1月5日 2022年の法改正について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今回は、2022年の法改正情報をご紹介します!

①パワハラ防止措置義務化(中小企業)
これまで大企業に対し義務付けられていたパワハラ防止措置ですが、2022年4月1日より中小企業にも適用されます。

②育児・介護休業法改正
育児・介護休業法の改正は2回にわたって施行されます。
2022年4月1日からは育児休業を取得しやすい雇用環境の整備、周知等が義務付けられます。また、有期雇用労働者の育児・介護休業取得の要件も緩和予定です。
2022年10月1日からは、産後パパ育休の創設・育児休業の分割取得が可能になります。

③社会保険の適用拡大
2016年10月から従業員数501人以上の企業については、一定の要件を満たすパート・アルバイトが社会保険の対象となっていました。
2022年10月からは、従業員数101人以上の企業について、一定の要件を満たすパート・アルバイトが社会保険の対象となります。

改正施行日が近づきましたら、詳細な内容をご紹介します。
パワハラ防止措置、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備等は今から対応されることをおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事・労務に関するトピックをご紹介してまいります。
《参考》
厚生労働省:職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!
厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
厚生労働省:社会保険適用拡大特設サイト

12月21日 小学校休業等対応助成金申請締切が迫っています!

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
以前の記事でお伝えしました小学校休業等対応助成金ですが、令和3年8月1日~10月31日までの休暇に係る申請期限が12月27日と迫っています。
この助成金は労働局への郵送申請で受け付けられていますが、締切日必着となりますので注意が必要です。

■小学校休業等対応助成金とは
新型コロナウイルス感染症の影響で臨時休業等をした小学校等(※)に通う子の世話をする必要のある従業員が休む際に、法定の年次有給休暇とは別に有給休暇を取得させた場合に活用できる助成金です。
今回の申請では、令和3年8月1日~12月31日までに取得した有給休暇が対象となります。
※小学校の他、特別支援学校、幼稚園、保育所等も含まれます
《対象となる有給休暇》
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子の世話を保護者として行うための有給休暇
②新型コロナウイルス感染症に感染した又は風邪症状等感染したおそれのある、小学校等に通う子の世話を保護者として行うための有給休暇

助成額については、有給休暇を取得した対象従業員に支払った賃金総額×10/10(日額上限13,500円※)です。
※申請の対象期間中に緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置実施区域に事業所がある場合は15,000円が日額上限です。

年内に申請締切を迎えるのは令和3年8月1日~10月31日までの休暇分ですが、残り令和3年11月1日~12月31日までに従業員に取得させた有給休暇の申請分については令和4年2月28日必着となっています。
いずれについても申請締切に遅れないよう、お早めの申請をおすすめいたします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き助成金に関するトピックをご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

12月14日 残業代未払いについて

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、運転手27人がタクシー会社を相手に残業代の未払いを求めた訴訟で、京都地裁から会社側に1億500万円あまりの支払いを命じる判決が出されました。

そのタクシー会社では基本給に加え営業収入に応じた手当を支払っており、会社側はその手当を残業代であると主張していました。
今回の判決で、「基準外の各手当(会社側が残業代と主張している手当)は月間の営業収入をもとに算出されており、書面でも時間外労働に対する対価である記載はない」として、未払いの残業代等を支払うことを命じています。

残業代の未払いを防ぐために使われることが多いのが「固定残業代」の導入ですが、こちらも注意点があります。
①適切に計算を行っているか
固定残業代の算出は通常の残業代と同じ計算方法になりますので、基本給に加え、固定的な手当についても含めて計算する必要があります。
通勤手当等一部の手当については含めませんが、「資格手当を含めずに計算していた」といった場合、未払いが発生することになります。
②固定残業代の時間数を明記する
固定残業代を導入する場合、従業員へ渡す労働条件通知書に「月●時間分 ○○円」と明記する必要があります。
また、ハローワーク等の求人に掲載する場合も何時間分でいくら支給するのか明示が必要となりますので、導入の際は計算を間違えないように留意しましょう。
③固定残業代を超えた時間分は追加で支払う必要がある
固定残業代は「月●時間分 ○○円」と決めて支給しますが、従業員がこの●時間を超えて時間外労働をした場合には、別途残業手当を支給する必要があります。
「固定残業代を出しているから大丈夫」というわけではありませんので、従業員の勤務時間はしっかり把握しましょう。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介してまいります。
《参考》
NHKニュースWEB:タクシー未払い残業代求める裁判2社に計1億円余支払い命じる(2021年12月9日)

