1月6日 通勤手当の非課税限度額引上げと支給額を決定する際の留意点

こんにちは、福岡支援助成金センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。

 

2025年11月20日に施行された改正所得税法施行令により、通勤手当の非課税限度額が引上げられました。以下では、この改正の内容と一般的な通勤手当の設定の仕方について確認します。

[1]非課税限度額の引上げ
 今回の通勤手当の非課税限度額引上げの対象となる従業員は、マイカーや自転車で通勤をしており、通勤距離が片道10km以上ある人です。この従業員に対し支給する通勤手当について、下表のように非課税限度額が引上げられました。なお、引上げは、2025年4月1日に遡って適用されることになっています。

 

[2]通勤手当の支給基準
 通勤手当の支給について法令での定めはなく、支給の有無や支給する場合の算出方法や支給額について、会社が自由に決めることができます。
 支給にあたっては、その支給目的から、通勤に必要となる実費相当額を支給することが一般的です。そのため、電車やバスなどの交通機関を利用する従業員には、通勤定期券代や1日当たりの運賃額を基に支給し、マイカーで通勤する従業員には、通勤距離とマイカーの一般的な燃費、市場のガソリン代を勘案して決めるとしています。
 この際、通勤手当の支給上限額を検討することがポイントとなります。従業員が通勤する範囲等を想定し、上限額を設定することもあります。特に、電車やバスなどの交通機関を利用する場合の非課税限度額は1ヶ月あたり15万円とされており、この額を上限額とした場合、従業員が会社から遠方の地に引っ越したことに伴い、想定を超える通勤手当の支給が必要になる事例も発生します。そのため、会社として負担する通勤手当の上限額を設定することが重要です。

 従業員がマイカーを用いて通勤するときの通勤手当は、「所得税法に定める非課税限度額の範囲内で支給する」という規定が多くみられます。このような規定の場合、非課税限度額の改正に伴い、従業員に支給する通勤手当も自動的に引上げられます。今後、「片道の通勤距離」の区分が増えることも想定されるため、この機会に現状の規定内容を見直してもよいでしょう。

 

■参考リンク
国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について

 

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■年始のご挨拶■

あけましておめでとうございます。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。

新しい年が始まりました。

2026年は・・・

4月から高年齢労働者の安全配慮の強化治療と仕事の両立支援の推進、個人事業者等を含めた安全衛生対策の拡充、子ども・子育て支援金制度の本格スタート、障害者法定雇用率の引上げ、があります。

10月から教育訓練休暇給付金の活用開始(2026年10月施行済み制度の本格運用)があり、

2026年度は「安全衛生」「両立支援」「ダイバーシティ」「人材育成」といったテーマでの総合的な対応が求められる一年と言えます。

今年も法改正を含め、お役に立てる情報をお届けして参りますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

12月16日 改めて確認しておきたい介護離職防止のための情報提供の実施

こんにちは、福岡支援助成金センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。

改正育児・介護休業法が、今年4月と10月に施行されました。いくつかある改正点のうち、4月に施行された介護離職防止のための取組みの中に、「介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供」があります。今回はその内容と実施のポイントについてとり上げます。

 

[1]情報提供として実施すべきこと
 この「介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供」とは、従業員が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるために行うもので、会社は介護休業制度等に関する事項について情報提供を行う必要があります。

 情報提供を行う事項は、以下の3点です。また、情報提供を行う際、従業員が介護保険制度の内容を同時に知ることが効果的であることから、介護保険制度についても併せて周知することが望ましいとされています。

  1. 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
  2. 介護休業・介護両立支援制度等の申出先
  3. 介護休業給付金に関すること

[2]情報提供を行う時期
 情報提供を行う時期は、従業員が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度の1年間、または、従業員が40歳に達した日の翌日(誕生日)から1年間となっています。
 改正点が2025年4月1日に施行されたことから、例えば生年月日が1985年4月2日の従業員の場合、2025年4月1日から2026年3月31日までの間に情報提供を行う必要があります。情報提供の方法については、面談、書面交付、FAX、電子メール等があり、これらのいずれかの方法で行う必要があります。

