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何卒よろしくお願いいたします。
こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
ここ数日、「主要企業の5割で副業解禁」「副業推進へ政策総動員」といったニュースが報じられています。
終身雇用の制度が崩れゆく中で、収入アップだけではなく自身のスキルアップのために副業を検討する人も増えているという声も聞かれます。
政府は副業を推進するためのルール作りを積極的に進める意向で、人材不足を解消するために東京圏の人が地方で副業することを後押しする制度も設ける方針です。
■副業とは
そもそも「副業」とはいっても、様々な形があります。
厚生労働省が発表している「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、「副業・兼業」とまとめられており、「副業・兼業の形態も、正社員、パート・アルバイト、会社役員、起業による自営業主等さまざまである」と示されています。(引用:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」)
「副業」と言われると「正社員で働きながらそれ以外の時間を使って他の仕事をする」というイメージが大きいですが、「アルバイト(非正規雇用)をかけもち」といったことも副業・兼業に含まれます。
■副業のメリット
多くの企業では就業規則に副業禁止を定めていますが、副業を認めることで企業側に資する場合もあります。
従業員が副業として他の仕事に就くことでスキルや経験を得ることができ、本業の仕事においてより成果を上げられる可能性が高まります。
その他、副業先で得られた人脈を本業で活かせるというケースもあるようです。
■副業における懸念点
一方、副業を認めるにあたりいくつかの懸念点も生まれます。
現状、副業・兼業をする人の労務管理に関して明確なルールがなく、企業側も以下のような点が心配になると考えられます。
・労働時間の管理方法(残業代の計算や過労の懸念)
・機密漏洩、自社独自ノウハウの流出
・疲労等による本業(自社)でのパフォーマンス低下
政府は今後社会保険の適用や労働時間の管理方法を改善し、労災保険についてもこれまでは労災となる事故が発生した勤務先の賃金分のみを補償の計算対象としていたものを複数の勤務先分の賃金を合算して対象とする方針を示しています。
労務管理については政府の今後の法整備を追いながら、一方で機密保持や従業員のパフォーマンス低下に関しては企業・従業員双方で取り組んでいく必要があります。
機密に関しては副業を始める前に誓約書を取り交わす、副業をする時間数・内容を把握できるよう事前に従業員へ確認する等の対策が有効と思われます。
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、従業員の副業・労務管理に関するご相談や就業規則の改定等承っております。
お気軽にお問合せください!
●お問合せ:福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)●
■引用・参考
・厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
・日本経済新聞「政府、副業促進へ政策総動員」
こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
次第に気温が高くなり、夏の気配を感じます。
朝夕と昼の寒暖差で体調を崩しやすい季節でもありますので、ご自愛いただければと思います。
さて、政府から5月15日に高年齢者雇用安定法改正案の大枠が公表されました。
改正案ではいくつか項目が挙げられていますが、注目したいのは「70歳までの雇用を企業の努力義務とする」という点です。
昨年から継続雇用の年齢引上げは検討されておりたびたび報じられていましたが、今回改正案として公表された形になります。
現行の高年齢者雇用安定法においては、65歳までの雇用を企業に義務付けており、①定年延長②定年廃止③契約社員等での再雇用のいずれかで企業は対応しています。
今回の改正案はこれに加え、70歳までの雇用や他企業への再就職支援、起業支援等も努力義務として定めるものとなっています。
70歳までの雇用年齢引上げについては様々な議論があり、企業への負担が増えることも懸念されています。
政府の狙いとしては少子高齢化が進む中で生産年齢人口の減少もあり、経済や社会保障の担い手を増やすことにあります。
高年齢者の雇入れについては助成金が支給されるケースもあり、特定求職者雇用開発助成金においては60-64歳の従業員継続雇用を対象とする特定就職困難者コース、65歳以上の従業員継続雇用を対象とする生涯現役コースが設けられています。
中小企業で週30時間以上働く高年齢の従業員を雇入れた場合の金額は下記の通りです。
・特定就職困難者コース(60-64歳の雇用):30万円×2期
・生涯現役コース(65歳以上の雇用):35万円×2期
※大企業の場合、短時間労働者の場合は金額が異なってきます
高年齢の方にも活躍してほしいと継続雇用を検討されている企業様は、特定求職者雇用開発助成金を活用することもおすすめです。
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、従業員さんの働き方に関するご相談から就業規則の改正まで幅広く承っております。
助成金に関するご相談、申請代行も承りますので、お気軽にお問合せください!
