福岡助成金支援センター(社会保険労務士サムライズ)でございます。
平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
弊所では、誠に恐縮ではございますが以下の期間を夏季休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。
〇夏季休業 2021年8月13日(金)~2021年8月15日(日)まで〇
2021年8月16日(月)午前9時より通常通り営業いたします。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士サムライズ)でございます。
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〇夏季休業 2021年8月13日(金)~2021年8月15日(日)まで〇
2021年8月16日(月)午前9時より通常通り営業いたします。
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こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より雇用調整助成金の特例措置に関する最新のリーフレットが公表されました。
雇用調整助成金の特例措置については、現在、地域特例と業況特例が実施されています。
業況特例については、売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している場合に対象となります。
地域特例については、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の対象地域内にあり、都道府県知事からの時短営業等の要請に協力する企業が対象となっています。
※引用:厚生労働省「緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(令和3年8月4日)」
また、今回、令和3年10月の最低賃金改定に伴い、中小企業への要件緩和が実施される予定となっています。
業況特例等の対象となる中小企業が以下の要件をどちらも満たした場合、令和3年10月~12月の休業については休業規模要件を問わず支給を受けることが可能です。
①令和3年10月から3か月間の休業について、業況特例もしくは地域特例の対象となる中小企業である(ただし、令和3年1月8日以降解雇を行っていないこと)
②令和3年7月16日から12月までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること。(ただし、地域別最低賃金との差が30円未満である場合に限る)
※引用:厚生労働省「最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について」
申請様式等については、9月以降にホームページで公開される予定となっています。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、雇用調整助成金をはじめとする厚生労働省の助成金申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください!(お問合せはこちら)
《参考・引用》
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
厚生労働省:緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(令和3年8月4日)
厚生労働省:最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について
こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、福岡県よりまん延防止等重点措置に伴う時短協力金の申請について公表されました。
《第10期 福岡県感染拡大防止協力金》
時短営業等要請期間:令和3年8月1日~8月31日
※引用:【第10期】福岡県感染拡大防止協力金について
福岡市・福岡地域・北九州市・久留米市については8月2日以降5時~20時までの営業とし酒類の提供はせず、その他の市町村については5~21時の営業(酒類提供は11~20時まで)が要請内容となります。
※8月1日については5~21時の時短営業(うち酒類提供は11~20時30分まで)となるため、協力金の金額が異なります。
金額は、中小企業が1日あたり給付額が4万円~10万円(8月1日は2万5,000円~7万5,000円)、大企業は20万円を上限とする売上高減少額の4割となります。
また、今回の協力金については、先渡給付申請を受け付けると公表されています。
申請受付は令和3年8月1日より開始されており、給付額は北九州市・福岡市・久留米市・福岡地域で80万円、その他市町村で50万円です。
令和3年8月1日~8月31日までのすべての期間で福岡県の時短要請に協力することが要件となりますが、期間の終了を待たずに申請ができるためより早く給付を受けることが可能です。
なお、期間終了後に本申請を必ず行う必要がありますのでご留意ください。(家賃支援金も対象となる場合は本申請時に加算されます。)
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業に対する支援策もご紹介いたします。
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金については申請代行を承ることができますので、小さなご相談もぜひお問合せください!(お問合せはこちら)
■参考
福岡県:【第10期】福岡県感染拡大防止協力金について
福岡県:【第10期】福岡県感染拡大防止協力金(先渡給付)について
こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、雇用保険法等の改正・施行期日について官報にて交付されました。
今回は、高年齢者の雇用保険に関する特例についてご紹介します。
《現行の法律》
・1つの事業所において週の所定労働時間が20時間以上の従業員を対象に雇用保険加入
・複数の事業所で働く場合は、それぞれの事業所で週20時間以上の要件を満たす必要がある
《改正内容》施行日:令和4年1月1日
・65歳以上の高年齢者を対象に、本人の申出に基づき2つの事業所の労働時間を合算して雇用保険の加入が可能
今回の改正に伴い、65歳以上の方を雇い入れる際、雇用保険の加入手続がこれまでと異なってくる場合があります。
例)すでにA社で週14時間働いているXさん(66歳)が、B社で採用となり週10時間働く
⇒合算で週24時間となり、雇用保険の加入が可能となる
⇒Xさんからの申出で、A社・B社それぞれから必要書類をハローワークへ提出し、雇用保険被保険者資格取得の手続を行う
※引用:厚生労働省「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(高年齢被保険者の特例)」
現在高年齢の方をパートタイムで雇用されている企業については、来年1月以降の手続について確認することをおすすめします。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、従業員の労務管理や各種手続きに関するご相談、お手続代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください!(お問合せはこちらから)
《参考・引用》
・厚生労働省「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(高年齢被保険者の特例)」
こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について公表されました。
最低賃金を審議する中央最低賃金審議会は各都道府県をABCDのランクに分けて引上げ額の目安について提示していますが、今回はすべてのランクにおいて28円の引上げが提示されています。
