4月12日 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
新年度になり、厚生労働省から令和4年度の各種助成金に関する情報が随時公表されています。
今回は、令和4年度の両立支援等助成金の出生時両立支援コースについてご紹介します。

■両立支援等助成金出生児両立支援コースについて
両立支援等助成金の出生時両立支援コースは、いわゆる「子育てパパ支援助成金」で、男性従業員の育児休業取得を促進し、実際に取得した場合に一定要件を満たせば支給されます。
令和4年度については第1種・第2種に分かれ、支給対象は中小企業事業主に限定されることとなりました。
《第1種》
支給額:20万円
①育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数実施し、②育児休業を取得する人の代わりに業務を行う人のために業務体制の整備を行った上で、③対象となる男性従業員がお子様の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得することが要件となっています。
なお、育児休業取得期間中の代替要員を新たに確保した場合には、「代替要員加算」として20万円(3名以上確保した場合は45万円)が加算されます。
《第2種》
支給額:20万円~60万円
(1)第1種①②③の要件を満たして第一種の助成金を受給した上で、(2)第1種の申請をしてから3事業年度以内に男性従業員の育児休業取得率が30%以上上昇しており、(3)育児休業を取得した男性従業員が第1種の対象となる従業員の他に2名以上いることが要件となります。

※引用:厚生労働省「2022年度両立支援等助成金のご案内

令和3年度から支給額等が大きく変更となり、また、育児・介護休業法についても育児休業の申出・取得を円滑にするための措置等が義務化されるといった大きな法改正が行われています。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、育児・介護休業法の改正に伴う規程作成や社内整備のご相談、両立支援等助成金をはじめとする各種助成金の申請代行も承っております。
小さなご相談も是非一度お問い合わせください!(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:両立支援等助成金
厚生労働省:2022年度両立支援等助成金のご案内(パンフレット)

4月5日 令和4年度の雇用保険料率が決定しました

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先週、令和4年度の雇用保険料率について厚生労働省より公表されました。
国会で改正法案が成立し、当初の予定通り本年度は段階的に引き上げが実施されることとなりました。


※引用:厚生労働省「令和4年度雇用保険料率のご案内

令和4年4月1日~9月30日までの期間については一般の事業で9.5/1,000(そのうち従業員負担は3/1,000・会社負担は6.5/1,000)、令和4年10月1日~令和5年3月31日までの期間については一般の事業で13.5/1,000(そのうち従業員負担は5/1,000・会社負担は8.5/1,000)となっています。
前年度(令和3年度)については一般の事業で9/1,000(うち従業員負担3/1,000・会社負担6/1,000)だったため、急な引き上げによる会社への影響を鑑みて段階的に引き上げられることととなりました。

令和4年4月1日~9月30日までの期間については、従業員負担が3/1,000と変わりませんが、令和4年10月1日~令和5年3月31日までの期間については5/1,000になりますので、「手取りの給与額が変わった」と驚かれる従業員の方もいらっしゃるかと思います。
8~9月の間に一度従業員の皆さんへ書面等で説明しておき、周知していただくことをおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、適切な労務管理に関するご相談や諸手続代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください!(お問い合わせはこちらから

3月15日 令和4年度の雇用保険料率について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
今回は、昨年から度々ニュースで取り上げられている令和4年度の雇用保険料率についてご紹介します。
※令和4年3月13日段階ではまだ国会で成立していないため、本記事では法案が成立した場合の料率等についてご紹介しています。

■雇用保険料率について
従業員が育児休業を取得した際の育児休業給付や、労働者が離職した場合の失業等給付等の財源となる雇用保険料ですが、業種により保険料率が異なっています。
令和3年度は一般の事業であれば労働者負担が3/1,000、事業主負担が6/1,000となっています。

※引用:厚生労働省「令和3年度の雇用保険料率について

■令和4年度の雇用保険料率
令和2年から続いている新型コロナウイルス感染症のまん延で多くの企業が影響を受け、国では雇用調整助成金の特例が実施されています。
雇用調整助成金の元々の財源が雇用保険料で、財源を圧迫している状況が続いています。
これを受け、令和4年度は段階的に雇用保険料率を引き上げる方向で現在法案の準備が進められています。
法案がこのまま成立した場合、下記の通りとなる予定です。
・令和4年4月1日~9月30日:労働者負担3/1,000、事業主負担6.5/1,000
・令和4年10月1日~令和5年3月31日:労働者負担5/1,000、事業主負担8.5/1,000

毎月の給与計算だけではなく、労働保険年度更新の手続きにも大きく関わってきますので厚生労働省からの公表が待たれます。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、雇用保険等各種手続きや給与計算の代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください!(お問合せはこちらから

《参考》
厚生労働省:雇用保険料率について

3月8日 令和4年度の小学校休業等対応助成金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より令和4年度の小学校休業等対応助成金について公表されました。