●お問合せ:福岡助成金支援センター●
■参考
・日本経済新聞「70歳雇用、努力目標に 多様な働き方へ政府検討」(2018年9月5日)
・日本経済新聞「70歳雇用へ企業に努力義務 政府、起業支援など7項目」(2019年5月16日)
こんにちは、博多駅から徒歩5分の福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
元号が令和に変わり、当事務所も心を新たにお客様と歩んでまいりたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
さて、年度が変わりキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給要件が一部変更となりましたので今回はその詳細をお伝えします。
■キャリアアップ助成金とは
そもそもキャリアアップ助成金とは、有期契約・短時間・派遣といった非正規で働く従業員さんが社内でキャリアアップしていくための企業内での取組を支援する助成金です。
キャリアアップ助成金は、有期契約の従業員さんを正社員に転換するもの、有期契約の従業員さんと正社員さん共通の諸手当制度を新たに定めるもの等いくつかのコースに分かれています。
・正社員化コース
・賃金規程等改定コース
・健康診断制度コース
・賃金規程等共通化コース
・諸手当制度共通化コース
・選択的適用拡大導入時処遇改善コース
・短時間労働者労働時間延長コース
キャリアアップ助成金の支給を受けられる事業主の要件としては、雇用保険に加入している、直近半年以内に解雇がないこと等が定められています。
今回取り上げるのは上記コースのうち「正社員化コース」です。
正社員化コースは、有期契約・派遣といった勤務形態の従業員さんを正社員に転換または直接雇用をした場合に助成金の支給を受けられるものです。
転換前・転換後の雇用形態により金額が異なってきます。
①有期契約社員⇒正社員:1名あたり57万円(大企業の場合427,500円)
②有期契約社員⇒無期契約社員:1名あたり285,000円(大企業213,750円)
③無期契約社員⇒正社員:1名あたり285,000円(大企業213,750円)
上記の金額で、さらに「派遣の従業員さんを派遣先で正社員として直接雇用した場合」「転換後生産性の向上が認められた場合」など、いくつかの要件を満たした場合助成額が加算されます。
■キャリアアップ助成金支給要件の変更点
キャリアアップ助成金の支給要件は年度が変わるごとに変更となるケースがあります。
今年度も一部要件が変更されており、これまでキャリアアップ助成金の支給を受けたことがある企業様も事前の確認が必要です。
変更点①支給申請日において、正社員については有期契約社員または無期契約社員、無期契約社員については有期契約社員への転換が予定されていないこと
簡潔にお伝えしますと、「支給申請をする時点で、正社員・無期契約に転換した対象の従業員さんが有期・無期に戻ることが決まっていない」という要件です。
こちらは新しく設けられた要件になります。
変更点②正社員等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等(正社員求人に応募し、雇用された従業員さんのうち、有期契約労働者等で雇用されている方も含む)でないこと
上記の要件は昨年度も定められていましたが、()内の要件が新たに追加されています。
ハローワーク、民間の求人も含め正社員の求人募集から契約社員として雇い入れた場合、そこからキャリアアップをしても支給要件から外れてしまう形になります。
たとえ採用される従業員さん本人が「正社員ではなく最初は契約社員として経験を積みたい」と希望された場合でも対象外となります。
はかた駅前社会保険労務士法人では、キャリアアップ助成金をはじめとして助成金に関する情報を随時キャッチアップしております。
「助成金の最新情報を知りたい」といったご相談からお手続きの代行まで幅広く承っておりますので、お気軽にお問合せください!
〇お問合せ:福岡助成金支援センター〇
博多駅から徒歩5分の『福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)』でございます。
平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、誠に勝手ではこざいますが、当事務所のゴールデンウィークにつきまして下記の通り休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。
〇ゴールデンウィーク休業 2019年4月27日(土)~2019年5月6日(月)まで〇
よろしくお願い申し上げます。
こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
新年度になり、各種雇用関係助成金についても新年度の要件等が公表されました!
今回は人材確保等支援助成金で新設された「働き方改革支援コース」についてお伝えしたいと思います。
《人材確保等支援助成金・働き方改革支援コースとは》
働き方改革支援コースはその名の通り、働き方改革に取り組んだ中小企業事業主が人材確保を必要とする場合に助成を行うものです。
ここでいう働き方改革に取り組んだ中小企業とは、「時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース・勤務間インターバル導入コース・職場意識改善コース)」の支給を受けた企業を指します。
《時間外労働等改善助成金について》
まずは「時間外労働等改善助成金」の3コースについて解説します。
時間外労働等改善助成金は、時間外労働等を改善するために勤務間インターバルの導入等の取組を行う中小企業事業主に対し、かかった経費の一部を助成する制度です。
各コースに要件が設けられていますが、中小企業事業主であること、労災保険に加入していること等が要件になります。
時間外労働等を改善するための取組については支給対象となるものを行いますが、就業規則の作成・改定や労務管理ソフトウェアの導入が対象となっています。
取組を行って成果目標を達成したのち、経費の一部が助成される流れとなります。
こちらの時間外労働等改善助成金については、2019年11月15日(金)までという交付申請の締切が設定されていますので注意が必要です。
また、国の予算に限りがあるため、締切日より申請受付を締め切られる場合があります。
働き方改革に取組む予定の中小企業事業主の方で、助成を受けたいと検討中の場合は早めに計画・申請をしていただくのがおすすめです!
