6月30日 標準報酬月額の特例改定について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、日本年金機構のサイトで「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」について公表されました。

健康保険・厚生年金保険料の計算の基礎となるのが標準報酬月額で、報酬が大きく変わった場合、一定の要件を満たせば標準報酬月額を改めて計算する随時改定の手続を行う必要があります。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業により報酬が大きく下がった人については、事業主からの申請に基づき、特例で改定ができるようになりました。

通常は、連続する3か月の報酬が2等級以上下がった場合に4か月目から標準報酬月額の随時改定を行いますが、今回の特例では、一定の要件を満たした場合に報酬が下がった月の翌月からの改定が可能となります。
■特例改定の要件
①事業主が新型コロナウイルス感染症の影響に伴い休業させたことで、令和2年4月~7月の間に報酬が大きく下がった月がある
②①の報酬が、今決まっている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がっている
③特例の改定を行うことについて、従業員本人も同意している
なお、この特例の改定を行う場合も、通常の社会保険算定基礎届の手続は行う必要があるため、注意が必要です。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、社会保険等の諸手続代行、給与額の決定に関するアドバイス等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

《参考》
・日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内

6月24日 新型コロナに関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」について公表されました。
少々長い名前ですが、新型コロナウイルス感染症の流行が続く中、妊娠中の女性従業員に対し休暇取得を支援する企業に対する助成金になります。

■要件
①令和2年5月7日~9月30日までの間に法定の年次有給休暇とは別に取得可能な有給の休暇制度を整備すること
⇒新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として整備し、
医師・助産師の指導で休暇が必要とされる妊娠中の女性従業員を対象とすること

②休暇制度の内容を従業員へ周知
③令和2年5月7日~令和3年1月31日までの間に、対象となる従業員に当該休暇を合計5日以上取得してもらうこと

■支給額
対象従業員1人当たり有給休暇の合計が5日以上20日未満:25万円、以降20日取得するごとに+15万円(上限100万円)
※1事業所あたり20人まで
※雇用保険に加入していない従業員も対象となります。

■申請期間
令和2年6月15日~令和3年2月28日

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、妊娠中・子育て中の従業員の労務管理に関するご相談から両立支援助成金等の助成金の申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

《参考》
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

6月16日 雇用調整助成金特例措置について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、厚生労働省より雇用調整助成金の更なる特例措置の実施が公表されました。

〇更なる特例措置①緊急対応期間の延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、今回、緊急対応期間を設け、助成率を拡充しています。
当初4月1日~6月30日までとされていましたが、9月30日まで延長されました。

〇更なる特例措置②助成率の引き上げ
緊急対応期間については、通常の雇用調整助成金と比べて助成率が上がっていますが、今回、4月1日~9月30日までの緊急対応期間中に解雇等をせず休業で雇用の維持に努めた中小企業については、助成率が10/10となりました。
すでに受給・申請済の企業についても適用されます。

〇更なる特例措置③上限額の引き上げ
これまで1人あたりの助成額は日額8,330円でしたが、15,000円に引き上げられました。

助成率・上限額の引き上げについては、既に申請を行った分や助成金の支給を受けた分に関する追加の手続は不要です。(差額は7月以降順次支給予定)
なお、すでに支給申請を行った分で、今回の特例措置を受けて過去に支払った休業手当を見直し、休業手当を追加で従業員へ支払った場合は、9月30日までに追加の申請を行う必要があります。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業に対する支援策をご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

6月10日 家賃支援給付金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
新型コロナウイルス感染者の数が徐々に減少し、福岡市内では人の往来が戻ってきています。

先月末、経済産業省より家賃支援給付金についての情報が公表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売り上げが大幅に減少しているテナント事業者に対し、家賃支援給付金を支給する旨を公表しています。

■家賃支援給付金対象者
中堅企業・中小企業・小規模事業者・個人事業者等で、5月~12月において①②のいずれかに該当する場合に支給されます。

①5~12月のいずれか1か月の売上高が、前年同月比で50%以上減少した
②連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少した
■給付額
申請時の家賃の金額に基づいて計算し、1か月の賃料の1/3もしくは2/3の6か月分を支給することとしています。
・法人:1か月あたりの支給上限額は100万円(6か月分の場合600万円
・個人事業者:1か月あたりの支給上限額は50万円(6か月分の場合300万円

申請方法については、第2次補正予算案が成立してから公表される予定です。
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者等への支援策をご紹介してまいります。

《参考》
・経済産業省「家賃支援給付金

6月3日 パワハラ防止の義務化について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
今月6月1日より、大企業については職場におけるハラスメント防止措置が義務付けられることになりました。
※中小企業については、2022(令和4)年4月1日から義務化となります。

「職場におけるパワーハラスメント防止のために講ずべき措置」については、
①パワハラに対する方針について、従業員への周知・啓発
②相談窓口等の整備
③職場でパワハラが起こった場合の適切な対応
その他、パワハラの当事者のプライバシー保護等の対応も求められます。

企業での対応としては、相談窓口の担当者以外は閲覧できないメール・電話等の相談窓口を作り、実際に相談を受けた際の内容等の記録についてもパスワードを付けてデータ保存しておく、等の対応を進めることが重要です。
中小企業については努力義務の段階ですが、過去に職場でパワーハラスメント等のトラブルが起きたことがある場合、早めに準備を行うことをおすすめします。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、従業員のパワーハラスメント等の懲戒に関するご相談や就業規則の作成・改定等も承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください。

《参考》
厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために

4月23日 両立支援助成金の一部要件変更について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
今回は、両立支援助成金出生時両立支援コースの要件変更についてご紹介いたします。