[3]厚労省が提供している支援ツール
 厚生労働省のホームページでは、仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツールが提供されています。今回の情報提供の際に用いることができる記載例も提供されており、会社の制度に合うようにカスタマイズすることが可能です。これから従業員への書面等を準備する場合は、厚生労働省が提供しているものを参考にするとよいでしょう。

 過去に従業員が介護休業等を取得した事例がなく、今回、初めて仕事と介護の両立支援制度について詳しく知るという担当者もいらっしゃるかと思います。お困りごと等ございましたら、当事務所までご相談ください。

■参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について

 

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12月9日 2026年4月以降の健康保険の被扶養者の年収確認方法

こんにちは、福岡支援助成金センター(社会保険労務士法人サムライズ)です

健康保険では、一定の要件を満たした家族についても「被扶養者」として保険給付が行われます。今回、被扶養者として認定を受ける家族(認定対象者)の年間収入を確認する際の考え方が、2026年4月1日より変更されることになりました。以下ではこの変更内容をとり上げます。

 

[1]被扶養者の年間収入要件
 認定対象者の要件は、いくつかありますが、そのうちのひとつに、認定対象者の年間収入が、原則として130万円未満(※)であることがあります。この年間収入は、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定することになっています。

[2]給与収入額の考え方
 認定対象者に労働契約に基づく給与収入がある場合、現在はその労働契約に基づき、所定内賃金のみでなく、時間外労働に対して支給される賃金等の見込みを含めた年間収入の見込額を算出することにより、年間収入を判定することになっています。
 これについて、2026年4月1日以降は、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定が行われることになります。具体的には、労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類に規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額が130万円未満(※)であるかにより判定されます。

[3]確認方法
 給与収入のみの認定対象者については、認定を受ける際に、労働条件通知書等の労働契約の内容が分かる書類を届出書に添付するとともに、認定対象者の収入が「給与収入のみである」旨の申立てを行うことになります。
 添付された労働条件通知書等の賃金については、基本給のみでなく各種手当および賞与も含めて、年間収入が130万円未満(※)であるかの確認を行い、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等は、被扶養者の認定における年間収入には含みません。

 

[4]給与収入以外の収入の取扱い
 給与収入以外にも年金収入や事業収入等の他の収入がある認定対象者もいますが、この場合には、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することとなり、これまでの取扱いから変更はありません。

 2026年4月1日以降に被扶養者の認定を受ける場合には、認定対象者の収入の区分を確認した上で、給与収入のみの場合には、従業員を通じ、認定対象者の労働条件通知書等の提出を求めることになります。4月は進学や就職により、家族の異動が増える時期です。早めに手続きの流れを整理しておきましょう。

(※)認定対象者が60歳以上または一定の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満

 

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12月2日 確認しておきたい特定(産業別)最低賃金

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今年の10月を皮切りに、地域別最低賃金が発効されていますが、この地域別最低賃金と合わせて確認しておきたいものとして、特定(産業別)最低賃金(以下、「特定最低賃金」という)があります。以下では、この特定最低賃金に関してとり上げます。

[1]特定最低賃金とは
 特定最低賃金は、特定の産業において設定されている最低賃金のことを言います。関係労使の申出に基づき都道府県ごとに設置された最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業に設定されます。
 地域別最低賃金は、すべての労働者の賃金の最低賃金額を保障するセーフティーネットの役割がありますが、特定最低賃金は、企業内の賃金水準を設定する際の労使の取組を補完する役割があります。適用される産業は都道府県によって異なり、2025年3月31日現在、224件で設定され、適用労働者数は約296万人となっています。

[2]特定最低賃金にまつわる注意点
 特定最低賃金は、該当する産業に属する事業場で働く労働者に適用されます。技能実習生等の外国人労働者や事務を専らとする労働者もこの中に含まれます。ただし、18歳未満または65歳以上の人、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の人、その他、その産業に特有の軽易な業務に従事する人など、個別に適用されない労働者の範囲が定められています。
 地域別最低賃金は、産業や年齢を問わずすべての労働者に適用されますが、特定最低賃金は、該当する産業で同じ事業場で働く労働者であっても、特定最低賃金が適用される人と適用されない人がいることを押さえておく必要があります。

