2月15日 雇用調整助成金地域特例の期間延長について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先週、厚生労働省より雇用調整助成金の地域特例に関してリーフレットを更新した旨が公表されました。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け従業員を休業させる場合に支払う休業手当を助成するものですが、現在、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用区域となっている場合、地域特例の対象となることがあります。
地域特例に該当する場合、1日1名あたり上限額が15,000円(解雇等を行っていない場合中小企業助成率10/10・大企業4/5)まで引き上げられます。
今回のまん延防止等重点措置に伴い、一部地域で期間が追加・延長されています。
《令和4年1月以降で地域特例対象となる県(九州)》
・福岡県:令和4年1月27日~3月31日(県内全域)
・佐賀県:令和4年1月27日~3月31日(県内全域)
・長崎県:令和4年1月26日~3月31日(県内全域 ※長崎市・佐世保市については1月21日~)
・熊本県:令和4年1月21日~3月31日(県内全域)
・大分県:令和4年1月27日~3月31日(県内全域)
・宮崎県:令和4年1月25日~3月31日(県内全域 ※宮崎市・都城市・延岡市・三股町については1月21日~)
・鹿児島県:令和4年1月27日~3月31日(県内全域)
・沖縄県:令和4年1月9日~3月31日(県内全域)
地域特例については、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用区域となっており、かつ、時短営業・休業等の要請が出ている業種(飲食店等)が対象となります。
各都道府県により要請内容が異なる場合がありますので、対象となる業種かどうか申請前に必ず確認されることをおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き雇用調整助成金等のトピックスをご紹介してまいります。
《参考》
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

2月8日 令和4年度の健康保険料率について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、全国健康保険協会より令和4年度の健康保険料率が公表されました。

社会保険料の算定根拠となる健康保険料率ですが、全国健康保険協会(通称協会けんぽ)では都道府県別に健康保険料率を定めています。
年度毎に保険料率が改定され、40~64歳の方については全国一律の介護保険料率(1.64%)がこれに加わります。
九州各県の令和4年度健康保険料率は以下の通りです。
福岡県:10.21%(前年比-0.1ポイント)
佐賀県:11.00%(前年比+0.32ポイント)
長崎県:10.47%(前年比+0.21ポイント)
熊本県:10.45%(前年比+0.16ポイント)
大分県:10.52%(前年比+0.22ポイント)
宮崎県:10.14%(前年比+0.31ポイント)
鹿児島県:10.65%(前年比+0.29ポイント)
沖縄県:10.09%(前年比+0.14ポイント)
九州では福岡県を除き軒並み保険料率が引き上げられています。

この保険料率は、令和4年3月分(4月納付分)から適用されます。
社保に加入している従業員の給与計算の際には、適用タイミングから忘れずに新しい保険料率を適用しましょう!

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介してまいります。
《参考》
全国健康保険協会:令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

2月1日 従業員のお子様の学校が臨時休校になってしまったときは

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
オミクロン株の流行により新型コロナウイルス感染症の感染者数が増加しており、相次いで臨時休校等が実施されている地域もあるようです。
今回は、従業員のお子様の学校が臨時休校等になってしまい、従業員がお子様の世話のために休む必要があるときに活用できる小学校休業等対応助成金についてご紹介します。

■小学校休業等対応助成金とは
小学校等が臨時休校等したことによりお子様の世話を保護者として行う必要がある従業員に対し、法定の年次有給休暇とは別に有給休暇(賃金全額支給)を取得させた際に、その有給休暇に支払った賃金を助成するものです。
有給休暇取得の対象となる期間は、令和3年8月1日から令和4年3月31日までとなっています。

■助成額・助成率
有給休暇を取得した対象従業員に支払った賃金相当額×10/10
なお、上限額は休暇を取得した期間により異なっています。

引用:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について(リーフレット)」
令和4年1月1日~2月28日までに取得した休暇については1名1日あたり11,000円上限、令和4年3月1日~3月31日までに取得した休暇については1名1日あたり9,000円上限です。
※緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置の地域に事業所がある企業については、1名1日あたり15,000円となります。

従業員がお子様の臨時休校で急遽休まなければならなくなったときに活用されることをおすすめします。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策をご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

1月25日 福岡県コロナ警報について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
福岡県では1月24日から、福岡県コロナ警報が発動されることになりました。
今回も福岡県感染拡大防止協力金が実施されますので、その内容をご紹介します。

