3月15日 令和4年度の雇用保険料率について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
今回は、昨年から度々ニュースで取り上げられている令和4年度の雇用保険料率についてご紹介します。
※令和4年3月13日段階ではまだ国会で成立していないため、本記事では法案が成立した場合の料率等についてご紹介しています。

■雇用保険料率について
従業員が育児休業を取得した際の育児休業給付や、労働者が離職した場合の失業等給付等の財源となる雇用保険料ですが、業種により保険料率が異なっています。
令和3年度は一般の事業であれば労働者負担が3/1,000、事業主負担が6/1,000となっています。

※引用:厚生労働省「令和3年度の雇用保険料率について

■令和4年度の雇用保険料率
令和2年から続いている新型コロナウイルス感染症のまん延で多くの企業が影響を受け、国では雇用調整助成金の特例が実施されています。
雇用調整助成金の元々の財源が雇用保険料で、財源を圧迫している状況が続いています。
これを受け、令和4年度は段階的に雇用保険料率を引き上げる方向で現在法案の準備が進められています。
法案がこのまま成立した場合、下記の通りとなる予定です。
・令和4年4月1日~9月30日:労働者負担3/1,000、事業主負担6.5/1,000
・令和4年10月1日~令和5年3月31日:労働者負担5/1,000、事業主負担8.5/1,000

毎月の給与計算だけではなく、労働保険年度更新の手続きにも大きく関わってきますので厚生労働省からの公表が待たれます。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、雇用保険等各種手続きや給与計算の代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください!(お問合せはこちらから

《参考》
厚生労働省:雇用保険料率について

3月8日 令和4年度の小学校休業等対応助成金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より令和4年度の小学校休業等対応助成金について公表されました。

小学校休業等対応助成金は、小学校等に通うお子様がコロナにかかった、学校が臨時休校になったといった場合に、お子様のお世話をするために休む必要のある従業員へ法定の年次有給休暇とは別に有給休暇を付与した場合に、その分支払った賃金額を助成する制度です。
令和4年1・2月については原則日額上限1名あたり11,000円、令和4年3月は原則日額上限1名あたり9,000円とされていましたが、追加で令和4年4~6月についても、原則日額上限1名あたり9,000円で実施されることになりました。
※緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の対象区域となっていた地域に事業所がある場合は、特例で日額上限1名あたり15,000円です。

※引用:厚生労働省「小学校休業等対応助成金・支援金の改正内容

福岡県でもまん延防止等重点措置は解除されましたが、小学校等で学級閉鎖が起きるケースもあり、まだ新型コロナウイルス感染症の影響は続いています。
従業員のお子様が小学校で急遽休校になった場合にはこちらの助成金を活用できますので、検討されてみてはいかがでしょうか?

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、助成金や就業規則等社内制度整備に関するご相談から申請代行まで承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください!(お問合せはこちら

《参考》
・厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
・厚生労働省:令和4年4月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について

3月1日 令和4年度キャリアアップ助成金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より令和4年度のキャリアアップ助成金に関するリーフレットが公表されました。
今回は、正社員化コース・障害者正社員化コースについて変更点をご紹介します。

■正社員化コースのみの変更点
・無期雇用転換の廃止
これまでは①有期⇒正規②有期⇒無期③無期⇒正規の3つの助成がありましたが、令和4年度以降については有期⇒無期の助成が廃止され、①有期⇒正規②無期⇒正規となります。
助成額はこれまでと変わらず、有期⇒正規で1名当たり57万円、無期⇒正規で1名当たり28万5千円です。

※引用:厚生労働省「キャリアアップ助成金が変わります~令和4年4月1日以降変更点の概要~

■正社員化コース・障害者正社員化コースの変更点
・正社員の定義変更
現行の正社員の定義は「同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者」ですが、それに加え、「『賞与または退職金の制度』かつ『昇給』が適用されている労働者」であることも必要とされます。
・非正規雇用労働者の定義変更
現行の定義では、「6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者」とされていますが、令和4年度以降は「賃金の額または計算方法が『正社員とは異なる雇用区分の就業規則等』の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者」となります。
契約社員と正社員とで異なる賃金規定が適用されるケースが該当するとされています。
正社員や非正規雇用労働者の定義変更はまだ不明瞭な部分もあり、詳細な支給要領等の発表が待たれます。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省:キャリアアップ助成金
厚生労働省:キャリアアップ助成金が変わります~令和4年4月1日以降変更点の概要~(リーフレット)

2月22日 福岡県感染拡大防止協力金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
福岡県でもまん延防止等重点措置が令和4年3月6日まで延長されたのに伴い、第15期感染拡大防止協力金が実施されることとなりました。

■感染拡大防止協力金の対象期間
令和4年2月21日(月)~3月6日(日)