 地域別最低賃金と特定最低賃金はいずれか高い方が適用されます。地域別最低賃金が順次発効されており、この対応で賃金の見直しを行った場合も、今後、特定最低賃金が改定・発効されることで、再度賃金の見直しが必要となる場合もあります。特定最低賃金が適用されている事業場は、特定最低賃金の時間額と発効年月日を確認し、確実に改定の対応を行いましょう。

 

■参考リンク
厚生労働省「特定最低賃金について

 

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11月25日 高卒新卒の37.9%、大卒新卒の33.8%が入社3年以内で離職

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労働力人口が減少する環境の中で、縁があって入社してきた新入社員については会社に定着してもらいたいものです。以前から新卒社員の3年以内離職率は「七五三」(就職して3年以内に中卒新規学卒就職者の7割、高卒新規学卒就職者の5割、大卒新規学卒就職者の3割が離職する)などと言われますが、これに関連した内容として、厚生労働省の資料から、2022年3月卒業の新規学卒就職者の就職後3年以内の離職状況について確認しましょう。

 

[1]高卒・大卒の就職後3年以内の離職率
 2022年3月の卒業者の就職後3年以内の離職率は、高卒の新規学卒就職者で37.9%と前年(38.4%)より0.5ポイント低下し、大卒の新規学卒就職者で33.8%と前年(34.9%)より1.1ポイント低下しました。高卒、大卒ともに前年に比べ離職率が低下しているものの、就職後3年以内に3人のうち1人が離職している状況に変わりはありません。これを事業所の規模別にみてみると、下表のとおりです。

表 事業所規模別の離職率

 

事業所規模 高卒 大卒
5人未満 63.2% (+0.7ポイント) 57.5% (▲1.6ポイント)
5~29人 54.6% (+0.2ポイント) 52.0% (▲0.7ポイント)
30~99人 45.2% (▲0.1ポイント) 41.9% (▲0.5ポイント)
100~499人 36.7% (▲0.4ポイント) 33.9% (▲1.3ポイント)
500~999人 29.9% (▲1.6ポイント) 31.5% (▲1.4ポイント)
1,000人以上 26.3% (▲1.0ポイント) 27.0% (▲1.2ポイント)

 

[2]産業別の就職後3年以内離職率
 次に、産業別に就職後3年以内の離職率が高い産業をみてみると、高卒の場合は、宿泊・飲食サービスがもっとも高く(64.7%)、続いて生活関連サービス業・娯楽業(61.5%)、教育・学習支援業(53.6%)、医療・福祉(49.2%)、小売業(48.3%)、となっています。一方、大卒では、宿泊・飲食サービスがもっとも高く(55.4%)、続いて生活関連サービス業・娯楽業(54.7%)、教育・学習支援業(44.2%)、医療・福祉(40.8%)、小売業(40.4%)となっています。

 離職率は、各産業における特有の傾向や要因もあるかとは思いますが、自社の離職率を確認し、離職率が高い場合は離職の原因を分析し、原因の解決に向けた離職防止策に力を入れたいものです。また、中途採用を中心にしている企業においても、同様に定着に視点をおいた施策が求められます。

 

■参考リンク
厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況を公表します

 

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11月18日 確認しておきたい育児休業中の社会保険料免除

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出生時育児休業の創設等もあり、男性の育児休業取得率が上昇しています。男性の育児休業は、女性の育児休業と比較して、取得期間が短いケースが多く、社会保険料の徴収の免除には、注意すべき点があります。以下では月額給与と賞与の社会保険料の免除に分けて注意点を確認します。

 

[1]月額給与の社会保険料免除

  1. 月末に育休を取得する場合
     育児休業の取得日数に関わらず、月末に育児休業を取得しているときは、月末に育児休業を取得している月の社会保険料が免除となります(例1参照)。