■第14期福岡県感染拡大防止協力金
令和4年1月24日~2月20日までの全期間、下記の要請すべてに協力した飲食店等に対し支給されます。
感染防止認証店の場合は要請内容①②いずれかを、感染防止認証店以外の場合は要請内容②のみ選択可能です。
《要請内容①》
・営業時間を5~21時までの間とする
・酒類提供は11時開始~オーダーストップを20時30分までとする
・同一グループの同一テーブルへの入店案内を4人以内とする
《要請内容②》
・営業時間を5~20時までの間とする
・酒類の提供は行わない
・同一グループの同一テーブルへの入店案内を4人以内とする
《対象施設》
飲食店営業許可、喫茶店営業許可を得ている施設
※インターネットカフェ、マンガ喫茶、宅配・テイクアウト専門店、ホテル等に関しては、飲食店営業許可、喫茶店営業許可を得ている場合でも対象外となります。

《給付額:売上高方式の場合》

※引用:【第14期】福岡県感染拡大防止協力金について
・感染防止認証店:①売上高に応じて1日25,000~75,000円②売上高に応じて30,000~100,000円
・感染防止認証店以外:売上高に応じて1日30,000~100,000円
《給付額:売上高減少額方式》
・感染防止認証店:①1日あたり売上高減少額の4割(上限額は20万円もしくは1日あたり売上高の3割いずれか低い方)②1日あたり売上高減少額の4割(上限額20万円)
・感染防止認証店以外:1日あたり売上高減少額の4割(上限額20万円)

先渡給付については、1月24日から受付を開始しています。
なお、本申請の受付期間は令和4年2月21日から3月20日までとなっています。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策をご紹介してまいります。

1月18日 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置が1都10県に適用される見込みであることが報道されました。
対象は首都圏の東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県に加え、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、長崎県、熊本県、宮崎県になります。

まん延防止等重点措置が適用された場合、飲食店等が時短営業要請を受けることが想定されます。
その場合、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の地域特例を利用することが可能です。

現在の特例では、令和4年1月・2月の期間については原則1日1名あたりの上限額11,000円(解雇等を行っていない中小企業は助成率9/10)とされています。
更に業況特例・地域特例に該当する場合は、1日1名あたりの上限額15,000円(解雇等を行っていない中小企業の場合助成率10/10)まで引き上げられます。
地域特例については、緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が適用されている区域に事業所があり、かつ、時短営業の要請等に協力する企業が対象となります。

引用:厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」

地域特例の対象となる区域・期間については、随時厚生労働省から公表されています。
要請を受けて短時間営業を実施されており、その間従業員を休ませた場合の休業手当を支払われている場合は、一度確認してから申請を行うことをおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介します。

《参考》
・厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

1月12日 傷病手当金支給期間の通算化について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
今年1月1日より、傷病手当支給期間が通算されることとなりました。
傷病手当金の制度と改正点についてお伝えします。

■傷病手当金とは
傷病手当金は、社会保険に入っている方が業務外のけが・病気で働けず、事業主から賃金を受けられない期間の生活保障を目的として支給されます。
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった、休業期間中に給与の支払いがないといった条件を満たしている場合に、傷病手当金が適用となります。
支給額は、「支給開始日以前の12か月間の各月の標準月額平均÷30日×2/3」で計算されます。

■今回の改正点
従来は「支給期間は支給開始日から1年6か月」という決まりがあり、支給期間中に復帰する等支給されない期間があっても繰り越すことができませんでした。
今回の改正から「支給期間は支給開始日から通算1年6か月」となったため、支給開始日から1年6か月を経過する間に支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

引用:厚生労働省「令和4年1月1日から 健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

令和3年12月31日時点で支給開始日から1年6か月を経過していないものが対象となりますので、令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象となります。
従業員の方で現在傷病手当金を受けている方がいらっしゃる場合対象となる可能性がありますので、支給期間の確認をおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介します。

《参考》
厚生労働省:令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
厚生労働省:令和4年1月1日から 健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
全国健康保険協会:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

1月5日 2022年の法改正について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今回は、2022年の法改正情報をご紹介します!

①パワハラ防止措置義務化(中小企業)
これまで大企業に対し義務付けられていたパワハラ防止措置ですが、2022年4月1日より中小企業にも適用されます。

②育児・介護休業法改正
育児・介護休業法の改正は2回にわたって施行されます。
2022年4月1日からは育児休業を取得しやすい雇用環境の整備、周知等が義務付けられます。また、有期雇用労働者の育児・介護休業取得の要件も緩和予定です。
2022年10月1日からは、産後パパ育休の創設・育児休業の分割取得が可能になります。

③社会保険の適用拡大
2016年10月から従業員数501人以上の企業については、一定の要件を満たすパート・アルバイトが社会保険の対象となっていました。
2022年10月からは、従業員数101人以上の企業について、一定の要件を満たすパート・アルバイトが社会保険の対象となります。

改正施行日が近づきましたら、詳細な内容をご紹介します。
パワハラ防止措置、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備等は今から対応されることをおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事・労務に関するトピックをご紹介してまいります。
《参考》
厚生労働省:職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!
厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
厚生労働省:社会保険適用拡大特設サイト

12月21日 小学校休業等対応助成金申請締切が迫っています!