■対象施設
飲食店営業許可・喫茶店営業許可を得ている施設
※インターネットカフェやスーパー・コンビニのイートインスペース等については上記許可を得ていても要請対象外となります。

■支給金額
売上高方式(売上高減少額方式を選ばない中小企業)の場合:要請内容により1日25,000~100,000円
売上高減少額方式の場合:1日あたり売上高減少額の4割(上限額は要請内容により20万円又は1日あたりの売上高の3割)

※引用:【第15期】福岡県感染拡大防止協力金について

なお、福岡市に事業所がある場合、事業者向け支援金等申請サポート事業を活用できます。
上記の福岡県感染拡大防止協力金の申請を行政書士に依頼した場合や雇用調整助成金の申請を社会保険労務士に依頼した場合、社会保険労務士・行政書士に支払った費用の4/5(助成金・給付金の種類により最大5万円~10万円)の助成を受けることが可能です。
このサポート事業については申請期限が令和4年6月30日(木)まで延長されています。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策等をご紹介してまいります。

《参考》
福岡県:【第15期】福岡県感染拡大防止協力金について
福岡市:事業者向け支援金等申請サポート事業

2月15日 雇用調整助成金地域特例の期間延長について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先週、厚生労働省より雇用調整助成金の地域特例に関してリーフレットを更新した旨が公表されました。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け従業員を休業させる場合に支払う休業手当を助成するものですが、現在、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用区域となっている場合、地域特例の対象となることがあります。
地域特例に該当する場合、1日1名あたり上限額が15,000円(解雇等を行っていない場合中小企業助成率10/10・大企業4/5)まで引き上げられます。
今回のまん延防止等重点措置に伴い、一部地域で期間が追加・延長されています。
《令和4年1月以降で地域特例対象となる県(九州)》
・福岡県:令和4年1月27日~3月31日(県内全域)
・佐賀県:令和4年1月27日~3月31日(県内全域)
・長崎県:令和4年1月26日~3月31日(県内全域 ※長崎市・佐世保市については1月21日~)
・熊本県:令和4年1月21日~3月31日(県内全域)
・大分県:令和4年1月27日~3月31日(県内全域)
・宮崎県:令和4年1月25日~3月31日(県内全域 ※宮崎市・都城市・延岡市・三股町については1月21日~)
・鹿児島県:令和4年1月27日~3月31日(県内全域)
・沖縄県:令和4年1月9日~3月31日(県内全域)
地域特例については、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用区域となっており、かつ、時短営業・休業等の要請が出ている業種(飲食店等)が対象となります。
各都道府県により要請内容が異なる場合がありますので、対象となる業種かどうか申請前に必ず確認されることをおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き雇用調整助成金等のトピックスをご紹介してまいります。
《参考》
厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

2月8日 令和4年度の健康保険料率について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、全国健康保険協会より令和4年度の健康保険料率が公表されました。

社会保険料の算定根拠となる健康保険料率ですが、全国健康保険協会(通称協会けんぽ)では都道府県別に健康保険料率を定めています。
年度毎に保険料率が改定され、40~64歳の方については全国一律の介護保険料率(1.64%)がこれに加わります。
九州各県の令和4年度健康保険料率は以下の通りです。
福岡県:10.21%(前年比-0.1ポイント)
佐賀県:11.00%(前年比+0.32ポイント)
長崎県:10.47%(前年比+0.21ポイント)
熊本県:10.45%(前年比+0.16ポイント)
大分県:10.52%(前年比+0.22ポイント)
宮崎県:10.14%(前年比+0.31ポイント)
鹿児島県:10.65%(前年比+0.29ポイント)
沖縄県:10.09%(前年比+0.14ポイント)
九州では福岡県を除き軒並み保険料率が引き上げられています。

この保険料率は、令和4年3月分(4月納付分)から適用されます。
社保に加入している従業員の給与計算の際には、適用タイミングから忘れずに新しい保険料率を適用しましょう!

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介してまいります。
《参考》
全国健康保険協会:令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

2月1日 従業員のお子様の学校が臨時休校になってしまったときは

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
オミクロン株の流行により新型コロナウイルス感染症の感染者数が増加しており、相次いで臨時休校等が実施されている地域もあるようです。
今回は、従業員のお子様の学校が臨時休校等になってしまい、従業員がお子様の世話のために休む必要があるときに活用できる小学校休業等対応助成金についてご紹介します。

■小学校休業等対応助成金とは
小学校等が臨時休校等したことによりお子様の世話を保護者として行う必要がある従業員に対し、法定の年次有給休暇とは別に有給休暇(賃金全額支給)を取得させた際に、その有給休暇に支払った賃金を助成するものです。
有給休暇取得の対象となる期間は、令和3年8月1日から令和4年3月31日までとなっています。

