4月1日 リモートワーク導入支援について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、厚生労働省から時間外労働等改善助成金(テレワークコース)の特例措置が公表されています。
今回は、その要件等について簡単にご紹介いたします。

■概要
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、対策のためにテレワークを新しく導入し、対象期間内に従業員にテレワークを実施した企業に対し、かかった費用の一部を助成するものです。

■対象となる事業主
・新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する
・労働者災害補償保険(労災)に加入している
・中小企業である

■対象となる取組
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則や労使協定の作成および変更
・外部専門家(社会保険労務士等)によるコンサルティング 等
《注意》
※テレワーク用通信機器に関しては、PC・タブレット・スマートフォンの購入費用は助成金の対象となりません!
※対象となる取組みの期間は令和2(2020)年2月17日~5月31日です

■助成額
補助率:2分の1(上限は100万円)

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、テレワークの導入に関するご相談から就業規則等の整備、助成金の申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度ご連絡くださいませ。

3月31日 ★新型コロナウイルス関連情報★雇用調整助成金の要件緩和

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う行政の支援が広がっていますが、先日、厚生労働省より雇用調整助成金の新要件が公表されました。
今回は変更された要件についてお伝えします。

■緊急対応期間の設定
2020年4月1日~2020年6月30日までを緊急対応期間と設定
・助成率の拡大:当初2/3⇒中小企業4/5(解雇等を行わない場合は9/10)へ変更
※大企業は1/2⇒2/3(解雇等なしの場合3/4)へ変更
・生産指標の要件を緩和(1か月で10%以上の低下⇒1か月で5%以上の低下に変更)
雇用保険被保険者ではない従業員の休業も対象に
・計画届の事後提出期間を延長(2020年6月30日まで事後提出が可能)
・支給限度日数を、1年の間に100日⇒最大1年間の間に100日+緊急対応期間の日数分休業の助成を受けることが可能に

※参考:雇用調整助成金(特例措置リーフレット)

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、休業に伴う労務管理に関するご相談や雇用調整助成金の申請代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

3月30日 ★新型コロナウイルス関連情報★地方税の猶予制度

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、今回地方税の猶予制度について公表されています。
【地方税の徴収猶予について】

納税者本人・家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合や事業に著しい損失を受けた場合等について、猶予制度が認められる場合があります。
猶予制度の適用を受けずに滞納を続けた場合、延滞税の金額が大きくなることもあるため、まずは都道府県・市区町村の窓口へお問合せください。
※納期限が来る前のものでもご相談可能です。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う企業支援の情報を随時ご紹介しております。
小さなご相談もぜひお問合せください。

3月24日 ★新型コロナウイルス関連情報★厚生年金保険料等の納付猶予

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、厚生年金保険料等の納付猶予が認められています。

【事業主の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について

事業について著しい損失を受けた等一定の要件に該当する場合、年金事務所へ申請書を提出することで厚生年金保険料等の納付猶予が認められる場合があります。
納期限を過ぎて滞納が続いた場合、延滞金を求められることもあるため、納付猶予を検討される際はまずは年金事務所へご相談ください。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、お問合せ先のご確認や制度に関するお問合せを承っております。
小さなご相談もお気軽にご連絡くださいませ。

3月19日 ★新型コロナウイルスに関する企業支援最新情報

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
連日新型コロナウイルス感染症の報道が流れていますが、現段階で公表されている企業への支援情報をご紹介します。

■雇用調整助成金
・特例措置に関する条件が緩和されました⇒詳細はこちら

■新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
・申請手続きについての情報が公開されました⇒詳細はこちら
※今回の助成金受付窓口は通常と異なります。お問合せ先・申請先にご注意ください。

■融資等の情報
経済産業省より、融資や資金繰り等の支援策を掲載したパンフレットが公開されています。⇒詳細はこちら

■補助金の情報
ものづくり・商業・サービス補助金
小規模事業者持続化補助金
IT導入補助金
上記の補助金の公募が開始されています。

雇用調整助成金、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金については、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)で申請の代行を行うことが可能です。
詳しい要件等についてのお問合せ等、お気軽にご連絡くださいませ。