《人材確保等支援助成金・働き方改革支援コースの要件等について》
人材確保等支援助成金働き方改革支援コースについては、先程もお伝えした通り時間外労働等改善助成金のうち、①時間外労働上限設定②勤務間インターバル導入③職場意識改善コースのいずれかの助成を受けることが前提となります。
働き方改革に取組む中で、新しく従業員を雇用する必要がある中小企業事業主に助成を行います。
助成金の支給を受ける事業主の要件としては、
1.中小企業事業主である
2.時間外労働等改善助成金(上記3コースが対象)の支給を受けている
3.新しく従業員を雇う日の前6か月間~雇入れ日から1年間の間、事業主都合の解雇がない
4.雇用保険適用事業主である
上記4項目となります。
新しく雇い入れる従業員の要件は、
1.次のいずれかの雇用形態である
①期間の定めなく雇用される(正社員)
②一定の期間を決めて雇い入れ、その後契約の更新が続き実質期間の定めなく働いているのと同じであると認められる場合
2.直接雇い入れている(派遣等ではないこと)
3.雇用保険に入っている
4.事業所が社会保険の適用を受けており、労働時間等の要件を満たす場合は従業員も社会保険に加入している
5.雇い入れる日から過去1年間に直接雇用していなかった
上記5項目となります。
こちらの助成金については、まず新しく従業員を雇い入れる予定日の6か月前~1か月前までに、人材が不足している部署や不足人数、今後雇入れる予定の人数等を記載する「雇用管理改善計画」を提出する必要があります。
計画認定後、決められた期間内に新しく従業員を雇い入れ、一定の条件を達成した場合、入社から1年後に助成金の支給申請を行う流れとなります。
今回新設された「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」については、キャリアアップ助成金正社員化コースとの併給も可能になっております。
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、助成金に関するご相談からお手続きの代行までトータルサポートを行っております!
支給要件についても詳しくお伝えできますので、お気軽にお問合せください。
●お問合せ:福岡助成金支援センター●
《参考》
・厚生労働省「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)」
博多駅から徒歩5分の福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度沖縄県那覇市になは労務サポートオフィスを開設いたしました。
これを機に社員一同、より一層努力してまいる決意でございます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
●なは労務サポートオフィス●
〒900-0015
沖縄県那覇市久茂地1丁目1-1 パレットくもじ9F BAレンタルオフィス内
TEL:098-987-6828
FAX:098-988-0834
代表社会保険労務士 池田智之
博多駅から徒歩5分の福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
厚生労働省が取り扱う雇用関連の助成金については、毎年4月に制度の新設・改正が行われており、今年も4月に制度の詳細が公表されると考えられます。
政府より公表されたパブリックコメントの結果公示において、助成金の制度改正やコース新設予定が出されています。
(参考:「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について【概要】」)
今回両立支援等助成金やキャリアアップ助成金等の制度改正も予定されていますが、人材確保等支援助成金では「働き方改革支援コース」が新設される予定です。
まず人材確保等支援助成金についてですが、雇用管理改善等従業員の職場定着を高める取組を行った事業主に対し支給される助成金になります。
平成30年度現在は下記のコースが設けられています。
①雇用管理制度助成コース
②介護福祉機器助成コース
③介護・保育労働者雇用管理制度助成コース
④中小企業団体助成コース
⑤人事評価改善等助成コース
⑥設備改善等支援コース
一部制度整備の段階で助成金を受けられるコースもありますが、基本的には制度整備等コースに沿った取組を行い離職率低下等の目標を達成した場合に助成金を受けられるものです。
今回新設予定の働き方改革支援コースについては、「時間外労働等改善助成金(一部コースに限る)」の支給を受けた中小企業主が対象となり、雇用管理改善のための計画を立てた上で従業員の新規採用等の取組みを行った場合に助成金が支給されます。
支給額は雇い入れた労働者1名あたり60万円(短時間労働者の場合は40万円)です。
なお、時間外労働等改善助成金の中でも下記のコースの支給を受けた中小事業主に限られます。
①時間外労働上限設定コース
②勤務間インターバル導入コース
③職場意識改善コース
上記3コースの申請は今年度すでに締め切られているため、来年度から新たに申請受付が開始されると考えられます。
制度の概要については現在も公表されていますので、記事の下部に掲載しているリンクからご参照ください!
