10月23日 年次有給休暇の計画的付与制度について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
近頃急に気温が下がり、インフルエンザも流行の兆しを見せています。
ワクチンを打つ、部屋が乾燥しないよう加湿器をつける等体調管理には注意が必要です。

10月9日、有期契約の雇止めに関する訴訟で、東京高裁から原告(雇止めを受けた従業員側)勝訴とする判決が出されました。
1年間の有期契約で英会話教室の講師を務めていた男性が年次有給休暇を取得したところ、会社側がそれを有給休暇と認めず欠勤扱いとされ、雇止めを受けたとして会社側に雇用の継続等を求めたもので、東京高裁は男性に講師の地位を認め、未払い分の給与支払いを命じる判決を出しました。
会社側は年次有給休暇について、5日を超える部分については計画的付与制度を採用していると主張していましたが、計画的付与制度を導入するための条件を満たしておらず、裁判所で計画的付与は無効とされました。

年次有給休暇の計画的付与制度とは、年次有給休暇の5日を超える部分について計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
この制度を会社で導入する場合には、下記2つの条件を満たすことが必要です。
就業規則に年次有給休暇の計画的付与制度を導入する旨を定める
②年次有給休暇の計画的付与制度に関する労使協定を締結する(労働基準監督署への届出は必要ありません)

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、年次有給休暇の取得に関するご相談から就業規則の改定等承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

《参考》
・共同通信社「雇い止め講師が逆転勝訴
・厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト

10月16日 在職老齢年金制度の見直し議論が本格化

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先週、厚生労働省の社会保障審議会年金部会にて、在職老齢年金制度の見直しについて議論が行われました。

在職老齢年金制度とは、60歳以上の方が年金を受け取りながら働いている場合に、老齢厚生年金額+給与の合計金額に応じて、老齢厚生年金の金額が調整されるという制度です。
年齢や給与の金額により、詳細の制度の適用は異なってきます。
現行の制度においては、60歳以上65歳未満の方は28万円が、65歳以上の方は47万円が調整のかかる基準となっています。

今回は、基準額を62万円に引き上げる、完全撤廃等様々なケースを想定して見直しの議論が行われました。
現在は「年金の調整がかからないように勤務時間を調整して収入を一定水準にキープしている」というケースもあり、基準額を変更することで働き手(年金の支え手)を増やす狙いがあります。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、雇用保険・社会保険に関するご相談やお手続きの代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度ご連絡をお待ちしております。

《参考》
日本年金機構「在職中の年金
厚生労働省「第11回社会保障審議会年金部会
日本経済新聞「年金改革、働く高齢者を後押し 世代間のバランス課題

10月9日 過労死等防止対策白書が公表されました

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
今月1日に厚生労働省より「過労死等防止対策白書」が公表されました。

これは、過労死等防止対策推進法に基づいて毎年作成されているものです。
令和元年版は建設業・メディア業界における過労死等の要因について分析した内容が盛り込まれています。

建設業の労災認定事案については、下記の通り報告されています。
・技能認定者の精神障害事案のストレス要因は労働災害による負傷等が多い
・現場監督の精神障害事案のストレス要因は長時間労働に関連するものが多く、次点で業務量の変化が多い
メディア業界に関する報告は下記の通りです。
・精神障害事案については20・30代の若年層が多く、特に自殺事案はすべて20代
・精神障害の発症に関与したと考えられるストレス要因は、長時間労働に関連する者が多い

厚生労働省は今後の過労死等防止対策として、労働時間の短縮や育児・介護・治療と仕事との両立支援等を挙げています。
2020年4月からは、中小企業も残業時間の上限規制対象となり、対応が必要となります。
従業員が残業をする場合には「時間外・休日労働に関する協定届」(通称三六協定)を労働基準監督署に届け出る必要がありますが、届出用紙の様式が変わり、一定基準を超えて残業をする協定を結ぶ場合には健康管理等の対応を行う旨を記載する欄等が追加されています。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、従業員の勤務時間管理に関するご相談や勤怠システムのご提案等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お待ちしております!