小学校休業等対応助成金は、小学校等に通うお子様がコロナにかかった、学校が臨時休校になったといった場合に、お子様のお世話をするために休む必要のある従業員へ法定の年次有給休暇とは別に有給休暇を付与した場合に、その分支払った賃金額を助成する制度です。
令和4年1・2月については原則日額上限1名あたり11,000円、令和4年3月は原則日額上限1名あたり9,000円とされていましたが、追加で令和4年4~6月についても、原則日額上限1名あたり9,000円で実施されることになりました。
※緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の対象区域となっていた地域に事業所がある場合は、特例で日額上限1名あたり15,000円です。

※引用:厚生労働省「小学校休業等対応助成金・支援金の改正内容

福岡県でもまん延防止等重点措置は解除されましたが、小学校等で学級閉鎖が起きるケースもあり、まだ新型コロナウイルス感染症の影響は続いています。
従業員のお子様が小学校で急遽休校になった場合にはこちらの助成金を活用できますので、検討されてみてはいかがでしょうか?

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、助成金や就業規則等社内制度整備に関するご相談から申請代行まで承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください!(お問合せはこちら

《参考》
・厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
・厚生労働省:令和4年4月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について

3月1日 令和4年度キャリアアップ助成金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より令和4年度のキャリアアップ助成金に関するリーフレットが公表されました。
今回は、正社員化コース・障害者正社員化コースについて変更点をご紹介します。

■正社員化コースのみの変更点
・無期雇用転換の廃止
これまでは①有期⇒正規②有期⇒無期③無期⇒正規の3つの助成がありましたが、令和4年度以降については有期⇒無期の助成が廃止され、①有期⇒正規②無期⇒正規となります。
助成額はこれまでと変わらず、有期⇒正規で1名当たり57万円、無期⇒正規で1名当たり28万5千円です。

※引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金が変わります~令和4年4月1日以降変更点の概要~

■正社員化コース・障害者正社員化コースの変更点
・正社員の定義変更
現行の正社員の定義は「同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者」ですが、それに加え、「『賞与または退職金の制度』かつ『昇給』が適用されている労働者」であることも必要とされます。
・非正規雇用労働者の定義変更
現行の定義では、「6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者」とされていますが、令和4年度以降は「賃金の額または計算方法が『正社員とは異なる雇用区分の就業規則等』の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者」となります。
契約社員と正社員とで異なる賃金規定が適用されるケースが該当するとされています。
正社員や非正規雇用労働者の定義変更はまだ不明瞭な部分もあり、詳細な支給要領等の発表が待たれます。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省:キャリアアップ助成金
厚生労働省:キャリアアップ助成金が変わります~令和4年4月1日以降変更点の概要~(リーフレット)

2月22日 福岡県感染拡大防止協力金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
福岡県でもまん延防止等重点措置が令和4年3月6日まで延長されたのに伴い、第15期感染拡大防止協力金が実施されることとなりました。

■感染拡大防止協力金の対象期間
令和4年2月21日(月)~3月6日(日)

■対象施設
飲食店営業許可・喫茶店営業許可を得ている施設
※インターネットカフェやスーパー・コンビニのイートインスペース等については上記許可を得ていても要請対象外となります。

■支給金額
売上高方式(売上高減少額方式を選ばない中小企業)の場合:要請内容により1日25,000~100,000円
売上高減少額方式の場合:1日あたり売上高減少額の4割(上限額は要請内容により20万円又は1日あたりの売上高の3割)

※引用:【第15期】福岡県感染拡大防止協力金について

なお、福岡市に事業所がある場合、事業者向け支援金等申請サポート事業を活用できます。
上記の福岡県感染拡大防止協力金の申請を行政書士に依頼した場合や雇用調整助成金の申請を社会保険労務士に依頼した場合、社会保険労務士・行政書士に支払った費用の4/5(助成金・給付金の種類により最大5万円~10万円)の助成を受けることが可能です。
このサポート事業については申請期限が令和4年6月30日(木)まで延長されています。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策等をご紹介してまいります。

《参考》
福岡県:【第15期】福岡県感染拡大防止協力金について
福岡市:事業者向け支援金等申請サポート事業

2月15日 雇用調整助成金地域特例の期間延長について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先週、厚生労働省より雇用調整助成金の地域特例に関してリーフレットを更新した旨が公表されました。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け従業員を休業させる場合に支払う休業手当を助成するものですが、現在、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用区域となっている場合、地域特例の対象となることがあります。
地域特例に該当する場合、1日1名あたり上限額が15,000円(解雇等を行っていない場合中小企業助成率10/10・大企業4/5)まで引き上げられます。
今回のまん延防止等重点措置に伴い、一部地域で期間が追加・延長されています。
《令和4年1月以降で地域特例対象となる県(九州)》
・福岡県:令和4年1月27日~3月31日(県内全域)
・佐賀県:令和4年1月27日~3月31日(県内全域)
・長崎県:令和4年1月26日~3月31日(県内全域 ※長崎市・佐世保市については1月21日~)
・熊本県:令和4年1月21日~3月31日(県内全域)
・大分県:令和4年1月27日~3月31日(県内全域)
・宮崎県:令和4年1月25日~3月31日(県内全域 ※宮崎市・都城市・延岡市・三股町については1月21日~)
・鹿児島県:令和4年1月27日~3月31日(県内全域)
・沖縄県:令和4年1月9日~3月31日(県内全域)
地域特例については、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用区域となっており、かつ、時短営業・休業等の要請が出ている業種(飲食店等)が対象となります。
各都道府県により要請内容が異なる場合がありますので、対象となる業種かどうか申請前に必ず確認されることをおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き雇用調整助成金等のトピックスをご紹介してまいります。
《参考》
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

