7月26日 小学校休業等対応助成金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
福岡県でも新型コロナウイルスの感染者数が急激に増加しており、従業員の方が感染された際の対応等に追われている会社様も多いかと思います。
今回は、従業員のお子様が新型コロナウイルス感染症にかかってしまった場合に利用できる支援についてご紹介します。

小学校休業等対応助成金は、下記の①②に該当する子の世話をするために従業員が休む場合、会社が当該従業員に法定の年次有給休暇とは別に有給休暇を取得してもらったときに有給休暇分の賃金を助成する制度です。
①新型コロナウイルス感染症の影響で、臨時休校等となった小学校等に通う子
②新型コロナウイルス感染症に感染した等、小学校等を休む必要のある子
この「小学校等」については、幼稚園・保育所や特別支援学校、放課後児童クラブ等も含まれます。
賃金助成額の割合は10/10で、1名あたりの日額上限は9,000円です。

※引用:厚生労働省「小学校休業等対応助成金(リーフレット)R4.6.30
今からの時期は夏休み期間等が対象になるのか?が気になるところですが、①は授業日等「本来施設が利用可能であった日」に臨時休校等をした場合が対象、②は授業日であるかどうかにかかわらず子の世話をする必要がある日が対象となります。

ここ数日の感染者数増加では小さなお子様が感染するケースも増えており、急遽「従業員の子どもが新型コロナウイルスに感染してしまいお世話のために休まないといけなくなった」といったケースにも小学校休業等対応助成金が利用できます。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、コロナ禍での労務管理や各種助成金に関するご相談、手続代行も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちら

《参考》
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

7月19日 副業・兼業について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定版が公表されました。

■副業・兼業の促進に関するガイドラインについて
厚生労働省が公表している「副業・兼業の促進に関するガイドライン」は、国として副業・兼業をどう捉えているかや社内制度の整備等企業が副業・兼業に対して行うべきことについて掲載されています。

※引用:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドラインパンフレット
図からも分かるように、副業を希望する雇用者は年々増加しています。

■副業・兼業に関する注意点
会社が副業・兼業を認める場合、いくつか労務管理上で注意すべき点があります。
①労働時間の計算
2つ以上の会社に雇用される場合、本業+副業で就業時間を通算することになります。
本業の会社・副業の会社がお互いに逐一情報を把握することは難しいため、会社として書式を定めて副業・兼業を行う従業員に届け出てもらうのがおすすめです。
書式にはいつから雇用開始なのか、副業先で勤務する時間数等を記載してもらうようにしましょう。
②会社の機密情報漏洩防止
副業・兼業を認める際の大きな懸案事項の一つに「自社の機密情報が漏れる危険性が上がるのでは?」があげられます。
ただ、副業・兼業を認めることで従業員が新しい知見を得て自社で活かしてくれるといったメリットもあるため、あらかじめ「業務上の秘密が漏洩する場合には、副業・兼業を禁止又は制限することができる」と定めておくことや、副業を始める従業員に対して業務機密保持の誓約書を記入してもらう等対策を立てられることをおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、副業・兼業を認める場合の労務管理に関するご相談や就業規則作成・改定等の社内制度整備も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちら

《参考》
厚生労働省:副業・兼業について
厚生労働省:副業・兼業の促進に関するガイドライン
厚生労働省:副業・兼業の促進に関するガイドラインパンフレット

7月12日 標準報酬月額のコロナ特例改定について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より新型コロナウイルス感染症の影響による標準報酬月額の特例改定について、令和4年7月~9月の間にも実施されることとなりました。

■通常の標準報酬月額随時改定
社会保険料の算定根拠となる標準報酬月額ですが、通常、基本給等固定的賃金の上下にあわせて報酬が2等級以上上下した月から4か月目に改定となります。
毎年行われる定時決定(算定基礎届の手続き)とは別に、該当した場合に随時行うのが随時改定です。