12月7日 12月は職場のハラスメント撲滅月間です

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
12月は、厚生労働省が「職場のハラスメント撲滅月間」と定める月にあたります。

厚生労働省は、「あかるい職場応援団」というハラスメント対策の総合情報サイトを開設しています。
「パワーハラスメントとは?」を解説する動画やパワーハラスメント対策導入マニュアル等が掲載されており、ハラスメント対策に悩む企業にも対応したものになっています。

令和4年4月から、中小企業もハラスメント防止対策の義務が課されますが、実際に行う必要のある措置は下記の通りです。
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
・その他の措置(相談者・行為者等のプライバシー保護措置等)
パワーハラスメントだけではなく、セクシュアルハラスメント等についても、法律で防止対策が強化されています。
「職場のハラスメント撲滅月間」を機に会社の現在の体制を確認し、必要があれば対策を行うことをおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省:12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
厚生労働省:あかるい職場応援団

11月30日 雇用保険料率について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、ニュースで「雇用保険料率引上げ議論」について報道されました。

雇用保険料は、従業員・事業主双方から一定率で徴収されますが、そのお金は従業員が退職した後の失業等給付や雇用調整助成金等の助成金の財源として利用されています。
雇用保険料率は年度毎に定められますが、令和3年度は一般の事業(小売業等)は9/1,000(うち従業員負担3/1,000・事業主負担6/1,000)となっていました。

※引用:厚生労働省「令和3年度の雇用保険料率について

事業主負担の6/1,000のうち、「雇用保険二事業(3/1,000)」が雇用調整助成金の財源に当たります。
コロナ禍で経済が停滞する中、雇用調整助成金で雇用の維持を図る企業が多く、国に入る財源以上に支給した助成金が多い状況が続いています。
一般会計から組み入れる等非常時の対応が続けられていましたが、財政の悪化を鑑み、令和4年度については雇用保険料率を引き上げる議論が行われています。

今後の厚生労働省からの発表にも注目が集まります。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事労務に関するニュースをご紹介します!

《参考》
厚生労働省:雇用保険料率について
日本経済新聞:雇用保険、危機時の国費投入を恒久化 政府検討

11月24日 令和4年以降の雇用調整助成金特例措置について公表されました

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日19日、令和4年以降の雇用調整助成金特例について公表されました。

コロナ禍で苦境に立ちながらも雇用維持を図る企業を支援するための雇用調整助成金特例措置ですが、令和4年以降特例措置を継続するかはまだ決定していませんでした。
今回、令和4年1~3月の特例措置助成内容について正式に決まったとのことです。

※引用:厚生労働省「雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容別紙

令和4年3月末まで、業況特例もしくは地域特例に該当する中小企業の場合は、解雇等をしていなければ1名1日あたり15,000円(助成率10/10)の上限が維持されます。
該当しない場合は、下記の通りとなります。
・令和4年1~2月:1名1日あたり11,000円(解雇等をしていない中小企業の場合助成率は9/10)
・令和4年3月:1名1日あたり9,000円(解雇等をしていない中小企業の場合助成率は9/10)

令和3年12月までに業況特例に該当していた企業については、令和4年1月以降も業況特例で申請する場合は直近3か月の月平均で再度業況特例に該当するかどうかの確認が必要となります。
令和4年4月以降の取り扱いについては引き続き検討され、2月末までに公表される見通しです。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事・労務に関するトピックをご紹介します。

《参考》
厚生労働省:令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(プレスリリース)
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

11月17日 雇用調整助成金の特例措置について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、日本経済新聞で「雇調金特例、2022年1月から段階的縮小へ 厚労省方針」という記事が掲載されました。

これまでもご紹介している通り、現在の雇用調整助成金特例では、解雇等を行わず雇用を維持している中小企業であれば、地域特例又は業況特例に該当する場合は1名1日あたり15,000円で10/10助成、該当しない場合は1名1日あたり13,500円で9/10助成となっています。
この特例がいつまで継続されるかが以前から注目されていましたが、現段階では令和3年12月末まで継続する方針です。

今回のニュースでは、この特例措置を厚生労働省が令和4年1月以降段階的に縮小する方針とされています。
報道では、具体的に「助成上限額を1月から11,000円、3月から9,000円に下げる」としていますが、厚生労働省では1月以降の方針についてまだ正式な公表はされていません。
今後の厚生労働省からのリリースに注目が集まります。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策等をご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
日本経済新聞:雇調金特例、2022年1月から段階的縮小へ 厚労省方針(2021年11月11日)

11月9日 福岡市の申請サポート事業を活用されていますか?

