11月6日 テレワーク月間について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
毎年11月はテレワーク月間として、厚生労働省等の各行政官庁がテレワーク推進運動を行っています。
今回は、テレワーク実施にあたって確認・整備すべきポイントを改めてご紹介します。

1.労務管理について
オフィスに出社しての勤務とは異なり、始業時間のビデオ通話等での確認等一定のルール決めや過剰労働の防止策をとる必要があります。
事前に就業規則で定め、従業員に文書等で周知することをおすすめします。

2.機器や通信環境について
テレワーク実施にあたり重視されるのは、やはりセキュリティ面です。
通常のPCとVPNシステムを利用して機器面・通信面のセキュリティ対策を行いながら、カフェ等他の方から見えやすい場所での勤務は制限する等の整備がおすすめです。

3.費用面について
テレワーク実施で従業員の方が気にするポイントとして、通信費や水道光熱費の負担増加が想定されます。
インターネット回線使い放題を個人契約しているケースが最近は多く、追加費用も発生しないため通信費は会社負担としない企業もあります。
ただ、個人の携帯電話を使う場合の通話料金やPCの電気代等については、会社で事前に議論した上でルールを作り、従業員の方が納得するような仕組みづくりが重要です。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、テレワーク導入に関するご相談から社内ルールの整備・就業規則の作成等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。
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《参考》
厚生労働省:11月はテレワーク月間です

10月13日 福岡市の新型コロナに関する申請サポートについて

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、福岡市より新型コロナに関する事業者向け支援の申請サポート事業の実施が公表されました。

この申請サポート事業は、国の雇用調整助成金や持続化給付金について自社で申請することが困難な事業者を対象に行われるもので、社会保険労務士や行政書士に手続きを依頼した場合の、手続きに関する費用の一部負担を行っています。
サポート金制度を利用する要件について、ご紹介します。

【申請サポート金制度の要件】
■対象者:福岡市内に事業所をもつ中小企業者(小規模事業者・個人事業主を含む)
■社会保険労務士に依頼可能な対象支援制度
 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金
 小学校休業等対応助成金・小学校休業等対応支援金
 両立支援等助成金(母性健康管理措置による休暇取得支援コース・介護離職防止支援コース)
※令和2年10月1日(木)以降に申請を行ったものが対象
■サポート金額
5分の4・最大10万円(上記の申請手続を社会保険労務士に依頼した際の報酬に対する助成率)
■申請
インターネットもしくは郵送

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、上記の雇用調整助成金や小学校休業等対応助成金の申請要件に関するご相談や、サポート事業を利用してのお手続の代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
福岡市:事業者向け支援金等申請サポート事業

10月12日 新型コロナに関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先月末、新型コロナに関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金の延長措置が公表されました。

(参考:6月24日 新型コロナに関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

当初は、2020年9月30日までに制度の整備・周知を行うことが要件となっていましたが、その期間が延長となっています。
新しい要件は下記の通りです。

■要件
①令和2年5月7日~12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、法定の年次有給休暇とは別に取得可能な有給の休暇制度を整備すること(一定の要件があります)
②休暇制度の内容を従業員へ周知
③令和2年5月7日~令和3年1月31日までの間に、対象となる従業員に当該休暇を合計5日以上取得してもらうこと

■支給額
対象従業員1人当たり有給休暇の合計が5日以上20日未満:25万円、以降20日取得するごとに+15万円(上限100万円・1事業所あたり20人まで)
※雇用保険に加入していない従業員も対象となります。

■申請期間
令和2年6月15日~令和3年2月28日

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、従業員様の出産や育児・介護と仕事との両立に関する労務管理のご相談から就業規則等の社内整備、両立支援助成金等の申請代行も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。
●お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

10月6日 健康保険・厚生年金保険料の特例改定延長について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先月末、厚生労働省より新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例改定延長について公表されました。

特例が実施された当初は、令和2年4月から7月までの間に休業で著しく報酬が下がった従業員の方が対象となっていましたが、今回の延長で、令和2年8月から12月までの間に休業で報酬が下がった従業員の方も対象となります。
※特例の具体的な内容については、以前の記事をご覧ください(6月30日 標準報酬月額の特例改定について