2月8日 令和4年度の健康保険料率について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、全国健康保険協会より令和4年度の健康保険料率が公表されました。

社会保険料の算定根拠となる健康保険料率ですが、全国健康保険協会(通称協会けんぽ)では都道府県別に健康保険料率を定めています。
年度毎に保険料率が改定され、40~64歳の方については全国一律の介護保険料率(1.64%)がこれに加わります。
九州各県の令和4年度健康保険料率は以下の通りです。
福岡県:10.21%(前年比-0.1ポイント)
佐賀県:11.00%(前年比+0.32ポイント)
長崎県:10.47%(前年比+0.21ポイント)
熊本県:10.45%(前年比+0.16ポイント)
大分県:10.52%(前年比+0.22ポイント)
宮崎県:10.14%(前年比+0.31ポイント)
鹿児島県:10.65%(前年比+0.29ポイント)
沖縄県:10.09%(前年比+0.14ポイント)
九州では福岡県を除き軒並み保険料率が引き上げられています。

この保険料率は、令和4年3月分(4月納付分)から適用されます。
社保に加入している従業員の給与計算の際には、適用タイミングから忘れずに新しい保険料率を適用しましょう!

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介してまいります。
《参考》
全国健康保険協会:令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

2月1日 従業員のお子様の学校が臨時休校になってしまったときは

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
オミクロン株の流行により新型コロナウイルス感染症の感染者数が増加しており、相次いで臨時休校等が実施されている地域もあるようです。
今回は、従業員のお子様の学校が臨時休校等になってしまい、従業員がお子様の世話のために休む必要があるときに活用できる小学校休業等対応助成金についてご紹介します。

■小学校休業等対応助成金とは
小学校等が臨時休校等したことによりお子様の世話を保護者として行う必要がある従業員に対し、法定の年次有給休暇とは別に有給休暇(賃金全額支給)を取得させた際に、その有給休暇に支払った賃金を助成するものです。
有給休暇取得の対象となる期間は、令和3年8月1日から令和4年3月31日までとなっています。

■助成額・助成率
有給休暇を取得した対象従業員に支払った賃金相当額×10/10
なお、上限額は休暇を取得した期間により異なっています。

引用:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について(リーフレット)」
令和4年1月1日~2月28日までに取得した休暇については1名1日あたり11,000円上限、令和4年3月1日~3月31日までに取得した休暇については1名1日あたり9,000円上限です。
※緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置の地域に事業所がある企業については、1名1日あたり15,000円となります。

従業員がお子様の臨時休校で急遽休まなければならなくなったときに活用されることをおすすめします。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策をご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

1月25日 福岡県コロナ警報について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
福岡県では1月24日から、福岡県コロナ警報が発動されることになりました。
今回も福岡県感染拡大防止協力金が実施されますので、その内容をご紹介します。

■第14期福岡県感染拡大防止協力金
令和4年1月24日~2月20日までの全期間、下記の要請すべてに協力した飲食店等に対し支給されます。
感染防止認証店の場合は要請内容①②いずれかを、感染防止認証店以外の場合は要請内容②のみ選択可能です。
《要請内容①》
・営業時間を5~21時までの間とする
・酒類提供は11時開始~オーダーストップを20時30分までとする
・同一グループの同一テーブルへの入店案内を4人以内とする
《要請内容②》
・営業時間を5~20時までの間とする
・酒類の提供は行わない
・同一グループの同一テーブルへの入店案内を4人以内とする
《対象施設》
飲食店営業許可、喫茶店営業許可を得ている施設
※インターネットカフェ、マンガ喫茶、宅配・テイクアウト専門店、ホテル等に関しては、飲食店営業許可、喫茶店営業許可を得ている場合でも対象外となります。

《給付額:売上高方式の場合》

※引用:【第14期】福岡県感染拡大防止協力金について
・感染防止認証店:①売上高に応じて1日25,000~75,000円②売上高に応じて30,000~100,000円
・感染防止認証店以外:売上高に応じて1日30,000~100,000円
《給付額:売上高減少額方式》
・感染防止認証店:①1日あたり売上高減少額の4割(上限額は20万円もしくは1日あたり売上高の3割いずれか低い方)②1日あたり売上高減少額の4割(上限額20万円)
・感染防止認証店以外:1日あたり売上高減少額の4割(上限額20万円)

先渡給付については、1月24日から受付を開始しています。
なお、本申請の受付期間は令和4年2月21日から3月20日までとなっています。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策をご紹介してまいります。