8月16日 副業・兼業の規制緩和について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
お盆が明けまだまだ暑さも続きますが、皆様のお役に立てますよう精いっぱい努めてまいりたいと思います。

以前から議論になっている副業・兼業についてですが、今後許可制から届出制に転換し規制を緩和する方針であることが明らかになりました。
以前ご紹介した副業・兼業の懸念点に対しては、「企業秘密漏洩等のリスクがある場合には副業を禁じる」等の文言が記載された情報漏洩等を防ぐためのモデル就業規則を示す、健康確保措置を前提として事業主ごとに勤務時間を管理する方針を提示する等の考え方を示しています。
副業・兼業をする際事業主ごとに勤務時間を管理する方針に関しては議論が難航しており、従業員の健康管理が本業先・副業先どちらの責任になるかが決まるのかどうかといった懸念も残ります。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、副業としてアルバイトで勤務する従業員様の労務管理に関するご相談から就業規則の作成まで、様々な業務を承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください!

《お問合せ》福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)

《参考》
・日本経済新聞「副業・兼業 原則認める届け出制 国が旗振り
・日本経済新聞「副業の規制緩和 難航へ 労働時間通算、見直しに反対論
・厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン(パンフレット)

8月8日 夏季休業のご案内

博多駅から徒歩5分の『福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)』でございます。

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではこざいますが、お盆期間につきまして当事務所は下記の通り休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。

〇夏季休業 2019年8月10日(土)~2019年8月15日(木)まで〇


8月16日(金)午前9時より通常通り営業いたします。
よろしくお願い申し上げます。

8月6日 割増賃金の基礎となる賃金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、発動機大手の子会社が割増賃金の計算の誤りから未払いとなっていた賃金を支払うことが明らかになりました。

本来割増賃金を計算する際は基本給や各種手当(一部除く)の合計をもとに行いますが、手当の一部を含まない形で割増賃金を算出していたとのことです。
割増賃金の計算式は「1時間当たりの賃金額」×「時間外・休日・深夜労働を行った時間数」×「割増賃金率」となっており、月給制の従業員の場合は月の賃金額を1ヵ月の所定労働時間数で割ったものを1時間あたりの賃金額とします。
月の賃金額は基本給+各種手当になりますが、このうち一部の手当は除外することが可能です。
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金(加療見舞金、退職金など)
⑦1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
※①~⑤については、この名称であればすべて割増賃金を計算する際に除いてよいというわけではありません。「通勤距離に関係なく一律の金額を従業員へ支払っている場合の通勤手当」等については、割増賃金を計算する際の賃金に含める必要があります。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、割増賃金の計算に関するご相談から給与計算の代行まで承っております!
小さなご相談もお気軽にお問合せください。

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《参考》
・厚生労働省「割増賃金の基礎となる賃金とは?」(リーフレット)

7月30日 フリーランスで働く人が増加

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。

先日、内閣府がフリーランスに関する推計・分析を公表しました。
働き方改革に伴い副業やフリーランスへの関心が高まっており、規模や特徴について分析されています。
※現在の公的統計ではフリーランスに関する直接的な統計がないため、算出された数字はアンケートに基づく推計とされています。

内閣府の示す「フリーランス」とは、「特定の組織等に属さず、独立して様々なプロジェクトに関わり自らの専門性等のサービスを提供する」人を指しており、今回内閣府が公表した試算は、会社員が副業でフリーランスとして働く場合も含めて算出しています。
現在フリーランスとしての働き方をとる人は306~341万人程度とみられ、全就業者に占める割合は5%程度です。
政府は今後働き方改革を進める中で柔軟な働き方の1つとしてフリーランス人口のより正確な把握、フォローアップを進める予定です。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、従業員の副業にまつわる労務管理のご相談やお手続の代行まで幅広く承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください!