  2. 月中に14日以上の育休を取得する場合
     月末に育児休業を取得していないものの、育児休業の開始日が含まれる月に14日以上の育児休業を取得した場合にも当該月の社会保険料が免除となります(例2参照)。

     これはあくまでも、育児休業の開始日と終了日が同じ月にある場合を対象としています。育児休業の開始日が前月であり、終了日が属する月に14日以上の育児休業を取得していたとしても、育児休業の終了日が属する月の社会保険料は免除の対象になりません(例3参照)。

[2]賞与の社会保険料免除
 賞与に係る社会保険料は、連続した1ヶ月を超える育児休業を取得した場合に免除されます。
 免除の対象は、月末に育児休業を取得している月に支給される賞与です。賞与を支給した際には賞与支払届により、被保険者ごとに支給した額を届け出る必要があります。育児休業を取得することで社会保険料が免除になるときも、賞与を支給したのであれば賞与支払届を作成し、届け出る必要があります。

 育児休業に関する手続きでは、雇用保険は「出生時育児休業給付金」と「育児休業給付金」とに分けて行いますが、社会保険料の免除については、区別することなく「育児休業等」として手続きすることになっています。

 

■参考リンク
日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き

 

 

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11月11日 協会けんぽの被扶養者資格の再確認

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全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という)では、健康保険の被扶養者になっている人について、毎年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認(以下、「再確認」という)が行われています。今年度は、10月下旬から被扶養者状況リストが各事業所に送付されることにより再確認が行われています。以下では、再確認の目的、2024年度の実施状況、再確認を行う際の注意点をとり上げます。

[1]再確認の目的と2024年度の実施状況
 健康保険の被扶養者は、健康保険料を支払うことなく、一定の保険給付が受けられます。そのため、要件に該当しない被扶養者が被扶養者となっていることで、医療費が増加し、さらには高齢者納付金も不当に高くなり、その結果、事業主や従業員が負担する保険料が増加することとなります。被扶養者資格の再確認は、それを防止する目的で実施されています。
 昨年度(2024年度)実施の際には、被扶養者から削除となった人は約6.3万人(2025年3月31日現在)となっており、結果、11億円程度の前期高齢者納付金の負担削減効果が見込まれたと公表されています。被扶養者から削除となった主な理由としては、「就職して健康保険の資格を取得したものの、被扶養者から解除する届出を年金事務所へ提出していない」というものが多くを占めています。

[2]再確認時の注意点
 再確認は協会けんぽから会社に送付されてくる状況リストに従い、再確認時点で加入している被扶養者について、その要件を満たしているかを、書面や口頭で、各被保険者(従業員)に対して行います。
 再確認時の注意点として、被保険者と別居している被扶養者がいるケースでは、仕送りの事実と仕送り額の確認できる書類を提出する必要があります(※)。具体的には、振込の場合は預金通帳の写し、送金の場合は現金書留控えの写しを提出する必要があります。預金通帳の写しを提出する場合で、仕送りとは関係のない箇所が見られたくないときはマスキング(黒く塗りつぶす等)をして差し支えありません。
 ※学生の場合は省略可能

 提出期限は2025年12月12日ですが、従業員に被扶養者の要件を満たしていることが確認できる書類を準備してもらうケースがあるため、早めに依頼しましょう。

 

■参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「令和7年度被扶養者資格再確認について」

 

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11月4日 今年も11月に実施される過重労働解消キャンペーン

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厚生労働省では、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた気運を更に高めるために、例年11月に実施している過重労働解消キャンペーンを、今年も2025年11月1日(土)から11月30日(日)までの1ヶ月間において実施することになっています。以下では、この内容をとりあげます。

 

[1]過重労働解消キャンペーン
 このキャンペーンは、2014年に施行された過労死等防止対策推進法に基づき、11月が過労死等防止啓発月間とされていることから実施されるものであり、過労死等の一つの要因である長時間労働の削減等、過重労働解消に向けた取組を推進するため、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組が集中的に実施されます。

