こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
先日、厚生労働省より新型コロナウイルス感染症の影響による標準報酬月額の特例改定について、令和4年7月~9月の間にも実施されることとなりました。
■通常の標準報酬月額随時改定
社会保険料の算定根拠となる標準報酬月額ですが、通常、基本給等固定的賃金の上下にあわせて報酬が2等級以上上下した月から4か月目に改定となります。
毎年行われる定時決定(算定基礎届の手続き)とは別に、該当した場合に随時行うのが随時改定です。
※引用:日本年金機構「標準報酬月額の特例改定について」
■新型コロナウイルス感染症の影響による標準報酬月額の特例改定
新型コロナウイルス感染症の影響により休業をし、それに伴い著しく報酬が下がった場合には、事業主の届出により報酬が下がった翌月から改定を可能とする特例措置が実施されています。
固定的賃金の変動にかかわらず特例改定が可能であり、図のように7月に報酬が2等級以上下がった場合は8月から改定が可能となります。
※引用:日本年金機構「標準報酬月額の特例改定について」
なお、この特例改定を行うに当たっては、特例措置に伴う改定内容について、本人が書面により同意していることも必要となります。
この特例改定を利用することで社会保険料の負担を一時的に軽減させることができるため、休業せざるを得ない状況のときは、雇用調整助成金等も利用しながら会社運営を継続させる方法もあります。
福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、社会保険の各種手続きに関するご相談や手続代行等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問い合わせください。(お問い合わせはこちらから)
《参考》
日本年金機構:標準報酬月額の特例改定について