※引用:日本年金機構「標準報酬月額の特例改定について

■新型コロナウイルス感染症の影響による標準報酬月額の特例改定
新型コロナウイルス感染症の影響により休業をし、それに伴い著しく報酬が下がった場合には、事業主の届出により報酬が下がった翌月から改定を可能とする特例措置が実施されています。
固定的賃金の変動にかかわらず特例改定が可能であり、図のように7月に報酬が2等級以上下がった場合は8月から改定が可能となります。

※引用:日本年金機構「標準報酬月額の特例改定について
なお、この特例改定を行うに当たっては、特例措置に伴う改定内容について、本人が書面により同意していることも必要となります。

この特例改定を利用することで社会保険料の負担を一時的に軽減させることができるため、休業せざるを得ない状況のときは、雇用調整助成金等も利用しながら会社運営を継続させる方法もあります。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、社会保険の各種手続きに関するご相談や手続代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちらから

《参考》
日本年金機構:標準報酬月額の特例改定について

6月28日 最低賃金に関する議論について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先週、総理大臣官邸で行われた「物価・賃金・生活総合対策本部」において、最低賃金の引上げについて言及されました。

■最低賃金の決まり方
最低賃金は都道府県ごとに時間当たりの金額で毎年10月に改訂されます。
中央最低賃金審議会という機関が調査審議・目安額の提示を行い、地方最低賃金審議会がさらに調査審議を実施、答申をもとに都道府県労働局長が決定します。
毎年夏に審議等が行われ、例年8月末頃には改定予定の金額が出揃う形となります。

■物価・賃金・生活総合対策本部における最低賃金引上げの言及について
今回の物価・賃金・生活総合対策本部で、岸田総理は「今年度の最低賃金について、早期に全国平均1,000円以上とすることを目指し、(中略)しっかりとした引上げが行われるよう、議論を進めてまいります」と言及しています。
中央最低賃金審議会の議論はこれからとなりますが、令和4年の地域別最低賃金も少なからず引上げの方向で進むのではないかと考えられます。

なお、生産性向上のための設備投資(機械設備やコンサルティング導入等)を行い、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げた中小企業事業主を対象に、設備投資にかかった費用の一部を助成する業務改善助成金が国の制度として設けられています。
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること、事業場規模が100人以下であること等が要件になりますが、最低賃金の引上げに備えて活用を検討されることをおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、従業員の給与額が最低賃金を下回っていないか等人事労務管理に関するご相談や給与計算・社会保険の諸手続代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちら

《参考》
厚生労働省:最低賃金特設サイト
厚生労働省:業務改善助成金

6月21日 育児休業に関する改正について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
改正育児・介護休業法が令和4年4月・10月の2段階で施行となりますが、10月の施行と同時に育児休業期間の社会保険料免除要件についても見直しが行われます。

■令和4年10月~の改正介護・育児休業法
①産後パパ育休の創設
子の出生後8週間以内の間で4週間まで取得可能な「産後パパ育休」が創設されます。
これは育児休業とは別に取得が可能で、2回に分割しての取得も可能です。
また、育児休業制度については原則就業ができませんが、労使協定を締結している等一定の要件を満たせば休業中の就業も可能となる柔軟な制度となっています。
②育児休業の分割取得等
これまでは育児休業を分割して取得することはできませんでしたが、分割して2回取得ができるようになること、また、1歳以降の延長をする場合に育児休業開始日を柔軟にすることで夫婦で育児休業を途中交代できるようになります。

■社会保険料免除の要件について
現在は「育児休業等開始日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月まで」とされており、月末時点で育児休業等を取得していればその月の保険料が免除される制度となっています。
賞与の社会保険料免除についても、賞与月の月末時点で育児休業を取得している場合には免除されます。

