構造の変化その他の経済的な理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業や教育訓練)または出向により、労働者の雇用の維持を図る場合、その賃金の一部を負担するのが『雇用調整助成金』です。

主な要件は、①最近3ヶ月間の生産高や売上が前年比10%以上減少していること
②労働者数が前年同期比で10%を超えかつ4人以上増加していないこと、です。

助成金額は、休業手当や賃金に相当する額の2/3です。
(※支給限度:1年間で100日分)

困った時には、何か活用できる「助成金」があるかもしれません。ぜひ調べてみてください。

「助成金」を活用するためには、タイムリーな情報収集と正確な申請手続きが不可欠です。
「助成金」を有効に活用するために、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。

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