12月26日 年次有給休暇の取得義務が来年4月から始まります!

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最近話題になっている『働き方改革関連法案』の1つに、年次有給休暇の取得義務がございます。

2019年4月1日以降に年10日以上の有給休暇を付与される労働者には、年5日は有給休暇を取得してもらう義務が発生します。
※その他の働き方改革に関してはこちらの概要記事もご覧ください⇒『働き方改革関連法案』が成立しました!

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要になりました。
※ただし、労働者がすでに取得した年次有給休暇の日数分は時季否定の必要はございません

来年2019年の4月1日より、すべての企業がその対象となります。
その際に利用される制度が年次有給休暇の計画的付与制度で、導入される際は就業規則による規定等が必要となります。

創業されたばかりでまだ就業規則を作成していない、あるいは就業規則の改定や有給管理の方法などを検討されている方は、はかた駅前社会保険労務士法人へぜひお気軽にご連絡ください。
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