※引用:日本年金機構「育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直しの概要
令和4年10月からは、現行の要件に加えて、同月内に14日以上の育児休業を取得した場合にもその月の社会保険料が免除されるようになります。
賞与の社会保険料に関しては、育児休業等の期間が「1か月を超えている場合に限り免除」となりますので、月末時点で育児休業を取得していてもその期間が1か月を超えていない場合には賞与の保険料が免除となりませんので注意が必要です。

※引用:日本年金機構「育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直しの概要

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、法改正にあわせた就業規則改定等の社内整備に関するご相談から社会保険等の諸手続代行も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちら

《参考》
厚生労働省:育児・介護休業法改正ポイントのご案内
日本年金機構:令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます
日本年金機構:育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直しの概要

6月14日 小学校休業等対応助成金の期間延長について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日厚生労働省より雇用調整助成金特例措置の延長について公表されましたが、それに伴い、小学校休業等対応助成金の対象期間についても延長されることとなりました。(前回の記事はこちら

小学校休業等対応助成金は、新型コロナウイルス感染症の拡大により小学校等が臨時休校となり、お子様の世話をするために休む従業員に対し法定の年次有給休暇とは別に有給休暇を取得した企業に対し、有給休暇分の賃金額を助成するものです。
小学校等が臨時休校となった場合だけではなく、
①お子様が新型コロナウイルス感染症に感染した
②お子様が風邪症状等新型コロナウイルス感染症に感染したおそれがある
③医療的ケアが日常的に必要であるお子様等
上記のような場合でお子様が小学校等を休む必要があり、お世話をする場合にも対象となります。

雇用調整助成金については、先日令和4年7-9月末までの延長が公表されており、小学校休業等対応助成金についても同様の期間延長となっています。

※引用:厚生労働省「小学校休業等対応助成金・支援金の改正内容
助成金額については据え置きで、助成率は10/10、上限金額については原則的な措置は1日1名あたり9,000円、事業所のある地域が緊急事態宣言もしくはまん延防止等重点措置の対象となっている場合には特例の金額が適用となり1日1名あたり15,000円となります。

福岡県でも以前に比べ感染者数は減少していますが、「従業員の子どもが新型コロナウイルスに感染した疑いがあり、お世話のために休む必要が出てきた」といったケースも起こり得ます。
9月末まで利用できますので、タイムカードや賃金台帳等が整えられているか今一度のご確認をおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、各種助成金に関するご相談や申請代行、就業規則の整備についても承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちら

《参考》
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

6月7日 雇用調整助成金特例措置の延長について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先週、厚生労働省より令和4年7月~9月期間の雇用調整助成金特例措置延長について公表されました。

■現在の雇用調整助成金特例措置
令和4年4~6月については、特例措置が下記の通りとなっています。
《原則》
1名1日当たりの上限額:9,000円
助成率:中小企業9/10・大企業3/4(解雇等がある場合は中小企業4/5・大企業2/3)
《業況特例・地域特例に該当する場合》
1名1日当たりの上限額:15,000円
助成率:中小企業・大企業ともに10/10(解雇等がある場合は中小企業・大企業ともに4/5)

■令和4年7月~9月の特例措置について
先週公表された7~9月の特例措置については、令和4年4~6月期間と同様になっています。

※引用:厚生労働省「令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
感染者数が減少している地域も増えてはいますが、まだ業績が完全には戻らず休業せざるを得ない会社様もあるかと思います。
特例措置を活用しながら、従業員の雇用維持に役立てられてみてはいかがでしょうか?