また助成金制度の改正・新設について詳しい情報が公表され次第、当サイト記事で更新させていただく予定です。
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、助成金についてのご相談からお手続の代行まで承っております!小さなお悩みもお気軽にご相談ください。
●お問合せ●
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)
●参考●
・厚生労働省「人材確保等支援助成金」
・厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
・日本経済新聞「残業抑制へ新規雇用、中小企業に最大600万円助成」(2019年3月10日)
こんにちは、博多駅から徒歩5分の福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
働き方改革特集最終回は、「高度プロフェッショナル制度の創設」についてです。
※前回までの記事はこちら
・【第1回】働き方改革関連法案特集①残業時間の上限規制
・【第2回】働き方改革関連法案特集②有給取得の義務化
・【第3回】働き方改革関連法案特集③勤務間インターバル制度
・【第4回】働き方改革関連法案特集④割増賃金率の猶予措置廃止
・【第5回】働き方改革関連法案特集⑤産業医の機能強化
・【第6回】働き方改革関連法案特集⑥同一労働同一賃金
「高度プロフェッショナル制度」は、高収入かつ専門知識を持った労働者について、本人の同意等を条件に労働時間の規制から外すという制度です。
対象労働者・対象業務についても絞り込まれていますが、勤務時間と成果が必ずしも比例しない、高度な知識を要する仕事に対して制度が適用される形になります。
対象労働者については、下記のとおりです。
《対象労働者》
・書面等による合意に基づき職務の範囲が明確に定められている
・1年間に支払われると見込まれる賃金額が、平均給与額の3倍を同等程度上回るとして省令で規定される額(1075万円が想定されています)
賃金額については、高度プロフェッショナル制度の対象となることで賃金が減らないように使用者側で考慮する必要があります。
また、対象業務は金融商品の開発やディーリング、アナリストやコンサルタント、研究開発の5業務を想定されており、いずれも「始業・終業時間などの働き方についての指示を行わない」などの要件を定められています。
また、長時間労働になることも想定されることから、労働者の健康を確保するための措置も条件に盛り込まれます。
《健康確保のための措置》
・使用者が労働者の健康管理時間をタイムカードやPCのログイン履歴等で客観的に把握する
(健康管理時間=在社時間+事業場外で業務に従事した場合における労働時間)
・健康管理時間が一定時間を超えた者に対しては、医師による面接指導を実施する
・年間104日の休日を確保する措置に加え、下記①~④のいずれかを行う
①インターバル措置(終業時間から始業時刻までの間に一定時間以上を確保)
②1月または3月の健康管理時間の上限措置(過剰な労働時間の制限)
③2週間連続の休日
④臨時の健康診断
企業が高度プロフェッショナル制度を導入する際は、下記の対応が必要となります。
・対象労働者ごとに同意を得る
・労使委員会で対象業務の範囲等について決議を行い、行政官庁へ届出を行う
・届出を行った使用者が長時間労働防止措置、健康・福祉確保措置の実施状況を定期的に報告し、実施状況を書面にて保存する
高度プロフェッショナル制度については対象労働者・対象業務がかなり絞られるため導入をする企業は多くないかと思いますが、導入にあたっては対象業務の要件確認や健康確保のための措置に関して事前に準備を進めておく必要があるかと存じます。
ちなみに、高度プロフェッショナル制度の導入のためには「対象労働者ごとに同意を得る」ことが必要となりますが、有給休暇の取得義務に対応するための年次有給休暇の計画的付与制度導入等についても、就業規則の作成・改定や労使協定の締結等労働者代表の同意を得る必要があります。
先日、日経新聞でも労働者代表の選出規程に関するニュースが掲載されていました。
2019年4月より労働基準法施行規則6条の過半数代表者選出規定が強化されることになり、下記の条件が追加されます。
《労働者代表選出規定追加項目》
①使用者の意向で選出された者でないこと
②協定事務を円滑に行えるよう使用者が配慮すること
過去、労使協定の締結等に関する労働者代表の選出方法が実際と異なることを根拠に協定の無効を主張した裁判で、裁判所が定められた手続きで選ばれていないと認定した判例もあります。
今後、労働者代表の選出にあたっては正当性をより求められることになります。
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、働き方に関する様々な法案や就業規則についてのご相談から、各種お手続きの代行まで幅広く承っております!
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●参考
・日本経済新聞「『労働者代表』問われる正当性」(2019年3月18日)
・厚生労働省「高度プロフェッショナル制度の創設について」