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
福岡県では新型コロナウイルス感染者数が10人を切る日が続き、病床使用率も如実に減ってきています。

福岡市では、雇用調整助成金等について士業のサポートを受けて申請を行った場合に、士業へ支払った報酬の一部を助成する「事業者向け支援金等申請サポート事業」を行っています。
このサポート事業は、福岡市内に事業所がある中小企業が対象となります。

《サポート金額》
士業へ支払った報酬額の4/5(10万円が上限)
《社会保険労務士のサポートが対象となる助成金等》
・雇用調整助成金
・緊急雇用安定助成金
・産業雇用安定助成金
・小学校休業等対応助成(支援)金
・新型コロナウイルス感染症に関する両立支援等助成金

なお、社会保険労務士・行政書士両方からサポートを受けている場合、最大20万円の支援金を受けることができます。

※引用:福岡市事業者向け支援金等申請サポート事業

以前からこのサポート事業は実施されていましたが、申請締切が令和4年1月31日(月)まで延長されています。
社会保険労務士や行政書士のサポートを受けられていてまだこちらを申請されていない場合、活用されてみてはいかがでしょうか?

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への支援制度等をご紹介してまいります。

《参考》
福岡市:事業者向け支援金等申請サポート事業

11月2日 過労死等防止対策白書について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より「令和3年度版 過労死等防止対策白書」が公表されました。
「精神障害の自殺事案について、発病から6日以内に亡くなっている」という報道を見かけられた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

◆過労死等労働白書とは
過労死等防止対策推進法に基づき毎年行われる調査を取りまとめた報告書で、具体的な事案の統計や施策が公表されています。

◆令和3年度の骨子
・労働時間等については改善傾向(週労働時間60時間以上の人が減少傾向 等)
・勤務間インターバル制度や年次有給休暇の取得状況等、過労の防止につながる企業の取組みは前年より改善傾向
・労災認定事案のうち自殺事案について、自殺事案発病から亡くなるまでの日数は、6日以下が47.3%と最も多く、医療機関への受診歴もない割合が高い

今後、政府の取組としては、過重労働削減のための啓発や相談体制整備等を行う方針です。
新型コロナウイルス感染症の拡大もあり、テレワーク時に「知らない間に従業員が長時間労働をしてしまっている」「スタッフの不調に気付きにくい」といったことも起こり得るかと思います。
会社としても過重労働から来る労災事案を防ぐために、テレワーク時は終業の2時間後以降は社内システムにアクセスできないようにする、ストレスチェックを従業員に実施するといった対策を取られることをおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省:過労死等防止対策白書

10月26日 社会保険の適用拡大に向けて

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
来年の令和4年10月より、社会保険の適用範囲が拡大される予定となっています。
改正が約1年後に迫る中、今から準備できることもあわせてご紹介いたします。

■改正の内容
現行の制度では、従業員500人を超える企業で働くパート・アルバイトの方で、以下の4項目すべてに該当する方が社会保険加入の対象となっています。
来年10月の適用拡大では、この従業員500人を超える企業が「従業員100人を超える企業」まで対象が広がることとなっています。
①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
②月額賃金(基本給・諸手当といった固定的賃金)が8.8万円以上
2か月を超える雇用の見込みがある(現行制度では「1年以上見込まれる」ことが要件)
④昼間学生でない(休学中の昼間学生や夜間・通信学生は加入対象となります)

※引用:日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

■今から準備できること
1.従業員数を確認する
「従業員100人を超える企業」の人数については、短時間労働者を除く被保険者数が100人を超えるかどうかが基準となります。
来年度の採用計画も含め従業員の被保険者数が100人を超える見込みがある場合には、適用拡大の対象となる可能性が高くなってきます。
2.適用対象となりうる従業員をリストアップする
1の確認で該当する、あるいは該当する可能性がある場合、加入対象となる短時間勤務者の方を事前にリストアップしておくことをおすすめします。
急に加入対象になるので手続をします、となると従業員の方がビックリされる可能性がありますので、事前に説明をしておくことが大切です。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介してまいります。

《参考》
日本年金機構:令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大