■助成額・助成率
有給休暇を取得した対象従業員に支払った賃金相当額×10/10
なお、上限額は休暇を取得した期間により異なっています。

引用:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について(リーフレット)」
令和4年1月1日~2月28日までに取得した休暇については1名1日あたり11,000円上限、令和4年3月1日~3月31日までに取得した休暇については1名1日あたり9,000円上限です。
※緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置の地域に事業所がある企業については、1名1日あたり15,000円となります。

従業員がお子様の臨時休校で急遽休まなければならなくなったときに活用されることをおすすめします。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策をご紹介してまいります。

《参考》
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

1月25日 福岡県コロナ警報について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
福岡県では1月24日から、福岡県コロナ警報が発動されることになりました。
今回も福岡県感染拡大防止協力金が実施されますので、その内容をご紹介します。

■第14期福岡県感染拡大防止協力金
令和4年1月24日~2月20日までの全期間、下記の要請すべてに協力した飲食店等に対し支給されます。
感染防止認証店の場合は要請内容①②いずれかを、感染防止認証店以外の場合は要請内容②のみ選択可能です。
《要請内容①》
・営業時間を5~21時までの間とする
・酒類提供は11時開始~オーダーストップを20時30分までとする
・同一グループの同一テーブルへの入店案内を4人以内とする
《要請内容②》
・営業時間を5~20時までの間とする
・酒類の提供は行わない
・同一グループの同一テーブルへの入店案内を4人以内とする
《対象施設》
飲食店営業許可、喫茶店営業許可を得ている施設
※インターネットカフェ、マンガ喫茶、宅配・テイクアウト専門店、ホテル等に関しては、飲食店営業許可、喫茶店営業許可を得ている場合でも対象外となります。

《給付額:売上高方式の場合》

※引用:【第14期】福岡県感染拡大防止協力金について
・感染防止認証店:①売上高に応じて1日25,000~75,000円②売上高に応じて30,000~100,000円
・感染防止認証店以外:売上高に応じて1日30,000~100,000円
《給付額:売上高減少額方式》
・感染防止認証店:①1日あたり売上高減少額の4割(上限額は20万円もしくは1日あたり売上高の3割いずれか低い方)②1日あたり売上高減少額の4割(上限額20万円)
・感染防止認証店以外:1日あたり売上高減少額の4割(上限額20万円)

先渡給付については、1月24日から受付を開始しています。
なお、本申請の受付期間は令和4年2月21日から3月20日までとなっています。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業への支援策をご紹介してまいります。

1月18日 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置が1都10県に適用される見込みであることが報道されました。
対象は首都圏の東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県に加え、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、長崎県、熊本県、宮崎県になります。

まん延防止等重点措置が適用された場合、飲食店等が時短営業要請を受けることが想定されます。
その場合、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の地域特例を利用することが可能です。

現在の特例では、令和4年1月・2月の期間については原則1日1名あたりの上限額11,000円(解雇等を行っていない中小企業は助成率9/10)とされています。
更に業況特例・地域特例に該当する場合は、1日1名あたりの上限額15,000円(解雇等を行っていない中小企業の場合助成率10/10)まで引き上げられます。
地域特例については、緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が適用されている区域に事業所があり、かつ、時短営業の要請等に協力する企業が対象となります。

引用:厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」

地域特例の対象となる区域・期間については、随時厚生労働省から公表されています。
要請を受けて短時間営業を実施されており、その間従業員を休ませた場合の休業手当を支払われている場合は、一度確認してから申請を行うことをおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介します。

《参考》
・厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

1月12日 傷病手当金支給期間の通算化について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
今年1月1日より、傷病手当支給期間が通算されることとなりました。
傷病手当金の制度と改正点についてお伝えします。

■傷病手当金とは
傷病手当金は、社会保険に入っている方が業務外のけが・病気で働けず、事業主から賃金を受けられない期間の生活保障を目的として支給されます。
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった、休業期間中に給与の支払いがないといった条件を満たしている場合に、傷病手当金が適用となります。
支給額は、「支給開始日以前の12か月間の各月の標準月額平均÷30日×2/3」で計算されます。

■今回の改正点
従来は「支給期間は支給開始日から1年6か月」という決まりがあり、支給期間中に復帰する等支給されない期間があっても繰り越すことができませんでした。
今回の改正から「支給期間は支給開始日から通算1年6か月」となったため、支給開始日から1年6か月を経過する間に支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

引用:厚生労働省「令和4年1月1日から 健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

令和3年12月31日時点で支給開始日から1年6か月を経過していないものが対象となりますので、令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象となります。
従業員の方で現在傷病手当金を受けている方がいらっしゃる場合対象となる可能性がありますので、支給期間の確認をおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、引き続き人事労務に関するトピックをご紹介します。

《参考》
厚生労働省:令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
厚生労働省:令和4年1月1日から 健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
全国健康保険協会:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)