6月7日 雇用調整助成金特例措置の延長について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先週、厚生労働省より令和4年7月~9月期間の雇用調整助成金特例措置延長について公表されました。

■現在の雇用調整助成金特例措置
令和4年4~6月については、特例措置が下記の通りとなっています。
《原則》
1名1日当たりの上限額:9,000円
助成率:中小企業9/10・大企業3/4(解雇等がある場合は中小企業4/5・大企業2/3)
《業況特例・地域特例に該当する場合》
1名1日当たりの上限額:15,000円
助成率:中小企業・大企業ともに10/10(解雇等がある場合は中小企業・大企業ともに4/5)

■令和4年7月~9月の特例措置について
先週公表された7~9月の特例措置については、令和4年4~6月期間と同様になっています。

※引用:厚生労働省「令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
感染者数が減少している地域も増えてはいますが、まだ業績が完全には戻らず休業せざるを得ない会社様もあるかと思います。
特例措置を活用しながら、従業員の雇用維持に役立てられてみてはいかがでしょうか?

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、各種助成金に関するご相談や申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちらから

《参考》
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
厚生労働省:令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

5月31日 小学校休業等対応助成金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
今回は、小学校休業等対応助成金について改めてご紹介します。

小学校休業等対応助成金は、幼稚園、保育所や小学校等が新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等を実施した場合に、お子様のお世話をするために休んだ従業員に対して法定の年次有給休暇とは別に特別の有給休暇を取得させた際に支払った賃金分を助成する制度です。
「臨時休業等」については学校全体だけではなく学級閉鎖等も対象となり、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合についても臨時休業等として取り扱われます。
・助成率:有給休暇を取得した対象従業員に支払った賃金相当額×10/10
・日額上限額(対象期間により異なります)※
令和4年1月~2月:11,000円
令和4年3月~6月:9,000円
※対象期間について緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の対象となっていた場合は上限額15,000円
申請締切は下記の通り、令和4年4月1日~6月30日の期間に取得した有給休暇については令和4年8月31日が締切となっています。

※引用:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について(リーフレット)

1日の有給休暇だけではなく半日単位、時間単位の有給休暇についても対象となりますので、申請を検討されてみてはいかがでしょうか?
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、各種助成金に関するご相談や申請代行、それに伴った就業規則改定等の社内整備も承っております。
小さなご相談も是非一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちら

5月24日 新型コロナウイルス感染症と労災について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
福岡県では、新型コロナウイルスの感染者数が2,000人前後を推移している状況です。
今回は、新型コロナウイルス感染症に関する労災保険給付についてご紹介します。

■新型コロナウイルス感染症と労災保険給付
昨年もご紹介しましたが(昨年の記事はこちら)、新型コロナウイルスに感染して労災保険給付の対象となるのは、
1.医師・看護師や介護業務に従事する人の場合:業務外で感染したことが明らかな場合を除いて原則給付の対象
2.それ以外の業務に従事する人については、
①業務で感染したことが明らかな場合は給付対象
②感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(小売業の販売業務やバス・タクシー等の運送業務)に従事している場合には個々の事案で労災保険給付の対象かどうかを判断
上記のケースとなります。
給付の対象となる場合、療養・休業の状況に応じて療養補償給付や休業補償給付を受けることが可能です。

■罹患後症状と労災保険給付
新型コロナウイルス感染症については、感染性がなくなった後でも呼吸器等に関連する症状が見られる場合があります。
この場合、業務により新型コロナウイルス感染症した後の症状で、医師から療養等が必要と認められる場合には、労災保険給付の対象となりうる旨厚生労働省より通達が出されています。

会社も感染予防対策を行いながら、いざというときのために今一度保険給付の手続について確認されておくこともおすすめします。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、労災保険給付をはじめとする各種お手続の代行等も承っております。
小さなご相談も是非一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちら

《参考》
厚生労働省:職場で新型コロナウイルスに感染した方へ
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について(通達)

5月17日 令和4年度の労働保険年度更新について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
6月1日より、令和4年度の労働保険年度更新申告が始まります。
令和4年度は雇用保険料率が年度途中で変更となることもあり、昨年とは申告方法が異なります。

■労働保険年度更新について
労働保険年度更新は、前年度の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きです。
労働保険料は4月1日~翌年3月31日の一年度ごとに計算していきますので、令和4年度の労働保険年度更新では、令和3年4月1日~令和4年3月31日の期間について保険料を確定させ、令和4年4月1日~令和5年3月31日までの期間について概算保険料を計算して申告を行います。

■令和3年度と異なる点
令和4年度は、令和4年10月1日~分より雇用保険料率が引き上げられるため、概算保険料の申告が昨年と異なってきます。
賃金集計表に雇用保険分の概算保険料算定内訳を記入する欄が追加されており、分けて記入する必要があります。