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、各種助成金に関するご相談や申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちらから

《参考》
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
厚生労働省:令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

5月31日 小学校休業等対応助成金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
今回は、小学校休業等対応助成金について改めてご紹介します。

小学校休業等対応助成金は、幼稚園、保育所や小学校等が新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等を実施した場合に、お子様のお世話をするために休んだ従業員に対して法定の年次有給休暇とは別に特別の有給休暇を取得させた際に支払った賃金分を助成する制度です。
「臨時休業等」については学校全体だけではなく学級閉鎖等も対象となり、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合についても臨時休業等として取り扱われます。
・助成率:有給休暇を取得した対象従業員に支払った賃金相当額×10/10
・日額上限額(対象期間により異なります)※
令和4年1月~2月:11,000円
令和4年3月~6月:9,000円
※対象期間について緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の対象となっていた場合は上限額15,000円
申請締切は下記の通り、令和4年4月1日~6月30日の期間に取得した有給休暇については令和4年8月31日が締切となっています。

※引用:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について(リーフレット)

1日の有給休暇だけではなく半日単位、時間単位の有給休暇についても対象となりますので、申請を検討されてみてはいかがでしょうか?
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、各種助成金に関するご相談や申請代行、それに伴った就業規則改定等の社内整備も承っております。
小さなご相談も是非一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちら

5月24日 新型コロナウイルス感染症と労災について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
福岡県では、新型コロナウイルスの感染者数が2,000人前後を推移している状況です。
今回は、新型コロナウイルス感染症に関する労災保険給付についてご紹介します。

■新型コロナウイルス感染症と労災保険給付
昨年もご紹介しましたが(昨年の記事はこちら)、新型コロナウイルスに感染して労災保険給付の対象となるのは、
1.医師・看護師や介護業務に従事する人の場合:業務外で感染したことが明らかな場合を除いて原則給付の対象
2.それ以外の業務に従事する人については、
①業務で感染したことが明らかな場合は給付対象
②感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(小売業の販売業務やバス・タクシー等の運送業務)に従事している場合には個々の事案で労災保険給付の対象かどうかを判断
上記のケースとなります。
給付の対象となる場合、療養・休業の状況に応じて療養補償給付や休業補償給付を受けることが可能です。

■罹患後症状と労災保険給付
新型コロナウイルス感染症については、感染性がなくなった後でも呼吸器等に関連する症状が見られる場合があります。
この場合、業務により新型コロナウイルス感染症した後の症状で、医師から療養等が必要と認められる場合には、労災保険給付の対象となりうる旨厚生労働省より通達が出されています。

会社も感染予防対策を行いながら、いざというときのために今一度保険給付の手続について確認されておくこともおすすめします。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、労災保険給付をはじめとする各種お手続の代行等も承っております。
小さなご相談も是非一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちら

《参考》
厚生労働省:職場で新型コロナウイルスに感染した方へ
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について(通達)

5月17日 令和4年度の労働保険年度更新について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
6月1日より、令和4年度の労働保険年度更新申告が始まります。
令和4年度は雇用保険料率が年度途中で変更となることもあり、昨年とは申告方法が異なります。

■労働保険年度更新について
労働保険年度更新は、前年度の労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きです。
労働保険料は4月1日~翌年3月31日の一年度ごとに計算していきますので、令和4年度の労働保険年度更新では、令和3年4月1日~令和4年3月31日の期間について保険料を確定させ、令和4年4月1日~令和5年3月31日までの期間について概算保険料を計算して申告を行います。

■令和3年度と異なる点
令和4年度は、令和4年10月1日~分より雇用保険料率が引き上げられるため、概算保険料の申告が昨年と異なってきます。
賃金集計表に雇用保険分の概算保険料算定内訳を記入する欄が追加されており、分けて記入する必要があります。

なお、雇用保険料率は事業の種類ごとに異なってきますので、確認した上で記入が必要です。

※引用:厚生労働省「令和4年度の雇用保険料率について

6月1日からの申告開始に備え、準備を進めていらっしゃる会社も多いかと思いますが、令和4年度は昨年度の手続と異なりますので注意が必要です。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、労働保険年度更新をはじめとする労務関係の諸手続についてのご相談や手続代行等も承っております。
小さなご相談も是非一度お問い合わせください。(お問合せはこちらから

《参考》
厚生労働省:令和4年度労働保険の年度更新期間について
厚生労働省:雇用保険料率について