6月30日 標準報酬月額の特例改定について

こんにちは、福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)です。
先日、日本年金機構のサイトで「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」について公表されました。

健康保険・厚生年金保険料の計算の基礎となるのが標準報酬月額で、報酬が大きく変わった場合、一定の要件を満たせば標準報酬月額を改めて計算する随時改定の手続を行う必要があります。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業により報酬が大きく下がった人については、事業主からの申請に基づき、特例で改定ができるようになりました。

通常は、連続する3か月の報酬が2等級以上下がった場合に4か月目から標準報酬月額の随時改定を行いますが、今回の特例では、一定の要件を満たした場合に報酬が下がった月の翌月からの改定が可能となります。
■特例改定の要件
①事業主が新型コロナウイルス感染症の影響に伴い休業させたことで、令和2年4月~7月の間に報酬が大きく下がった月がある
②①の報酬が、今決まっている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がっている
③特例の改定を行うことについて、従業員本人も同意している
なお、この特例の改定を行う場合も、通常の社会保険算定基礎届の手続は行う必要があるため、注意が必要です。

福岡助成金支援センター(はかた駅前社会保険労務士法人)では、社会保険等の諸手続代行、給与額の決定に関するアドバイス等も承っております。
小さなご相談もぜひ一度お問合せください。

《参考》
・日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内