7月24日 派遣社員の時給アップへ

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、厚生労働省より派遣労働者の不合理な待遇格差の解消を目指し、派遣労働者の賃金を決定する際の指針が公表されました。
これは、同一労働同一賃金に関して、労働者派遣法の改正が2020年4月から施行されることを見据えたものになります。
※同一労働同一賃金に関する労働者派遣法の改正は、大企業・中小企業を問わず2020年4月1日より適用されます。

現在派遣社員の賃金は正社員より平均して低く、国は「同一の労働(業務内容、責任の程度が同じ)」に対して同程度の賃金を支払えるよう働きかける方針です。
派遣社員の賃金アップについては、勤続年数に応じて経験・スキルも高まるものとみなして指針がまとめられています。

この指針により、人材派遣会社にとっては人材を集めやすくなる一方で派遣先企業に働きかけて派遣単価を上げてもらう必要が出てくることも予想されます。
派遣社員を受け入れる側の派遣先企業としても、自社で直接雇用する社員と派遣社員の業務内容の棚卸しや派遣単価の上昇を見据えた人件費の見通しを立てる必要が出てくると思われます。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、今から2020年3月までの9か月間で対応しなければならない内容やスケジュール等、派遣を専門とする当事務所の社会保険労務士がご相談に対応いたします。
小さなご相談もお気軽にお問合せください。

《お問合せ》福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)

《参考》
・厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ

7月16日 正規・非正規社員の手当格差を違法認定

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、正規社員・非正規社員の待遇格差について争われた裁判で、高松高裁より「手当の格差は違法」とする判決が出されました。

この裁判は、農機メーカーのグループ会社2社に所属していた契約社員5名が、正社員と同じ業務をしているにも拘わらず手当・賞与に差があるのは違法として差額の支給などを求めたものです。
1審判決では手当の不支給を認められており、引き続き手当・賞与の格差について争われていました。

2審にあたる今回の判決では、賞与については契約社員にも寸志を支給しており、「使用者の裁量で正社員に手厚くすることは相応の合意性がある」と判断されましたが、住宅手当・家族手当等については明確な支払い基準が定められており、業務内容に大きな違いがない中で手当を支給しないことは不合理であると認められました。

同一労働・同一賃金の適用が2020年4月(中小企業は2021年4月)に迫る中、手当・賞与等の格差についての裁判で「賃金の差は不合理である」と認められることが増えています。
厚生労働省からは、同一労働同一賃金を会社内で検討・点検するためのマニュアルが配布されています。
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、「手当の支給を検討したいけど昇格などに合わせた相場が分からない」といった賃金体系についてのご相談や給与計算代行も承っております!
お気軽にお問合せくださいませ。

《お問合せ》福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)

《参考》
日本経済新聞「手当格差、二審も『違法』」(2019年7月8日)
厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ

7月9日 10月の最低賃金改定に向けた議論が始まりました

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、厚生労働省から第53回中央最低賃金審議会・令和元年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会の資料が公表されました。
これは、10月の最低賃金改定に向けた審議に関する資料になります。

最低賃金は2015年頃から年率3%の上昇を目安として上昇していますが、今後も「より早期に最低賃金1000円を目指す」方針です。
現状九州各県の最低賃金は以下の通りになります。
・福岡県 814円
・佐賀県 762円
・長崎県 762円
・熊本県 762円
・大分県 762円
・宮崎県 762円
・鹿児島県 761円
・沖縄県 762円

最低賃金の上昇率が高い場合、中小企業・小規模事業者への負担が大きくなってきます。
政府としては、日本経済全体の生産性・経済成長率上昇に働きかけながら、中小企業・小規模事業者も賃上げをしやすい環境整備に取り組む方針です。
最低賃金は順調に議論が進めば7月中には大枠が決定し、2019年10月1日より新しい最低賃金が適用となります。
今後も情報が分かり次第、随時発信させていただきます!

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、賃金体系・キャリアアップ助成金の賃金要件等に関するご相談からお手続代行まで承っております。
小さな疑問でもお気軽にお問合せください!

