9月13日 給与計算に注意! 雇用保険料率が引き上げられます

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
雇用保険料率は、新型コロナウイルスの感染拡大のため一時的な失業率の上昇や、雇用調整助成金の支給額の急増等により、雇用保険の財政がひっ迫したことを受け、段階的に雇用保険料率が引き上げられています

◆雇用保険とは?
雇用保険とは、労働者が失業した時や育児・介護などで働くことが困難になった場合、また自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、失業等給付を支給するとともに、雇用の安定、労働者の能力を向上させる事業活動など、雇用に関する総合的な機能を有する国の制度です。

雇用保険は、適用基準を満たす労働者について、事業主様や労働者の意思に関係なく、加入させる必要があります。

令和4年度の雇用保険料率
・令和4年4月1日より、事業主負担の保険料率が変更されました。
・令和4年10月1日から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更されます。

※引用:厚生労働省「令和4年度 雇用保険料率のご案内

雇用保険料の計算
雇用保険料率の引き上げによって給与計算に影響が生じるのは、令和4年10月1日勤務分からです。
雇用保険料は以下の計算式によって算出されます。

労働保険の対象となる賃金(賞与額)× 雇用保険料率

※参考:厚生労働省「労働保険対象賃金の範囲
※なお、労働者から徴収するのは「①労働者負担分」の保険料率を掛けた金額です。

雇用保険の効果
雇用保険では、労働者が受け取れる失業等給付金だけでなく、雇用調整助成金をはじめ、労働者の雇用維持や生産性向上、労働環境の改善、雇用管理の改善、雇用創出を目的とした助成金・補助金の受給が可能です。

従業員の給与計算は必須業務でありますが、日々忙しい事業主様には負担の大きい業務であることでしょう。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、各種助成金に関するご相談や申請代行等はもちろんのこと、給与計算業務も承っております。小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちらから

9月6日 雇用調整助成金特例措置 11月まで延長!

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
新型コロナウイルスの影響を受けた企業などに対する雇用調整助成金の特例措置について、9月末の期限を11月末まで延長した上で、措置の上限額を引き下げることを発表しました。

■令和4年10月以降の雇用調整助成金特例措置

《直近3か月の平均の売り上げが、感染拡大前と比べて30%以上減少した企業》
1名1日当たりの上限額:15,000円⇒12,000円
なお、最大100%に引き上げている助成率については維持します。

《売り上げの減少が30%には満たないものの、コロナの影響を受けている企業》
1名1日当たりの上限額:9,000円⇒8,355円
支給要件も厳しくなり、売上高が「5%以上減少」となっている現在の条件を「10%以上減少」に見直されました。

※引用:厚生労働省「令和4年10月以降の雇用調整助成金の特例措置等

今回の引き下げは10月1日から11月末までとし、12月以降は状況を見て改めて判断することにしています。

いずれも助成率は今の水準を維持していますので、まだ業績が完全には戻らず休業せざるを得ない事業主様のご負担の軽減に役立てられてみてはいかがでしょうか?

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、各種助成金に関するご相談や申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちらから

《参考》
厚生労働省:令和4年10 月以降の雇用調整助成金の特例措置等及び産業雇用安定助成金の拡充について
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例

8月30日 10月の年次有給休暇取得促進期間について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より10月の「年次有給休暇取得促進期間」に関するリーフレットが公表されました。

■年次有給休暇の時季指定義務
近年の働き方改革に関する法改正の一つに、「年次有給休暇の時季指定義務」があります。
年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員を対象に、年次有給休暇日数のうち年5日分については会社が時季を指定して取得させることが必要となっています。

※引用:厚生労働省「年次有給休暇の時季指定義務
なお、付与日から1年以内にすでに5日以上取得している従業員については、時季指定を行う必要はなく、週所定労働日数が1~2日である等年10日以上の付与をされないパート従業員については時季指定義務の対象外となります。

