11月30日 雇用保険料率について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、ニュースで「雇用保険料率引上げ議論」について報道されました。

雇用保険料は、従業員・事業主双方から一定率で徴収されますが、そのお金は従業員が退職した後の失業等給付や雇用調整助成金等の助成金の財源として利用されています。
雇用保険料率は年度毎に定められますが、令和3年度は一般の事業(小売業等)は9/1,000(うち従業員負担3/1,000・事業主負担6/1,000)となっていました。

※引用:厚生労働省「令和3年度の雇用保険料率について

事業主負担の6/1,000のうち、「雇用保険二事業(3/1,000)」が雇用調整助成金の財源に当たります。
コロナ禍で経済が停滞する中、雇用調整助成金で雇用の維持を図る企業が多く、国に入る財源以上に支給した助成金が多い状況が続いています。
一般会計から組み入れる等非常時の対応が続けられていましたが、財政の悪化を鑑み、令和4年度については雇用保険料率を引き上げる議論が行われています。

今後の厚生労働省からの発表にも注目が集まります。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事労務に関するニュースをご紹介します!

《参考》
厚生労働省:雇用保険料率について
日本経済新聞:雇用保険、危機時の国費投入を恒久化 政府検討

11月24日 令和4年以降の雇用調整助成金特例措置について公表されました

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日19日、令和4年以降の雇用調整助成金特例について公表されました。

コロナ禍で苦境に立ちながらも雇用維持を図る企業を支援するための雇用調整助成金特例措置ですが、令和4年以降特例措置を継続するかはまだ決定していませんでした。
今回、令和4年1~3月の特例措置助成内容について正式に決まったとのことです。

※引用:厚生労働省「雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容別紙

令和4年3月末まで、業況特例もしくは地域特例に該当する中小企業の場合は、解雇等をしていなければ1名1日あたり15,000円(助成率10/10)の上限が維持されます。
該当しない場合は、下記の通りとなります。
・令和4年1~2月:1名1日あたり11,000円(解雇等をしていない中小企業の場合助成率は9/10)
・令和4年3月:1名1日あたり9,000円(解雇等をしていない中小企業の場合助成率は9/10)

令和3年12月までに業況特例に該当していた企業については、令和4年1月以降も業況特例で申請する場合は直近3か月の月平均で再度業況特例に該当するかどうかの確認が必要となります。
令和4年4月以降の取り扱いについては引き続き検討され、2月末までに公表される見通しです。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事・労務に関するトピックをご紹介します。

《参考》
厚生労働省:令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(プレスリリース)
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

11月17日 雇用調整助成金の特例措置について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、日本経済新聞で「雇調金特例、2022年1月から段階的縮小へ 厚労省方針」という記事が掲載されました。

これまでもご紹介している通り、現在の雇用調整助成金特例では、解雇等を行わず雇用を維持している中小企業であれば、地域特例又は業況特例に該当する場合は1名1日あたり15,000円で10/10助成、該当しない場合は1名1日あたり13,500円で9/10助成となっています。
この特例がいつまで継続されるかが以前から注目されていましたが、現段階では令和3年12月末まで継続する方針です。

今回のニュースでは、この特例措置を厚生労働省が令和4年1月以降段階的に縮小する方針とされています。
報道では、具体的に「助成上限額を1月から11,000円、3月から9,000円に下げる」としていますが、厚生労働省では1月以降の方針についてまだ正式な公表はされていません。
今後の厚生労働省からのリリースに注目が集まります。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策等をご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
日本経済新聞:雇調金特例、2022年1月から段階的縮小へ 厚労省方針(2021年11月11日)

11月9日 福岡市の申請サポート事業を活用されていますか?

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
福岡県では新型コロナウイルス感染者数が10人を切る日が続き、病床使用率も如実に減ってきています。

福岡市では、雇用調整助成金等について士業のサポートを受けて申請を行った場合に、士業へ支払った報酬の一部を助成する「事業者向け支援金等申請サポート事業」を行っています。
このサポート事業は、福岡市内に事業所がある中小企業が対象となります。

《サポート金額》
士業へ支払った報酬額の4/5(10万円が上限)
《社会保険労務士のサポートが対象となる助成金等》
・雇用調整助成金
・緊急雇用安定助成金
・産業雇用安定助成金
・小学校休業等対応助成(支援)金
・新型コロナウイルス感染症に関する両立支援等助成金

なお、社会保険労務士・行政書士両方からサポートを受けている場合、最大20万円の支援金を受けることができます。

※引用:福岡市事業者向け支援金等申請サポート事業

以前からこのサポート事業は実施されていましたが、申請締切が令和4年1月31日(月)まで延長されています。
社会保険労務士や行政書士のサポートを受けられていてまだこちらを申請されていない場合、活用されてみてはいかがでしょうか?

