こんにちは、博多駅から徒歩5分の福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
今回は「産業医の機能強化」についてです。
※前回までの記事はこちら
・【第1回】働き方改革関連法案特集①残業時間の上限規制
・【第2回】働き方改革関連法案特集②有給取得の義務化
・【第3回】働き方改革関連法案特集③勤務間インターバル制度
・【第4回】働き方改革関連法案特集④割増賃金率の猶予措置廃止
現在労働安全衛生法では、事業場の人数に応じて産業医を選任する等の義務が定められていますが、今回の働き方改革で産業医の機能が強化されることになります。
まずは現在の産業医制度についてです。
産業医については、事業場の人数に応じて下記の通り選任義務が定められています。
・1-49人:選任義務なし
・50-999人:産業医選任義務あり(嘱託可※)
・1000-3000人:専属の産業医選任義務あり
・3001人以上:2名以上の専属産業医選任義務あり
※有害業務に500人以上の労働者を従事させる事業場においては専属の産業医の選任が必要
産業医の職務については、健康診断の対応だけではなく、長時間労働者や高ストレス者への面接指導・その結果に基づく措置を行ったり、健康障害が起こった場合に原因調査・再発防止の取組みを行ったり等多岐にわたります。
今回の改正においては産業医への情報提供強化、また、高度プロフェッショナル制度施行に伴い特定高度専門業務・成果型労働制の対象労働者への面接指導も行う形になります。
従来産業医が作業環境等を把握するために毎月1回以上の巡視を行っていましたが、事業者から毎月1回以上産業医へ所定の情報が提供される場合は、事業者の同意を条件として「2月以内ごとに1回以上」とすることが可能となります。
また、各種健康診断において所見を有する対象者について、意見を述べる医師が必要とする情報を当該医師が求めた場合は、対象者についての情報を事業主は提供する必要があります。
現在働き方改革においては長時間労働の是正も軸となっていますが、時間外・休日労働が1か月あたり100時間を超えた労働者の氏名とその超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければなりません。
産業医の機能を強化することで危険度の高い作業場や過重労働による労働者への健康被害を防ぎ、結果的に生産性の向上も見込まれると考えられます。
以前は労働者を有害業務に従事させる事業場等において健康診断に産業医が対応する、というケースが比較的多かったようですが、近年は労働者のメンタルヘルスケアを重視して50人未満の事業場においても産業医を選任する企業が増えているようです。
産業医を紹介する企業も増えており、また、厚生労働省特設サイト「こころの耳」ではうつ病などにより休職した職員の復帰支援事例等も紹介されています。
また、労働者健康安全機構からは、小規模事業者が産業医・保健師と契約して産業医活動を実施した場合に2回まで費用を助成する制度も公表されています。
「事業場の従業員が40名を超えたので今のうちに産業医の制度について知りたい」など、はかた駅前社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください!
