9月15日 令和2年度の最低賃金が決定しました

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より令和2(2020)年度の地域別最低賃金について公表されました。

地域別最低賃金は毎年10月から発効され、10月からの1年間についてその最低賃金が適用されます。
今年は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事前の審議では現状維持の方針で進んでいたこともあり、今年は現状維持(上昇なし)もしくは1~3円のアップという結果となりました。

令和2年10月発効の九州各県における地域別最低賃金は下記の通りです。
《令和2年度 地域別最低賃金》
福岡県  842円(1円UP)
佐賀県  792円(2円UP)
長崎県  793円(3円UP)
熊本県  793円(3円UP)
大分県  792円(2円UP)
宮崎県  793円(3円UP)
鹿児島県 793円(3円UP)
沖縄県  792円(2円UP)

都道府県ごとに適用開始日が異なりますので、下記のポイントを確認した上で対応が必要な場合は給与改定等を進めていくことをおすすめします。
・最低賃金がいつからの適用か
・現在勤務している従業員に支払われている給与は最低賃金の基準をクリアしているかどうか

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、賃金の決定方法に関するご相談から就業規則・人事評価制度の作成等幅広く承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

《参考》
■厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧

8月19日 経済産業省の新型コロナ支援策

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
夏季休業も終了し、8月17日(月)より通常通り営業を行っております。

さて、先日経済産業省より持続化補助金の第4次申請スケジュールが公表されました。
本日は持続化補助金の概要と申請締切についてご紹介させていただきます。

■小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)
商工会議所のアドバイスを受けて経営計画の作成・販路開拓に取り組む小規模事業者への補助金です。
コロナ特別対応型については、サプライチェーンの毀損への対応等とあわせて、ガイドラインに沿った感染予防策を行うための費用を上乗せする事業再開枠も設けられています。
・補助率 2/3(一定要件を満たした場合3/4)
・上限額 100万円
※事業再開枠は補助率1/2(上限50万円)
※事業再開枠単体で申請することはできません
・受付締切 2020年10月2日(金)郵送必着

今回は、2020年2月18日以降(事業再開枠分については2020年5月14日以降)に発注や支払いが行われるものから補助対象となります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く地域もありますが、販路拡大とあわせて拡大防止に努めるため補助金を活用してみてはいかがでしょうか。
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業への支援策をご紹介してまいります。

《参考》
全国商工会連合会「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)

8月5日 男性育休取得について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、厚生労働省より令和元年度の雇用均等基本調査の結果が公表されました。
雇用均等基本調査とは、国が企業における女性の雇用管理の状況や、育児・介護休業制度等に関する調査を行い、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握するものです。

今回の調査結果では、男性育児休業取得者について、前回調査(平成30年度)の6.16%から1.32ポイント上昇して7.48%となりました。
男性の育児休業取得率については平成24年度以降年々上昇しており、国としては今後も男性も含めた育児休業の取得推進を行う方針です。

厚生労働省では、従業員の育児休業取得に取り組む企業に対し、両立支援助成金の制度を設けています。
両立支援助成金の中でも、「出生時両立支援コース」は男性の育児休業取得推進のために設けられたコースです。
就業規則等による育児休業取得制度の創設や男性従業員への育児休業取得制度の周知、対象となる男性従業員の育児休業の取得等の取組みを行うことで、最大69万円(※)助成金の支給を受けられるケースがあります。
取得可能な期間、周知等の取組を行うべきタイミングについては詳細な要件がありますので、事前に確認することをおすすめします。
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、引き続き人事・労務に関する情報発信を行ってまいります。

※企業で初めて男性従業員が育児休業を取得し、生産性要件も満たした場合の金額です。

《参考》
厚生労働省「令和元年度雇用均等基本調査
厚生労働省「両立支援等助成金

7月29日 令和2年度の最低賃金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先週、厚生労働省より令和2年度の地域別最低賃金額改定の目安について取りまとめられた答申が公表されました。