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への支援制度等をご紹介してまいります。

《参考》
福岡市:事業者向け支援金等申請サポート事業

11月2日 過労死等防止対策白書について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より「令和3年度版 過労死等防止対策白書」が公表されました。
「精神障害の自殺事案について、発病から6日以内に亡くなっている」という報道を見かけられた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

◆過労死等労働白書とは
過労死等防止対策推進法に基づき毎年行われる調査を取りまとめた報告書で、具体的な事案の統計や施策が公表されています。

◆令和3年度の骨子
・労働時間等については改善傾向(週労働時間60時間以上の人が減少傾向 等)
・勤務間インターバル制度や年次有給休暇の取得状況等、過労の防止につながる企業の取組みは前年より改善傾向
・労災認定事案のうち自殺事案について、自殺事案発病から亡くなるまでの日数は、6日以下が47.3%と最も多く、医療機関への受診歴もない割合が高い

今後、政府の取組としては、過重労働削減のための啓発や相談体制整備等を行う方針です。
新型コロナウイルス感染症の拡大もあり、テレワーク時に「知らない間に従業員が長時間労働をしてしまっている」「スタッフの不調に気付きにくい」といったことも起こり得るかと思います。
会社としても過重労働から来る労災事案を防ぐために、テレワーク時は終業の2時間後以降は社内システムにアクセスできないようにする、ストレスチェックを従業員に実施するといった対策を取られることをおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省:過労死等防止対策白書

10月26日 社会保険の適用拡大に向けて

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
来年の令和4年10月より、社会保険の適用範囲が拡大される予定となっています。
改正が約1年後に迫る中、今から準備できることもあわせてご紹介いたします。

■改正の内容
現行の制度では、従業員500人を超える企業で働くパート・アルバイトの方で、以下の4項目すべてに該当する方が社会保険加入の対象となっています。
来年10月の適用拡大では、この従業員500人を超える企業が「従業員100人を超える企業」まで対象が広がることとなっています。
①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
②月額賃金(基本給・諸手当といった固定的賃金)が8.8万円以上
2か月を超える雇用の見込みがある(現行制度では「1年以上見込まれる」ことが要件)
④昼間学生でない(休学中の昼間学生や夜間・通信学生は加入対象となります)

※引用:日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

■今から準備できること
1.従業員数を確認する
「従業員100人を超える企業」の人数については、短時間労働者を除く被保険者数が100人を超えるかどうかが基準となります。
来年度の採用計画も含め従業員の被保険者数が100人を超える見込みがある場合には、適用拡大の対象となる可能性が高くなってきます。
2.適用対象となりうる従業員をリストアップする
1の確認で該当する、あるいは該当する可能性がある場合、加入対象となる短時間勤務者の方を事前にリストアップしておくことをおすすめします。
急に加入対象になるので手続をします、となると従業員の方がビックリされる可能性がありますので、事前に説明をしておくことが大切です。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介してまいります。

《参考》
日本年金機構:令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

10月19日 雇用調整助成金の特例延長について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、岸田首相の記者会見で雇用調整助成金の特例を来年3月まで延長する方針である旨が公表されました。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例)では、新型コロナの影響を受けた企業が従業員を休業させて雇用の維持を図る場合、従業員に支払う休業手当を助成するものです。
助成率は2021年10月現在で以下の通りとなっており、中小企業で地域特例・業況特例いずれかに該当する場合は10/10助成を受けることができます。

※引用:厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

上記のような助成率で受けられる特例は現在2021年11月末までとなっています。
※地域特例については、対象となる地域・期間が決まっており、全期間で同じ助成率ではない場合もあります。
2021年12月以降、助成率や助成額の上限がどうなるかはまだ詳細を公表されていないため、今後の動向に注目です。

福岡県でも緊急事態宣言が解除され休日の人通りは増えていますが、まだ苦しい状況にある飲食店等もあるかと思います。
緊急事態宣言期間中の福岡県感染拡大防止協力金を忘れず申請する、雇用調整助成金の特例を利用する等、支援策を活用されてみてはいかがでしょうか?
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業への支援策を紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
日本経済新聞:雇調金特例、来年3月まで延長 首相表明

10月12日 育児・介護休業法改正のポイント

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より令和4年4月1日~順次適用となる育児・介護休業法の改正ポイントに関するリーフレットが公表されました。
本記事では、施行日ごとに改正のポイントをお伝えいたします。