今回の特例を利用することで、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて会社が休業を行ったことで一定以上報酬が下がった従業員の方を対象に、事業主からの届出で、8月以降に休業した場合も引き続き報酬低下月の翌月から標準報酬月額の改定が可能となります。
この改定の手続については、電子申請もしくは書面で行います。
なお、休業が終わり、報酬が回復した場合も標準報酬月額の改定を行いますので、別途届出が必要となります。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、社会保険に関するお手続や雇用調整助成金の申請代行等承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

◆お問合せはこちら

《参考》
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内

9月15日 令和2年度の最低賃金が決定しました

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より令和2(2020)年度の地域別最低賃金について公表されました。

地域別最低賃金は毎年10月から発効され、10月からの1年間についてその最低賃金が適用されます。
今年は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事前の審議では現状維持の方針で進んでいたこともあり、今年は現状維持(上昇なし)もしくは1~3円のアップという結果となりました。

令和2年10月発効の九州各県における地域別最低賃金は下記の通りです。
《令和2年度 地域別最低賃金》
福岡県  842円(1円UP)
佐賀県  792円(2円UP)
長崎県  793円(3円UP)
熊本県  793円(3円UP)
大分県  792円(2円UP)
宮崎県  793円(3円UP)
鹿児島県 793円(3円UP)
沖縄県  792円(2円UP)

都道府県ごとに適用開始日が異なりますので、下記のポイントを確認した上で対応が必要な場合は給与改定等を進めていくことをおすすめします。
・最低賃金がいつからの適用か
・現在勤務している従業員に支払われている給与は最低賃金の基準をクリアしているかどうか

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、賃金の決定方法に関するご相談から就業規則・人事評価制度の作成等幅広く承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

《参考》
■厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧

8月19日 経済産業省の新型コロナ支援策

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
夏季休業も終了し、8月17日(月)より通常通り営業を行っております。

さて、先日経済産業省より持続化補助金の第4次申請スケジュールが公表されました。
本日は持続化補助金の概要と申請締切についてご紹介させていただきます。

■小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)
商工会議所のアドバイスを受けて経営計画の作成・販路開拓に取り組む小規模事業者への補助金です。
コロナ特別対応型については、サプライチェーンの毀損への対応等とあわせて、ガイドラインに沿った感染予防策を行うための費用を上乗せする事業再開枠も設けられています。
・補助率 2/3(一定要件を満たした場合3/4)
・上限額 100万円
※事業再開枠は補助率1/2(上限50万円)
※事業再開枠単体で申請することはできません
・受付締切 2020年10月2日(金)郵送必着

今回は、2020年2月18日以降(事業再開枠分については2020年5月14日以降)に発注や支払いが行われるものから補助対象となります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く地域もありますが、販路拡大とあわせて拡大防止に努めるため補助金を活用してみてはいかがでしょうか。
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業への支援策をご紹介してまいります。

《参考》
全国商工会連合会「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)

8月5日 男性育休取得について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、厚生労働省より令和元年度の雇用均等基本調査の結果が公表されました。
雇用均等基本調査とは、国が企業における女性の雇用管理の状況や、育児・介護休業制度等に関する調査を行い、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握するものです。

今回の調査結果では、男性育児休業取得者について、前回調査(平成30年度)の6.16%から1.32ポイント上昇して7.48%となりました。
男性の育児休業取得率については平成24年度以降年々上昇しており、国としては今後も男性も含めた育児休業の取得推進を行う方針です。

厚生労働省では、従業員の育児休業取得に取り組む企業に対し、両立支援助成金の制度を設けています。
両立支援助成金の中でも、「出生時両立支援コース」は男性の育児休業取得推進のために設けられたコースです。
就業規則等による育児休業取得制度の創設や男性従業員への育児休業取得制度の周知、対象となる男性従業員の育児休業の取得等の取組みを行うことで、最大69万円(※)助成金の支給を受けられるケースがあります。
取得可能な期間、周知等の取組を行うべきタイミングについては詳細な要件がありますので、事前に確認することをおすすめします。
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、引き続き人事・労務に関する情報発信を行ってまいります。

