3月23日 副業と労災保険給付について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
副業・兼業が広がる中で、令和2年9月1日より労働者災害補償保険法が改正され、複数事業所に勤務する人について賃金額を合算することとなりました。
施行から約半年が経過していますが、今回はその制度についてご紹介いたします。

■改正のポイント

(引用:厚生労働省「複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説」)
昨年の改正までは、複数事業所に勤務する方が一方の事業所で労災認定を受けた場合、休業補償給付等の計算にあたっては労災認定を受けた方の事業所の賃金のみで給付が計算されていました。
この改正では、複数事業所の賃金を合計した金額をもとに計算されることとなり、給付を受ける人にとってはより充実した制度となっています。
なお、令和2年9月1日以降に発生した傷病が対象となっていますので、令和2年8月31日以前の傷病については上記の算定方法の対象とはなりません。

■副業・兼業をしている方が労災となった場合の申請について
副業・兼業をしている場合それぞれの事業所について賃金額の証明が必要となります。

(引用:厚生労働省「複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説」)
労災の保険給付額は勤務先の平均賃金を基礎に計算を行いますが、複数事業所の賃金額を合算して給付が行われるようになったため、それぞれの勤務先で賃金を証明してもらう必要があります。
会社で副業を認めている場合には事前に副業先を届け出てもらうようにし、いざというときにスムーズに手続が行えるよう準備しておくこともポイントです。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、労災保険の手続に関するご相談からお手続の代行、副業・兼業者の労務管理に関する社内整備等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:複数事業労働者への労災保険給付 わかりやすい解説

3月16日 国際自動車事件について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、国際自動車事件の原告側から和解が成立した旨の会見が開かれた報道がありました。
会社側が労働者198人全員の要求を受け入れ、合計約4億円を支払うとのことです。

■国際自動車事件とは
タクシー乗務員として勤務していた原告が、歩合給の計算にあたり売上高の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨を定める賃金規則が無効であるとして会社側に未払い残業代の支払いを求めていた裁判です。
令和2年3月30日の最高裁判決では原告側の主張を認め、会社の賃金規則の定めが割増賃金の支払いとは言えないとして、残業代の金額を審理させるため高等裁判所へ差戻していました。
高等裁判所の審理で金額が確定する前に、会社側が未払残業代等を支払うとの和解が成立したようです。

■従業員と労務トラブルにならないために
①法律に則した整備と必要書類の保管を行う
⇒会社の労務管理において基本中の基本ではありますが、就業規則や労働条件通知書、賃金台帳等を法律にのっとった形で整え、きちんと保管をしておくことが重要です。特に賃金規則や労働時間は従業員の方も気にすることが多いため、細心の注意を払って整備を進めましょう。
②従業員の方に周知・合意をとる
⇒せっかく社内制度の整備を行っても、従業員の方が「知らなかった!」となればトラブルにつながるケースもあります。従業員に対し周知を行うことや合意を得ることも大切です。

法律に則した社内制度を整備するためには、私たち社会保険労務士を頼っていただくことも有効な手段の一つです。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、社内の労務環境整備に関するご相談から実際の整備、労働保険・社会保険に関する諸手続代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
・日本経済新聞:歩合給算定で残業代を控除 最高裁「労基法趣旨沿わず」

3月9日 36協定届の新様式について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
国の「はんこレス化」が一時期大きな話題になりましたが、厚生労働省でも押印が不要となるものが増え、届出様式の変更が進んでいます。
会社の労務管理上重要な届出の一つとなる時間外労働・休日労働に関する協定届(通称:36協定届)についても、届出の様式が変更となりました。

■変更となった点

※引用:厚生労働省(36協定届が新しくなります
・押印箇所を示す印マークがなくなりました(押印不要に)
・労働者の過半数代表を選出する際の決まり(管理監督者でないこと等)についての確認用のチェックボックスが作られました

なお、届出書と労使協定を兼ねる場合は、直筆の署名もしくは記名押印が必要となります。
PCで作成して労働者過半数代表者の氏名や使用者氏名を印刷で出力しており、届出書と労使協定を兼ねる場合は押印を忘れないよう注意が必要です。

36協定届については、従業員の方に1分でも残業してもらう場合労働基準監督署への届出が必要となります。
今回の新様式については2021年4月1日以降有効の36協定届について適用となります。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、時間外労働・休日労働に関する協定届等各種労務管理に必要なお手続に関するご相談や手続代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:36協定届が新しくなります

3月2日 中小企業の同一労働同一賃金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
3月に入り、新年度に向けた準備を進めている企業様が増えているかと思います。

令和3(2021)年4月よりパートタイム・有期雇用労働法が中小企業についても適用となり、同一労働同一賃金の対応が必要となります。
■同一労働同一賃金とは
同じ企業・団体において、正社員と非正規社員間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
同一労働同一賃金について争われた裁判では、昨年「大阪医科大学事件」「日本郵便事件」が大きな話題となりました。