■両立支援助成金出生時両立支援コースとは
両立支援助成金とは、「仕事と育児」「介護と仕事」の両立を目指す従業員を支援する取組みを行った企業に対して支給される助成金です。
両立支援助成金はいくつかコースが分かれており、出生時両立支援コースでは、男性従業員に育児休業を取得してもらった企業に対して助成を行います。
企業内で初めて男性従業員が育児休業を取得した場合、支給の要件を満たせば中小企業で57万円、以降は取得した日数により中小企業で14.25万円~33.25万円の支給を受けることが可能です。

■変更された要件
※2020年4月1日以降に育児休業を開始した従業員から適用となります。
1.育児休業の日数についての考え方
5日以上14日未満の育児休業については、休業のうち所定労働日が4日以上含まれていることが必要となりました。
2.個別支援加算要件の新設
対象となる男性従業員が育児休業を取得する前に、取得を後押しする取組(育児休業について書面で通知する、個別に面談を行う等)を行った場合、中小企業は10万円が追加加算となります。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、従業員への子育て・介護支援に関するご相談から就業規則の作成・変更、助成金の申請代行等も承っております。

《参考》
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内

4月21日 ★新型コロナ関連情報★4/21時点支援情報まとめ

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策について、4/21時点での情報を紹介させていただきます。
リンクから「資金繰り支援」「事業者のみなさまへ」等のボタンをクリックしていただくと、支援策を一覧で見ることが可能ですので、情報収集にお役立てください。

■厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について
個人・企業に向けた感染防止策や助成金等の支援策について、対象者・企業ごとに知りたい情報へのリンクがまとめられています。
雇用調整助成金小学校休業等対応助成金

■経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連情報
経済産業省から出されている、目的ごとの企業への施策がまとめられています。
支援策パンフレット資金繰り内容一覧表

■福岡県「新型コロナウイルス感染症ポータルページ
感染防止に関する呼びかけや、福岡県内の企業に対する支援・相談窓口がまとめられています。
⇒「県税における猶予制度」「福岡県届出保育施設における新型コロナウイルス感染対策事業補助金」等

■福岡市「新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症患者の情報や相談窓口、企業等への支援策について対象者・企業ごとにまとめられています。
⇒「外出自粛に向けた飲食宅配の促進」「緊急事態宣言に伴う事業継続に向けた店舗への家賃支援」等

※その他の自治体でも、新型コロナウイルス感染症の特設ページが設置されています。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響に伴う企業への支援策をご紹介してまいります。

4月9日 ★新型コロナウイルス関連情報★まとめ

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、政府より緊急事態宣言が出され、各企業様も急ぎ対応を進めていらっしゃるかと思います。
今回は、現在公表されている企業への支援情報についてご紹介します。

■経済産業省の支援策紹介パンフレット
経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
政府からの支援策・相談窓口が分かりやすくまとめられています。

■無利子・無担保融資
日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付

■持続化給付金
参考:日本商工会議所「「持続化給付金」(緊急経済対策)について
売上が前年同月比で50%以上減少した事業者(個人事業主も含む)に対し、給付金が出されます。詳しい情報が公表されましたら改めてご紹介いたします。

■雇用調整助成金
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大
※助成率が上がり、対象労働者も拡大されました。

■新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

■生産性革命推進事業の拡充
中小企業基盤整備機構「中小機構・生産性革命推進事業ポータルサイト
ものづくり補助金・持続化補助金・IT導入補助金について補助率又は補助額上限が拡大
IT導入補助金については、今後追加予定の特別枠で一定の要件を満たす場合、PC・タブレット等のハードウェアレンタル費用も対象になる予定です。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、今後も政府の支援策等をご紹介してまいります。

4月8日 国際自動車事件判決について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先週3月30日、歩合給と残業代を巡って争われた裁判の最高裁判決が出されました。

事件は、タクシー会社に乗務員として勤務していた従業員が、「歩合給から残業代相当額を差し引く制度は実質残業代ゼロになり違法である」として未払い賃金等の支払いを会社に対して求めたものです。
会社側は、従業員に対して、基本給・残業代に加え、歩合給を支払っていましたが、歩合給の計算時に、歩合給から残業代相当額が引かれており、実質残業代がゼロの状態になっていました。
高等裁判所の判決では、「会社から支払っていた深夜手当・残業手当が割増賃金に該当しており、また、労働基準法・政令に基づいて算定された割増賃金の金額を下回ることはなかった」ため、未払いの賃金があるとは認められず、原告敗訴となっていました。

今回の最高裁判決では、労働基準法第37条に基づき、割増賃金が「時間外労働を抑制する」「労働者への補償を行う」という性格を持つものであり、今回の事例はその目的を逸脱したものであるとして、労働基準法に違反していると認定されました。
また、労働基準法では割増賃金の算定の基礎となる通常の労働時間に対する賃金と割増賃金をはっきりと区別できることを求められていますが、今回の事例では、通常の労働時間に対する賃金と割増賃金とをはっきり区別できないと判断されました。
なお、未払い賃金の金額について高等裁判所で審理が行われることになっています。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、残業代の支払い等労務管理に関するご相談や給与計算の代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

4月2日 ★新型コロナウイルス関連情報★小学校休業等助成金

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
昨日、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長について公表されました。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い小学校等が臨時休業した際等に、児童の保護者が世話等をするために休んだ場合に、法定の年次有給休暇とは別途特別の有給休暇を取得させた企業に対して助成金が支給される制度です。
また、委託を受けて個人でお仕事をしている方に対しても、休業により契約した仕事を受けられなかった場合にも支援を受けられます。

当初は2020年2月27日~3月31日までの間に休みを取得した場合に助成を行っていましたが、今回期間が延長され、2020年4月1日~6月30日についても助成の対象となりました。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援策等をご紹介いたします。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

《参考》厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金(令和2年4月以降)