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《参考資料》
内閣府「政策課題分析シリーズ 日本のフリーランスについて

7月24日 派遣社員の時給アップへ

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、厚生労働省より派遣労働者の不合理な待遇格差の解消を目指し、派遣労働者の賃金を決定する際の指針が公表されました。
これは、同一労働同一賃金に関して、労働者派遣法の改正が2020年4月から施行されることを見据えたものになります。
※同一労働同一賃金に関する労働者派遣法の改正は、大企業・中小企業を問わず2020年4月1日より適用されます。

現在派遣社員の賃金は正社員より平均して低く、国は「同一の労働(業務内容、責任の程度が同じ)」に対して同程度の賃金を支払えるよう働きかける方針です。
派遣社員の賃金アップについては、勤続年数に応じて経験・スキルも高まるものとみなして指針がまとめられています。

この指針により、人材派遣会社にとっては人材を集めやすくなる一方で派遣先企業に働きかけて派遣単価を上げてもらう必要が出てくることも予想されます。
派遣社員を受け入れる側の派遣先企業としても、自社で直接雇用する社員と派遣社員の業務内容の棚卸しや派遣単価の上昇を見据えた人件費の見通しを立てる必要が出てくると思われます。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、今から2020年3月までの9か月間で対応しなければならない内容やスケジュール等、派遣を専門とする当事務所の社会保険労務士がご相談に対応いたします。
小さなご相談もお気軽にお問合せください。

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《参考》
・厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ

7月16日 正規・非正規社員の手当格差を違法認定

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、正規社員・非正規社員の待遇格差について争われた裁判で、高松高裁より「手当の格差は違法」とする判決が出されました。

この裁判は、農機メーカーのグループ会社2社に所属していた契約社員5名が、正社員と同じ業務をしているにも拘わらず手当・賞与に差があるのは違法として差額の支給などを求めたものです。
1審判決では手当の不支給を認められており、引き続き手当・賞与の格差について争われていました。

2審にあたる今回の判決では、賞与については契約社員にも寸志を支給しており、「使用者の裁量で正社員に手厚くすることは相応の合意性がある」と判断されましたが、住宅手当・家族手当等については明確な支払い基準が定められており、業務内容に大きな違いがない中で手当を支給しないことは不合理であると認められました。

同一労働・同一賃金の適用が2020年4月(中小企業は2021年4月)に迫る中、手当・賞与等の格差についての裁判で「賃金の差は不合理である」と認められることが増えています。
厚生労働省からは、同一労働同一賃金を会社内で検討・点検するためのマニュアルが配布されています。
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、「手当の支給を検討したいけど昇格などに合わせた相場が分からない」といった賃金体系についてのご相談や給与計算代行も承っております!
お気軽にお問合せくださいませ。

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《参考》
日本経済新聞「手当格差、二審も『違法』」(2019年7月8日)
厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ

7月9日 10月の最低賃金改定に向けた議論が始まりました

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、厚生労働省から第53回中央最低賃金審議会・令和元年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会の資料が公表されました。
これは、10月の最低賃金改定に向けた審議に関する資料になります。

最低賃金は2015年頃から年率3%の上昇を目安として上昇していますが、今後も「より早期に最低賃金1000円を目指す」方針です。
現状九州各県の最低賃金は以下の通りになります。
・福岡県 814円
・佐賀県 762円
・長崎県 762円
・熊本県 762円
・大分県 762円
・宮崎県 762円
・鹿児島県 761円
・沖縄県 762円

最低賃金の上昇率が高い場合、中小企業・小規模事業者への負担が大きくなってきます。
政府としては、日本経済全体の生産性・経済成長率上昇に働きかけながら、中小企業・小規模事業者も賃上げをしやすい環境整備に取り組む方針です。
最低賃金は順調に議論が進めば7月中には大枠が決定し、2019年10月1日より新しい最低賃金が適用となります。
今後も情報が分かり次第、随時発信させていただきます!

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、賃金体系・キャリアアップ助成金の賃金要件等に関するご相談からお手続代行まで承っております。
小さな疑問でもお気軽にお問合せください!