■地域別最低賃金決定の流れ
※引用:厚生労働省最低賃金特設サイトより
地域別最低賃金は、最低賃金審議会が議論を行って答申を提示⇒最終的に都道府県労働局長が決定を行っています。
今後、地方の最低賃金審議会で議論・答申が行われ、その答申をもとに都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定します。
新しい地域別最低賃金は令和3年10月より適用となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響も続く中、最低賃金が引上げとなれば経済もますます厳しい状況になるのではないか?といった声も上がっています。
政府は企業の負担軽減のため、雇用調整助成金等について時給の引上げを行う中小企業が受け取れるように給付要件を見直すという報道もありますので、今後の動向に注目が集まります。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、賃金体系の構築や給与計算に関するご相談、その他助成金の申請等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください!(お問合せはこちら)
《参考》
・厚生労働省:最低賃金特設サイト
・厚生労働省:令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について
・日本経済新聞:政府、最低賃金引き上げへ助成金 雇調金で負担肩代わり
こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
福岡県ではまん延防止等重点措置が7月11日をもって解除され、時短営業要請を受けていた施設については続々通常営業に戻っているかと思います。
緊急事態宣言・まん延防止等重点措置期間中に休業・時短営業の要請を受けていた施設については福岡県・福岡市からの協力金等の支援が行われていますが、申請受付が開始されたものもありますので、今回は現在申請可能なものをご紹介いたします。
◇福岡県感染拡大防止協力金(かっこ内が時短営業等の要請期間)
第5期(①令和3年4月22日/②25日~5月5日):令和3年5月20日~8月11日
第6期(令和3年5月6日~5月11日):令和3年5月20日~8月11日
第7期(令和3年5月12日~5月31日):令和3年6月1日~8月11日
第8期(令和3年6月1日~6月20日):令和3年6月21日~8月11日
第9期(令和3年6月21日~7月11日):令和3年7月12日~8月11日
⇒時短営業や休業要請に応じた対象施設(飲食店等)に対し、1日2.5万円~10万円(大企業は最大20万円)を売上高に応じて給付(地域や期により金額が異なります。)
◇福岡県感染拡大防止協力金※大規模施設・大規模施設テナント向け
第1期(令和3年5月12日~5月31日):令和3年6月1日~8月11日
第2期(令和3年6月1日~6月20日):令和3年6月21日~8月11日
第3期(令和3年6月21日~7月11日):令和3年7月12日~8月11日
⇒要請に応じて短縮した時間に応じて、大規模施設は1,000㎡ごとに20万円/日・テナントは100㎡ごとに2万円/日を給付
令和3年4月下旬~7月までの協力金については、8月11日が申請の締切となっているようです。
すでに申請の準備が整っている場合は、お早めの申請をおすすめいたします。
また、国の雇用調整助成金については、現在9月末までの特例措置継続方針が公表されています。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた企業への支援策等もご紹介いたします。
雇用調整助成金については申請代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。(お問合せはこちらから)
《参考》
福岡県「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向け支援策」
厚生労働省「9月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」
こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、外国人の不法就労を助長したとしてウーバーイーツの日本法人が書類送検されたと報道がありました。
ウーバーイーツ配達員の方は直接雇用ではなく業務委託という形で配達業務を行っていますが、では、企業が外国人を直接雇用するにあたって注意すべき点は何でしょうか?
今回は簡潔に注意するポイントをご紹介します。
■就労可能な在留資格を持っているか確認する
外国人の方は、入管法で定められている在留資格の範囲内で働くことが認められています。
採用時には在留カードを提出してもらい、有効期間中かどうか、また、在留資格が就労可能なものかどうか必ず確認しましょう。
例えば留学生の方をアルバイトとして採用したい場合は、採用時に在留カードを確認して資格外活動許可を受けているかどうかの確認を行い、写しを保管しておきましょう。
■ハローワークへ外国人雇用状況の届出を行う
外国人の方を雇い入れた・外国人の方が離職した場合には、ハローワークへ外国人雇用状況の届出を行う必要があります。
また、昨年3月より届出の際には在留カード番号の記載が必要となりました。
外国籍の方であっても要件に該当する場合は雇用保険への加入が必要となりますので、その手続とあわせて行うよう進めていきましょう。
その他、外国籍であるかどうかにかかわらず、直接雇用で雇い入れた際には労働条件通知書の作成等労務環境の整備も必須となります。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、従業員を雇い入れるにあたっての労務管理に関するご相談や諸手続の代行も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら)
《参考》
日本経済新聞:ウーバーイーツ日本法人を書類送検 不法就労助長疑い
厚生労働省:外国人の雇用
厚生労働省:外国人雇用状況の届出
こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より令和2年度の過労死等の労災状況について公表されました。
これは、過重な仕事が原因で起きた過労死や仕事による強いストレスから発症した精神障害の状況について、毎年請求件数・支給決定件数などを毎年取りまとめているものです。
■令和2年度「過労死等の労災補償状況」概要
・過労死等に関する請求件数:2,835件(前年度-161件)
・支給決定件数:802件(前年度+77件)
《脳・心臓疾患に関する事案》
・請求件数:784件(前年度-152件)
・支給決定件数:194件(前年度-22件)
《精神障害に関する事案》
・請求件数:2,051件(前年度-9件)
・支給決定件数:608件(前年度+99件)
※出来事の類型別支給決定件数
上司等からのパワーハラスメント99件
同僚等から暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせ:71件
悲惨な事故や災害の体験、目撃:83件
精神障害に関する事案については、「上司からのパワーハラスメント」「同僚等からの暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせ」が件数上位を占めており、パワーハラスメントについては、令和2年6月より大企業を対象に防止措置が義務化されているため、今後も注目が集まると思われます。
会社でパワーハラスメントや長時間労働を防止することで、SNSが普及している昨今の経営リスク対策となることはもちろんですが、従業員のパフォーマンスが向上して結果的に労働生産性や業績の向上につながるケースもあります。
これを機に、就業規則の見直しや労働時間等の勤怠管理に今一度目を向けてみてはいかがでしょうか?