《お問合せ》福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)

《参考》
・厚生労働省「令和元年版 過労死等防止対策白書を公表します
・厚生労働省「令和元年版 過労死等防止対策白書(概要)

10月2日 中小企業のイデコ利用促進へ

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
厚生労働省がイデコの利用において、企業が掛金を上乗せするなど活用ができるよう仕組みを柔軟にする方針であることが明らかになりました。

イデコ(iDeCo)とは個人型確定拠出年金のことで、個人で掛金を出して運用を行い、将来給付を受けることができるものです。
企業型DC(企業型確定拠出年金)の制度もあり、こちらは企業が掛金を積み立てて従業員が運用を行い、将来の退職金や年金とするものです。
イデコ・企業型DCのいずれにおいても、掛け金が所得控除の対象となり、運用益も非課税というメリットがあります。

イデコは本来個人のみが掛金を拠出するものですが、中小事業主掛金納付制度(イデコプラス)を利用することで企業が掛金の一部を負担することができます。
現在の制度ではイデコプラスを企業が利用する場合掛金の金額を従業員一律で決める必要があり、役職に応じて金額を変更する等設定ができないため普及が進まない状況です。
厚生労働省は今後掛金の設定を柔軟にできるよう制度を見直し、また、イデコプラスを利用できる企業の条件も緩和する方針です。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、企業型DCを活用した退職金制度に関するご相談から就業規則の作成・改定まで幅広く承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください!

《お問合せ》福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)

《参考》
iDeCo公式サイト
・一般社団法人投資信託協会「企業型DC(企業型確定拠出年金)とは
・日本経済新聞「iDeCo、中小の利用後押し 掛け金設定を柔軟に

9月25日 派遣各社が同一労働同一賃金への対応開始

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
2020年4月より同一労働同一賃金が適用となりますが、派遣各社は早くも待遇改善に動き出しています。

以前の記事でもお伝えした通り、同一労働同一賃金は職務内容・責任の程度等が同一である従業員に対し同じだけの賃金・待遇で対応するものです。
派遣社員に関しては人材派遣会社が中小企業であっても猶予されず、来年春からの対応が必要になっています。
人材派遣を行う各企業は前倒しで対応し、人材の確保につなげていく狙いです。

改正労働者派遣法に基づく同一労働同一賃金への対応方法は2つあり、同一の職務を行う派遣先企業の従業員に合わせる「派遣先均等・均衡方式」と、働く地域・業務内容ごとに国が示す基準に応じて派遣会社内で揃える「労使協定方式」があります。
どちらの対応を行うにせよ、賃金体系の見直し・修正に伴い派遣料金を上げる必要が出てきます。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、派遣に特化した社会保険労務士が同一労働同一賃金に関するご相談から賃金体系の見直しまで幅広く承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください!

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《参考》
・日本経済新聞「派遣に交通費支給 同一賃金対応、人材会社が前倒し
・厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について

9月18日 2019年10月1日からの最低賃金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、福岡労働局のサイト上で10月1日からの最低賃金が公表されました。

福岡県の最低賃金は2019年10月1日より時給841円となります。
九州各県の改定最低賃金・適用日は下記の通りです。

・福岡県:時給841円(2019年10月1日適用)
・佐賀県:時給790円(2019年10月1日適用)
・長崎県:時給790円(2019年10月3日適用)
・熊本県:時給790円(2019年10月1日適用)
・大分県:時給790円(2019年10月1日適用)
・宮崎県:時給790円(2019年10月4日適用)
・鹿児島県:時給790円(2019年10月3日適用)
・沖縄県:時給790円(2019年10月3日適用)

県により適用日は異なりますので、現行の賃金を改定後最低賃金水準へ引き上げる際は適用日を確認の上対応することをおすすめします。
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、賃金の引き上げや働き方改革法案等に関するご相談をはじめ、就業規則の改定等幅広く承っております。
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《参考》
・厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧

9月11日 10月からの消費税増税と通勤手当について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
10月から消費税が増税となるのに伴い、増税に伴う値上げや軽減税率の適用準備等対応を進めている企業様も多いかと思います。

バス会社や鉄道会社も例外ではなく、各企業が10月1日から運賃を変更すると発表しています。
増税に伴い運賃が上がる場合、通勤定期等の料金も上がる場合があります。
会社で従業員の方へ通勤手当を支給されている場合、10月1日分から金額が変わる可能性があるため今からの準備がおすすめです。
具体的には、アルバイトの方への支給やフルタイム勤務の方への定期支給等、10月1日以降の片道運賃や通勤定期の金額を確認して計算を行う必要があります。
福岡県内の交通各社の案内は以下の通りになります。

・西鉄バス「消費税引き上げに伴う各種運賃の改定について
・JR九州「消費税率の引上げに伴う運賃及び料金の変更について
※申請情報ですが、国土交通省より申請情報の通り認可が下りているため予定通りの運賃改定となる見込みです。
・福岡市営地下鉄「福岡市地下鉄の料金改定に伴う認可申請について
・国土交通省「消費税率引上げに伴う鉄軌道事業者の旅客運賃等の上限変更認可について(本省権限事業者分)