毎年10月に改定される地域別の最低賃金は、中央最低賃金審議会で目安額の審議を行い、各地方の最低賃金審議会にて調査・審議等を経て各都道府県労働局長が決定します。
今回は中央最低賃金審議会での答申が公表されましたが、「〇円引き上げる」等の具体的な金額を示さず、据え置き(現行水準の維持)が適当であるとの見解が示されました。
これは、新型コロナウイルス感染症拡大による経済・雇用への影響を受けて出された見解とのことです。

昨年は東京都の最低賃金額が時給1,013円となり、1,000円を超えたことが大きな話題となりましたが、今年度は経済への大きな影響も踏まえ、慎重な議論が進められました。
ここから各地方での審議に移り、令和2年10月からの適用に向けて各都道府県の最低賃金額が具体的に決まる予定です。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、引き続き人事・労務に関する情報発信を行ってまいります。

《参考》
厚生労働省「令和2年度地域別最低賃金額改定の目安について

7月14日 医療機関・薬局における感染拡大防止支援について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について公表されました。

新型コロナウイルス感染症が流行する中で、特に感染拡大を防ぐことが求められる医療機関や薬局等において感染拡大防止の取組を行う場合に、その費用の補助を行うものです。

■助成対象となる取組み例
・予約診療の拡大等を行い、患者に適切な受診方法を周知
・発熱等の症状を有する患者とその他の患者が混在しないよう施設内のレイアウト等変更を行う
・感染防止のための個人防護具等を購入

■補助上限額(補助率は未公表)
・病院(医科・歯科):200万円+5万円×病床数
・有床診療所(医科・歯科):200万円
・無床診療所(医科・歯科):100万円
・薬局/訪問看護ステーション/助産所:70万円

■対象期間
・令和2年4月1日~令和3年3月31日までにかかる費用が対象となります。
※すでに支出した費用も対象となる可能性があります。

詳細や申請開始日について決定次第厚生労働省よりホームページで発表される予定です。
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業・感染拡大防止に努める企業への支援策をご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援について

7月8日 家賃支援給付金の申請受付が開始されます

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
昨日、経済産業省より「家賃支援給付金」に関するお知らせとしてリーフレット・支給要領等が公表されました。
今回は簡単な内容をご紹介させていただきます。

◇主な給付要件
・新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で単月50%以上、もしくは連続3か月の売上合計が前年同期比で30%以上減少している
・資本金10億円未満の中堅企業・中小企業・小規模事業者である 等
※フリーランスを含む個人事業主も対象となります

◇給付額
・申請日の直前1か月以内に支払った賃料をもとに算定した額(中小企業等は最大600万円・個人事業者は最大300万円)
(給付額のおおよその算定方法)
37.5万以下のとき⇒支払い賃料×2/3×6か月分
37.5万円を超えるとき⇒(25万円+支払い賃料で37.5万円を超える金額×1/3)×6か月分
※地方公共団体から賃料にあてるための支援金を受けている場合は、減額調整されることもあります。

◇申請期間
2020年7月14日~2021年1月15日(電子申請の締切は2021年1月15日の24時まで)

◇主な必要書類
・2019年の確定申告書類
・売上台帳等、売上の分かる書類
・賃貸借契約書
・賃料の支払い実績が分かる書類
・通帳の写し
・本人確認書類 等が必要となります。

詳しくは、経済産業省の「家賃支援給付金に関するお知らせ」のページをご確認ください。
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策をご紹介してまいります。

6月30日 標準報酬月額の特例改定について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、日本年金機構のサイトで「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」について公表されました。

健康保険・厚生年金保険料の計算の基礎となるのが標準報酬月額で、報酬が大きく変わった場合、一定の要件を満たせば標準報酬月額を改めて計算する随時改定の手続を行う必要があります。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業により報酬が大きく下がった人については、事業主からの申請に基づき、特例で改定ができるようになりました。