■時季指定義務をスムーズに進めるには
この年次有給休暇の時季指定は2019年4月より義務化されており、すでに対応済の企業も多いかとお思います。
今回は、「これから従業員を本格的に雇っていく」「従業員が増えてきて個別に時季指定をするのが大変になってきた…」という企業向けに、時季指定義務をスムーズに進める方法をご紹介します。
《年次有給休暇の計画的付与制度導入》
年次有給休暇の計画的付与制度は、労使協定を締結し、年次有給休暇のうち5日を除いた残りの日数について計画的に休暇取得日を割り振ることができるものです。
計画的付与制度には、すべての従業員に対して同一日に付与する一斉付与方式や計画表に基づいて個別に付与する個人別付与方式等があり、会社の運営や実態に合った方法で導入することができます。

なお、労働生産性が向上する設備・機器導入等の取組を行いながら年次有給休暇の計画的付与規定を新たに導入する場合、一定の要件を満たせば最大50万円の働き方改革推進支援助成金を受けられる可能性がありますので、社内整備に活用されてみてはいかがでしょうか?
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、年次有給休暇の計画的付与制度等社内制度の整備に関するご相談や就業規則の作成・改定、助成金の申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちら

《参考》
厚生労働省:年次有給休暇の時季指定義務
厚生労働省:
10月は『年次有給休暇取得促進期間』です 
厚生労働省:
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

8月23日 社会保険の適用拡大について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、日本年金機構より「日本年金機構からのお知らせ(令和4年8月号)」にて社会保険の適用拡大に関する通知について公表されました。

■社会保険の適用拡大について
令和4年10月1日より、特定適用事業所の規模要件がこれまでの500人超⇒100人超の事業所まで拡大されます。
特定適用事業所に該当する場合、週20時間以上勤務する短時間労働者についても収入等一定の要件を満たせば社会保険の加入対象となります。

■短時間労働者の社会保険加入要件
特定適用事業所で勤務する短時間労働者が下記の4要件に該当する場合、社会保険加入の対象となります。
①週所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上
2か月を超える雇用見込みがある※
④昼間学生ではない
※令和4年10月1日から(従前は「1年以上の雇用見込み」のある人が対象です)

令和4年10月に特定適用事業所に該当する場合、8月末頃に「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付されます。

※引用:日本年金機構「日本年金機構からのお知らせ 令和4年8月号
10月初旬に改めて「特定適用事業所該当通知書」が届きますが、対象となる短時間労働者の社会保険加入手続きが必要となりますので、該当する従業員への事前通知や手続のための準備を今から進められることをおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、社会保険等各種労務管理に関するご相談や手続き代行等も承っております。
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《参考》
日本年金機構:日本年金機構からのお知らせ 令和4年8月号

8月16日 令和3年度雇用均等基本調査について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より令和3年度雇用均等基本調査の結果について公表されました。

■雇用均等基本調査とは
この調査は、男女の雇用均等問題に関する雇用管理の実態を把握することを目的に実施されています。
管理職の男女割合やハラスメント防止策、育児休業等の状況について調査が行われています。

■令和3年度の調査結果について
ハラスメント防止のための対策に関する調査では、
・セクシュアルハラスメントの防止に取り組んでいる企業の割合:78.5%(令和2年度比-3.5ポイント)
・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに取り組んでいる企業の割合:69.1%(令和2年度比-7.4ポイント)
・パワーハラスメントの防止に取り組んでいる企業の割合:75.3%(令和2年度比-4.2ポイント)
上記の結果が出ており、前回調査に比べ割合が低下しています。

※引用:厚生労働省「令和3年度雇用均等基本調査概要全体版
また、いずれの項目に関しても、企業の規模が大きいほど取り組んでいる企業の割合が高くなっています。

なお、令和4年4月からは中小企業に対してもパワーハラスメント防止策を実施することが義務付けられており、すでに義務付けられているセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについても防止対策が強化されています。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、ハラスメント防止措置を社内で進めるに当たってのご相談や就業規則等社内規程の整備についても承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちら

