4月19日 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)について

こんにちは、福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)です。
今回は、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)についてご紹介します。
この助成金は昨年度も実施されていたもので、労働生産性を向上させて従業員の労働時間短縮や年次有給休暇の取得促進のための環境整備を行う中小企業が対象となっています。

下記①~④の目標の中から1つ以上を実施することで、達成状況に応じて助成金が支給され、対象従業員の賃金額を一定程度引き上げた場合加算が行われます。
①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間を縮減
②年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入
③時間単位の年次有給休暇を新たに導入
④病気休暇や教育訓練休暇等の特別休暇を1つ以上新たに導入(対象となる休暇の種類は決められています)
助成額については、対象経費の3/4もしくは上限額25万円~150万円(①~④のいずれの目標を達成するかにより上限額は異なります)いずれか低い額です。

※引用:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)リーフレット
また、対象となる取組は、就業規則の改定や労働生産性の向上につながる設備・機器の導入および更新等となっています。

この助成金については、計画を立てて交付申請を行い、労働局から交付決定がおりてから計画に沿って取組を実施⇒支給申請という流れで進める必要があります。
適切に要件を満たして取組・申請を行えば「飲食店で時間単位年休制度を新たに導入するのにあわせて自動食洗機を新たに導入することで従業員に休暇を取得してもらう時間を確保でき、食洗機導入費用の一部助成を受けられる」といったメリットもあります。
本年度の交付申請は令和4年11月30日が現段階での締切ですが予算額の都合により締切日より前に交付申請受付を終了される場合もありますので、申請を検討される方はお早目のご準備をおすすめします。

福岡助成金支援センター(社会保険労務士法人サムライズ)では、各種助成金の申請代行だけではなく就業規則等社内のルールに関するご相談や就業規則の作成・改定も承っております。
小さなご相談も是非一度お問い合わせください。(お問合せはこちらから

《参考》
厚生労働省:働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

コメントする

CAPTCHA