[2]過重労働解消キャンペーンの実施内容
 過重労働解消キャンペーンの一つとして、長時間労働が行われていると考えられる事業場等への重点監督が予定されています。監督の対象となる事業場等や確認される事項は以下のとおりです。

  1. 監督の対象となる事業場等
    以下の事業場等に対して、重点監督が実施されます。
    1. 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場や各種情報から時間外・休日労働時間数が1ヶ月当たり80時間を超えていると考えられる事業場等
    2. 労働基準監督署およびハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなどの問題があると考えられる事業場等
  2. 重点的に確認される事項
    1. 時間外・休日労働が、時間外・休日労働に関する協定届(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認され、法違反が認められた場合は是正指導が行われる。
    2. 賃金不払残業が行われていないかについて確認され、法違反が認められた場合は是正指導が行われる。
    3. 不適切な労働時間管理が行われているときは、労働時間を適正に把握するよう指導される。
    4. 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置を確実に講じるよう指導される。
  3. 厳正な対応
    監督指導の結果、重大・悪質な法違反が認められた場合は、送検され、公表される。

 なお、監督指導の結果、1年間に2回以上、同一条項の違反について是正勧告を受けた場合等は、ハローワークにおいて、求人を一定期間受理しないこととされています。また、職業紹介事業者や地方公共団体に対しても、ハローワークと同様の取組を行うように要請されています。

 この機会に、自社の労働時間の状況を把握し、適正な労働時間の管理が行われているかを確認し、問題があれば改善を進めましょう。

 

■参考リンク
厚生労働省「過重労働解消キャンペーン
厚生労働省「11月は「過労死等防止啓発月間」です

 

 

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10月28日 健康保険証の廃止と活用が期待されるマイナ保険証

こんにちは、福岡支援助成金センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。

 

2025年12月1日で発行済みの健康保険証は使用できなくなります。そのため、12月2日以降は、医療機関等の窓口で、[1]資格確認書を提示する、[2]マイナ保険証を利用する、そして[3]スマホ保険証を利用する」といった方法により保険診療を受けることになります。以下ではこの3つの利用方法について整理しておきます。

 

[1]資格確認書
 マイナンバーカードの交付を受けていなかったり、交付を受けていても健康保険証の利用登録をしていない場合には、マイナ保険証を利用できないことから、健康保険の保険者から「資格確認書」が発行されます。
 資格確認書は健康保険証と同様に、医療機関等の窓口に提示することで、保険診療を受けることができます。健康保険証と同様に利用できますが、資格確認書には有効期間が設けられているため、その期間に合わせて差し替えが必要になります。

[2]マイナ保険証
 マイナ保険証は、健康保険証として利用登録を行ったマイナンバーカードのことをいいます。マイナ保険証は、医療機関等の窓口でマイナンバーカードを機器にかざすことで健康保険証の情報がオンラインで確認され、その情報を基に保険診療が受けられます。
 なお、マイナ保険証を利用するための機器は、既に多くの医療機関等で設置されています。

 

[3]スマホ保険証
 2025年9月19日から、マイナ保険証に続き、機器の準備が整った医療機関等で、順次、「スマホ保険証」が利用できるようになっています。
 「スマホ保険証」とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加し、医療機関等の窓口でスマートフォンを機器にかざすことで、マイナ保険証と同様に利用できるというものです。これによりマイナンバーカードを医療機関等に持って行かなくとも、スマートフォンにより保険診療を受けられることもあり、利便性が上がると期待されています。
 なお、スマートフォンにマイナンバーカードを追加した場合でも、実物のマイナンバーカードは引き続き利用することができます。

 

 マイナンバーカードの交付申請、健康保険証の利用登録、さらにはスマートフォンへのマイナンバーカードの追加はすべて任意ですが、マイナンバーの活用が広まる中、企業としても活用が広がってきていることを従業員に案内してもよいかもしれません。

 

■参考リンク
厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について
厚生労働省「スマートフォンのマイナ保険証利用について

 

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