3月18日 在宅勤務導入の事前準備とポイント

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
新型コロナウイルス感染症の流行による影響で、時差出勤や在宅勤務(リモートワーク)等を導入する企業が急増しています。
今回は、在宅勤務制度を導入する際の事前準備や注意点をご紹介します。

■制度整備
1.導入する対象職種・業務を選定する
2.現在の業務を洗い出す:取り組む業務が在宅勤務でも対応可能かどうか確認します。
3.労務管理制度の見直し:始業・終業時間のルールや勤怠管理について確認し決定します。
4.社内制度・ルールの整備:在宅勤務をする場合の申告期限や通信費・光熱費等の負担について決め、就業規則等に反映させます。
5.システム・セキュリティの整備:社外からアクセスできるシステムや自宅以外(カフェ等)で業務をする場合のセキュリティ面について確認し、情報漏洩等が起こらないよう準備します。

上記のステップを踏んだ上で、まずは少ない日数から試していき、問題がなければ本格的に移行することが望ましいでしょう。
今回のように新型コロナウイルス感染症による影響で急遽リモートワークに対応しなければならない場合も、重要なセキュリティ面・勤怠管理の方法の確認は事前に取った上で導入すれば、事後のトラブルも減少が期待できます。

また、普段は可能なコミュニケーションが、リモートワークの場合は不足しがちになります。
従業員間でも連携が取れるよう、コミュニケーションツール(チャットやweb会議システム)を準備しておくこともリモートワークを活かすことに重要です。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、リモートワーク導入に関するご相談から就業規則の見直し等、導入完了までパートナーとして併走させていただきます。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

3月11日 勤務中の事故に関する損害賠償について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先月、勤務中の事故に関する損害賠償を巡る裁判で最高裁の判決が出されました。

事件は、運送会社の運転手として勤務する従業員が仕事中に起こした事故について、従業員自身が被害者へ損害賠償を行い、その損害賠償分の支払いを従業員から会社側にも求めたというものです。
この運送会社では自動車保険等に加入しておらず、従業員が自身で負担する「自家保険政策」をとっていました。
民法上、会社側が被害者に賠償を行った後で従業員に損害賠償額の負担を求める「求償権」はありますが、今回争われたのは従業員が賠償を行った後で会社側にも負担を求める「逆求償権」が有効であるかどうか、という点です。
一審の地方裁判決では逆求償権が認められ、会社側の支払いを命じていましたが、二審では認められませんでした。

今回の最高裁判決では、民法715条を取り上げ、「会社の従業員等が仕事で第三者に損害を与えた場合、使用者も損害賠償の責任を負う『使用者責任』がある」として、会社側にも損害賠償の費用を負担を命ずる判決を下しました。
また、判決に対し、「運送会社はトラック等での運送を行う以上事故等のリスクはあり、自動車保険等に加入して万一の従業員等の負担を抑えることで、結果的に人手の確保にもつながるだろう」という趣旨の補足も出されています。

今後、勤務中の事故等に関する損害賠償の負担をめぐる裁判に関しては、この判例を参考に審議が進む可能性があります。
運送業等、業務の種類上従業員が事故を起こすリスクのある企業については、事前に損害賠償保険に加入し、企業や従業員の負担を少しでも減らすことも大きなトラブルを避ける有効な手段になると考えられます。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、労務管理や労働災害等に関するご相談等承っております。
小さなご相談もぜひ一度ご連絡ください。

3月9日 新型コロナウイルス流行に伴う特例措置について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
現在、新型コロナウイルスが世界的に流行し、日本も経済に大きな影響を受けています。
今回は、これまで発表されている政府の特例措置についてまとめたいと思います。