《参考》
厚生労働省:令和3年度雇用均等基本調査
厚生労働省:職場におけるハラスメントの防止のために

8月9日 令和4年度地域別最低賃金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について公表されました。

■地域別最低賃金決定の流れ
地域別最低賃金は、毎年10月に改定されています。

※引用:厚生労働省「最低賃金特設サイト
中央最低賃金審議会から地方最低賃金審議会に引上げ額の目安を提示⇒地方最低賃金審議会が更に審議を行っていき、都道府県労働局長が金額の最終決定をしています。

■令和4年度の最低賃金額について
先日公表された改正目安は中央最低賃金審議会から出された答申で、各都道府県を経済実態に応じてA~Dランクに分け、それぞれの引上げ目安額を提示しています。
Aランク・Bランクに該当する都道府県は31円、Cランク・Dランクに該当する都道府県は30円が引上げ額の目安とされています。
福岡県はCランクに該当し、30円が引上げ額目安として提示されています。
ここから各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を最終決定し、厚生労働省より公表される予定となっています。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、従業員の給与等や賃金設定に関するご相談や賃金規程等各種就業規則の作成・改定等も承っております。
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《参考》
厚生労働省:最低賃金特設サイト
厚生労働省:令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について

8月2日 改正育児・介護休業法について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より改正育児介護休業法に関するQ&Aが更新されました。
令和4年10月1日から施行される産後パパ育休等に備え、労働基準法等との関わりについてQ&A形式で解説されています。

■令和4年10月~の改正内容
1.産後パパ育休制度の創設
これまでの育児休業は産後休業(出生後8週間)の後から開始されるものでしたが、子の出生後8週間以内に最大4週間まで男性が取得できる産後パパ育休制度が始まります。
また、育児休業中の就業は原則不可となっていますが、産後パパ育休に関しては、労使協定を締結している場合従業員が合意した範囲内で、制限付きではありますが休業中の就業も可能となります。

※引用:厚生労働省「育児・介護休業法改正ポイントのご案内
産後パパ育休は育児休業に当たり、日数等の要件を満たせば出生時育児休業給付の対象となりますので従業員が気になる収入面のサポートも受けられます。

2.育児休業の分割取得
現行の育児休業制度では、原則分割することができず、1歳以降の延長についても1歳・1歳半の時点に限定されていたため、「両親が育休を交代して取得しながらスムーズな職場復帰を目指す」ことができませんでした。
10月からは分割して2回取得が可能となり、また、1歳以降の延長についても育児休業の開始日を柔軟に設定することができるようになります。

※引用:厚生労働省「育児・介護休業法改正ポイントのご案内

なお、中小企業が従業員の育児休業取得の促進・支援措置を行った上で実際に従業員が取得した場合、両立支援等助成金を受けることが可能です。
改めて産休・育休の取得等社内の制度整備について振り返り、行政の支援策を活用しながらより一層の整備を進めてみてはいかがでしょうか?

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、法改正にあわせた社内制度整備(就業規則の作成・改定)や助成金の申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちら

《参考》
厚生労働省:育児・介護休業法について
厚生労働省:改正育児介護休業法に関するQ&A

7月26日 小学校休業等対応助成金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
福岡県でも新型コロナウイルスの感染者数が急激に増加しており、従業員の方が感染された際の対応等に追われている会社様も多いかと思います。
今回は、従業員のお子様が新型コロナウイルス感染症にかかってしまった場合に利用できる支援についてご紹介します。

小学校休業等対応助成金は、下記の①②に該当する子の世話をするために従業員が休む場合、会社が当該従業員に法定の年次有給休暇とは別に有給休暇を取得してもらったときに有給休暇分の賃金を助成する制度です。
①新型コロナウイルス感染症の影響で、臨時休校等となった小学校等に通う子
②新型コロナウイルス感染症に感染した等、小学校等を休む必要のある子
この「小学校等」については、幼稚園・保育所や特別支援学校、放課後児童クラブ等も含まれます。
賃金助成額の割合は10/10で、1名あたりの日額上限は9,000円です。