〇お問合せ:福岡助成金支援センター〇
参考:厚生労働省「産業医制度の在り方に関する検討会を踏まえた労働安全衛生規則等の一部改正について」
独立行政法人労働者健康安全機構「平成30年度版産業保険関係助成金」
社会保険労務士法人 サムライズ
2月27日 【第4回】働き方改革関連法案特集④割増賃金率の猶予措置廃止
こんにちは、博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人(福岡助成金支援センター)です。
働き方改革関連法案特集も折り返し地点の第4回となりました。
今回は「割増賃金率の猶予措置廃止」についてです。
※前回までの記事はこちら
・【第1回】働き方改革関連法案特集①残業時間の上限規制
・【第2回】働き方改革関連法案特集②有給取得の義務化
・【第3回】働き方改革関連法案特集③勤務間インターバル制度
すでに大企業には適用されている割増賃金率の引上げですが、猶予措置をとられていた中小企業に対しても2022年4月以降適用される形になります。
3年後ではあるので「まだもう少し先だな」と感じられる企業様もいらっしゃるかと思いますが、その内容について解説したいと思います。
割増賃金率の引上げについては、月60時間を超える時間外労働について適用されるものです。
特に長い長時間労働を抑制することを目的として、1か月あたり60時間超の時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働について、5割以上の率で賃金を支払うこととしています。
1か月の計算をどこでスタートするかについては、賃金の決定・支払計算に関するものとして就業規則に定める必要があります。
現在猶予措置がとられている中小企業については、「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する労働者数」が下記に該当する場合に中小企業と判断されます。
・小売業:5,000万円以下または50人以下
・サービス業:5,000万円以下または100人以下
・卸売業:1億円以下または100人以下
・その他:3億円以下または300人以下
引用:「改正労働基準法のあらまし」(厚生労働省・労働基準法関係リーフレット)
上の図のように勤務した例を考えてみます。
・平日に勤務
・所定休日は土曜日/法定休日は日曜日
上記の例で、平日は毎日2時間の時間外労働、土曜日は毎回6時間の労働をした場合は1か月の時間外労働時間数が下記の通りに計算され、合計70時間となります。
・平日 2(時間)×23(日)=46時間
・土曜 6(時間)×4(日)=24時間
60時間を超える時間外労働が引上げ対象となるため、70-60(時間)の10時間分について50%以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
こちらの例を見ると、27日(土)の終わり4時間分、29日(月)~31日(水)の各2時間についてが対象となります。
この「割増賃金率引上げの猶予措置廃止」にあたっては、就業規則で割増賃金率や1か月の起算日についてきちんと定める、あるいは時間外労働を削減するといった取組みが考えられます。
すでに働き方改革として時間外労働の削減を進めている企業の取組み事例をご紹介します。
A社(製造業)
・以前はタイムカードで打刻⇒上司・給与計算担当者がチェックしていたが、勤怠管理システムを導入することでチェック作業の負担を軽減
・以前は社有車の運転日報を運転者本人が作成していたが、自動で運転日報も作成できるドライブレコーダーを導入
・アニバーサリー休暇や飛び石の休みを埋めるブリッジ休暇制度を設け、有給休暇の取得を促進
⇒結果:平成27年度月平均時間外労働:1人あたり25.3時間⇒平成28年度月平均時間外労働:1人あたり6.3時間
最近は各企業から様々な勤怠管理システムが出ていますが、はかた駅前社会保険労務士法人でも勤怠管理システムを導入していますので、実際の使用した感想や費用等もお伝えすることができます!
「勤怠管理システム、気になるけどどういうものがいいのか分からない…」「有給休暇の取得義務が始まるからついでに他の働き方改革についても聞いてみたい」等、初回ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください!
●お問合せ:福岡助成金支援センター●
●参考:働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省)
2月20日 【第3回】働き方改革関連法案特集③勤務間インターバル制度
博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人(福岡助成金支援センター)です。
今回は「勤務間インターバル制度」についての記事を掲載します。
※前回までの記事はこちら
⇒【第1回】働き方改革関連法案特集①残業時間の上限規制
【第2回】働き方改革関連法案特集②有給取得の義務化
「勤務間インターバル」は大手企業が導入を始めていたりニュースなどで目にされたりと、近頃ますます注目が集まってきています。
この制度は、勤務終了後から一定時間以上の休息時間を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保するものです。
2019年4月1日より、事業主の努力義務として施行されることになりました。
勤務間インターバル制度を導入しない通常の勤務形態の場合は、図のように勤務終了時刻・始業時刻はシフトで定められた通りになっており、勤務終了時間が遅くなると次の始業時間までの間(インターバル)が短くなり、食事や睡眠などの生活・休息時間が短くなります。
勤務間インターバル制度を導入した場合、勤務終了後から次の勤務開始まで一定の休息時間を確保するために、勤務終了時間が遅くなった場合は図のように始業時間が繰り下げられます。
また、勤務間インターバル制度の導入に際しては、就業規則で定める形になります。
厚生労働省からも、勤務間インターバル制度を導入するための就業規則例が公表されていますのでご参照ください。
(参考:厚生労働省「就業規則規定例」)
勤務間インターバル制度において勤務終了後から次の勤務開始までに一定の休息時間を定めた場合、勤務の終了時間が遅くなると休息時間の満了時刻が次の始業時刻以降になるケースが出てきます。
その場合は、①休息時間と次の所定労働時間が重なる部分を労働したものとみなす②始業時刻を繰り下げる旨のどちらかを就業規則に定めます。
勤務間インターバルを導入した上で守れなかった場合でも、罰則が規定されているわけではありません。
勤務間インターバル制度については、平成30年12月3日が計画申請期限ではありましたが「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」という厚生労働省からの助成金制度も設けられていました。
一定の条件を満たした中小企業が勤務間インターバル制度の新規導入・適用拡大を目指して支給対象となる取組みを定められた期間内で行った場合、成果目標の達成状況に応じて取組みの実施にかかった経費の一部を助成する、というものになります。
来年度以降も同じような助成金制度が設けられる場合もありますので、厚生労働省より公表されましたらこちらの記事でもお知らせしていきたいと思います!