なお、雇用保険料率は事業の種類ごとに異なってきますので、確認した上で記入が必要です。

※引用:厚生労働省「令和4年度の雇用保険料率について

6月1日からの申告開始に備え、準備を進めていらっしゃる会社も多いかと思いますが、令和4年度は昨年度の手続と異なりますので注意が必要です。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、労働保険年度更新をはじめとする労務関係の諸手続についてのご相談や手続代行等も承っております。
小さなご相談も是非一度お問い合わせください。(お問合せはこちらから

《参考》
厚生労働省:令和4年度労働保険の年度更新期間について
厚生労働省:雇用保険料率について

5月10日 育児休業への会社の対応について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
以前もご紹介しましたが、改正育児・介護休業法が4月より施行されています。(以前の記事はこちら

4月から施行されているのは、①育児休業取得促進のための社内整備・個別周知や意向確認と、②有期契約労働者の取得要件緩和です。
①雇用環境整備については、以下の表のような雇用環境の整備のいずれかを行う必要があります。

※引用:厚生労働省「中小企業事業主向け改正育児・介護休業法リーフレット
また、従業員から本人または配偶者の妊娠・出産の申出があった場合に、従業員が利用できる制度(雇用保険の育児休業給付や社会保険料の免除等)について周知を行い、取得意向について確認を取ることも必要です。
小規模の事業所で社内研修の実施等を行うことが難しい場合は、就業規則に育児休業の取得を促進する方針を盛り込む、ポスターを作成して社内に掲示しておく、取得意向の確認も兼ねた制度の周知資料を作り妊娠・出産の申出があった従業員へ個別に渡すといった取り組みやすい内容から行っていただくことをおすすめします。

②有期契約労働者の取得要件については、「子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約が満了することが明らかでないこと」は維持されますが、「引き続き雇用された期間が1年以上であること」の要件が撤廃されています。
ただし、無期雇用労働者と同様、労使協定を締結することで「引き続き雇用された期間が1年以上であること」も会社としての要件に含めることが可能ですので、事業主としての方針を決め、必要であれば労使協定を締結しましょう。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、就業規則の作成・改定等に関するご相談から労使協定案の作成等も承っております。
小さなご相談も是非一度お問い合わせください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:育児・介護休業法について

5月2日 福岡市の支援金等申請サポート事業について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業に国や自治体から様々な支援が行われていますが、福岡市の支援金等申請サポート事業の対応はお済みでしょうか?

■福岡市支援金等申請サポート事業
以前もご紹介しましたが、この事業は福岡市内に事業所を有する事業者を対象に、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例)等各種助成金・補助金の申請を社労士・行政書士に依頼した場合に、士業へ支払った報酬額の一部をサポート金として支給してもらえる事業です。(前回記事はこちら

■サポート事業の支給対象・支給額
社会保険労務士に依頼する助成金のうち、申請サポート事業の対象となるのは
雇用調整助成金
緊急雇用安定助成金
・産業雇用安定助成金
・小学校休業等対応助成金・支援金
・両立支援等助成金のうち新型コロナウイルス感染症に関する特例に当たるもの
で、支払った報酬額の4/5(最大10万円)の支給が受けられます。
また、行政書士に依頼して事業復活支援金等の申請を行っている場合も併せて支給を受けられます。

※引用:福岡市事業者向け支援金等申請サポート事業
このサポート事業は令和4年6月30日まで申請期限が延長されており、「これまでは雇用調整助成金を利用していなかったが、今回初めて利用することになった」という場合も申請できますので利用されてみてはいかがでしょうか?

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、助成金に関するご相談や申請代行等も承っております。
小さなご相談も是非一度お問い合わせください!(お問合せはこちら

《参考》
福岡市事業者向け支援金等申請サポート事業

4月26日 パワーハラスメント防止措置について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
令和4年4月より、中小企業にもパワーハラスメント防止措置が義務付けられています。

■パワーハラスメントの定義
厚生労働省では、職場で行われる①~③の要素全てを満たす行為をパワーハラスメントとして防止措置を義務付けています。
①優越的な関係(「上司⇔部下」等)を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
「パワーハラスメント」と聞いて思い浮かぶのは「上司が部下に対して『お前は無能だ、会社に来るな』と罵倒する」といった場面ですが、それだけではなく、「1人の従業員に対しその同僚が集団で無視して職場で孤立させる」といった事例もパワーハラスメントに該当する場合があります。

■事業主に義務付けられている防止措置
①事業主が「パワーハラスメントを行ってはならない」旨の方針等について明確化し、従業員へ周知する
②相談窓口を設置し、対応できる体制を整える
③職場でパワーハラスメントが起こったとき、事実関係の確認から再発防止策の実施まで迅速・適切に対応する
④その他、相談者・行為者のプライバシー保護等についても必要な措置を実施
上記の防止措置は中小企業に対しても4月から既に義務付けられている内容ですので、必ず確認し、まだ実施できていない措置がある場合には早急に対応されることをおすすめします。
パワーハラスメントの行為者に対して厳正に対処する旨を就業規則等に盛り込む、相談窓口を記載したポスターを社内に掲示する等行いましょう。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、法改正への対応に関するご相談や法改正にあわせた就業規則の作成・変更等も承っております。
小さなご相談も是非一度お問い合わせください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)