《お問合せ》
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)

《参考》
厚生労働省「第53回中央最低賃金審議会 資料
厚生労働省「令和元年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第1回)資料

7月3日 心の病で労災申請増加

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先月30日、厚生労働省から昨年度の労災申請に関する詳細が公表されました。

仕事が原因でうつ病などの精神疾患にかかり、2018年度に労災申請されたのは1820件で、統計開始以降過去最多の数字となります。
この件数は単に増加しただけではなく、働き方改革関連法案が施行されるのに伴い、「精神疾患も労災だ」という認識が高まって表面化したものだと考えられます。

精神疾患につながる可能性の高い職場でのパワーハラスメントについては、企業に防止を義務付ける法案が成立し、施行される見込みです。
従業員のメンタル不調やパワハラ等のトラブルを防ぐには、日頃から従業員の様子を見て変化に気付きやすくしておく、もし精神疾患になった場合は従業員への休職・職場に関する情報収集(業務量や人間関係)を進める等の対応も有効だと考えられます。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、従業員の労務管理に関するコンサルティングからお手続の代行まで幅広く承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください!

《お問合せ》福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)

《参考》
日本経済新聞「心の病で労災申請、18年度最多更新 厚労省発表
日本経済新聞「パワハラ防止法が成立 企業に防止義務

6月25日 未払い残業代請求の消滅時効について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
2020年4月1日より改正民法が施行されるのに伴い、未払い賃金を請求できる期間が延長される見通しとなっています。

労働基準法は民法の特別法と位置づけられており、労働基準法が優先して適用されます。
現在の法律では、未払い賃金等の請求権は以下の通りです。
・民法:賃金等の債権請求時効は1年
労働基準法:未払い賃金を請求できる期間は2年
2020年4月施行の改正民法では、「賃金等に関する債権の消滅時効は原則5年」となり、労働基準法の2年を上回る年数になるため、それに合わせて労働基準法の改正についても議論されています。

現状、「システム改修等の費用が大きい」「中小企業にとっては大きな負担」と経営者側の反発もあり具体的な改正時期や請求時効の年数は決まっていません。
未払い賃金等の請求時効が延長される形で労働基準法も改正となった場合、未払い残業代請求事件の増加等も予想されます。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、従業員様の勤怠管理や残業代の支払い方に関するご相談・諸手続の代行まで幅広く承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください!

《お問合せ》
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)

《参考》
日本経済新聞「未払い賃金の請求、延長期限巡り労使対立」(2019年6月13日)

6月18日 育児休業とその支援について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。

数週間前、SNSで「夫が育休復帰直後に転勤を内示され、退職した」という書き込みが話題になりました。
SNS上では「パタハラでは」といった反応も見られ、男性の育休取得に対する関心が高まっています。
パタハラ(パタニティーハラスメント)」とは、男性の育休取得への嫌がらせを指します。
共働き家庭が急増する中で、男性の育休取得率は6.16%(平成30年度雇用均等基本調査)にとどまり、制度があっても活用できないといった現状があるようです。

厚生労働省では、育児や介護と仕事の両立を目指す従業員さんを支援する企業に対し、「両立支援助成金」を設けています。
両立支援助成金においては、男性の育児休暇取得を支援する「出生時両立支援コース」等が設けられています。
出生時両立支援コースにおいては、「男性の育休取得を促進するための周知や研修」「男性従業員に育休を取得してもらう」「就業規則に育児休業制度・育児短時間勤務制度を定める」等の取組を行うことが要件になっています。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、こうした厚生労働省の助成金に関するご相談からお手続代行まで幅広く承っております。
助成金に関する詳しい要件のお問合せやお手続きのご依頼等、お気軽にお問合せください!

■お問合せ:福岡助成金支援センター

■参考
日本経済新聞:「パタハラ」炎上 家庭へ配慮欠く?
厚生労働省:両立支援助成金

6月3日 システム障害復旧のお詫びとお知らせ

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
はかた駅前社会保険労務士法人でございます。

本日6月3日(月)9:00~14:00頃において、
システム障害により電話・メールが繋がらない状態となっておりました。
現在は復旧し、通常通り営業いたしております。
大変ご迷惑をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。
何卒よろしくお願いいたします。

6月3日 システム障害のお知らせ

お客様 各位

 

はかた駅前社会保険労務士法人でございます。

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

 

現在、システム障害により当事務所の電話・インターネットが繋がらない状況となっております。

不具合についての原因は、ただいま調査中でございます。

皆様にはご不便をおかけし、大変申し訳ございません。

深くお詫び申し上げます。

 

復旧次第こちらのサイトにてお知らせいたします。

お急ぎの場合は、担当へ直接ご連絡いただきますようお願いいたします。

何卒よろしくお願いいたします。

5月29日 副業解禁の波とその懸念点

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
ここ数日、「主要企業の5割で副業解禁」「副業推進へ政策総動員」といったニュースが報じられています。