助成金には、勤務間インターバル制度に関するものだけではなく、育休支援・介護離職防止支援に関するものや非正規雇用の労働者に対して職業訓練等を実施する場合に支給されるものもございます。
詳しい支給要件等もご説明いたしますので、ご興味ございましたらはかた駅前社会保険労務士法人までお気軽にお問合せください!
●お問合せ:福岡助成金支援センター●
《参考》
・厚生労働省「勤務間インターバル制度」
・厚生労働省「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル制度導入コース)」
2月13日 【第2回】働き方改革関連法案特集②有給取得の義務化
博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
今回は「有給取得の義務化」について書いていきたいと思います。
※前回の記事はこちら⇒【第1回】働き方改革関連法案特集①残業時間の上限規制
巷では「有給取得の義務化」と呼ばれていますが、厚生労働省のリーフレット等では「年次有給休暇の時季指定義務」と示されています。
法改正の内容としては、2019年4月以降に年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日は時季を指定して取得させる義務があるというものです。
「使用者は年5日は時季を指定して取得させる義務がある」ということから、「年5日は有給休暇を取得する必要がある(有給取得の義務)」と言われています。
日本は他国と比べ有給休暇の取得率が低い現状から労働基準法の改正を行った経緯があり、政府は2020年までに有給休暇の取得率を70%まで上げることを目標にしています。
2019年4月よりすべての企業が年次有給休暇時季指定義務の対象となりますので、皆様が新聞などで目にされる機会も増えていると思います。
この年次有給休暇の時季指定については、年10日以上の有給が付与される方に対して年5日は時季指定をする義務がありますが、労働者が自分から請求して有給を取得した場合は、その5日から労働者が自ら取得した日数分を引くことができます。
例えば、2019年4月1日に11日分の年次有給休暇を付与された労働者が3日間自分から請求して有給休暇を取得していた場合、2020年3月31日までに残り2日間を時季指定にて取得してもらえれば1年間の間に合計5日間となって日数を達成できます。
年次有給休暇については、労働者ごとに管理簿を作成し3年間保管しなければなりません。
(必要な時に出力できる仕組みであれば、システム上での管理も可能です)
この年次有給休暇の時季指定義務についてですが、様々な企業が働き方改革の一環として取り組んでいる事例がありますので、ご紹介します。
●P社(製造業・従業員数170名)
・「記念日休暇」制度を導入、従業員の誕生日などの記念日に有給休暇を取得してもらうように働きかけ
・お子様が生まれる男性社員に対し「3日間の出産立会休暇(特別休暇として有給休暇には含まず)」を付与、出産・育児において全社員が有給休暇を取得することへの心理的ハードルが下がるよう制度を設計
⇒結果:年次有給休暇の取得日数が2016年度:8.16日→2017年度:9.10日
●Q社(福祉業・従業員数56名)
・時間単位での年次有給休暇取得制度を導入し、上司から率先して取得することで従業員の有給休暇取得率をアップ
・リフレッシュ休暇など年次有給休暇を活用した各種休暇制度の導入
⇒結果:年次有給休暇の取得率が34.8%→52.7%
年次有給休暇を活用した休暇制度の導入や従業員への周知・意識付けを行うことで有給休暇の取得日数・取得率をアップさせる結果につながっているようです。
厚生労働省からは時間単位での年次有給休暇取得や計画的付与制度の活用も提示されており、就業規則の改定や労使協定の締結により導入することが可能になっています。
「有給休暇の管理方法を知りたい」「年次有給休暇の計画的付与制度を導入したい」等、ご相談からお手続きまで承っております。
お気軽にお問い合わせください!