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、労務トラブルやハラスメント対策に関するご相談、就業規則の見直し等承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください!(お問合せはこちら)
《参考》
厚生労働省「令和2年度 過労死等の労災補償状況」
こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
福岡県では6月20日で緊急事態宣言が解除されましたが、6月21日からは「まん延防止等重点措置」に移行しました。
今回は、雇調金特例措置の延長と福岡県の協力金についてご紹介します。
■雇用調整助成金特例措置について
令和3年5・6・7月については、下記の通り特例措置の延長が行われていましたが、この措置を8月末まで続ける方針が先日公表されています。(厚生労働省:「8月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」)
・中小企業は1名1日あたり13,500円・助成率は9/10(解雇ありの場合4/5)
・大企業は1名1日あたり13,500円・助成率は3/4(解雇ありの場合2/3)
※中小企業・大企業いずれも業況特例・地域特例いずれかに該当する場合は1名1日あたり15,000円・助成率は10/10(解雇ありの場合4/5)
※詳細の解説はこちら⇒6月1日 緊急事態宣言延長と雇用調整助成金
■福岡県の協力金について
緊急事態宣言期間中、休業や時短営業の要請を受けて休業を行っている飲食店等を対象に福岡県から協力金の支援がありましたが、まん延防止等重点措置の期間についても引き続き支援が行われます。
・要請期間:令和3年6月21日(月)0時~7月11日(日)24時まで
・要請対象施設:飲食店営業許可・喫茶店営業許可を得ている施設(一部対象外となる施設があります)
・給付額:1日当たりの給付額×21日間
※引用:【第9期】福岡県感染拡大防止協力金について
・申請期間:令和3年7月12日~令和3年8月11日(申請方法等については追って公表予定)
福岡県の協力金については、20時までの時短営業を要請している福岡市・北九州市・久留米市と21時までの時短営業が要請されるその他の市町村で1日あたりの給付額が分かれていますのでご注意ください。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、雇用調整助成金をはじめとする厚生労働省の助成金について申請代行等も承っておりますのでお気軽にお問合せください!(お問合せはこちら)
《参考》
厚生労働省:8月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
福岡県:【第9期】福岡県感染拡大防止協力金について
こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」通達が公表されました。
■健康保険等の被扶養者になる基本の要件
健康保険等の被扶養者については、日本国内に在住もしくは日本国内に生活の基礎があると認められる人で、次の①②いずれかに該当する人が対象となります。
①被保険者により生計を維持されている配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
②被保険者により生計を維持されており、かつ被保険者と同居している三親等内の親族・内縁の配偶者の父母および子(内縁関係の配偶者が亡くなったときも含む)
※「生計維持」とは
被扶養者となる人の年間収入が130万(被扶養者が60歳以上または障害者の場合は180万円)未満であり、かつ、同居している場合は被保険者の半分未満、別居の場合は被保険者からの援助額より少ないことが要件となります。
■今回の特例について
この特例では、新型コロナワクチン接種業務に従事する医療職の方が被扶養者である場合、令和3年4月~令和4年2月末までの期間について、新型コロナワクチン接種業務に関する賃金を、「生計維持要件」で確認する収入に算入しないこととしています。
すでにワクチン接種業務に従事したことにより収入が増加し被扶養者から外れた方については、遡及して被扶養者と取り扱われます。
今回の特例を受けるには、被保険者から保険者(協会けんぽや健保組合等)に対し事業者・雇用主の証明を受けた申立書を提出する必要があります。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、従業員の健康保険・雇用保険等各種保険に関する手続についてのご相談や手続代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら)
《参考》
厚生労働省「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」