2月6日 【第1回】働き方改革関連法案特集①残業時間の上限規制

博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。

働き方改革関連法案特集第1回は「残業時間の上限規制」についてお伝えします。
「残業時間の上限規制」では、原則として月45時間・年360時間が時間外労働の上限となり、「臨時的な特別の事情」がなければこれを超えることができなくなります。


臨時的な特別の事情があって労使が合意した場合は、下記の条件となります。
・時間外労働は年間720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)
・原則である月45時間を超えてよいのは年間6か月まで

「臨時的な特別の事情」については具体的に定める必要があり、「業務の都合上必要な場合」などの理由では恒常的な長時間労働を招く恐れがあるとされ認められません。
また、臨時的な特別の事情により限度時間を超える場合でも、できるかぎり限度時間に近づける必要があります。
臨時的な特別の事情において限度時間を超える残業をする場合には、新しい様式で三六協定を締結しなければなりません。

施行については、大企業が2019年4月から、中小企業が2020年4月からになります。
これまでは「厚生労働大臣の告示」という形で示されていた時間外労働の限度が法律で定められた形です。
大企業に関しては今年4月から適用されるということもあり、すでに対策を進めている企業もかなり多いようです。
中小企業は2020年4月からの適用になりますが、すでに所定外労働削減に取り組んでいる企業もありますので、事例をご紹介します。

◇A社(介護施設)
・所定外労働時間の削減を図るため、まずは原因を分析
・残業の原因となっている引継ぎ業務をスムーズに進めるため、数年かけて試行錯誤をしながらシフトパターンを15分刻みで複数作成
・各職員の業務を洗い出し、資格・免許が不要な業務については全員が取り組めるような体制を整える
⇒平成28年度の月平均時間外労働が0.1時間まで削減

◇B社(運送業)
・IT化により、伝票や配送の管理を一元管理
・取引先ごとに1台配備していたトラックを地域ごとの必要数で配備を行い効率的な配送を実現
・営業所長が各スタッフの労働時間累計を把握、労働時間が多くなってきているスタッフがいる場合は業務量を調整
⇒平成29年月平均時間外労働50時間から平成30年月平均時間外労働38時間まで削減

時間外労働の削減を進めていくには、ただ「早く帰る」というだけではなく、現状の分析や効率的な業務の仕組みづくりも進めていく必要があるようです。
厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、様々な企業の取組みを業種別に探すこともできますので、参考にされてみてはいかがでしょうか。

また、当法人では三六協定の届出や就業規則の改定なども承っております。
「まずは働き方改革の内容について聞きたい」など、お気軽にご相談ください!

お問合せ:福岡助成金支援センター

《参考》
厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について」
厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」

1月30日 【全7回】働き方改革関連法案特集を掲載します

博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
来月2月6日(水)から、毎週水曜日・全7回に渡って働き方改革関連法案についての記事を掲載いたします。
掲載予定は下記の通りです。
 【第1回】残業時間の上限規制
 【第2回】有給取得の義務化
 【第3回】勤務間インターバル制度
 【第4回】割増賃金率の猶予措置廃止
 【第5回】産業医の機能強化
 【第6回】同一労働同一賃金
 【第7回】高度プロフェッショナル制度の創設
有給取得の義務化につきましては以前も記事を掲載しましたが、様々な企業の働き方改革も交えて再度詳しくお話しします。
(参照:12月26日 年次有給休暇の取得義務が来年4月から始まります!)
働き方改革関連法案においてはそれぞれの施行時期が異なりますので、すでに行われている取り組み事例や過去の判例もまじえて書かせて頂きます。
また、「一足先に有給取得について知りたい!」などのお問合せもお待ちしております! 労務管理のプロがアドバイスさせて頂きます。 ●お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人

1月16日 同一労働同一賃金ガイドラインが公表されました


博多駅より徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。

今も話題になっている「働き方改革」ですが、同一労働同一賃金の実現に向けた法改正については2020年4月1日より施行・適用されます。
※中小企業は2021年4月1日からの適用となります

同一労働同一賃金の概要を簡単にお伝えしますと、職務内容などが正社員と同じ場合に非正社員においても同じ待遇が求められるというものです。
例えば、運送会社A社で働く正社員Xさんと契約社員Yさんがドライバーとして責任の程度も含め同じ職務についている場合、正社員に支給している食事手当等を契約社員にも支給しなければなりません。
この同一労働同一賃金については、契約社員の手当に関する過去の判例もございます。(ハマキョウレックス事件
ハマキョウレックス事件においては、契約社員には支給されていなかった通勤手当・給食手当・住宅手当等6種の手当の支払いを求めて訴訟が起こされ、2018年6月1日の最高裁判決では6種類のうち4種類の支払いを会社側が命じられました。
(一部の手当については高裁に差し戻されて審議が行われました)