●お問合せ⇒福岡助成金支援センター
《参考》
・厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト・仕事休もっ化計画」
・厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」
2月6日 【第1回】働き方改革関連法案特集①残業時間の上限規制
博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
働き方改革関連法案特集第1回は「残業時間の上限規制」についてお伝えします。
「残業時間の上限規制」では、原則として月45時間・年360時間が時間外労働の上限となり、「臨時的な特別の事情」がなければこれを超えることができなくなります。
臨時的な特別の事情があって労使が合意した場合は、下記の条件となります。
・時間外労働は年間720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)
・原則である月45時間を超えてよいのは年間6か月まで
「臨時的な特別の事情」については具体的に定める必要があり、「業務の都合上必要な場合」などの理由では恒常的な長時間労働を招く恐れがあるとされ認められません。
また、臨時的な特別の事情により限度時間を超える場合でも、できるかぎり限度時間に近づける必要があります。
臨時的な特別の事情において限度時間を超える残業をする場合には、新しい様式で三六協定を締結しなければなりません。
施行については、大企業が2019年4月から、中小企業が2020年4月からになります。
これまでは「厚生労働大臣の告示」という形で示されていた時間外労働の限度が法律で定められた形です。
大企業に関しては今年4月から適用されるということもあり、すでに対策を進めている企業もかなり多いようです。
中小企業は2020年4月からの適用になりますが、すでに所定外労働削減に取り組んでいる企業もありますので、事例をご紹介します。
◇A社(介護施設)
・所定外労働時間の削減を図るため、まずは原因を分析
・残業の原因となっている引継ぎ業務をスムーズに進めるため、数年かけて試行錯誤をしながらシフトパターンを15分刻みで複数作成
・各職員の業務を洗い出し、資格・免許が不要な業務については全員が取り組めるような体制を整える
⇒平成28年度の月平均時間外労働が0.1時間まで削減
◇B社(運送業)
・IT化により、伝票や配送の管理を一元管理
・取引先ごとに1台配備していたトラックを地域ごとの必要数で配備を行い効率的な配送を実現
・営業所長が各スタッフの労働時間累計を把握、労働時間が多くなってきているスタッフがいる場合は業務量を調整
⇒平成29年月平均時間外労働50時間から平成30年月平均時間外労働38時間まで削減
時間外労働の削減を進めていくには、ただ「早く帰る」というだけではなく、現状の分析や効率的な業務の仕組みづくりも進めていく必要があるようです。
厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、様々な企業の取組みを業種別に探すこともできますので、参考にされてみてはいかがでしょうか。
また、当法人では三六協定の届出や就業規則の改定なども承っております。
「まずは働き方改革の内容について聞きたい」など、お気軽にご相談ください!