《お問合せ》
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)

《参考》
厚生労働省「第53回中央最低賃金審議会 資料
厚生労働省「令和元年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第1回)資料

7月3日 心の病で労災申請増加

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先月30日、厚生労働省から昨年度の労災申請に関する詳細が公表されました。

仕事が原因でうつ病などの精神疾患にかかり、2018年度に労災申請されたのは1820件で、統計開始以降過去最多の数字となります。
この件数は単に増加しただけではなく、働き方改革関連法案が施行されるのに伴い、「精神疾患も労災だ」という認識が高まって表面化したものだと考えられます。

精神疾患につながる可能性の高い職場でのパワーハラスメントについては、企業に防止を義務付ける法案が成立し、施行される見込みです。
従業員のメンタル不調やパワハラ等のトラブルを防ぐには、日頃から従業員の様子を見て変化に気付きやすくしておく、もし精神疾患になった場合は従業員への休職・職場に関する情報収集(業務量や人間関係)を進める等の対応も有効だと考えられます。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、従業員の労務管理に関するコンサルティングからお手続の代行まで幅広く承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください!

《お問合せ》福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)

《参考》
日本経済新聞「心の病で労災申請、18年度最多更新 厚労省発表
日本経済新聞「パワハラ防止法が成立 企業に防止義務

6月25日 未払い残業代請求の消滅時効について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
2020年4月1日より改正民法が施行されるのに伴い、未払い賃金を請求できる期間が延長される見通しとなっています。

労働基準法は民法の特別法と位置づけられており、労働基準法が優先して適用されます。
現在の法律では、未払い賃金等の請求権は以下の通りです。
・民法:賃金等の債権請求時効は1年
労働基準法:未払い賃金を請求できる期間は2年
2020年4月施行の改正民法では、「賃金等に関する債権の消滅時効は原則5年」となり、労働基準法の2年を上回る年数になるため、それに合わせて労働基準法の改正についても議論されています。

現状、「システム改修等の費用が大きい」「中小企業にとっては大きな負担」と経営者側の反発もあり具体的な改正時期や請求時効の年数は決まっていません。
未払い賃金等の請求時効が延長される形で労働基準法も改正となった場合、未払い残業代請求事件の増加等も予想されます。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、従業員様の勤怠管理や残業代の支払い方に関するご相談・諸手続の代行まで幅広く承っております。
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福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)

《参考》
日本経済新聞「未払い賃金の請求、延長期限巡り労使対立」(2019年6月13日)

6月18日 育児休業とその支援について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。

数週間前、SNSで「夫が育休復帰直後に転勤を内示され、退職した」という書き込みが話題になりました。
SNS上では「パタハラでは」といった反応も見られ、男性の育休取得に対する関心が高まっています。
パタハラ(パタニティーハラスメント)」とは、男性の育休取得への嫌がらせを指します。
共働き家庭が急増する中で、男性の育休取得率は6.16%(平成30年度雇用均等基本調査)にとどまり、制度があっても活用できないといった現状があるようです。

厚生労働省では、育児や介護と仕事の両立を目指す従業員さんを支援する企業に対し、「両立支援助成金」を設けています。
両立支援助成金においては、男性の育児休暇取得を支援する「出生時両立支援コース」等が設けられています。
出生時両立支援コースにおいては、「男性の育休取得を促進するための周知や研修」「男性従業員に育休を取得してもらう」「就業規則に育児休業制度・育児短時間勤務制度を定める」等の取組を行うことが要件になっています。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、こうした厚生労働省の助成金に関するご相談からお手続代行まで幅広く承っております。
助成金に関する詳しい要件のお問合せやお手続きのご依頼等、お気軽にお問合せください!

■お問合せ:福岡助成金支援センター

■参考
日本経済新聞:「パタハラ」炎上 家庭へ配慮欠く?
厚生労働省:両立支援助成金