また、同一労働同一賃金ガイドラインが厚生労働省より公表されました。
下記のサイトにてガイドラインの概要をはじめ、掲載されている文書には基本給や手当、賞与について問題となる例・問題とならない例が詳しく記載されています。(同一労働同一賃金ガイドライン
正社員等と同じ労働時間で働く非正社員だけではなく、短時間労働者、派遣労働者についても言及されているため、今後の施行・適用に向けてご参照頂ければと思います。

賃金規定や諸手当制度の共通化や正社員化など、非正規雇用労働者の待遇改善を行う事業主の方を対象とするキャリアアップ助成金もございますので、活用されてみてはいかがでしょうか。
助成金のご相談につきましては、ぜひはかた駅前社会保険労務士法人へお気軽にご連絡ください!

●はかた駅前社会保険労務士法人:お問合せ

12月28日 今年も1年間お世話になりました!

福岡博多駅前の『はかた駅前社会保険労務士法人』でございます。

本年1年間は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではこざいますが、当事務所の年末年始につきまして
下記の通り休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。

●年末年始休業 2018年12月29日(土)~2019年1月3日(木)まで

来年もこれまで通りのお引き立てを賜ります様お願い申し上げます。

12月26日 年次有給休暇の取得義務が来年4月から始まります!

博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。

最近話題になっている『働き方改革関連法案』の1つに、年次有給休暇の取得義務がございます。

2019年4月1日以降に年10日以上の有給休暇を付与される労働者には、年5日は有給休暇を取得してもらう義務が発生します。
※その他の働き方改革に関してはこちらの概要記事もご覧ください⇒『働き方改革関連法案』が成立しました!

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要になりました。
※ただし、労働者がすでに取得した年次有給休暇の日数分は時季否定の必要はございません

来年2019年の4月1日より、すべての企業がその対象となります。
その際に利用される制度が年次有給休暇の計画的付与制度で、導入される際は就業規則による規定等が必要となります。

創業されたばかりでまだ就業規則を作成していない、あるいは就業規則の改定や有給管理の方法などを検討されている方は、はかた駅前社会保険労務士法人へぜひお気軽にご連絡ください。
有給管理に関するご相談なども承っております!

お電話・フォーム⇒お問合せ・申込み

キャリアアップ助成金 平成30年4月以降、要件が大きく変更されます!

福岡博多駅前の福岡助成金支援センターです。

非正規社員(契約社員等)を正規社員(正社員等)に転換することで支給される「キャリアアップ助成金」の要件が平成30年4月1日から大きく変わります。
平成30年4月1日以降に転換する場合、「転換前6ヶ月の賃金と、転換後6ヶ月の賃金を比較して5%増加していること」という要件が追加されました。

これまでは契約形態(契約期間等)を変更するだけで良かったのですが、変更後は賃金の5%アップが必要となります。
この賃金の中には、時間外手当や休日手当、歩合手当、通勤手当等は含まれませんので、注意が必要です。(基本的には固定的賃金に限られます)
賞与に関する取り扱いについては、まだ詳細が固まっていない様です。

平成30年4月1日以降に正社員化による「キャリアアップ助成金」を検討されている企業様は、賃金設計も考慮に入れる必要があります。

助成金についてのご用命お問い合わせは、博多駅から徒歩5分の福岡助成金支援センターにお気軽に連絡ください。
福岡助成金支援センターHP(https://hakata-joseikin.com/)

今年も1年間お世話になりました!

福岡博多駅前の『福岡助成金支援センター』でございます!

本年1年間は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではこざいますが、当事務所の年末年始につきまして
下記の通り休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。

年末年始休業 2017年12月30日(土)~2018年1月3日(水)まで

来年もこれまで通りのお引き立てを賜ります様お願い申し上げます。 

『はかた駅前社会保険労務士法人』を設立いたしました!

この度、当「福岡助成金支援センター」を運営しております「社会保険労務士いけだ事務所」は、
平成29年12月1日付をもちまして、『はかた駅前社会保険労務士法人』を設立する運びとなりました。

これまで「社会保険労務士いけだ事務所」として、皆様にお引き立てを頂きました賜物と感謝いたしております。

今後は、気持ちを新たにスタッフ一同、一層努力をしてまいります。

今後とも、ご支援を頂きますよう心よりお願い申し上げます。