終身雇用の制度が崩れゆく中で、収入アップだけではなく自身のスキルアップのために副業を検討する人も増えているという声も聞かれます。
政府は副業を推進するためのルール作りを積極的に進める意向で、人材不足を解消するために東京圏の人が地方で副業することを後押しする制度も設ける方針です。

■副業とは

そもそも「副業」とはいっても、様々な形があります。
厚生労働省が発表している「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、「副業・兼業」とまとめられており、「副業・兼業の形態も、正社員、パート・アルバイト、会社役員、起業による自営業主等さまざまである」と示されています。(引用:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」)
「副業」と言われると「正社員で働きながらそれ以外の時間を使って他の仕事をする」というイメージが大きいですが、「アルバイト(非正規雇用)をかけもち」といったことも副業・兼業に含まれます。

■副業のメリット

多くの企業では就業規則に副業禁止を定めていますが、副業を認めることで企業側に資する場合もあります。
従業員が副業として他の仕事に就くことでスキルや経験を得ることができ、本業の仕事においてより成果を上げられる可能性が高まります。
その他、副業先で得られた人脈を本業で活かせるというケースもあるようです。

■副業における懸念点

一方、副業を認めるにあたりいくつかの懸念点も生まれます。
現状、副業・兼業をする人の労務管理に関して明確なルールがなく、企業側も以下のような点が心配になると考えられます。
・労働時間の管理方法(残業代の計算や過労の懸念)
・機密漏洩、自社独自ノウハウの流出
・疲労等による本業(自社)でのパフォーマンス低下

政府は今後社会保険の適用や労働時間の管理方法を改善し、労災保険についてもこれまでは労災となる事故が発生した勤務先の賃金分のみを補償の計算対象としていたものを複数の勤務先分の賃金を合算して対象とする方針を示しています。
労務管理については政府の今後の法整備を追いながら、一方で機密保持や従業員のパフォーマンス低下に関しては企業・従業員双方で取り組んでいく必要があります。
機密に関しては副業を始める前に誓約書を取り交わす、副業をする時間数・内容を把握できるよう事前に従業員へ確認する等の対策が有効と思われます。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、従業員の副業・労務管理に関するご相談や就業規則の改定等承っております。
お気軽にお問合せください!

●お問合せ:福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)

■引用・参考
・厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン
・日本経済新聞「政府、副業促進へ政策総動員

5月22日 政府が70歳雇用を企業の努力義務とする方針へ

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
次第に気温が高くなり、夏の気配を感じます。
朝夕と昼の寒暖差で体調を崩しやすい季節でもありますので、ご自愛いただければと思います。

さて、政府から5月15日に高年齢者雇用安定法改正案の大枠が公表されました。
改正案ではいくつか項目が挙げられていますが、注目したいのは「70歳までの雇用を企業の努力義務とする」という点です。
昨年から継続雇用の年齢引上げは検討されておりたびたび報じられていましたが、今回改正案として公表された形になります。

現行の高年齢者雇用安定法においては、65歳までの雇用を企業に義務付けており、①定年延長②定年廃止③契約社員等での再雇用のいずれかで企業は対応しています。
今回の改正案はこれに加え、70歳までの雇用や他企業への再就職支援、起業支援等も努力義務として定めるものとなっています。

70歳までの雇用年齢引上げについては様々な議論があり、企業への負担が増えることも懸念されています。
政府の狙いとしては少子高齢化が進む中で生産年齢人口の減少もあり、経済や社会保障の担い手を増やすことにあります。

高年齢者の雇入れについては助成金が支給されるケースもあり、特定求職者雇用開発助成金においては60-64歳の従業員継続雇用を対象とする特定就職困難者コース、65歳以上の従業員継続雇用を対象とする生涯現役コースが設けられています。
中小企業で週30時間以上働く高年齢の従業員を雇入れた場合の金額は下記の通りです。
・特定就職困難者コース(60-64歳の雇用):30万円×2期
・生涯現役コース(65歳以上の雇用):35万円×2期
※大企業の場合、短時間労働者の場合は金額が異なってきます

高年齢の方にも活躍してほしいと継続雇用を検討されている企業様は、特定求職者雇用開発助成金を活用することもおすすめです。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、従業員さんの働き方に関するご相談から就業規則の改正まで幅広く承っております。
助成金に関するご相談、申請代行も承りますので、お気軽にお問合せください!

●お問合せ:福岡助成金支援センター

■参考
・日本経済新聞「70歳雇用、努力目標に 多様な働き方へ政府検討」(2018年9月5日)
・日本経済新聞「70歳雇用へ企業に努力義務 政府、起業支援など7項目」(2019年5月16日)