■どう対応すればよいのか
同一労働同一賃金に対応するための大まかなステップは、下記の通りです。
①現在運用している就業規則や従業員の労働条件を確認し、固定給の決め方や手当等の待遇について整理する
②①で整理した待遇について、正社員⇔非正規社員(契約社員やアルバイト・パート)の間で不合理な格差がないかどうか確認をする
③不合理な格差があるようであれば、労働条件や就業規則の変更を行う等により格差をなくすよう取り組む

また、不合理な格差があるかどうかの確認や是正にあわせ、契約社員を正社員へ登用する制度を定めることで従業員のモチベーションアップや職場定着につながるケースもあります。
有期契約社員から正社員への転換制度を設け、一定期間勤務している有期契約社員を待遇アップとあわせて正社員に転換した場合、キャリアアップ助成金の支給が受けられる場合がございます。
同一労働同一賃金の対応とあわせて、国の助成制度を活用されてみてはいかがでしょうか?

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、同一労働同一賃金の対応に関するご相談や社内制度整備、キャリアアップ助成金等の助成金申請代行等承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:同一労働同一賃金特集ページ

《関連記事》
社会保険労務士法人サムライズ:2020年10月20日 最高裁判決と同一労働同一賃金

2月23日 キャリアアップ助成金新要件について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省よりキャリアアップ助成金の新要件について公表されました。
今回は、キャリアアップ助成金の正社員化コースについて、概要と新要件をお伝えします。

■キャリアアップ助成金の助成額
厚生労働省が設けている雇用関係助成金の1つで、非正規で雇用している従業員のキャリアアップを促進するため、正社員化等の取組みを行った事業主に対して支給されます。
・有期契約⇒正社員への転換:1名あたり57万円
・有期契約⇒無期契約または無期契約⇒正社員への転換:1名あたり28万5,000円
※その他母子家庭の母等について要件を満たした場合加算されます。

■支給要件(令和3年3月末までの転換)
①キャリアアップ計画を定め、管轄労働局の認定を受けている
②対象従業員が通算6か月以上勤務している有期雇用労働者である
③有期⇒無期もしくは正社員、無期⇒正社員に転換する場合、転換前と比較して5%以上アップさせている
・基本給+定額支給の手当を含む賃金総額
・基本給+定額支給+賞与も含む賃金総額(基本給+定額支給は転換前と比較して低下させない)

■新要件(令和3年4月1日以降適用)
支給要件①②は変わらず、③について下記の通り変更となります。
③③有期⇒無期もしくは正社員、無期⇒正社員に転換する場合、転換前と比較して3%以上アップさせている:賞与は含めず、基本給+定額支給の手当を含む賃金総額で算定

引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります~ 令和3年4月1日以降変更点の概要~」

新要件については、新年度からの適用となります。
現在有期もしくは無期契約社員の方がおり、4月以降社内でのキャリアアップに取り組む予定の事業主様については、新しい要件を確認した上で申請することをおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、キャリアアップ助成金等の各種助成金申請に関するアドバイスから申請代行まで承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:キャリアアップ助成金

2月16日 雇用調整助成金特例措置の延長について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省から雇用調整助成金特例措置の期間とその後の措置について公表されました。


※引用:厚生労働省:新たな雇用・訓練パッケージ

■現在の特例措置について
・1日1人あたり15,000円上限(解雇等を行わない場合中小企業は10/10・大企業は原則3/4)
⇒令和3年4月末まで
※特に業況が厳しい大企業・緊急事態宣言地域で時短営業等に協力する飲食店等の大企業については10/10を助成
※解雇等を行っている場合、中小企業の助成率は4/5(大企業は2/3)となりますが、令和3年1月8日~4月末までの期間について解雇等を行っていない場合はその間の助成率が上記の中小企業10/10・大企業3/4となります。

■令和3年5月以降の措置について
・1日1人あたり13,500円上限(中小企業は原則9/10)
⇒令和3年6月末まで予定・7月以降については雇用情勢が大きく悪化しない限り特例措置を縮小予定

緊急事態宣言地域では感染者数減少が鈍化しているといった話もあり、顧客の需要等に合わせて事業活動縮小の継続を迫られる企業様もいらっしゃるかと思います。
雇用調整助成金をはじめとする国の支援策を活用して雇用を維持しながら、緊急事態宣言後にも備えていくことをおすすめします。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業への支援策ご紹介を行ってまいります。
雇用調整助成金等各種助成金の申請代行等も承っておりますので、小さなご相談もぜひ一度お問合せください。(お問合せはこちら

《参考》
厚生労働省:雇用調整助成金
厚生労働省:新たな雇用・訓練パッケージ

《関連記事》
6月16日 雇用調整助成金特例措置について

2月9日 産業雇用安定助成金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より産業雇用安定助成金の概要について公表されました。
以前から在籍型出向を利用して雇用維持を図る企業を支援する制度として設ける予定とされていましたが、令和3年度の予算成立を受けて実現したものとなります。

◇産業雇用安定助成金の対象となる企業
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を一時的に縮小し、雇用維持を図るため在籍出向を行う出向元事業主・出向を受け入れる出向先事業主
※出向期間終了後は元の事業所に戻ることが前提となります。