※企業で初めて男性従業員が育児休業を取得し、生産性要件も満たした場合の金額です。

《参考》
厚生労働省「令和元年度雇用均等基本調査
厚生労働省「両立支援等助成金

7月29日 令和2年度の最低賃金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先週、厚生労働省より令和2年度の地域別最低賃金額改定の目安について取りまとめられた答申が公表されました。

毎年10月に改定される地域別の最低賃金は、中央最低賃金審議会で目安額の審議を行い、各地方の最低賃金審議会にて調査・審議等を経て各都道府県労働局長が決定します。
今回は中央最低賃金審議会での答申が公表されましたが、「〇円引き上げる」等の具体的な金額を示さず、据え置き(現行水準の維持)が適当であるとの見解が示されました。
これは、新型コロナウイルス感染症拡大による経済・雇用への影響を受けて出された見解とのことです。

昨年は東京都の最低賃金額が時給1,013円となり、1,000円を超えたことが大きな話題となりましたが、今年度は経済への大きな影響も踏まえ、慎重な議論が進められました。
ここから各地方での審議に移り、令和2年10月からの適用に向けて各都道府県の最低賃金額が具体的に決まる予定です。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、引き続き人事・労務に関する情報発信を行ってまいります。

《参考》
厚生労働省「令和2年度地域別最低賃金額改定の目安について

7月14日 医療機関・薬局における感染拡大防止支援について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について公表されました。

新型コロナウイルス感染症が流行する中で、特に感染拡大を防ぐことが求められる医療機関や薬局等において感染拡大防止の取組を行う場合に、その費用の補助を行うものです。

■助成対象となる取組み例
・予約診療の拡大等を行い、患者に適切な受診方法を周知
・発熱等の症状を有する患者とその他の患者が混在しないよう施設内のレイアウト等変更を行う
・感染防止のための個人防護具等を購入

■補助上限額(補助率は未公表)
・病院(医科・歯科):200万円+5万円×病床数
・有床診療所(医科・歯科):200万円
・無床診療所(医科・歯科):100万円
・薬局/訪問看護ステーション/助産所:70万円

■対象期間
・令和2年4月1日~令和3年3月31日までにかかる費用が対象となります。
※すでに支出した費用も対象となる可能性があります。

詳細や申請開始日について決定次第厚生労働省よりホームページで発表される予定です。
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業・感染拡大防止に努める企業への支援策をご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援について

7月8日 家賃支援給付金の申請受付が開始されます

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
昨日、経済産業省より「家賃支援給付金」に関するお知らせとしてリーフレット・支給要領等が公表されました。
今回は簡単な内容をご紹介させていただきます。

◇主な給付要件
・新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で単月50%以上、もしくは連続3か月の売上合計が前年同期比で30%以上減少している
・資本金10億円未満の中堅企業・中小企業・小規模事業者である 等
※フリーランスを含む個人事業主も対象となります

◇給付額
・申請日の直前1か月以内に支払った賃料をもとに算定した額(中小企業等は最大600万円・個人事業者は最大300万円)
(給付額のおおよその算定方法)
37.5万以下のとき⇒支払い賃料×2/3×6か月分
37.5万円を超えるとき⇒(25万円+支払い賃料で37.5万円を超える金額×1/3)×6か月分
※地方公共団体から賃料にあてるための支援金を受けている場合は、減額調整されることもあります。

◇申請期間
2020年7月14日~2021年1月15日(電子申請の締切は2021年1月15日の24時まで)

◇主な必要書類
・2019年の確定申告書類
・売上台帳等、売上の分かる書類
・賃貸借契約書
・賃料の支払い実績が分かる書類
・通帳の写し
・本人確認書類 等が必要となります。

詳しくは、経済産業省の「家賃支援給付金に関するお知らせ」のページをご確認ください。
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策をご紹介してまいります。