4月19日 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
今回は、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)についてご紹介します。
この助成金は昨年度も実施されていたもので、労働生産性を向上させて従業員の労働時間短縮や年次有給休暇の取得促進のための環境整備を行う中小企業が対象となっています。

下記①~④の目標の中から1つ以上を実施することで、達成状況に応じて助成金が支給され、対象従業員の賃金額を一定程度引き上げた場合加算が行われます。
①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間を縮減
②年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入
③時間単位の年次有給休暇を新たに導入
④病気休暇や教育訓練休暇等の特別休暇を1つ以上新たに導入(対象となる休暇の種類は決められています)
助成額については、対象経費の3/4もしくは上限額25万円~150万円(①~④のいずれの目標を達成するかにより上限額は異なります)いずれか低い額です。

※引用:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)リーフレット
また、対象となる取組は、就業規則の改定や労働生産性の向上につながる設備・機器の導入および更新等となっています。

この助成金については、計画を立てて交付申請を行い、労働局から交付決定がおりてから計画に沿って取組を実施⇒支給申請という流れで進める必要があります。
適切に要件を満たして取組・申請を行えば「飲食店で時間単位年休制度を新たに導入するのにあわせて自動食洗機を新たに導入することで従業員に休暇を取得してもらう時間を確保でき、食洗機導入費用の一部助成を受けられる」といったメリットもあります。
本年度の交付申請は令和4年11月30日が現段階での締切ですが予算額の都合により締切日より前に交付申請受付を終了される場合もありますので、申請を検討される方はお早目のご準備をおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、各種助成金の申請代行だけではなく就業規則等社内のルールに関するご相談や就業規則の作成・改定も承っております。
小さなご相談も是非一度お問い合わせください。(お問合せはこちらから

《参考》
厚生労働省:働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

4月12日 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
新年度になり、厚生労働省から令和4年度の各種助成金に関する情報が随時公表されています。
今回は、令和4年度の両立支援等助成金の出生時両立支援コースについてご紹介します。

■両立支援等助成金出生児両立支援コースについて
両立支援等助成金の出生時両立支援コースは、いわゆる「子育てパパ支援助成金」で、男性従業員の育児休業取得を促進し、実際に取得した場合に一定要件を満たせば支給されます。
令和4年度については第1種・第2種に分かれ、支給対象は中小企業事業主に限定されることとなりました。
《第1種》
支給額:20万円
①育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数実施し、②育児休業を取得する人の代わりに業務を行う人のために業務体制の整備を行った上で、③対象となる男性従業員がお子様の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得することが要件となっています。
なお、育児休業取得期間中の代替要員を新たに確保した場合には、「代替要員加算」として20万円(3名以上確保した場合は45万円)が加算されます。
《第2種》
支給額:20万円~60万円
(1)第1種①②③の要件を満たして第一種の助成金を受給した上で、(2)第1種の申請をしてから3事業年度以内に男性従業員の育児休業取得率が30%以上上昇しており、(3)育児休業を取得した男性従業員が第1種の対象となる従業員の他に2名以上いることが要件となります。

※引用:厚生労働省「2022年度両立支援等助成金のご案内

令和3年度から支給額等が大きく変更となり、また、育児・介護休業法についても育児休業の申出・取得を円滑にするための措置等が義務化されるといった大きな法改正が行われています。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、育児・介護休業法の改正に伴う規程作成や社内整備のご相談、両立支援等助成金をはじめとする各種助成金の申請代行も承っております。
小さなご相談も是非一度お問い合わせください!(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:両立支援等助成金
厚生労働省:2022年度両立支援等助成金のご案内(パンフレット)

4月5日 令和4年度の雇用保険料率が決定しました

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先週、令和4年度の雇用保険料率について厚生労働省より公表されました。
国会で改正法案が成立し、当初の予定通り本年度は段階的に引き上げが実施されることとなりました。


※引用:厚生労働省「令和4年度雇用保険料率のご案内

令和4年4月1日~9月30日までの期間については一般の事業で9.5/1,000(そのうち従業員負担は3/1,000・会社負担は6.5/1,000)、令和4年10月1日~令和5年3月31日までの期間については一般の事業で13.5/1,000(そのうち従業員負担は5/1,000・会社負担は8.5/1,000)となっています。
前年度(令和3年度)については一般の事業で9/1,000(うち従業員負担3/1,000・会社負担6/1,000)だったため、急な引き上げによる会社への影響を鑑みて段階的に引き上げられることととなりました。

令和4年4月1日~9月30日までの期間については、従業員負担が3/1,000と変わりませんが、令和4年10月1日~令和5年3月31日までの期間については5/1,000になりますので、「手取りの給与額が変わった」と驚かれる従業員の方もいらっしゃるかと思います。
8~9月の間に一度従業員の皆さんへ書面等で説明しておき、周知していただくことをおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、適切な労務管理に関するご相談や諸手続代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください!(お問い合わせはこちらから