◇助成率・助成額:原則令和3年1月1日~が対象
・出向運営経費(出向期間の賃金や教育訓練、労務管理に関する調整経費等)

・出向初期経費(就業規則や契約等の整備費用、教育訓練等の経費)

※いずれも厚生労働省「産業雇用安定助成金」リーフレットより引用

これまで雇用調整助成金でも一定の要件を満たせば在籍型出向においても助成を受けることができていましたが、産業雇用安定助成金の制度を設けることで支援を拡充した形となります。
なお、雇用調整助成金(出向)と産業雇用安定助成金と両方の要件を満たしている場合には、いずれか一方のみの申請が可能となります。

雇用調整助成金もこれまで令和2年2月末までを予定としていましたが、緊急事態宣言の延長を受けて「緊急事態宣言が解除された月の翌月末」まで特例措置を延長することが決まっています。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策ご紹介や各種助成金の申請代行等を承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。
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◇参考・引用
厚生労働省「産業雇用安定助成金
厚生労働省「雇用調整助成金

2月2日 令和3年度予算と助成金について

こんにちは、社会保険労務士法人サムライズ(福岡助成金支援センター)です。
先日、財務省から令和3年度予算が政府案通りに成立したと公表されました。
これに伴い、厚生労働省の予算案についても実現することとなり、雇用調整助成金特例の延長産業雇用安定助成金(仮称)も詳細が決定次第情報が公表されると考えられます。

令和3年度の予算案概要で公表されている助成金の一例は以下の通りです。
・雇用調整助成金特例措置の延長(延長期間は未定)
・産業雇用安定助成金(仮称)
・人材開発支援助成金(拡充含む)
・キャリアアップ助成金(拡充含む)
・業務改善助成金
一番の大きなポイントは雇用調整助成金特例の延長や産業雇用安定助成金の延長ですが、人材開発支援助成金やキャリアアップ助成金についても、新型コロナウイルスの対策として一部制度の拡充がなされる予定です。
今後は成立した予算に基づいて支給要領等が決定されると思われますので、今後の動向に注目が集まります。


※引用元:厚生労働省「令和3年度予算案

社会保険労務士法人サムライズ(福岡助成金支援センター)では、引き続き厚生労働省の助成制度等に関する情報発信を行ってまいります。
また、労務管理に関するご相談や助成金の申請代行等も承っておりますので、小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください!
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《参考》
厚生労働省「令和3年度予算案
《関連ページ》
12月15日 令和3年度予算と助成金について
1月26日 雇用調整助成金特例の延長について

1月26日 雇用調整助成金特例の延長について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より雇用調整助成金の特例措置延長に関する方針が公表されました。

■特例措置延長に関する方針
緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長する予定とされています。
※現状2月7日(日)まで緊急事態宣言が出される予定のため、このまま解除されれば3月末までの延長となります。

■特に業況が厳しい大企業への措置
大企業の場合、特例措置下での雇用調整助成金の助成率は現在3/4(解雇等を行っている場合は2/3)とされていますが、緊急事態宣言を受け、下記に該当する大企業は助成率が10/10(解雇を行っている場合は4/5)となります。
・緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて、営業時間の短縮等に協力する飲食店等
・売上等の生産指標が前年又は前々年同期比30%以上減少している企業
※緊急事態宣言解除日の翌月末まで適用となる予定です。

国は引き続き感染拡大の状況を見ながら、特例措置終了後も業況が厳しい企業・感染が拡大する地域を対象に特例措置を出す予定としています。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、企業への支援策に関する情報発信や助成金の申請代行等も承っております。
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《参考》
厚生労働省「雇用調整助成金の特例措置等の延長等について

《関連ページ》
12月1日 雇用調整助成金特例延長について

1月19日 テレワーク助成金3次募集について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」の3次募集開始について公表されました。

この助成金は、新型コロナウイルス感染症の対策としてテレワークを新しく導入する中小企業が対象となります。
《支給額》
対象経費の合計額×1/2(100万円上限)
《支給対象となる取組》
・テレワーク用通信機器の導入・運用(パソコン・タブレット・スマートフォンについてはレンタル・リース費用のみが助成対象)
・就業規則や労使協定の作成・変更
《申請の流れ》
①交付申請(2021年1月29日(金)郵送必着)
②申請した取組期間中にテレワーク導入の取組を実施(2021年1月8日~1月29日の取組が対象)
③支給申請(2021年3月1日(月)郵送必着)
※交付申請の時点で取組が完了している場合、交付申請・支給申請を同時に行うことも可能です。
《申請期限》
・交付申請:令和3年1月29日(金)郵送必着
・支給申請:令和3年3月1日(月)郵送必着
今回の働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)3次募集は期間が短く、また、予算の状況により早め募集を終了する場合がありますので、活用したい場合は交付申請をすぐに行うことをおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、テレワーク導入に関するご相談から社内整備、各種助成金の申請代行まで承っております。
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《参考》
厚生労働省:働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)
《関連ページ》
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ):リモートワーク導入支援について