■雇用調整助成金の条件緩和
そもそも雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業等をさせる措置をとることで雇用の維持を図った場合に、その休業手当や賃金等の一部を助成するものです。
今回の新型コロナウイルスの流行に伴う特例措置として、条件の緩和等が図られています。
・休業等計画届の事後提出が可能(本来は計画申請⇒計画に基づく休業等⇒支給申請の流れをとります)
・生産指標の確認期間(昨年に比べて売上が下がったこと等を確認するもの)が3か月⇒1か月に
・事業所設置後1年未満の事業主も対象
・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主が対象
・緊急事態宣言を出されている地域(現在は北海道のみ)については、助成率を拡大
※現在も条件の緩和等の検討が続いている状況です。上記は2020年3月6日時点の情報です。

■小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
小学校等の臨時休業に伴いその保護者である従業員が休職した場合、法定の有給休暇とは別途の有給休暇を取得させた場合に、企業に対して賃金相当額の助成金を行うものです。
・対象となる従業員:新型コロナウイルス感染拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子、もしくは風邪症状等新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要になった従業員
※「小学校等」には、小学校、高校までの特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等も含まれます。
・適用となる期間:2020年2月27日~2020年3月31日の間に取得した休暇

■その他
・経済産業省より、セーフティネット保証5号対象業種の追加指定を行うことが決定しています。(追加の融資枠を保証する制度)
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)でも、随時情報を確認しております。
小さなご相談もお気軽にお問い合わせください。

《参考》
・厚生労働省「雇用調整助成金
・厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援について
・経済産業省「新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます

2月19日 同一労働同一賃金と訴訟

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先週、日本郵便の契約社員が正社員との手当の格差をめぐり、会社を相手取り全国で集団提訴を起こしました。

原告は賞与や住居手当、年末年始勤務手当等について正社員との格差が不合理であるとして訴えており、その支払いを会社側に求めています。
これまでも正社員-契約社員間での給与の格差をめぐる訴訟があり、近年では不合理な格差と認めて労働者側が勝訴するケースも出てきています。
原告が重視しているのは「同一労働同一賃金」で、同じ職務(業務の内容や責任の重さ)に対しては同等の賃金を支払うという考え方です。

働き方改革が広がる中で「同一労働同一賃金」という言葉を耳にされる方も多いかと思いますが、今年の4月から、一定規模以上の企業については、同一労働同一賃金の対応が求められることとなります。
参考⇒【第6回】働き方改革関連法案特集⑥同一労働同一賃金

なお、中小企業に関しては2021年4月からの適用となります。

同一労働同一賃金の対応にあたっては、現在の職務内容や支給している給与・手当の内容についての整理から始めていきます。
例えば、正社員とパートの従業員を雇っている場合、それぞれが担当している仕事の内容や責任の程度、転勤等配置転換の可能性に応じた給与の設定をしているかどうか、通勤手当等職務内容に関係のない手当については正社員・パート従業員ともに同程度支給しているかどうかのチェックを行います。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、同一労働同一賃金に関するご相談から人事評価制度の構築、就業規則の変更等も承っております。
小さなご相談もお気軽にお問合せください!

2月7日 36協定新様式について

こんにちは、はかた駅前社会保険労務士法人です。
働き方改革の法整備が進み、今年の4月1日から中小企業にも残業時間の上限規制が適用されます。

その適用に伴い、4月1日から有効期間が始まる時間外労働・休日労働に関する協定届(通称36協定)については、新しい様式での提出が求められるようになります。
※事業や業種により、様式が異なる場合があります。
「残業時間の上限規制」に関しては、原則として月45時間・年360時間が時間外労働の上限となり、「臨時的な特別の事情」がなければこれを超えることができなくなります。
また、「臨時的な特別の事情」があって労使が合意した場合は、条件が下記の通りとなります。(通称特別条項)
・時間外労働は年間720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)
・原則である月45時間を超えてよいのは年間6か月まで

なお、特別条項で届出を行う場合、限度時間を超えて従業員に勤務してもらうための手続きや勤務する従業員への健康・福祉確保措置の申告も必要となります。

はかた駅前社会保険労務士法人では、36協定の届出や労働条件の整備、社会保険等の諸手続き等も承っております。
「36協定をどの様式で出すべきか知りたい」「就業規則を見直したい」等小さなご相談もぜひお問合せください!