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
以前の記事でお伝えしました小学校休業等対応助成金ですが、令和3年8月1日~10月31日までの休暇に係る申請期限が12月27日と迫っています。
この助成金は労働局への郵送申請で受け付けられていますが、締切日必着となりますので注意が必要です。

■小学校休業等対応助成金とは
新型コロナウイルス感染症の影響で臨時休業等をした小学校等(※)に通う子の世話をする必要のある従業員が休む際に、法定の年次有給休暇とは別に有給休暇を取得させた場合に活用できる助成金です。
今回の申請では、令和3年8月1日~12月31日までに取得した有給休暇が対象となります。
※小学校の他、特別支援学校、幼稚園、保育所等も含まれます
《対象となる有給休暇》
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子の世話を保護者として行うための有給休暇
②新型コロナウイルス感染症に感染した又は風邪症状等感染したおそれのある、小学校等に通う子の世話を保護者として行うための有給休暇

助成額については、有給休暇を取得した対象従業員に支払った賃金総額×10/10(日額上限13,500円※)です。
※申請の対象期間中に緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置実施区域に事業所がある場合は15,000円が日額上限です。

年内に申請締切を迎えるのは令和3年8月1日~10月31日までの休暇分ですが、残り令和3年11月1日~12月31日までに従業員に取得させた有給休暇の申請分については令和4年2月28日必着となっています。
いずれについても申請締切に遅れないよう、お早めの申請をおすすめいたします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き助成金に関するトピックをご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

12月14日 残業代未払いについて

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、運転手27人がタクシー会社を相手に残業代の未払いを求めた訴訟で、京都地裁から会社側に1億500万円あまりの支払いを命じる判決が出されました。

そのタクシー会社では基本給に加え営業収入に応じた手当を支払っており、会社側はその手当を残業代であると主張していました。
今回の判決で、「基準外の各手当(会社側が残業代と主張している手当)は月間の営業収入をもとに算出されており、書面でも時間外労働に対する対価である記載はない」として、未払いの残業代等を支払うことを命じています。

残業代の未払いを防ぐために使われることが多いのが「固定残業代」の導入ですが、こちらも注意点があります。
①適切に計算を行っているか
固定残業代の算出は通常の残業代と同じ計算方法になりますので、基本給に加え、固定的な手当についても含めて計算する必要があります。
通勤手当等一部の手当については含めませんが、「資格手当を含めずに計算していた」といった場合、未払いが発生することになります。
②固定残業代の時間数を明記する
固定残業代を導入する場合、従業員へ渡す労働条件通知書に「月●時間分 ○○円」と明記する必要があります。
また、ハローワーク等の求人に掲載する場合も何時間分でいくら支給するのか明示が必要となりますので、導入の際は計算を間違えないように留意しましょう。
③固定残業代を超えた時間分は追加で支払う必要がある
固定残業代は「月●時間分 ○○円」と決めて支給しますが、従業員がこの●時間を超えて時間外労働をした場合には、別途残業手当を支給する必要があります。
「固定残業代を出しているから大丈夫」というわけではありませんので、従業員の勤務時間はしっかり把握しましょう。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介してまいります。
《参考》
NHKニュースWEB:タクシー未払い残業代求める裁判2社に計1億円余支払い命じる(2021年12月9日)

12月7日 12月は職場のハラスメント撲滅月間です

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
12月は、厚生労働省が「職場のハラスメント撲滅月間」と定める月にあたります。

厚生労働省は、「あかるい職場応援団」というハラスメント対策の総合情報サイトを開設しています。
「パワーハラスメントとは?」を解説する動画やパワーハラスメント対策導入マニュアル等が掲載されており、ハラスメント対策に悩む企業にも対応したものになっています。

令和4年4月から、中小企業もハラスメント防止対策の義務が課されますが、実際に行う必要のある措置は下記の通りです。
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
・その他の措置(相談者・行為者等のプライバシー保護措置等)
パワーハラスメントだけではなく、セクシュアルハラスメント等についても、法律で防止対策が強化されています。
「職場のハラスメント撲滅月間」を機に会社の現在の体制を確認し、必要があれば対策を行うことをおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省:12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
厚生労働省:あかるい職場応援団