こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
次第に気温が高くなり、夏の気配を感じます。
朝夕と昼の寒暖差で体調を崩しやすい季節でもありますので、ご自愛いただければと思います。
さて、政府から5月15日に高年齢者雇用安定法改正案の大枠が公表されました。
改正案ではいくつか項目が挙げられていますが、注目したいのは「70歳までの雇用を企業の努力義務とする」という点です。
昨年から継続雇用の年齢引上げは検討されておりたびたび報じられていましたが、今回改正案として公表された形になります。
現行の高年齢者雇用安定法においては、65歳までの雇用を企業に義務付けており、①定年延長②定年廃止③契約社員等での再雇用のいずれかで企業は対応しています。
今回の改正案はこれに加え、70歳までの雇用や他企業への再就職支援、起業支援等も努力義務として定めるものとなっています。
70歳までの雇用年齢引上げについては様々な議論があり、企業への負担が増えることも懸念されています。
政府の狙いとしては少子高齢化が進む中で生産年齢人口の減少もあり、経済や社会保障の担い手を増やすことにあります。
高年齢者の雇入れについては助成金が支給されるケースもあり、特定求職者雇用開発助成金においては60-64歳の従業員継続雇用を対象とする特定就職困難者コース、65歳以上の従業員継続雇用を対象とする生涯現役コースが設けられています。
中小企業で週30時間以上働く高年齢の従業員を雇入れた場合の金額は下記の通りです。
・特定就職困難者コース(60-64歳の雇用):30万円×2期
・生涯現役コース(65歳以上の雇用):35万円×2期
※大企業の場合、短時間労働者の場合は金額が異なってきます
高年齢の方にも活躍してほしいと継続雇用を検討されている企業様は、特定求職者雇用開発助成金を活用することもおすすめです。
福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、従業員さんの働き方に関するご相談から就業規則の改正まで幅広く承っております。
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■参考
・日本経済新聞「70歳雇用、努力目標に 多様な働き方へ政府検討」(2018年9月5日)
・日本経済新聞「70歳雇用へ企業に努力義務 政府、起業支援など7項目」(2019年5月16日)