《令和4年4月1日~》
■雇用環境整備、個別周知・意向確認措置の義務化
育児休業・産後パパ育休(※)を取得しやすい環境の整備と、本人または配偶者が妊娠・出産の申出をした従業員への制度に関する個別周知・意向確認が義務化されます。

■有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件緩和
現行の制度では、有期雇用労働者の育児休業取得に関して以下の①②いずれも満たしていることが必要でしたが、①の要件が撤廃されることとなりました。
①引き続き雇用された期間が1年以上である
②子が1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
※労使協定を締結した場合は無期雇用労働者同様その限りではありません。

《令和4年10月1日~》
■産後パパ育休創設
育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に最大4週間まで、分割して2回まで取得が可能な産後パパ育休が創設されます。
また、労使協定を締結している場合には、その従業員が合意した範囲内で休業中の就業も条件付きで可能となります。

■育児休業分割取得
これまでは育児休業の分割取得が原則不可でしたが、2回まで分割することが可能になります。
また、1歳以降の延長に関して、育休開始日の制限を撤廃したことでより柔軟な育児休業取得が可能です。

《令和5年4月1日~》
■育児休業取得状況公表の義務化
従業員1,000人超の企業については、育児休業等の取得状況を年1回公表が義務化されます。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事・労務に関する情報を提供してまいります。
《参考》
厚生労働省:育児・介護休業法について
厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

10月5日 小学校休業等対応助成金の申請受付が開始されました

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先月9月30日より、小学校休業等対応助成金の申請受付が開始されました。

■小学校休業等対応助成金とは
新型コロナウイルス感染症の影響で臨時休業等をした小学校等(※)に通う子の世話をする必要のある従業員が休む際に、法定の年次有給休暇とは別に有給休暇を取得させた場合に活用できる助成金です。
今回の申請では、令和3年8月1日~12月31日までに取得した有給休暇が対象となります。
※小学校の他、特別支援学校、幼稚園、保育所等も含まれます
《対象となる有給休暇》
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子の世話を保護者として行うための有給休暇
②新型コロナウイルス感染症に感染した又は風邪症状等感染したおそれのある、小学校等に通う子の世話を保護者として行うための有給休暇

■助成額
助成額は、対象となる従業員の日額換算賃金額(13,500円上限※)×有給休暇の日数です。
※有給休暇を取得した期間について、緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置の対象地域に事業所がある場合は15,000円が日額上限となります。

■申請期間
令和3年8月1日~10月31日までの休暇取得分:令和3年9月30日~12月27日
令和3年11月1日~12月31日までの休暇取得分:令和3年11月1日~令和4年2月28日
いずれも郵送必着となります。
以前は専門の申請書提出先がありましたが、今回は各都道府県の労働局が提出先となっていますので必ずご確認ください。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き新型コロナウイルス感染症に関する企業への支援策等をご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
厚生労働省:小学校休業等対応助成金のご案内(支給申請の手引き)

9月28日 ハローワークインターネットサービスの新機能について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、ハローワークインターネットサービスのシステム改修が行われ、「オンライン紹介」「オンライン自主応募」機能が新しく追加されました。
今回は、以前より便利になった機能についてご紹介いたします。

■オンライン紹介
ハローワークでは、これまで求職者が窓口で紹介を受けることが基本でしたが、オンラインで紹介を受けることが可能になりました。
募集をする企業が求人者マイページを、応募する求職者が求職者マイページを開設していれば、応募書類や志望動機をマイページ上で送受信できるようになり、採用活動をよりスムーズに進めることができるようになっています。
下図のように、オンライン紹介の場合は求人者マイページの応募者管理上に「オンラインハローワーク紹介」と記載されます。

※引用:厚生労働省「オンラインハローワーク紹介のご案内

■オンライン自主応募
ハローワークの求人に応募したい場合これまでは基本ハローワークからの紹介を受けることが必要でしたが、「オンライン自主応募」機能が追加され、求職者がオンラインで直接応募することが可能になりました。
これにより、ハローワークに求職者登録をしている方だけではなく、ハローワークインターネットサービスのみ登録している方の応募も受け付けることができるようになるため、応募者数が広がる可能性があります。
オンライン自主応募に関しては、ハローワークを介さず応募者の方と直接やり取りをする必要があること、また、ハローワークからの紹介が要件となる助成金(特定求職者雇用開発助成金等)が利用できない点に注意が必要です。

オンライン自主応募の利用に当たっては、募集する企業側で「オンライン自主応募を受け付ける」として求人票を出す必要があります。
まだハローワークインターネットサービスを利用されていない会社様は、これを機に使ってみてはいかがでしょうか?
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事労務に関するニュースを提供してまいります。

《参考》
厚生労働省:2021年9月21日からハローワークインターネットサービスの機能がより便利になります!