お問合せ:福岡助成金支援センター
《参考》
・厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について」
・厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」
1月30日 【全7回】働き方改革関連法案特集を掲載します
博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
来月2月6日(水)から、毎週水曜日・全7回に渡って働き方改革関連法案についての記事を掲載いたします。
掲載予定は下記の通りです。 【第1回】残業時間の上限規制 【第2回】有給取得の義務化 【第3回】勤務間インターバル制度 【第4回】割増賃金率の猶予措置廃止 【第5回】産業医の機能強化 【第6回】同一労働同一賃金 【第7回】高度プロフェッショナル制度の創設
有給取得の義務化につきましては以前も記事を掲載しましたが、様々な企業の働き方改革も交えて再度詳しくお話しします。 (参照:12月26日 年次有給休暇の取得義務が来年4月から始まります!) 働き方改革関連法案においてはそれぞれの施行時期が異なりますので、すでに行われている取り組み事例や過去の判例もまじえて書かせて頂きます。
また、「一足先に有給取得について知りたい!」などのお問合せもお待ちしております! 労務管理のプロがアドバイスさせて頂きます。 ●お問合せ:はかた駅前社会保険労務士法人●
1月16日 同一労働同一賃金ガイドラインが公表されました
博多駅より徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
今も話題になっている「働き方改革」ですが、同一労働同一賃金の実現に向けた法改正については2020年4月1日より施行・適用されます。
※中小企業は2021年4月1日からの適用となります
同一労働同一賃金の概要を簡単にお伝えしますと、職務内容などが正社員と同じ場合に非正社員においても同じ待遇が求められるというものです。
例えば、運送会社A社で働く正社員Xさんと契約社員Yさんがドライバーとして責任の程度も含め同じ職務についている場合、正社員に支給している食事手当等を契約社員にも支給しなければなりません。
この同一労働同一賃金については、契約社員の手当に関する過去の判例もございます。(ハマキョウレックス事件)
ハマキョウレックス事件においては、契約社員には支給されていなかった通勤手当・給食手当・住宅手当等6種の手当の支払いを求めて訴訟が起こされ、2018年6月1日の最高裁判決では6種類のうち4種類の支払いを会社側が命じられました。
(一部の手当については高裁に差し戻されて審議が行われました)
また、同一労働同一賃金ガイドラインが厚生労働省より公表されました。
下記のサイトにてガイドラインの概要をはじめ、掲載されている文書には基本給や手当、賞与について問題となる例・問題とならない例が詳しく記載されています。(同一労働同一賃金ガイドライン)
正社員等と同じ労働時間で働く非正社員だけではなく、短時間労働者、派遣労働者についても言及されているため、今後の施行・適用に向けてご参照頂ければと思います。
賃金規定や諸手当制度の共通化や正社員化など、非正規雇用労働者の待遇改善を行う事業主の方を対象とするキャリアアップ助成金もございますので、活用されてみてはいかがでしょうか。
助成金のご相談につきましては、ぜひはかた駅前社会保険労務士法人へお気軽にご連絡ください!
●はかた駅前社会保険労務士法人:お問合せ●
1月7日 新年あけましておめでとうございます
新年明けましておめでとうございます。
弊事務所は1月4日から新年の業務を開始しております。
本年も変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
12月28日 今年も1年間お世話になりました!
福岡博多駅前の『はかた駅前社会保険労務士法人』でございます。
本年1年間は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、誠に勝手ではこざいますが、当事務所の年末年始につきまして
下記の通り休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。
●年末年始休業 2018年12月29日(土)~2019年1月3日(木)まで
来年もこれまで通りのお引き立てを賜ります様お願い申し上げます。
12月26日 年次有給休暇の取得義務が来年4月から始まります!
博多駅から徒歩5分のはかた駅前社会保険労務士法人です。
最近話題になっている『働き方改革関連法案』の1つに、年次有給休暇の取得義務がございます。
2019年4月1日以降に年10日以上の有給休暇を付与される労働者には、年5日は有給休暇を取得してもらう義務が発生します。
※その他の働き方改革に関してはこちらの概要記事もご覧ください⇒『働き方改革関連法案』が成立しました!
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要になりました。
※ただし、労働者がすでに取得した年次有給休暇の日数分は時季否定の必要はございません
来年2019年の4月1日より、すべての企業がその対象となります。
その際に利用される制度が年次有給休暇の計画的付与制度で、導入される際は就業規則による規定等が必要となります。
創業されたばかりでまだ就業規則を作成していない、あるいは就業規則の改定や有給管理の方法などを検討されている方は、はかた駅前社会保険労務士法人へぜひお気軽にご連絡ください。
有給管理に関するご相談なども承っております!
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