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、通勤手当等給与に関するご相談から計算代行等も承っております。
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9月4日 働き方改革の「しわ寄せ」について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
働き方改革に関する法律が施行される中で、大企業から注文を受ける中小企業へのしわ寄せが一部で起こっていることが明らかになりました。
2020年4月からは残業時間上限規制が中小企業にも適用されるため、中小企業が対応に苦慮することが懸念されています。

働き方改革を進めるにあたっては当初から中小企業へのしわ寄せが予想されており、厚生労働省は働き方改革推進支援センターを各都道府県に設けています。
そこに寄せられた相談・企業へのヒアリングの中には、「元請の意向で現場を完全週休2日制にするよう求められているが、そのため、平日5日の作業が厳しくなっている。対策としての人材確保も難しい」といった声も上がっています。
厚生労働省は「しわ寄せ防止総合対策」を6月に策定し、11月には集中的な取り組みを行うとしています。
働き方改革推進支援センターやしわ寄せ防止総合対策で中小企業への支援を行い、2020年4月の残業時間上限規制につなげる狙いです。

2020年4月から中小企業にも適用される残業時間の上限規制については、原則月45時間・年360時間(特別条項の場合は年720時間・複数月平均80時間・月100時間未満)と法律で定められます。
※一部の事業・業務については猶予・除外となります。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、法に則した就業規則の整備から働き方改革に関する従業員・管理職の方への研修まで、幅広く承っております。
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《参考》
厚生労働省「しわ寄せ防止総合対策の概要(PDF)

8月28日 ギグワーカーと雇用契約・業務委託契約について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、日本経済新聞でウーバーイーツの配達員が労働組合の結成に動くというニュースが掲載されました。
宅配代行サービスのウーバーイーツは登録した配達員と業務委託契約を交わしており、配達員は個人事業主として仕事をすることになるため業務中のけが等に対する保証がないというのが現状です。

近頃「ギグワーカー」という言葉を耳にするようになりましたが、ウーバーイーツの配達員などをはじめ「単発の仕事」で働く人のことを指します。
飲食店やコンビニ、その他単発の仕事を仲介するサービスも増加しており、働く人と企業での契約形態も、アルバイトと同じような雇用契約や先述の業務委託契約など多岐にわたります。
ギグワーカーには本業の傍ら休日を利用して働く人もおり、収入だけではなく本業では得られない経験を積むことができると活用している人もいます。

人手不足が続く中でマンパワーの不足する時期のみサービスを依頼するといった活用方法もあり、企業側としてもメリットがあります。
企業側がギグワーカーと契約するサービスを利用する際は、事前に依頼する業務内容を整理しておく、ギグワーカーとの契約が業務委託契約か雇用契約かを確認しておく必要があります。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、雇用契約に関するご相談から就業規則の整備等幅広く承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください。

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《参考》
・日本経済新聞「ギグワーカーどう守る? 多様な働き方 法に遅れ
・日本経済新聞「「仕事は単発」700万人に 人手不足背景に急増

8月21日 最低賃金改定額答申が公表されました

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人です。
先日、厚生労働省より最低賃金の改定額に関する各都道府県の答申が公表されました。

8月1日に厚生労働省の中央最低賃金審議会より10月より改定する最低賃金の目安額が示され、その目安をもとに地方の各審議会で議論が進められました。
最低賃金改定の今後の流れとしては、関係する労使からの異議申し出があった場合には調査審議を行った上で最低賃金額を決定の上公示、発効予定年月日より適用されます。
福岡県で答申された金額は最低時給841円(改定前の現在の金額は814円)で27円の引き上げ、各都道府県において最低賃金は26~29円の引き上げとなっています。

【地域別最低賃金答申状況】※()内は改定前の最低賃金額
・福岡県:841円(814円)
・佐賀県:790円(762円)
・長崎県:790円(762円)
・熊本県:790円(762円)
・大分県:790円(762円)
・宮崎県:790円(762円)
・鹿児島県:790円(761円)
・沖縄県:790円(762円)

上記の金額は正式決定ではありませんので、適用される日・正式な金額が公表されましたらサイト記事にてお知らせしたいと思います!
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では最低賃金の計算にかかる給与体系のご相談から就業規則の作成まで、幅広く承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください!

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《参考》
厚生労働省「すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(プレスリリース)