※引用:厚生労働省「小学校休業等対応助成金(リーフレット)R4.6.30
今からの時期は夏休み期間等が対象になるのか?が気になるところですが、①は授業日等「本来施設が利用可能であった日」に臨時休校等をした場合が対象、②は授業日であるかどうかにかかわらず子の世話をする必要がある日が対象となります。

ここ数日の感染者数増加では小さなお子様が感染するケースも増えており、急遽「従業員の子どもが新型コロナウイルスに感染してしまいお世話のために休まないといけなくなった」といったケースにも小学校休業等対応助成金が利用できます。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、コロナ禍での労務管理や各種助成金に関するご相談、手続代行も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちら

《参考》
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

7月19日 副業・兼業について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定版が公表されました。

■副業・兼業の促進に関するガイドラインについて
厚生労働省が公表している「副業・兼業の促進に関するガイドライン」は、国として副業・兼業をどう捉えているかや社内制度の整備等企業が副業・兼業に対して行うべきことについて掲載されています。

※引用:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドラインパンフレット
図からも分かるように、副業を希望する雇用者は年々増加しています。

■副業・兼業に関する注意点
会社が副業・兼業を認める場合、いくつか労務管理上で注意すべき点があります。
①労働時間の計算
2つ以上の会社に雇用される場合、本業+副業で就業時間を通算することになります。
本業の会社・副業の会社がお互いに逐一情報を把握することは難しいため、会社として書式を定めて副業・兼業を行う従業員に届け出てもらうのがおすすめです。
書式にはいつから雇用開始なのか、副業先で勤務する時間数等を記載してもらうようにしましょう。
②会社の機密情報漏洩防止
副業・兼業を認める際の大きな懸案事項の一つに「自社の機密情報が漏れる危険性が上がるのでは?」があげられます。
ただ、副業・兼業を認めることで従業員が新しい知見を得て自社で活かしてくれるといったメリットもあるため、あらかじめ「業務上の秘密が漏洩する場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができる」と定めておくことや、副業を始める従業員に対して業務機密保持の誓約書を記入してもらう等対策を立てられることをおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、副業・兼業を認める場合の労務管理に関するご相談や就業規則作成・改定等の社内制度整備も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちら

《参考》
厚生労働省:副業・兼業について
厚生労働省:副業・兼業の促進に関するガイドライン
厚生労働省:副業・兼業の促進に関するガイドラインパンフレット

7月12日 標準報酬月額のコロナ特例改定について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より新型コロナウイルス感染症の影響による標準報酬月額の特例改定について、令和4年7月~9月の間にも実施されることとなりました。

■通常の標準報酬月額随時改定
社会保険料の算定根拠となる標準報酬月額ですが、通常、基本給等固定的賃金の上下にあわせて報酬が2等級以上上下した月から4か月目に改定となります。
毎年行われる定時決定(算定基礎届の手続き)とは別に、該当した場合に随時行うのが随時改定です。

※引用:日本年金機構「標準報酬月額の特例改定について

■新型コロナウイルス感染症の影響による標準報酬月額の特例改定
新型コロナウイルス感染症の影響により休業をし、それに伴い著しく報酬が下がった場合には、事業主の届出により報酬が下がった翌月から改定を可能とする特例措置が実施されています。
固定的賃金の変動にかかわらず特例改定が可能であり、図のように7月に報酬が2等級以上下がった場合は8月から改定が可能となります。

※引用:日本年金機構「標準報酬月額の特例改定について
なお、この特例改定を行うに当たっては、特例措置に伴う改定内容について、本人が書面により同意していることも必要となります。

この特例改定を利用することで社会保険料の負担を一時的に軽減させることができるため、休業せざるを得ない状況のときは、雇用調整助成金等も利用しながら会社運営を継続させる方法もあります。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、社会保険の各種手続きに関するご相談や手続代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちらから

《参考》
日本年金機構:標準報酬月額の特例改定について