通常は、連続する3か月の報酬が2等級以上下がった場合に4か月目から標準報酬月額の随時改定を行いますが、今回の特例では、一定の要件を満たした場合に報酬が下がった月の翌月からの改定が可能となります。
■特例改定の要件
①事業主が新型コロナウイルス感染症の影響に伴い休業させたことで、令和2年4月~7月の間に報酬が大きく下がった月がある
②①の報酬が、今決まっている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がっている
③特例の改定を行うことについて、従業員本人も同意している
なお、この特例の改定を行う場合も、通常の社会保険算定基礎届の手続は行う必要があるため、注意が必要です。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、社会保険等の諸手続代行、給与額の決定に関するアドバイス等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

《参考》
・日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内

6月24日 新型コロナに関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」について公表されました。
少々長い名前ですが、新型コロナウイルス感染症の流行が続く中、妊娠中の女性従業員に対し休暇取得を支援する企業に対する助成金になります。

■要件
①令和2年5月7日~9月30日までの間に法定の年次有給休暇とは別に取得可能な有給の休暇制度を整備すること
⇒新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として整備し、
医師・助産師の指導で休暇が必要とされる妊娠中の女性従業員を対象とすること

②休暇制度の内容を従業員へ周知
③令和2年5月7日~令和3年1月31日までの間に、対象となる従業員に当該休暇を合計5日以上取得してもらうこと

■支給額
対象従業員1人当たり有給休暇の合計が5日以上20日未満:25万円、以降20日取得するごとに+15万円(上限100万円)
※1事業所あたり20人まで
※雇用保険に加入していない従業員も対象となります。

■申請期間
令和2年6月15日~令和3年2月28日

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、妊娠中・子育て中の従業員の労務管理に関するご相談から両立支援助成金等の助成金の申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

《参考》
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

6月16日 雇用調整助成金特例措置について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、厚生労働省より雇用調整助成金の更なる特例措置の実施が公表されました。

〇更なる特例措置①緊急対応期間の延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、今回、緊急対応期間を設け、助成率を拡充しています。
当初4月1日~6月30日までとされていましたが、9月30日まで延長されました。

〇更なる特例措置②助成率の引き上げ
緊急対応期間については、通常の雇用調整助成金と比べて助成率が上がっていますが、今回、4月1日~9月30日までの緊急対応期間中に解雇等をせず休業で雇用の維持に努めた中小企業については、助成率が10/10となりました。
すでに受給・申請済の企業についても適用されます。

〇更なる特例措置③上限額の引き上げ
これまで1人あたりの助成額は日額8,330円でしたが、15,000円に引き上げられました。

助成率・上限額の引き上げについては、既に申請を行った分や助成金の支給を受けた分に関する追加の手続は不要です。(差額は7月以降順次支給予定)
なお、すでに支給申請を行った分で、今回の特例措置を受けて過去に支払った休業手当を見直し、休業手当を追加で従業員へ支払った場合は、9月30日までに追加の申請を行う必要があります。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業に対する支援策をご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

6月10日 家賃支援給付金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
新型コロナウイルス感染者の数が徐々に減少し、福岡市内では人の往来が戻ってきています。

先月末、経済産業省より家賃支援給付金についての情報が公表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売り上げが大幅に減少しているテナント事業者に対し、家賃支援給付金を支給する旨を公表しています。

■家賃支援給付金対象者
中堅企業・中小企業・小規模事業者・個人事業者等で、5月~12月において①②のいずれかに該当する場合に支給されます。

①5~12月のいずれか1か月の売上高が、前年同月比で50%以上減少した
②連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少した
■給付額
申請時の家賃の金額に基づいて計算し、1か月の賃料の1/3もしくは2/3の6か月分を支給することとしています。
・法人:1か月あたりの支給上限額は100万円(6か月分の場合600万円
・個人事業者:1か月あたりの支給上限額は50万円(6か月分の場合300万円

申請方法については、第2次補正予算案が成立してから公表される予定です。
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者等への支援策をご紹介してまいります。

《参考》
・経済産業省「家賃支援給付金